世田谷区 「じゅうフォメーションせたがや 住まいの情報2022」ご利用にあたって この「じゅうフォメーションせたがや」は、住宅に関する施策や制度を中心にまとめた冊子です。広く区民の皆さんに活用され、あわせて住宅・住環境の向上のためのお役に立てれば幸いです。 しおりの内容は、令和4年4月1日現在で編集しています。 このしおりの内容は、世田谷区のホームページでも見ることができます。 世田谷区 じゅうフォメーションせたがや 住まいの情報2022 検索 目次 住まいをお探しの方へ 区営区立住宅 年間の募集予定募集方法について 1ページ ●区営住宅(高齢単身者向け住宅) 2ページ ●区立高齢者借上げ集合住宅(高齢単身者向け住宅) 2ページ ●区営住宅(単身者向け・障害単身者向け住宅) 3ページ ●区営住宅(高齢者2 人世帯向け住宅) 4ページ ●区立高齢者借上げ集合住宅 (高齢者2人世帯向け住宅) 4ページ ●区営住宅(一般世帯向け住宅) 4ページ ●区営住宅(高齢者障害者世帯向けバリアフリー住宅) 5ページ ●区営住宅(障害者世帯向け住宅) 5ページ ●区営住宅(車いす世帯向け住宅) 6ページ ●区営住宅(車いす単身者向け住宅) 6ページ ●区営住宅(子育て世帯向け住宅) 6ページ ●区営住宅(ひとり親世帯向け住宅) 7ページ ●区立ファミリー住宅(子育て世帯向け住宅) 7ページ ●区立ファミリー住宅(高齢者2人世帯向け住宅) 7ページ ●母子生活支援施設 8ページ ●外国籍の方が区営住宅都営住宅に入居する要件 8ページ ●同性パートナーの方を同居者として区営住宅に入居する要件 8ページ ●区立特定公共賃貸住宅(家族向け住宅) 8ページ ●せたがやの家 9ページ 都営住宅 ●年間の募集予定 9〜10ページ ●家族向け 10ページ ●単身者向け 10ページ ●高齢者世帯ひとり親世帯障害者世帯等の募集 10ページ ●臨時応急措置としての都営住宅へのり災者の受入れについて 11ページ その他の公的住宅等 ●都民住宅公社住宅 11ページ ●UR 賃貸住宅 12ページ ●東京都優良民間賃貸住宅の情報提供(ファミリー向け) 12ページ ●ひとり親世帯家賃低廉化補助事業対象住宅 12ページ ●ひとり親家賃助成付定期借家住宅 12ページ ●住宅確保要配慮者向け賃貸住宅(セーフティネット住宅)情報提供システム 13ページ 区営住宅等の所得基準表 13ページ 所得基準額について 14ページ 住まいに関する支援 ●お部屋探しサポート 15ページ ●保証会社紹介制度(滞納家賃一時立替制度) 16ページ ●住まいあんしん訪問サービス 16ページ ●住まい見守り補償サービス初回登録料補助金 17ページ ●住居確保給付金 17ページ 住まいを建築購入される方へ 住まいを増改築される方に ●生活福祉資金(住宅の改修設備の費用)の貸付 18ページ ●住宅修改築業者あっせん制度 18ページ ●緑化助成制度 19ページ ●樹木移植助成制度 19ページ ●雨水浸透ます等設置助成制度 20ページ ●雨水タンク設置助成制度 20ページ 耐震診断〜補強設計〜耐震改修等、除却工事助成一覧 ●助成の条件 21ページ ●耐震診断/補強設計/耐震改修工事/除却工事 21ページ ●耐震診断/補強設計/耐震改修工事の助成一覧 22ページ ●特定建築物一覧 23ページ ●木造住宅訪問相談制度 23ページ ●耐震改修アドバイザー派遣制度 23ページ ●家具転倒防止器具取付支援 24ページ ●耐震シェルター等設置助成制度 24ページ ●ブロック塀等撤去工事助成制度 24ページ 住まいの改修が必要な方に ●世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金 25ページ ●高齢者住宅改修費の助成制度 26ページ ●住宅設備改善の助成制度 26ページ ●介護保険の住宅改修費の支給 27ページ ●住宅バリアフリー改修促進税制について 27ページ 《バリアフリー住宅とは?》 28ページ 住まいを新築購入される方に ●住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が支援する融資(【フラット35】) 28ページ ●すまい給付金 28ページ ●住まいに関する届出等 29〜30ページ ●住まいの新築購入に関する税金 31ページ ●いつまでも快適に暮らせる家づくりのヒント 31ページ 《住宅性能表示制度について》 32ページ 《住宅瑕疵担保履行法》 32ページ マンション等の共同住宅を建築改造される方に ●世田谷区子育て支援マンション認証制度 33ページ ●世田谷区中小企業事業資金融資あっせん 34ページ ●東京都マンション改良工事助成 34ページ ●住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の融資 34ページ マンションにお住まいの方へ ●世田谷区マンション交流会 35ページ ●マンション管理講座相談会 35ページ ●マンション管理状況届出制度 36ページ 賃貸住宅を所有管理している方へ ●ひとり親世帯家賃低廉化補助事業 37ページ ●住宅確保要配慮者向け賃貸住宅 (セーフティネット住宅)の登録 37ページ 住まいの相談をされる方へ ●世田谷区の住宅相談 38〜39ページ ●住宅改造住宅設備改善の相談 39ページ ●世田谷区空き家等地域貢献活用相談窓口 40ページ ●住まいまち学習セミナー、相談会 40ページ ●東京都の住宅相談 41ページ ●その他の機関の住宅相談 41ページ 都市道路整備及び街づくりに関する窓口案内 42〜45ページ その他 ●区営区立住宅等一覧 46〜53ページ ●世田谷区住宅条例 54ページ 1ページ 住まいをお探しの方へ 公的住宅は@所得が一定の基準以下の方を対象とした公営住宅(区営住宅都営住宅)と、 A公営住宅の所得基準の上限以上で、かつ定められた所得基準以下の方を対象とした都民住 宅、Bさらに定められた所得基準を超える方を対象とした都市再生機構(略称「UR」)賃 貸住宅東京都住宅供給公社(略称「公社」)賃貸住宅等があります。 区営区立住宅 年間の募集予定募集方法について 詳細は、募集月1日号の区のお知らせ「せたがや」をご覧ください。募集月1日に区のホームページでもお知らせします。 住宅区分 区営区立高齢者借上げ集合住宅 募集対象者 高齢者向け(単身) 募集区分 入居登録 募集時期 6月募集予定 11月空き室がある場合のみ募集  参照 p2 住宅区分 区立高齢者借上げ集合住宅 募集対象者 高齢者向け(2人世帯) 募集区分 あき室 募集時期 6月空き室がある場合のみ募集 11月空き室がある場合のみ募集 参照p4  住宅区分 区営住宅 募集対象者 単身者向け 募集区分 あき室 募集時期 6月空き室がある場合のみ募集 11月空き室がある場合のみ募集 参照 p3 住宅区分 区営住宅 募集対象者 単身者向け(障害者) 募集区分 あき室 募集時期 6月空き室がある場合のみ募集 11月空き室がある場合のみ募集 参照 p3 住宅区分 区営住宅 募集対象者 高齢者向け(2人世帯) 募集区分 あき室 募集時期 6月空き室がある場合のみ募集 11月空き室がある場合のみ募集 参照 p4 住宅区分 区営住宅 募集対象者 家族向け(一般世帯) 募集区分 あき室 募集時期 6月募集予定 11月募集予定 参照 p4 住宅区分 区営住宅 募集対象者 家族向け(高齢者障害者世帯向けバリアフリー住宅) 募集区分 あき室 募集時期 6月空き室がある場合のみ募集 11月空き室がある場合のみ募集 参照 p5 住宅区分 区営住宅 募集対象者 家族向け(障害者世帯) 募集区分 あき室 募集時期 6月空き室がある場合のみ募集 11月空き室がある場合のみ募集 参照 p5 住宅区分 区営住宅 募集対象者 家族向け(車いす世帯) 募集区分 あき室 募集時期 6月空き室がある場合のみ募集 11月空き室がある場合のみ募集 参照 p6 住宅区分 区営住宅 募集対象者 単身者向け(車いす) 募集区分 あき室 募集時期 6月空き室がある場合のみ募集 11月空き室がある場合のみ募集 参照 p6 住宅区分 区営住宅 募集対象者 家族向け(子育て世帯)募集区分 あき室 募集時期 6月空き室がある場合のみ募集 11月空き室がある場合のみ募集 参照 p6 住宅区分 区営住宅 募集対象者 家族向け(ひとり親世帯)募集区分 あき室 募集時期 6月空き室がある場合のみ募集 11月空き室がある場合のみ募集 参照 p7 住宅区分 区立ファミリー 募集対象者 家族向け(子育て世帯) 募集区分 あき室 募集時期 6月空き室がある場合のみ募集 11月空き室がある場合のみ募集 参照 p7 住宅区分 区立ファミリー 募集対象者 家族向け(高齢者2人世帯) 募集区分 あき室 募集時期 6月空き室がある場合のみ募集 11月空き室がある場合のみ募集 参照 p7 住宅区分 区立特定公共賃貸住宅 募集対象者 家族向け 募集区分 あき室 募集時期 6月空き室がある場合のみ募集 11月空き室がある場合のみ募集 参照 p8 住宅区分 せたがやの家 募集対象者 高齢者 募集区分 入居登録 募集時期 6月募集予定 参照 p9 住宅区分 せたがやの家 募集対象者 障害者 募集区分 あき室 募集時期 6月空き室がある場合のみ募集 11月空き室がある場合のみ募集 参照 p9 区営住宅の住戸は、6月、11 月の募集で応募者がなかった場合のみ、8月、1月に区ホームページで再募集を行う場合があります。 区営住宅区立住宅のお問い合わせ 世田谷区営住宅等窓口センター 電話6805−6523 ファックス6805−6573 住宅管理課 電話5432−2498 ファックス5432−3040 2ページ 区営住宅 (高齢単身者向け住宅) 住宅に困っている高齢者に、高齢者向け住宅(シルバーピア)として提供しています。 対象者 ▽区内に引き続き3年以上在住している方 ▽65歳以上の単身者の方 ▽住宅に困窮していることが明らかな方 ▽自立して生活できる方 ▽定められた所得基準以下の方 0円〜2,568,000円以下(年間所得) ▽申込者が暴力団員でないこと 使用料 13ページ及び46〜50ページ参照 区立高齢者借上げ集合住宅 (高齢単身者向け住宅) 区が借上げた民間賃貸住宅を高齢者向け住宅(シルバーピア)として、住宅に困っている 高齢者に提供しています。 