用語の定義 該当条文 法第2条 平屋の付属物置等と延焼のおそれのある部分の取扱い 内容 主要構造部を不燃材料で造られ、開口部に防火設備を設けた平屋の付属物置について、法第2条第6号のただし書きの適用はできるか。 取扱 付属建築物のうち自転車置場・平屋建の小規模な物置・受水槽上屋・屎尿浄化槽及び合併浄化槽の上屋・ポンプ室等で主要構造部が不燃材料で造られたもの、その他火災の発生のおそれが著しく少ないものについては、法第2条第6号ただし書きの「その他これらに類するもの」として取扱う。よって上図の場合、本体建築物Aの開口部aは延焼のおそれのある部分ではなく、防火設備は不要である。 なお、自転車置場については防火設備がなくても可とする。 関連資料 防火避難規定の解説