工事取りやめ届
最終更新日 令和3年1月29日
ページ番号 24310
確認済証取得後にその工事を中止したときは、世田谷区建築基準法施行細則により届け出が必要です。届出書は以下のファイルをご利用ください。
届け出の際は、確認申請書の副本を一緒にお持ちください。
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
建築審査課 建築審査担当
電話番号 03-6432-7166/03-6432-7167
ファクシミリ 03-6432-7985