対象者 ▽区内に引き続き3年以上在住している方 ▽65歳以上の単身者の方 ▽住宅に困窮していることが明らかな方 ▽自立して生活できる方 ▽前年の収入が400万円以下の方 ▽申込者が暴力団員でないこと 使用者負担額 月額 6万円(※10,000〜55,500円) ※前年の収入額に応じた減額を受けることができます。(52ページ参照) 高齢者の単身の方の募集について ●区営住宅と区立高齢者借上げ集合住宅においては、「ポイント併用方式」(※)によ る募集となります。 ※「ポイント併用方式」とは・・・ 現在お住まいの住宅の広さ、設備、環境等により住宅困窮度を判定し1次合格者を 決め、更にその中から抽選で決定した方を住宅使用予定者として登録します。 その後、あき家の発生に応じて、登録順位の高い方から住宅を紹介し、入居する方 式です。 ●せたがやの家(高齢者向け住宅)は、空室登録者募集です。毎年6月に、登録者を 募集します。(9ページ参照) 募集方法について 新築あき室が生じた場合には、募集期間中に「募集のご案内」を区役所世田谷区営 住宅等窓口センター各出張所まちづくりセンター世田谷トラストまちづくり等で配 布します。詳しい応募資格等は「募集のご案内」で確認してください。 3ページ 区営住宅 (単身者向け住宅) 住宅に困っている単身者に提供しています。 対象者 ▽区内に引き続き3年以上在住している単身者の方 ▽住宅に困窮していることが明らかな方 ▽定められた所得基準以下の方 0 円〜1,896,000 円以下(年間所得) ※高齢者障害者の場合 0 円〜2,568,000 円以下(年間所得) ▽上記に加え、下記@〜Dのいずれかに該当する単身者の方が対象とな ります。 @60歳以上の方 A身体障害者手帳(1〜4級)、東京都の愛の手帳(1〜4度)、精神 障害者保健福祉手帳(1〜3級)のいずれかの交付を受けている方 B生活保護受給者 C配偶者からの暴力を受けた被害者で一定の要件を備えた方 Dハンセン病療養所入所者等のうち、そのことが国立ハンセン病療養 所等の所長等の証明書で証明できる方 ▽申込者が暴力団員でないこと 使用料 13ページ及び46〜50ページ参照 区営住宅 (障害単身者向け住宅) 住宅に困っている障害単身者に提供しています。 対象者 ▽区内に引き続き3年以上在住している方 ▽住宅に困窮していることが明らかな方 ▽定められた所得基準以下の方 0円〜2,568,000円(年間所得) ▽現にひとり暮らしの成年者で、下記@〜Bのいずれかに該当する方 @身体障害者手帳(1〜4級)の交付を受けている方 A戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款 症以上の方 B原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の認定書の交付を受けている 方 ▽申込者が暴力団員でないこと 使用料 13ページ及び46〜50ページ参照 4ページ 区営住宅 (高齢者2人世帯向け住宅) 住宅に困っている高齢者世帯に、高齢者向け住宅(シルバーピア)として提供しています。 対象者 ▽区内に引き続き3年以上在住している2人世帯の方 ▽申込者本人が65歳以上で、同居親族が60歳以上の世帯の方 ▽住宅に困窮していることが明らかな方 ▽自立して生活できる方 ▽定められた所得基準以下の方 0円〜2,948,000円以下(年間所得) ▽申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用料 13ページ及び46〜50ページ参照 区立高齢者借上げ集合住宅 (高齢者2人世帯向け住宅) 区が借上げた民間賃貸住宅を高齢者向け住宅(シルバーピア)として、住宅に困っている 高齢者世帯に提供しています。 対象者 ▽区内に引き続き3年以上在住している2人世帯の方 ▽申込者本人が65歳以上で、同居親族が60歳以上の世帯の方 ▽住宅に困窮していることが明らかな方 ▽自立して生活できる方 ▽前年の収入が400万円以下の方 ▽申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用者負担額 月額 7万5千円(※12,500〜69,300円) ※前年の収入額に応じた減額を受けることができます。(52ページ参照) 区営住宅 (一般世帯向け住宅) 区内に居住していて、住宅に困っている世帯に提供しています。 対象者 ▽区内に在住している方 ▽現に同居し、または、同居しようとする親族がある方 ▽住宅に困窮していることが明らかな方 ▽定められた所得基準以下の方 【4人世帯の場合】0円〜3,036,000円以下(年間所得) ※世帯に障害者がいる場合等 0円〜3,708,000円以下(年間所得) ▽申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用料 13ページ及び46〜50ページ参照 5ページ 区営住宅 (高齢者障害者世帯向けバリアフリー住宅) 区営住宅の1階部分を改修の上、高齢者障害者世帯に提供しています。 対象者 ▽区内に引き続き3年以上在住している方 ▽高齢者世帯の場合、申込者本人が60歳以上で、同居親族全員が、配偶 者またはおおむね60歳以上か、18歳未満の児童か、身体障害者手帳 (1〜4級)等の交付を受けていること。 ▽障害者世帯の場合、申込者本人または同居親族のうち少なくとも1人 が次の@〜Dのいずれかにあてはまること。 @身体障害者手帳(1〜4級)の交付を受けている方 A精神障害者保健福祉手帳(1〜2級)の交付を受けている方 B東京都の愛の手帳(1〜3度相当)の交付を受けている方 C戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款 症以上の方 D原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の認定書の交付を受けている 方 ▽住宅に困窮していることが明らかな方 ▽定められた所得基準以下の方 【2人世帯の場合】 0 円〜2,948,000円以下(年間所得) ▽申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用料 13ページ及び46〜50ページ参照 区営住宅 (障害者世帯向け住宅) 住宅に困っている障害者世帯に提供しています。 対象者 ▽区内に引き続き3年以上在住している方 ▽現に同居し、または、同居しようとする親族がある方 ▽住宅に困窮していることが明らかな方 ▽定められた所得基準以下の方 【4人世帯の場合】0円〜3,708,000円以下(年間所得) ▽上記に加え、申込者本人または同居親族のうち少なくとも1人が、次 の@〜Dのいずれかに該当する世帯の方が対象となります。 @身体障害者手帳(1〜4級)の交付を受けている方 A精神障害者保健福祉手帳(1〜2級)の交付を受けている方 B東京都の愛の手帳(1〜3度相当)の交付を受けている方 C戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款 症以上の方 D原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の認定書の交付を受けている 方 ▽申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用料 13ページ及び46〜50ページ参照 6ページ 区営住宅 (車いす世帯向け住宅) 住宅に困っている車いす世帯に提供しています。 対象者 ▽区内に引き続き3年以上在住している方 ▽現に同居し、または、同居しようとする親族がある方 ▽住宅に困窮していることが明らかな方 ▽定められた所得基準以下の方 【4人世帯の場合】 0 円〜3,708,000 円以下(年間所得) ▽上記に加え、申込者本人または同居親族のうち少なくとも1人が、区 内在住で車いすを常時使用する6歳以上の方で、次のいずれかに該当 する世帯の方が対象となります。 @身体障害者手帳の交付を受けている2級以上の方 A戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款 症以上の方 ▽申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用料 13ページ及び46〜50ページ参照 区営住宅 (車いす単身者向け住宅) 住宅に困っている車いす単身者に提供しています。 対象者 ▽区内に引き続き3年以上在住している単身者の方 ▽住宅に困窮していることが明らかな方 ▽定められた所得基準以下の方 0 円〜2,568,000 円以下(年間所得) ▽車いすを常時使用している方 ▽上記に加え、次のいずれかに該当する方が対象となります。 @身体障害者手帳の交付を受けている2級以上の方 A戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款 症以上の方 ▽申込者が暴力団員でないこと 使用料 13ページ及び46〜50ページ参照 区営住宅 (子育て世帯向け住宅) 住宅に困っている子育て世帯に提供しています。 対象者 ▽区内に引き続き1年以上在住している方 ▽現に同居し、または、同居しようとする親族が3人以上いる方(4人 家族以上) ▽義務教育修了前の扶養親族が、2人以上いること ▽住宅に困窮していることが明らかな方 ▽定められた所得基準以下の方 【4人世帯の場合】0 円〜3,036,000 円以下(年間所得) ※世帯に障害者もしくは小学校就学前の子どもがいる場合 0 円〜3,708,000 円以下(年間所得) ▽申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用料 13ページ及び46〜50ページ参照 7ページ 区営住宅 (ひとり親世帯向け住宅) 住宅に困っているひとり親世帯に提供しています。 ※ひとり親世帯とは(1)または(2)のいずれかに該当することが条件です。 (1)申込者本人に配偶者がいないこと(内縁、婚約者を含む) (2)配偶者から暴力を受けた被害者で@またはAにあてはまる方 @配偶者暴力相談支援センターでの一時保護または婦人保護施設において保護を受け てから5年以内の方 A配偶者に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出されてから5年以内の方 対象者 ▽区内に引き続き1年以上居住している方 ▽ひとり親世帯であること ▽同居するすべての者が義務教育終了前の税法上の扶養親族である方 ▽住宅に困窮していることが明らかな方 ▽定められた所得基準以下の方 【2人世帯の場合】0 円〜2,276,000 円以下(年間所得) ※世帯に障害者もしくは小学校就学前の子どもがいる場合 0 円〜2,948,000 円以下(年間所得) ▽申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用料 13ページ及び46〜50ページ参照 区立ファミリー住宅 (子育て世帯向け住宅) 住宅に困っている子育て世帯に原則10年以内の定期使用住宅として提供しています。 ただし、入居から10年経過した時点で18歳未満の子が居る場合は、最年少の子が18歳に達 する日以後の最初の3月31日まで入居期限が延長されます。 対象者 ▽区内に引き続き1年以上在住している方 ▽現に同居している親族がおり、未就学児が1人以上いる方 ▽住宅に困窮していることが明らかな方 ▽定められた所得基準以下の方 【3人世帯の場合】0 円〜3,328,000 円以下(年間所得) ▽申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用料 13ページ及び51ページ参照 区立ファミリー住宅 (高齢者2人世帯向け住宅) 住宅に困っている高齢者世帯に提供しています。 対象者 ▽区内に引き続き3年以上在住している2人世帯の方 ▽申込者本人が、65歳以上で、同居親族が60歳以上の世帯の方 ▽住宅に困窮していることが明らかな方 ▽自立して生活できる方 ▽定められた所得基準以下の方 0円〜2,948,000円以下(年間所得) ▽申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用料 13ページ及び51ページ参照 8ページ 母子生活支援施設 18歳未満の子どもがいる母子世帯が、子どもの養育に困難や問題を抱える場合に一定期 間入所できる施設です。母子支援員の援助や助言を受けることができます。 なお、入所に際しては審査があります。また、所得に応じた費用負担があります。 ※お住まいの地域の総合支所へご相談ください(下記参照)。 世田谷総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課子ども家庭支援センター 電話5432−2915 ファックス5432−3034 北 沢総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課子ども家庭支援センター 電話6804−7525 ファックス6804−9044 玉 川総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課子ども家庭支援センター 電話3702−1189 ファックス3702−1336 砧 総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課子ども家庭支援センター 電話3482−1344 ファックス6277−9721 烏 山総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課子ども家庭支援センター 電話3326−6155 ファックス3308−3036 外国籍の方が区営住宅都営住宅に入居する要件 外国籍の方が入居するためには、都営住宅の場合は都内に、区営住宅の場合は区内に居住 しており、次の(1)または(2)の在留資格を有していることを、住民票で確認できるこ とが必要です。 (1)「永住者(特別永住者を含む)及びその配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」 (2)(1)以外の在留資格の方は、引き続き在留実績が1年以上あること。 同性パートナーの方を同居者として区営住宅に入居する要件 同性パートナーの方を同居者として、区営住宅に入居するためには、次の書類が必要とな ります。(応募の段階では、書類を添付する必要はありません。) (1)戸籍謄本、戸籍抄本または独身証明書 (2)互いにパートナーとして認めている旨を記載した申述書 なお、他の要件は申し込む住宅の要件と同じです。 区立特定公共賃貸住宅 (家族向け住宅) 区が建設管理する、中堅所得層の家族を対象とした住宅です。 対象者 ▽区内に在住、または、在勤している方 ▽現に同居し、または、同居しようとする親族がある方 ▽住宅に困窮していることが明らかな方 ▽定められた所得基準の範囲内にある方 【4人世帯の場合】3,036,000円〜6,984,000円以下(年間所得) ▽申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用者負担額 13ページ及び51ページ参照 9ページ せたがやの家 (高齢単身者2人世帯向け住宅) (障害単身者向け住宅) 区等の補助を受けて建設された民間の賃貸住宅を、世田谷トラストまちづくりが借上げ、 住宅に困っている高齢者世帯等に提供しています。 対象者 ▽区内に引き続き3年以上在住している方 ▽高齢者単身用は65歳以上のひとり暮らしの方 ▽高齢者2人用は、申込者本人が65歳以上で、現に同居し、または同居 しようとする60歳以上の親族がある方 ▽障害者単身用は現にひとり暮らしの成年者で、次の@〜Cのいずれか に該当する方 @身体障害者手帳(1〜4級)の交付を受けている方 A戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款 症以上の方 B原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の認定書の交付を受けている 方 C難病の医療証の交付を受けている方 ▽住宅に困窮していることが明らかな方 ▽自立して生活できる方 ▽定められた所得基準以下の方 【単身用】 0 円〜2,568,000 円以下(年間所得) 【2人用】 0 円〜2,948,000 円以下(世帯合計の年間所得) ▽申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用者負担額 【単身用】 月額 6万円(※10,000〜55,500 円) 【2人用】 月額 7万5千円(※12,500〜69,300 円) ※前年の収入額に応じた減額を受けることができます。(53ページ参照) 世田谷トラストまちづくり 電話6379−1421 ファックス6379−4233 住宅管理課 電話5432−2498 ファックス5432−3040 都営住宅 都営住宅は、住宅に困っている所得の低い方のために、低廉な家賃で住宅を供給するものです。 申込み用紙の配布期間募集住宅の種類などは、区のお知らせ「せたがや」「広報東京都」 等でお知らせします。申込み用紙の配布場所は、区役所世田谷区営住宅等窓口センター 各総合支所出張所まちづくりセンター世田谷トラストまちづくり住宅供給公社各営 業所などです。 詳細は、募集月1日号の区のお知らせ「せたがや」をご覧ください。募集月1日に区の ホームページでもお知らせします。(いずれも毎月募集、随時募集は除きます。) 10ページ 年間の募集予定 募集時期 5月上旬 対象世帯等 家族向・単身者向・定期使用住宅(若年夫婦子育て世帯向)・若年ファミリー向 募集時期 8月上旬 対象世帯等 家族向(ポイント方式)・単身者向・シルバーピア 募集時期 11月上旬 対象世帯等 家族向・単身者向・定期使用住宅(若年夫婦子育て世帯向)・若年ファミリー向 募集時期 2月上旬 対象世帯等 家族向(ポイント方式)・単身者向・シルバーピア お問い合わせ先 東京都住宅供給公社都営住宅募集センター 〒150-8322渋谷区神宮前5−53−67 コスモス青山3F 電話3498−8894 テレホンサービス6418−5571 ホームページ https://www.to-kousya.or.jp/ 備考 募集時期等詳細は、「広報東京都」(募集月の前月末頃に新聞折りこみで配布されます)のほか、テレホンサービスでお知らせします。 募集時期 毎月募集 対象世帯等 家族向(若年夫婦子育て世帯) お問い合わせ先 東京都住宅供給公社都営住宅募集センター 〒150-8322渋谷区神宮前5−53−67 コスモス青山3F 電話3498−8894 テレホンサービス6418−5571 ホームページ https://www.to-kousya.or.jp/ 備考 「募集のご案内」の配布は行っておりません。毎月中旬頃にホームページから申込用紙をダウンロードしてください。 募集時期 随時募集 対象世帯等 家族向 お問い合わせ先 随時募集専用ダイヤル 電話03−5467−9266 備考 電話でのみ受付をしております。 ※ポイント方式による募集とは? 抽選をしないで、書類審査や実態調査をしたうえで、住宅に困っている度合の高い人から順にあき家住宅の入居予定者を登録する方式です。 対象となる世帯は、高齢者世帯、ひとり親世帯、多子世帯、心身障害者世帯、車いす使用者世帯、特に所得の低い一般世帯です。 家族向け 対象者 ▽東京都内に居住していること ▽同居親族がいること ▽世帯の所得が所得基準内であること ▽住宅に困っていること ▽申込者(同居家族を含む)が暴力団員でないこと 単身者向け 対象者 都内に3年以上居住していること、所得が定められた基準内であるこ と、住宅に困っていること、申込者が暴力団員でないことの要件に加 え、下記のいずれかに該当する単身者の方が対象です。 ▽60歳以上の方 ▽生活保護受給者 ▽身体障害者手帳(1〜4級)、東京都の愛の手帳(1〜4度)、精神障害者保 健福祉手帳(1〜3級)のいずれかの交付を受けている方 ▽配偶者からの暴力を受けた被害者で一定の要件を備えた方 高齢者世帯・ひとり親世帯・障害者世帯等の募集 5月・11月の空家募集では、優遇抽選になる住宅があります。 8月・2月募集では、対象をこれらの世帯に限定した募集があります。 この他に、高齢者(65歳以上の単身者及び2人世帯)を対象とした、高齢者住宅(シルバーピア)の募集があります。 いずれも、詳しくは「募集のご案内」(都営住宅募集期間内に配布)をご覧ください。 