用語の定義 該当条文 法第2条第2項 寄宿舎の定義 内容 寄宿舎とはどのようなものをいうのか。 取扱 「寄宿舎」とは、学校・事務所・病院・工場等の事業者が設置する居住施設で、主として学生,職員、従業者等のうち、主に単身者を対象とする複数の寝室を有し、食堂、浴室等の共同施設が設けられたものをいう。 近年、事業者が入居者の募集を集い、自ら管理する建築物の全部又は一部に複数の者を居住させる賃貸住宅等(いわゆるシェアハウス等)が増えてきているが、こうした形態で共同施設が設けられている建築物の用途については「寄宿舎」に該当する. ※寝室が住戸として扱われるような形態(便所、台所、浴室が全て設置されている等)を有している場合は、共同施設が設けられていても原則は共同住宅として扱う。