用語の定義 該当条文 令第1条第1号 建築物の用途上可分について 内容 用途上可分の関係について、具体的な取扱い及び考え方はどうか。 取扱 1.用途上可分の事例 ①共同住宅が2棟以上 共同住宅は、1棟ごとにお互いに独立した機能を持っており可分である。 ②共同住宅と住宅 お互いに独立した機能を持っており可分である。なお、共同住宅の管理用住宅であっても同様である。 ③工場と独身寮、病院と看護師寮、ホテルと従業員寮 各寮は所有者が同じで隣接しているだけで、直接の機能上の関連を持たず可分である。 ④再開発等で建築する事務所棟、マンション棟又は店舗棟 一定の区域を一体化した土地利用をしている又は事業者が同じであるというだけでは③と同様で可分である。 2.考え方 用途上不可分の関係にないものは可分となる。 管理運営上の観点に重点をおいて、同一敷地内に用途上不可分の関係にあるとはいえない 2以上の建築物を建築しようとする計画も見受けられるが、このような場合は、法第86条第1項の総合的設計による一団地の認定をすることも考えられる。 関連資料 問答式建築法規の実務