11ページ 臨時応急措置としての都営住宅へのり災者の受入れについて 東京都では、火災等によるり災者への応急措置として、所得のいかんにかかわらず、都営住宅へ一時的に受入れを行っています。 使用料は徴収されますが、短期間の臨時応急措置ですので、保証金は不要です。 申込者の資格 東京都都内で発生した火災その他の災害により、住宅を失った都民。なお、住宅の滅失は、消防署が発行するり災証明書により確認。 使用許可する住宅 原則として、空き家となっているような都営住宅。 使用期間 3ヶ月以内。特別の事情がある場合には、1回に限り3ヶ月以内の使用許可の更新を認める場合がある。 使用料 東京都営住宅条例第12条第3項に定める近傍同種の住宅の家賃(※) と同額(使用料は前払いが原則)。 ※「近傍同種の住宅の家賃」とは、民間賃貸住宅とほぼ同程度の家賃となるように、公営住宅法施行令で算定方法が定められている家賃。 申込み手続き り災した日から2週間以内に申込む必要があります。また、申込みの際には、り災証明書(消防署で発行)及び住民票が必要になります。 詳細については、東京都住宅供給公社都営住宅募集センターへお問い合わせください。 東京都住宅供給公社都営住宅募集センター 電話3498−8894 その他の公的住宅等 都民住宅・公社住宅 区営住宅都営住宅の所得基準を超える方向けの賃貸住宅です。募集機関は東京都住宅供給公社です。募集については、そのつど、「広報東京都」新聞等でお知らせします。 対象世帯等 募集方法等 お問い合わせ先 都民住宅 対象世帯等 家族向 募集方法等▽定期募集▽あき家入居者、待機者募集▽先着順募集 お問い合わせ先 <東京都施行型> ●都営住宅募集センター 渋谷区神宮前5−53−67 コスモス青山3F 9:00〜12:0013:00〜18:00(土・日・祝日休) 電話3498−8894 テレホンサービス ファックス6418−5571 <公社施行型公社借上型指定法人管理型> ●公社住宅募集センター 渋谷区渋谷1−15−15 テラス渋谷美竹2F 9:30〜18:00(日・祝日休) 電話3409−2244 公社住宅 対象世帯等 家族向、単身向 募集方法等▽随時募集 (新築賃貸住宅はそのつど募集) お問い合わせ先 ●公社住宅募集センター 渋谷区渋谷1−15−15 テラス渋谷美竹2F 9:30〜18:00(日・祝日休) 電話3409−2244 ◆東京都住宅供給公社のホームページ https://www.to-kousya.or.jp/ 12ページ UR 賃貸住宅(旧都市公団) 区営住宅都営住宅の所得基準を超える方向けの賃貸住宅です。募集機関はUR都市機構で、無抽選先着順募集となっています。 ※新築賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅等一部は抽選となります。 UR賃貸住宅 対象世帯等 家族向、単身向 お問い合わせ先 ●UR都市機構 東日本賃貸住宅本部 . 3347−4330 ●空き室状況のお問い合わせ 0120−411−363 ◆UR都市機構のホームページ https://www.ur-net.go.jp/chintai/ 東京都優良民間賃貸住宅の情報提供(ファミリー向け) 東京都が助成して建設された民間の優良なファミリー向け賃貸住宅の情報を、東京都住宅政策本部のホームページ上で提供しています。 情報内容 ▽賃貸住宅の所在地 ▽建物の概要 など 賃貸条件 ▽敷 金…家賃の3カ月以内 ▽保証金権利金礼金更新料…不要 ◆東京都住宅政策本部のホームページ https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/ ひとり親世帯家賃低廉化補助事業対象住宅 18歳未満のお子さんを養育するひとり親世帯の方が、区内の民間賃貸住宅(本制度の対象物件に限る。)に転居される場合に、 区が賃貸人(家主など)に家賃の一部を補助することで、入居者の家賃負担額が月額最大4万円減額になる制度があります。 対象となる住宅は、区のホームページでお知らせしています。なお、入居には、所得制限等の条件があります。 また、対象住宅に転居するひとり親世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響による離職、病気等の事情により収入が著しく減少している世帯は、 1か月あたりの補助額の増額(繰上支給)や対象住宅への転居費用に対する補助(最大5万円)を受けることができます。 居住支援課 電話5432−2505 ファックス5432−3040 ひとり親家賃助成付定期借家住宅 18歳未満のお子さんがいるひとり親世帯を対象に、東京都住宅供給公社の空き室の一部を定期借家住宅として入居登録者を募集します。 登録期間中に空き室が発生した場合に、入居登録者へ住宅をあっせんいたします。なお、家賃の一部を区が助成します。 対象となる住宅は、区のホームページでお知らせしています。なお、入居には、所得制限等の条件があります。 住宅管理課 電話5432−2498 ファックス5432−3040 13ページ 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅(セーフティネット住宅)情報提供システム 国土交通省の管理する専用WEB サイト「セーフティネット住宅情報提供システム」で、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の情報を検索・閲覧できます。 ◆セーフティネット住宅情報提供システム https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php 区営住宅等の所得基準表 所得基準額 (都営住宅・区営住宅・区立ファミリー住宅) 収入区分 1区分 所得月額 0〜104,000円 単身(裁量) 0〜1,248,000円 2人世帯 0〜1,628,000円 3人世帯 0〜2,008,000円 4人世帯 0〜2,388,000円 5人世帯 0〜2,768,000円 収入区分 2区分 所得月額 104,001〜123,000円 単身(裁量)1,248,001〜1,476,000円 2人世帯 1,628,001〜1,856,000円 3人世帯 2,008,001〜2,236,000円 4人世帯 2,388,001〜2,616,000円 5人世帯 2,768,001〜2,996,000円 収入区分 3区分 所得月額 123,001〜139,000円 単身(裁量)1,476,001〜1,668,000円 2人世帯 1,856,001〜2,048,000円 3人世帯 2,236,001〜2,428,000円 4人世帯 2,616,001〜2,808,000円 5人世帯 2,996,001〜3,188,000円 収入区分 4区分 所得月額 139,001〜158,000円 単身(裁量)1,668,001〜1,896,000円 2人世帯 2,048,001〜2,276,000円 3人世帯 2,428,001〜2,656,000円 4人世帯 2,808,001〜3,036,000円 5人世帯 3,188,001〜3,416,000円 収入区分 5区分 裁量世帯 所得月額 158,001〜186,000円 単身(裁量)1,896,001〜2,232,000円 2人世帯 2,276,001〜2,612,000円 3人世帯 2,656,001〜2,992,000円 4人世帯 3,036,001〜3,372,000円 5人世帯 3,416,001〜3,752,000円 収入区分 6区分 裁量世帯 所得月額 186,001〜214,000円 単身(裁量)2,232,001〜2,568,000円 2人世帯 2,612,001〜2,948,000円 3人世帯 2,992,001〜3,328,000円 4人世帯 3,372,001〜3,708,000円 5人世帯 3,752,001〜4,088,000円 ※5区分と6区分の裁量世帯とは心身障害者世帯、60歳以上の世帯、高校修了期までの子どもがいる世帯等を言います。 所得基準額 (区立特定公共賃貸住宅) 収入区分 1区分 所得月額 158,000〜186,000円 2人世帯 2,276,000〜2,612,000円 3人世帯 2,656,000〜2,992,000円 4人世帯 3,036,000〜3,372,000円 5人世帯 3,416,000〜3,752,000円 6人世帯 3,796,000〜4,132,000円 収入区分 2区分 所得月額 186,001〜214,000円 2人世帯 2,612,001〜2,948,000円 3人世帯 2,992,001〜3,328,000円 4人世帯 3,372,001〜3,708,000円 5人世帯 3,752,001〜4,088,000円 6人世帯 4,132,001〜4,468,000円 収入区分 3区分 所得月額 214,001〜259,000円 2人世帯 2,948,001〜3,488,000円 3人世帯 3,328,001〜3,868,000円 4人世帯 3,708,001〜4,248,000円 5人世帯 4,088,001〜4,628,000円 6人世帯 4,468,001〜5,008,000円 収入区分 4区分 所得月額 259,001〜350,000円 2人世帯 3,488,001〜4,580,000円 3人世帯 3,868,001〜4,960,000円 4人世帯 4,248,001〜5,340,000円 5人世帯 4,628,001〜5,720,000円 6人世帯 5,008,001〜6,100,000円 収入区分 5区分 所得月額 350,001〜487,000円 2人世帯 4,580,001〜6,224,000円 3人世帯 4,960,001〜6,604,000円 4人世帯 5,340,001〜6,984,000円 5人世帯 5,720,001〜7,364,000円 6人世帯 6,100,001〜7,744,000円 所得基準額 (せたがやの家) 単身者 収入 0〜2,568,000円 2人世帯 収入 0〜2,948,000円 14ページ 所得基準額について 給与所得者の場合は、支払給与の総額を所得金額になおす必要があります。募 集のご案内に記載された「支払給与の総額を所得金額になおす計算」方法を参考 にしてください。 