用語の定義 該当条文 法第2条第5号 主要構造部の取扱い 内容 下記の1から5は法第2条第5号の主要構造部に該当するか。 1 令114条の界壁、防火上主要な間仕切壁、隔壁 2 防火上有効な庇、袖壁 3 床を支持する小梁 4 耐火パネル(ALC板等)を支持する下地(間柱、胴縁等) 5 筋交い 取扱 一般的には、防火上重要である部分は主要構造部である。 1から4は全て防火上主要な部分であるため、主要構造部である。 5は防火の見地からは重要な部分には該当しないものと解されるため、主要構造部には当たらないが、水平力だけでなく鉛直力も負担するものは主要構造部に該当する。 関連資料 建築基準法質疑応答集 防火避難規定の解説