建築面積の敷地面積に対する割合 該当条文 法第53条第3項第二号 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するもの 内容 角地緩和を適用する敷地の条件はどのようなものか。 取扱 法第53条第3項第二号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。 1 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地 2 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの 3 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前二号に掲げる敷地に準ずるもの 関連資料 世田谷区建築基準法施行細則第45条