都営住宅、区営住宅、区立ファミリー住宅、区立特定公共賃貸住宅、せたがやの 家の所得金額の具体的な算出方法は、次のとおりです。 所得金額=@世帯合算の所得金額−A特別控除 @ 世帯合算の所得金額とは 世帯の中に所得のある方が複数いる場合は、それらの所得を合算した金額です。 公営住宅法施行令の改正により、令和3年7月1日から給与所得または年金 所得のある方は、10万円を引いた金額が所得金額になります。 A 特別控除とは 所得基準を超過する世帯であっても、次に掲げる「控除の種類」に該当する 場合には、特別控除を受けることができます。 特別障害者控除を受ける方は、障害者控除を重複して受けることはできません。 控除金額は該当者1人あたりの金額です。 控除の種類 老人扶養控除等 控除金額 10万円 特別控除を受けられる方 扶養親族又は控除対象配偶者で70歳以上の方 控除の種類 特定扶養控除 控除金額 25万円 特別控除を受けられる方 扶養親族で16歳以上23歳未満の方 控除の種類 障害者控除 控除金額 27万円 特別控除を受けられる方  申込者本人又は同居親族で障害のある方 控除の種類 特別障害者控除 控除金額 40万円 特別控除を受けられる方 申込者本人又は同居親族で重度の障害のある方 (令和3年6月30日まで)控除の種類 寡婦控除 控除金額 27万円 特別控除を受けられる方 夫と死別若しくは離婚して、その後婚姻していない方 (令和3年6月30日まで)控除の種類 寡夫(おっと)控除 控除金額 27万円 特別控除を受けられる方 妻と死別若しくは離婚して、その後婚姻していない方 公営住宅法施行令の改正により、令和3年7月1日から寡婦控除、寡夫(おっと)控除は以下のとおり変更となります。 控除の種類 寡婦控除 控除金額 27万円 特別控除を受けられる方 @ 夫と離婚し、その後婚姻していない女性で、年間所得が500万円以下であり、扶養親族を有する方。A 夫と死別し、その後婚姻していない女性、または夫の生死があきらかでない女性で、年間所得が500万円以下の方。 控除の種類 ひとり親控除 控除金額 35万円 特別控除を受けられる方 現に婚姻していない方、または配偶者の生死が明らかでない方で、年間所得が500万円以下であり、生計を一にする子を有する方。 上記で算出した所得金額が、募集のご案内に記載されている所得基準表の「家族数に応じた所得金額の範囲」の中にあることを確認してください。「範囲」を超えている場合または満たない場合は、住宅に申し込むことができません。 *家族数とは 家族数 = 申込者本人 + 同居親族数 + 入居しないが、申込者または同居親族の所得税法上の扶養親族数(遠隔地扶養) 15ページ 住まいに関する支援 お部屋探しサポート 高齢者障害者ひとり親世帯LGBT 当事者世帯外国人 を含む世帯 区と協定を結んだ不動産店団体の協力で、民間賃貸住宅の空き室情報を提供します。 また、賃貸物件の相場確認や探し方のポイント、契約前の準備等のアドバイスも行っています。 対象となる方 世田谷区にお住まいで、次のいずれかに該当する方 ▽高齢者(60歳以上)の単身世帯、または高齢者のみの世帯 ▽障害者の単身世帯、または障害者のいる世帯 ▽18歳未満のお子さんのいるひとり親世帯 ▽LGBT 当事者世帯 ▽外国人(在留カード等をお持ちの方)を含む世帯 ※日本語でのご案内になるため、日本語を話せるか、日本語を話せる方をご同伴できる場合に、ご利用いただけます。 実施日時 毎週木曜第1〜4火曜、金曜 午後1時〜午後4時 祝日及び次の期間を除く 12月20日〜1月15日、8月10〜20日 実施会場 ▽毎週木曜 世田谷区役所第1庁舎4階居住支援課 ▽第3・4火曜 北沢総合支所区民相談室 ▽第1・2火曜 玉川総合支所区民相談室 ▽第1・3金曜 砧総合支所区民相談室 ▽第2・4金曜 烏山総合支所 区民相談室 利用の申込み 事前に住まいサポートセンターまでご連絡ください。※予約優先 お問い合わせ予約受付 住まいサポートセンター 電話6379−1420 ファックス6379−4233 〇受付時間 月〜金曜(祝日及び年末年始を除く)8:30〜17:00 16ページ 保証会社紹介制度(滞納家賃一時立替制度) ……高齢者障害者ひとり親世帯 民間賃貸住宅への居住を支援するため、保証会社をご案内する制度です。 申し込みには保証料が必要です。保証料は、初回に限り半額を区が助成します。 対象となる方 世田谷区に2年以上お住まいで、次のいずれかに該当する方 ▽高齢者(60歳以上)の単身世帯、または高齢者のみの世帯 ※住民票の写しで確認します。 ▽障害者の単身世帯、または障害者のいる世帯 ※障害者手帳等で確認します。 ▽18歳未満のお子さんのいるひとり親世帯 ※住民票の写しで確認します。 制度の内容 ▽保証会社による家賃債務保証 利用者がやむを得ず家賃等を滞納した場合に、保証会社が一時的に立て替え払いをします。この立て替え払いはあくまでも一時的なもので、入居者の支払い義務が免除されるわけではありません。 利用の申込み ▽アパート等をお探しの際は、不動産店で「世田谷区保証会社紹介制度を利用したい」と申し出てください。 ▽入居者が支払った保証料相当額の半額(2万円限度)を、初回の保証契約に限り区が助成します。(ただし、生活保護世帯は除きます。) お問い合わせ 住まいサポートセンター 電話6379−1420 ファックス6379−4233 〇受付時間 月〜金曜(祝日及び年末年始を除く)8:30〜17:00 住まいあんしん訪問サービス……高齢者身体障害者 民間賃貸住宅に入居する高齢者等に対し、訪問して定期的に見守り(目視、声がけ等)を行うことで、家主や不動産店の方の不安を軽減し、高齢者等の入居及び居住継続を円滑にするとともに、安心して地域で暮らし続けていくことを支援します。 対象となる方 お部屋探しサポートを利用して民間賃貸住宅に入居した、次のいずれかに該当する方(ただし、介護保険の居宅サービスを利用している方は除きます。) ▽高齢者(60歳以上)の単身世帯、または高齢者のみの世帯 ▽身体障害者世帯 実施内容 定期的に見守り声がけを行います。 お問い合わせ 住まいサポートセンター . 6379−1420 6379−4233 〇受付時間 月〜金曜(祝日及び年末年始を除く)8:30〜17:00 17ページ 住まい見守り補償サービス初回登録料補助金……高齢者障害者 一人暮らしの高齢者等が区内転居をする場合の支援として、入居中の安否確認と死亡時における原状回復費用等の補償がセットになったサービスの初回登録料を区が全額補助します(月額利用料は自己負担になります)。 補助の対象となる方は、世田谷区に住民登録があり、世田谷区内の民間賃貸住宅に単身で転居される満60歳以上の方もしくは障害者の方です。 お問い合わせ 居住支援課 電話5432−2505 ファックス5432−3040 住居確保給付金 離職後2年以内または自己の責によらない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある世田谷区在住の方で、住まい(賃貸)を喪失するか、喪失のおそれのある方に、 就労の支援とともに、原則3か月間の家賃助成を行う制度です。支給要件がありますので、事前に世田谷区社会福祉協議会のホームページでご確認いただき、ご不明な点は、電話でお 問い合わせください。ホームページから申請書のダウンロード、郵送請求も可能です。 お問い合わせ ぷらっとホーム世田谷分室 電話6805−2787 ファックス6453−2811 18ページ 住まいを建築購入される方へ 住まいを増改築される方に 生活福祉資金(住宅の改修設備の費用)の貸付 @所得の少ない世帯、A身体障害者手帳愛の手帳精神障害者保健福祉手帳をお持ちの 方または障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証を所有している方の属する 世帯、B療養または介護を必要とする高齢者の属する世帯で、その方のための住宅改修整 備にあたり、他からの借入れが困難な世帯を対象とした貸付制度です。連帯保証人が必要等 の貸付条件基準が定められていますので、詳細はお問い合せください。 なお、他の公的な助成や融資が受けられる場合は、それを優先していただきます。 ※申し込みから貸付金の交付まで1〜2ヶ月程度かかることがあります。 貸付限度額 2,500,000円 償還期間 7年以内 貸付利率 連帯保証人がいる場合は無利子、いない場合は年1.5% (申込者の年齢収入によって連帯借受人が必須の場合があります) お問い合わせ ぷらっとホーム世田谷分室 電話3419−2611 ファックス6453−2811 住宅修改築業者あっせん制度 小規模な住宅の増築、改築及び修繕などを行う区内業者を紹介します。同協議会に加盟し ている団体の登録業者が、相談見積契約施工を行います。 お問い合わせ 世田谷区住宅相談連絡協議会 電話3413−3046 19ページ 緑化助成制度 新たに緑化する場合、一定の条件によりその費用の一部を助成します。いずれも工事発注 前又は資材購入前に、現地立会い及び申請が必要になりますので、事前にご相談ください。 種類 主な助成条件 助成限度額 生垣造成 植栽帯造成 シンボルツリー植栽 *ブロック塀の撤去の助成もあります 主な助成条件 接道部に、これから新しく 植栽すること、又は既存の ブロック塀を取り壊して植 栽すること。 助成限度額 総額250,000 円まで 種類 屋上緑化 主な助成条件 建築物の屋上の全部又は一部に、新たに植栽基盤を1u以上整備して植栽すること。 助成限度額 助成対象経費の1/2、総額 500,000円まで 種類 壁面緑化 主な助成条件 建築物の外壁面を、新たに多年生つる植物等で1 u以上緑化すること。 助成限度額 総額 500,000円まで ※その他条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。 ※緑化することが法令、条例等において定められている場合は、当該法令、 条例等で定められた基準を超える部分について助成制度が利用できます。 お問い合わせ みどり政策課 電話6432−7902 ファックス6432−7989 樹木移植助成制度 建物の新築や増改築等により、やむを得ず移植するものについて、その費用の一部を助成し ます。工事着手前に、現地立会い及び申請が必要となりますので事前にお問い合わせください。 