建築確認等記載事項変更報告書
最終更新日 令和3年1月1日
ページ番号 24311
確認済証取得後に建築基準法施行規則第3条の2に該当する軽微な変更をする場合、建築基準法第12条第5項に基づき報告を求めます。
報告書の様式は以下のファイルをご利用ください。
届け出の際は、確認申請書の副本を一緒にお持ちください。
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
建築審査課
電話番号 03-6432-7166
ファクシミリ 03-6432-7985