用語の定義 該当条文 法第2条第6号 地階における延焼のおそれのある部分の取扱い 内容 地下部分の開口部は延焼のおそれのある部分に該当するか。 取扱 法第2条第6号では、地階についての延焼のおそれのある部分の規定は明記されていないが、一階と同様に、延焼のおそれのある部分として扱う。 関連資料 防火避難規定の解説