主な助成条件 ▽世田谷区内に現存する樹木を区内に移植する方 ※ただし、国、都及び他の地方公共団体は対象になりません。 ▽対象樹木の大きさ 地上1.5mの高さにおける幹周り80cm以上又は高さ10m以上の樹木 助成金額 ▽移植経費(掘取り費、植栽費、支柱設置費、運搬費)の1/2 ▽1本あたりの助成限度額 保存樹木等1本当たり50 万円、その他の樹木1本当たり10 万円 ▽1敷地あたりの助成限度額 保存樹木等については250 万円、その他の樹木については50 万円、総額 250 万円 お問い合わせ みどり政策課 電話6432−7902 ファックス6432−7989 20ページ 雨水浸透施設等設置助成制度 住宅に雨水浸透施設ますトレンチ等を設置する場合、設置費用の一部を助成します。 工事前に申請が必要になりますので、事前にご相談ください。 主な助成条件 ▽設置したい箇所に、施設の規格により十分な四方のスペースがあること。 ▽急傾斜地や、隣地との境界に段差がないこと。 ▽地表面から地下水面までの深さが十分にあること。 ※ただし、次の方は対象外です。 @国、他の地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体 A売買等を目的とした建物に設置する不動産業者、建築業者等 B以前と同じ箇所に助成を受ける場合 C都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に該当する場合 雨水浸透施設の標準規格 雨水浸透ます 型式 ますの径(mm ) 深さ(mm ) 型式PI ますの径(mm )150 深さ(mm )400 型式PU ますの径(mm )200 深さ(mm )400 型式PV ますの径(mm )250 深さ(mm )500 型式PW ますの径(mm )300 深さ(mm )500 型式PX ますの径(mm )350 深さ(mm )600 型式PY ますの径(mm )400 深さ(mm )600 型式PZ ますの径(mm )500 深さ(mm )800 雨水浸透トレンチ 型式 断面形状 W(幅) H(高さ) (mm)  管径(mm ) 型式TI 断面形状 W(幅) H(高さ) (mm)250×300 管径(mm )75 型式TU 断面形状 W(幅) H(高さ) (mm)300×350 管径(mm )100 型式TV 断面形状 W(幅) H(高さ) (mm)350×400 管径(mm )125 型式TW 断面形状 W(幅) H(高さ) (mm)400×450 管径(mm )150 型式TX 断面形状 W(幅) H(高さ) (mm)550×600 管径(mm )200 型式TY 断面形状 W(幅) H(高さ) (mm)750×750 管径(mm )200 助成額については区のホームページ、または問い合わせ先までご連絡ください。 お問い合わせ 豪雨対策下水道整備課 豪雨対策担当 電話6432−7963 ファックス6432−7993 雨水タンク設置助成制度 建物に雨水タンク(雨どいに接続して屋根に降った雨水を有効利用するためのタンク)を 設置する場合、一定の条件により設置費用の一部を助成します。購入前に申請が必要になり ますので、事前にご相談ください。 主な助成条件 ▽世田谷区内で建物に雨水タンクを設置する方 ※ただし、下記の方は対象になりません。 @国、他の地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体 A雨水流出抑制施設の設置が義務づけられている建築主 (世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例) B売買等を目的とした建物に設置する不動産業者、建築業者等 ▽市販されている雨水タンクであること ▽1建物に対して4基まで (集合住宅において4戸を超える住戸がある場合は、4戸を超えた戸数 につき、一基ずつ加算することができる。) ▽屋根に降った雨水を一時貯留するもの 助成金額 ▽1基あたり{本体購入費+設置経費(消費税を含む)}の1/2(100円未満 切り捨て) 限度額 設置経費 5,000円 合 計 額 35,000円(年度内の助成額の総額は14万円。) お問い合わせ 豪雨対策下水道整備課 豪雨対策担当 電話6432−7963 ファックス6432−7993 21ページ 耐震診断〜補強設計〜耐震改修等、除却工事助成一覧 【助成の条件】 ●昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物が対象です(一部非対象あり)。 ●プレハブ住宅は、耐震診断のみの助成です。 ●補強設計助成及び耐震改修助成を受ける場合は、建築基準法関係規定に適合している、ま たは助成事業の完了までに是正が必要です。 ●助成事業に要する費用には、延べ面積により上限があります。 ●増築を伴う補強設計耐震改修の場合は、助成対象外です。 ●同様の助成の交付を受けた建物は、助成を受けられません。 ●助成対象建築物を所有する個人または法人で、住民税(法人住民税)を滞納していない方 が対象です。 ●その他、要件がありますので、詳しくは担当にお問い合わせください。 【耐震診断】 現在の建物が想定される震度6強相当の地震にに対して耐えられる かを調査します。建物の設計上の強度や施工状況、経過年数、部材の状況等を考慮して算出します。 結果は、Is値(木造はIw値)で確認できます。Is値が0.6未満(Iw値は1.0未満) の場合は、大地震の際に倒壊または崩壊する危険性があるとされています。 木造住宅は、区登録の耐震診断士を無料で派遣します。 非木造建造物で区の助成を受けるためには、区が定める診断方法で診断士評定機関(第三者機関) の評定を受ける必要があります。 【補強設計】 耐震診断の結果、耐震性が不足していると判断された場合、建物の耐震性を改善するため に、補強すべき箇所や補強内容を検討し、図面を作成し計画を立てます。 区の助成を受けるためには、建築基準法関係規定に適合している建築物、または助成事業 の完了までに建築基準法関係規定の不適合部分の是正をする設計を完了させ、区が定める評 定機関(第三者機関)の評定を受ける必要があります。 売買や賃貸を目的に所有している方は、助成対象外です。 【耐震改修工事】 補強設計に基づき、耐震改修工事を行い、建物の耐震性を向上させます。 区の助成を受けられるのは、建築基準法関係規定に適合している建築物、または不適合部 分を助成事業の完了までに是正をする建築物の耐震改修工事です。区の助成要件と同等の要 件で実施した補強設計に基づき工事を行う必要があります。 売買や賃貸を目的に所有している方は、助成対象外です。 【除却工事】 耐震診断の結果、耐震性が不足していると判断された木造住宅を除却する場合、除却費用 の一部(最大50万円)を助成します。木造住宅が助成対象です。 22ページ 耐震診断/補強設計/耐震改修工事の助成一覧 (詳細はお問い合わせください。) 対象建築物 耐震診断 助成対象事業費に対する割合※1 助成上限額 補強設計 助成対象事業費に対する割合※1 助成上限額 耐震改修工事 助成対象事業費に対する割合※1 助成上限額 対象建築物 木造住宅 平屋または2階建ての 在来軸組構法または ツーバイフォー工法で建てられたもの (平面的混構造を除く) 耐震診断 助成対象事業費に対する割合※1 助成上限額 区登録の 耐震診断士を 無料で派遣 補強設計 助成対象事業費に対する割合※1 10/10 助成上限額 30万円 耐震改修工事 助成対象事業費に対する割合※1 10/10 2 分の1 (除却工事) 助成上限額 ※2 100 万円 50 万円 (除却工事) 対象建築物 プレハブ住宅 建築基準法に基づき認定された プレハブ工法の住宅 耐震診断 7/10 助成上限額 10万円 対象建築物 非木造住宅 「地上部分が木造以外の構造で 建てられた住宅」または、 「木造と木造以外の構造を併用して 建てられた住宅」 耐震診断 助成対象事業費に対する割合※1 7/10 助成上限額 100万円 補強設計 助成対象事業費に対する割合※1 2/3 助成上限額 100万円 耐震改修工事 助成対象事業費に対する割合※1 2/3 助成上限額 200万円 対象建築物 分譲マンション 3 階建て以上 2 以上の区分所有者が所有し、専有部分の延床面積の1/2 以上が共同住宅かつ「耐火建築物」または「準耐火建築物」 耐震診断 助成対象事業費に対する割合※1 2/3 助成上限額 150万円 補強設計 助成対象事業費に対する割合※1 2/3 助成上限額 150万円 耐震改修工事 助成対象事業費に対する割合※1 1/3 助成上限額 ※2 2,000万円 対象建築物 分譲マンション3 階建て以上沿道耐震化道路沿いで高さを満たすもの 2 以上の区分所有者が所有し、専有部分の延床面積の1/2 以上が共同住宅かつ「耐火建築物」または「準耐火建築物」 耐震診断 助成対象事業費に対する割合※1 2/3 助成上限額 200万円 補強設計 助成対象事業費に対する割合※1 2/3 助成上限額 200万円 耐震改修工事 助成対象事業費に対する割合※1 1/3 助成上限額 ※2 3,000万円 対象建築物 分譲マンション 一般緊急輸送道路沿いで高さを満たすもの 2 以上の区分所有者が所有し、専有部分の延床面積の1/2 以上が共同住宅かつ「耐火建築物」または「準耐火建築物」 耐震診断 助成対象事業費に対する割合※1 4/5 助成上限額 300万円 補強設計 助成対象事業費に対する割合※1 2/3 助成上限額 300万円 耐震改修工事 助成対象事業費に対する割合※1 2/3 助成上限額 ※2 6,000万円 対象建築物 防災上特に重要な建築物 保育所、幼稚園、病院、診療所、老人ホーム、福祉センター等(災害時の要援護者(高齢者や幼児等)が日常的に利用している施設)または震災時に重要な機能を果たす建築物で、 区長が特に必要と認めたもの 耐震診断 助成対象事業費に対する割合※1 7/10 助成上限額 150万円 補強設計 助成対象事業費に対する割合※1 2/3 助成上限額 150万円 耐震改修工事 助成対象事業費に対する割合※1 2/3 助成上限額 400万円 対象建築物 特定建築物 耐震改修促進法第14 条第1号に規定する特定既存耐震不適格建築物 (同法施行令第6 