用語の定義 該当条文 法第2条第1号、令第138条第3項第2号 機械式自動車車庫の取扱い 内容 屋根を有しないエレベーター・スライド式の機械式自動車車庫は建築物か。 取扱 屋根を有しない機械式自動車車庫で設置面からの高さが8mを超えるものは建築物である。 屋根を有しないもので設置面からの高さが8m以下のものは工作物であり、そのうち建築基準法施行令第138条第3項第2号に該当するもの(準用工作物という)は、法88条第2項の規定により工作物の確認申請が必要である。 また、準用工作物である機械式自動車車庫は、法48条(用途制限)の規定が準用されるので注意が必要である。 なお、高さの算定にあたっては、支柱、梁等の固定部分のうち最高部分までの高さによるものとし、開放性の高い手すりなどの簡易な部分は高さに含めない。また、可動部分で停止状態が長期間継続される形式の装置にあっては、その部分までの高さとする。 関連資料 吊上式自動車車庫の取扱について(昭和35年住指発第368号)