「放射23号線沿道地区地区計画」他3地区地区計画の都市計画決定に伴う「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例」の改正について

最終更新日 令和4年6月27日

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新規・変更併せて4地区の地区計画の都市計画決定に伴い、建築基準法第68条の2第1項に基づく「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例」の一部改正を行い、改正・規定の整備をいたしました。

改正内容の詳細については、下欄の添付ファイルをご覧ください。

なお、区のホームページの「 例規類集新しいウインドウが開きます」への掲載は令和4年9月上旬になる予定です。

改正概要

(1)条例別表第1の1の部に「東京都市計画北烏山二・三丁目地区地区整備計画区域」、「東京都市計画放射23号線沿道地区地区整備計画区域」を加える。

(2) 条例別表第2に「東京都市計画北烏山二・三丁目地区地区整備計画区域」、「東京都市計画放射23号線沿道地区地区整備計画区域」、「東京都市計画世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区整備計画区域」の制限内容を加え、「北烏山二丁目北部地区地区整備計画区域」の制限内容を変更する。

(3) 条例別表第3の部より「東京都市計画世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区整備計画区域」を削除する。

(4) 別表第5の部に「東京都市計画北烏山二・三丁目地区地区整備計画区域」を加える。

※詳しくは、下欄の添付ファイルをご覧下さい。

公布日

令和4年6月24日

施行日

公布日

添付ファイル

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各総合支所 街づくり課