用語の定義 該当条文 施行令第1条第1号 建築物の用途上不可分について 内容 用途上不可分の関係について、具体的な取扱い及び考え方はどうか。 取扱 用途上不可分の事例 1 住宅に付属する 車庫、物置、納屋、茶室、離れ(勉強部屋等) 2 共同住宅に付属する 車庫、物置、自転車置場、電気室、プロパン庫、ごみ置場 3 旅館、ホテル 離れ(客室)、浴室棟、東屋、車庫 4 工場 作業場、事務室棟、倉庫、電気室、機械室、厚生棟(寄宿舎等を除く) 5 学校 実習室、図書館、体育館、給食室、倉庫 考え方 用途上可分・不可分については、それらの建築物の使用上の関係を中心に客観的状況から判断すべきものであり、所有者(管理者)が同一人であるか否かによるものではない。 例えば、用途上不可分の関係にある2以上の建築物としては、1 主たる用途に供する建築物とそれに付属するもの、2 上位の用途に包括される複数の建築物が考えられる。 1の例 住宅に付属する車庫、物置、納屋、茶室、離れ(勉強部屋等) 2の例 工場の事務管理棟、作業場、倉庫、厚生棟、車庫、研究棟