防火、避難規定 該当条文 法第36条、令第112条、117条、126条の2 防火、避難関係において算定する床面積の取扱い 内容 防火・避難条項における床面積の算定は、通常の延べ面積を採用するのか。 取扱 施行令第112条、同第117条及び同126条の2の防火及び避難規定における床面積の算定については、開放廊下、バルコニー、屋外階段等、床面積に算入される部分でも、防火上又は防煙上有効に開放された外部空間とみなされる部分については、各規定の適用において床面積に算入しなくてもよい場合がある。 外部空間とみなされる部分の実例を図にて説明 関連資料 床面積の算定方法について(昭和61年住指発第115号)