条に規定する規模のもの)かつ「耐火建築物」または「準耐火建築物」 耐震診断 助成対象事業費に対する割合※1 2/3 助成上限額 150万円 補強設計 助成対象事業費に対する割合※1 2/3 助成上限額 150万円 耐震改修工事 助成対象事業費に対する割合※1 23%×2/3 助成上限額 1,000万円 対象建築物 特定建築物 防火上特に重要な建築物 耐震改修促進法第14 条第1号に規定する特定既存耐震不適格建築物 (同法施行令第6 条に規定する規模のもの)かつ「耐火建築物」または「準耐火建築物」 耐震診断 助成対象事業費に対する割合※1 2/3 助成上限額 200万円 補強設計 助成対象事業費に対する割合※1 2/3 助成上限額 200万円 耐震改修工事 助成対象事業費に対する割合※1 23%×2/3 助成上限額 6,000万円 対象建築物 特定建築物 一般緊急輸送道路沿いで高さを満たすもの 耐震改修促進法第14 条第1号に規定する特定既存耐震不適格建築物 (同法施行令第6 条に規定する規模のもの)かつ「耐火建築物」または「準耐火建築物」 耐震診断 助成対象事業費に対する割合※1 4/5 助成上限額 300万円 補強設計 助成対象事業費に対する割合※1 2/3 助成上限額 300万円 耐震改修工事 助成対象事業費に対する割合※1 2/3 助成上限額 6,000万円 面積単価 耐震診断 1,000 u以内の部分 3,670 円/u 1,000 u超え2,000 u以内の部分 1,570 円/u 2,000 uを越える部分 1,050 円/u 補強設計 1,000 u以内の部分 5,000 円/u 1,000 u超え2,000 u以内の部分 3,500 円/u 2,000 uを越える部分 2,000 円/u 耐震改修工事 50,200 円/u (住宅分譲マンション) 51,200 円/u (住宅分譲マンション以外) 83,800 円/u (特殊な工法を採用する場合) 耐震診断/補強設計/耐震改修工事 ※1 助成対象事業費 A とB の低い額(木造住宅は除く) A 耐震診断/補強設計/耐震改修工事に要する費用 B 助成対象基準額(延床面積×面積単価) 【用語解説】 住宅 一戸建住宅、兼用住宅、長屋建て住宅、共 同住宅、店舗等併用住宅、寄宿舎または下 宿で、半分以上が居住の用に供するもの 沿道耐震化道路 緊急輸送道路及び避難場所等に通じる 道路等で、世田谷区地域防災計画又は 世田谷区耐震改修促進計画に位置づけ られた道路 特定緊急輸送道路 東京都地域防災計画に定める緊急輸送 ネットワークの緊急輸送道路で、東京 都耐震改修促進計画に位置づけられた 道路のうち、特に沿道建築物の耐震化 を図る必要があると知事が認める道路 一般緊急輸送道路 特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路 高さを満たすもの 助成対象建築物は道路幅員の2分の1に相当する高さ、幅員が12m以下の場合は6m以上の高さが必要です 特定緊急輸送道路沿道の建築物については、直接お問い合わせください。 木造住宅の耐震改修工事助成については、補強設計の助成を利用している場合は、その額が除かれます。 他に、助成対象事業があり、地区によって受けられる助成対象事業が異なります。 ※2 期間限定で上乗せ助成を実施しています。詳細はお問い合わせください。 23ページ 特定建築物一覧 (耐震改修促進法第14条第1号施行令第6条) 用途 学校 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校 特定建築物の規模要件 1,000u以上 ※屋内運動場面積を含む 上記以外の学校 特定建築物の規模要件 1,000u以上 用途 体育館(一般公用の用に供されるもの) 1,000u以上 用途 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 病院、診療所、劇場、観覧場、映画館、演芸場 集会場、公会堂、ホテル、旅館、展示場、事務所 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、卸売市場 賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎、下宿 博物館、美術館、図書館、遊技場、公衆浴場 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 工場(危険物の貯蔵場または処理場の用途に供する建築物を除く。) 車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降または待合の用に供するもの 自動車車庫その他の自動車または自転車の停留または駐車のための施設 郵便局、保健所、税務署その他これに類する公益上必要な建築物 特定建築物の規模要件 1,000u以上 用途 老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 特定建築物の規模要件 1,000u以上 用途 幼稚園、保育所 特定建築物の規模要件 500u以上 木造住宅訪問相談制度 <耐震診断前の訪問相談>※除却を検討されている方が対象です 木造住宅の所有者で、主に建物の除却の実施を検討されている方に建築士を派遣します。 工事等の実施に係る相談と、外観調査及び簡易耐震診断を行います。 <耐震診断後の訪問相談> 区の無料耐震診断を受け、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅の所有者で耐震 改修の実施を検討されている方に相談員を派遣します。 耐震改修工事等に関するご質問にお答えしたり、簡易補強設計や概算工事費算出の作成を 行います。 耐震改修アドバイザー派遣制度 専門家からの助言を必要とする方(個人、管理組合等)へ、アドバイザーを無料で派遣します。 派遣対象建築物 分譲マンション 派遣回数 耐震診断前 3回まで 耐震診断後 2回まで 派遣対象建築物 特定緊急輸送道路沿道建築物 派遣回数 耐震診断前 2回まで 耐震診断後 1回まで お問い合わせ 防災街づくり課 耐震促進 電話6432−7177 ファックス6432−7987 24ページ 家具転倒防止器具取付支援 対象 次の@〜Gのいずれかに該当する方がお住まいの住戸 @満65歳以上の方 A身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている方 B特殊疾病の医療費助成対象者の方 C愛の手帳(1級または2級)の交付を受けている方 D精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 E被爆者健康手帳の交付を受けている方 F要介護者(要介護状態区分が3〜5)の方 G生活保護法による保護を受けている世帯 支援内容 区が委託した家具転倒防止器具取付事業者を派遣して、取付費(器具代金 含む)等、2万円分まで支援(2万円を超える部分は申請者の負担となりま す。)。事前申請が必要です。※支援は該当する住戸につき1回までです。 お問い合わせ 防災街づくり課 耐震促進 電話6432−7177 ファックス6432−7987 耐震シェルター等設置助成制度 対象者 満65歳以上の方 または 身体障害者手帳(1級または2級)の交付 を受けている方、要介護状態区分が3〜5の要介護者 申請者の年間の所得額が200万円以下で、区民税を滞納していない方 区の耐震改修工事の助成金の交付を受けていない方 対象要件 昭和56年5月31日以前に着工した平屋または2階建ての木造建築物。 一戸建住宅、過半が住宅である店舗等併用住宅長屋共同住宅に居住。 区が指定した耐震シェルターまたは耐震ベッドを1階に設置する。 助成額 上限30万円(設置するための補強工事費を含む) ※期間限定で上乗せ助成を実施しています お問い合わせ 防災街づくり課 耐震促進 . 6432−7177 6432−7987 ブロック塀等撤去工事助成制度 所定の条件を満たした道路に面する高さ0.8mを超えるブロック塀万年塀大谷石塀等 の撤去工事に要する費用の一部を助成します。 ※事前相談が必要です。 お問い合わせ 防災街づくり課 耐震促進 電話6432−7177 ファックス6432−7987 耐震診断改修工事等のトラブルにご注意ください!! 「無料で耐震診断します」などと業者が直接訪問や電話、チラシ等で勧誘し、その後 「工事をしないと危険」などと危機感をあおって高額または不要な工事契約を迫る、い わゆる「点検商法」の被害が多発しています。 ◎「おかしいな」と思ったら下記に相談してください ※契約関係の相談 世田谷区消費生活センター 電話3410−6522 ※工事関係の相談 (公財)住宅リフォーム紛争処理支援センター 電話0570−016−100 PHS や一部のI P 電話からは電話3556−5147 25ページ 住まいの改修が必要な方に 世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金 区民が環境に配慮した住宅のリフォーム(住宅リノベーション)を行う場合、その経費の一部を補助します。 ※補助条件は年度により変わる場合があります。 ※予算の執行状況によっては受付できない場合があります。 申請することができる人 @区内に所有している住宅に居住している区民 A区内にある賃貸住宅を所有している区民 対象工事 @ 「ア〜ク」のいずれかの工事を行うとき ア 外壁等の断熱改修(断熱材を使用した外壁、床及び屋根もしくは天井の改修) イ 窓の断熱改修(二重窓、二重サッシの取付け) ウ 窓の断熱改修(複層ガラスの取付け) エ 屋根の断熱改修(高反射率塗装など) オ 太陽熱ソーラーシステム、又は太陽熱温水器の設置 カ 高断熱浴槽の設置 キ 太陽光発電システムの設置 ク 家庭用燃料電池(エネファーム)の設置 A 「ア〜キ」のいずれかと併せて「ケ、コ」のいずれかを行うとき ケ 高効率給湯器の設置 コ 住宅の外壁改修 主な要件 @世田谷区に住民登録があること。 A特別区民税の滞納がないこと。 B建築基準法令に適合している建物であること。 C耐震性を有する建物であること。(昭和56年6月1日以後に建築確認を行った住宅) D申請する工事と同一の工事について区の他の補助金を受けていないこと。 