居室の採光 該当条文 法第2条第4号 住宅の台所の取扱い 内容 住宅の台所は居室に該当するか。 取扱 住宅の台所で次の要件に適合するものは、使用が継続的ではないため居室として扱わない。 1 調理のみに使用し、食事等の用に供しないこと。 2 床面積が小さく、他の部分と間仕切等で明確に区画されていること。 関連資料 防火避難規定の解説 平成16年度日本建築行政会議