用語の定義 該当条文 法第2条第6項 別棟扱いする場合の延焼のおそれのある部分の取扱い 内容 建築基準法施行令第36条の4、同第117条第2項及び同第126条の2第2項で別棟扱いをする区画の構造が明記されているが、この場合別々の建築物として、外壁の延焼のおそれのある部分の構造の制限はどうなるのか 取扱 別棟扱いとなる条文は、施行令第36条の4の構造計算方法、同第117条第2項の避難施設及び同第126条の2第2項の排煙設備であり、これらの規定の適用についてのみ別棟扱いとしているので、延焼のおそれのある部分については、別棟として扱わない。