世田谷区建築物浸水予防対策要綱を改正しました。 令和2年6月30日より施行しております。 届出の対象となる建築物を拡充しました。 世田谷区建築物浸水予防対策要綱 第3条 対象建築物に (3)世田谷区洪水・内水氾濫ハザードマップにおいて、浸水予想区域となっている区域内の建築物が追加されています。 詳細な内容については、以下の担当部署へご連絡ください。 都市整備政策部建築調整課 電話03-6432-7162