用語の定義 該当条文 法第2条 商品として自動車を収納した立体駐車機械装置・自動車ショールームの取扱い 内容 商品として自動車を収納するための立体駐車機械装置・自動車ショールームは駐車場として扱うのか。 取扱 1 原則は駐車場として扱う。ただし、次の要件を満たす場合は倉庫として扱う場合がある。 自走できない。(ガソリンを入れてない) 自動車のナンバープレートが無い。 倉庫として扱った場合、容積率等の緩和はない。 2 商品として展示販売する自動車ショールームは、店舗として扱う。 3 具体例により判断する。 関連資料 中古車展示場(昭和39年住指発第8号)