Eこれまでに、この補助金を受けていないこと。(家庭用燃料電池(エネファーム)の設置は1回に限り可) F区内に店舗、営業所などを置く施工業者(個人事業者を含む)と契約し、施工すること。 G建物の所有権を有する者が複数の場合は、当該所有権を有する者全員の同意を得ていること。 補助金額 改修等の工事経費の10%(窓の断熱改修は20%) 次の@〜Bの設置工事については定額補助 @高断熱浴槽:70,000円/台 A高効率給湯器:20,000円/台 B家庭用燃料電池(エネファーム):10,000円/台 千円未満の端数切捨て、消費税を除く。 補助上限は合計して20万円、外壁等の断熱改修を含む場合は40万円、太陽光発電システムの設置を含む場合は30万円(Bの補助を除く)。 お問い合わせ 世田谷区環境政策部環境・エネルギー施策推進課 二子玉川分庁舎B棟3階 電話6432−7133 ファックス6432−7981 26ページ 高齢者住宅改修費の助成制度 65歳以上の方で、介護保険の要介護認定で要支援や要介護に該当しなかった方のうち、身 体機能の低下により住宅の改修が必要と認められた方に、予防改修費を助成します。 また、65歳以上の方で、介護保険の要介護認定で要介護要支援非該当の結果が出た方 のうち、身体機能の低下により住宅設備の改修が必要と認められた方に設備改修費を助成し ます。 ただし、要介護要支援に認定された方は介護保険制度のサービスを優先してご利用いた だきます。 原則として、助成基準額の1割から3割が自己負担。設備改修は、所得制限があります。 ※新築または増築の場合は、助成の対象になりません。いずれの改修も、工事着工前の申請 が必要になりますので、事前にご相談ください。 ◎対象工事箇所 《予防改修》 ▽手すりの取付け ▽段差の解消 ▽引き戸等への扉の取替え ▽滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ▽洋式便器への取替え 《設備改修》 ▽浴槽の取替え ▽流し、洗面台の取替え ▽洋式便器への取替え お問い合わせ 各総合支所 保健福祉センター 保健福祉課(39ページ参照) 住宅設備改善の助成制度 重度身体障害者(児)のいる世帯で、その方の日常生活の利便のために住宅設備の改善が 必要と認められた場合、住宅設備の改善に要する費用を助成します。世帯の所得状況に応じ て費用を負担していただく場合があります。(生活保護世帯、区市町村民税非課税世帯は無 料)なお、工事着工前の申請が必要になりますので、事前にご相談ください。 ◎対象者 《小規模改修》 6歳以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹 に係る障害の程度が3級以上の方(ただし、特殊便器への取替えについ ては上肢障害2級以上の方) 6歳以上65歳未満の者で、障害者総合支援法の対象となる難病により、 下肢又は体幹機能に障害のある方 《中規模改修》 6歳以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者で、 @下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の方、 A補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 《屋内移動設備》 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、 @上下肢又は体幹に係る障害の程度が1級で歩行が困難な方、 A補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 ◎対象工事箇所 《小規模改修》 ▽手すりの取付け ▽床段差の解消 ▽引き戸等への扉の取替え ▽滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更 ▽洋式便器への取替え 《中規模改修》 玄関等の住宅設備の改修 《屋内移動設備》 レール走行型の屋内移動装置及び工事費 お問い合わせ 各総合支所 保健福祉センター 保健福祉課(39ページ参照) 27ページ 介護保険の住宅改修費の支給 介護保険の要介護認定を受け、要支援や要介護に該当する方に対して、転倒予防、生活環 境整備などのために必要な小規模な住宅改修(新築増築を除く)を行った場合、かかった 費用の一部が支給されます。 着工前に、各総合支所 保健福祉課への事前申請が必要となります。(39ページ参照) (申請には介護支援専門員等が作成した「住宅改修が必要な理由書」等が必要です。担当 の介護支援専門員か、下記の相談窓口へお問い合わせください。) ◎対象となる改修 ▽手すりの取り付け ▽段差の解消 ▽滑りの防止、移動の円滑化などのための床または 通路面の材料の変更 ▽引き戸などへの扉の取りかえ ▽洋式便器などへの便器の取りか え ▽その他これらの工事に付帯して必要な工事 ※屋外の通路(敷地内)などの改修工事も給付の対象となる場合があります。 ◎住宅改修費の支給限度基準額 20万円(1割一定以上所得者は2割または3割の自己負 担分を含む) ○転居した場合や要介護等状態区分が3段階以上高くなった場合は再度支給を受けられま す。(要介護等状態区分が3段階以上高くなった場合の再度支給は1回限りです。) ○20万円を超えた部分の工事費用は全額自己負担となります。 ○20万円に達するまで、少額の工事を複数回行うこともできます。 有効な住宅改修を行うには(改修等のポイント) ○住宅の改修の目的は何ですか(自立支援、介護負担軽減など)、改修の時期は適当ですか。 ○本人の意欲と家族の意向はどうですか。(同意しているか、家族の生活に影響は) ○室内の整理や家具の変更、福祉用具の利用も検討しましたか。 ○住宅設備改善の助成制度(26ページ参照)を併せて申請する場合は、事前の相談が必要です。 申請のお問い合わせ 各総合支所 保健福祉センター 保健福祉課(39ページ参照) 相談お問い合わせ 各総合支所 保健福祉センター 保健福祉課(39ページ参照) 保健センター専門相談課 電話6265−7546 ファックス6265−7549 住宅バリアフリー改修促進税制について 高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境整備を促進するため、一 定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置があります。 お問い合わせ (世田谷区内) ○所得税額の特別控除について……管轄の税務署 世田谷税務署 . 6758−6900(代表) 北 沢税務署 . 3322−3271(代表) 玉 川税務署 . 3700−4131(代表) ○固定資産税額の減免措置について……所管の都税事務所 東京都世田谷都税事務所 . 3413−7111(代表) 28ページ バリアフリー住宅とは? 急速に進む少子高齢社会にともない高齢者のいる世帯はますます増えてきま す。生活の基盤となる住宅について、より安全で快適な生活をおくることができる ような工夫をしておくことが大切です。 例えば、段差を少なくしたり、浴室や玄関に手すりをつけるなどで、家庭内の事 故を防ぐことができ、将来の介護もしやすくなります。高齢化に伴う身体機能の変 化に対応できる住宅、それがバリアフリー住宅です。 住まいを新築購入される方に 住宅金融支援機構 (旧住宅金融公庫) が支援する融資(【フラット35】) 民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利住宅ロー ンです。申込みご本人またはご親族がお住まいになるための新築住宅の建設購入または中 古住宅の購入に必要な資金に利用できます。 お問い合わせ 住宅金融支援機構お客様コールセンター 0120−0860−35 ※ホームページ https://www.jhf.go.jp すまい給付金 すまい給付金は、住宅ローン減税の拡充と併せて、住宅取得者の消費税率引上げによる負 担増を緩和することを目的とした制度です。詳しくは以下問い合わせ先までお問い合わせく ださい。 お問い合わせ すまい給付金事務局 電話0570−064−186 PHS や一部のIP電話からは 電話045−330−1904 29ページ 住まいに関する届出等 一定規模以上の土地取引を行う際に必要な手続き 街づくり条例に基づく大規模土地取引行為の届出 3,000u以上の土地取引を行う場合、契約予 定日の3か月前までに、譲渡人等(売主な ど)より区への届出が必要です。 各総合支所街づくり課 (42ページ参照) 土地売買等に伴う国土法の届出 2,000u以上の土地売買等の契約をしたときは、2週間以内に区を経由して都知事に届出が必要です。 都市計画課 電話6432−7148 ファックス6432−7982 土地譲渡に伴う公有地の拡大の推進に関する法律の届出 5,000u以上または、都市計画施設等の区域内の200u以上の土地を有償で譲渡するときは、事前に区への届出が必要です。 経理課 電話5432−2142〜2144 ファックス5432−3046 一定規模以上の建築や造成等を行う際に必要な手続き 開発行為及び宅地造成の規制 500u以上の土地及び宅地造成工事規制区域内で建築行為等を行う場合には事前相談が必要です。 市街地整備課 電話6432−7156〜7157 ファックス6432−7982 街づくり条例に基づく建築構想の調整 敷地が3,000u以上または延べ面積が5,000u以上の建築物を建築する場合、構想段階での区への届出や周辺住民への周知等が必要です。 各総合支所 街づくり課 (42ページ参照) 建築確認申請までに必要な手続き 中高層建築物等の条例 一定の高さ以上の建築物等や特定の用途の 建築物を建築する場合、建築確認申請前の 標識設置と届出が必要です。 みどりの計画書の届出緑化率適合証明申請 次の行為を行う場合は、届出・申請が必要です。 @150u以上の敷地における建築行為(風致地区では150u未満も届出が必要な場合あり) A開発区域が500u以上の開発行為 B150u以上の敷地における20台以上の自動車駐車場の設置 C一定規模以上の樹木の伐採 地区計画地区街づくり計画区域における建築行為等の届出 地区計画等及び地区街づくり計画(街づくり誘導地区内に限る)の地区内 で建築行為等を行うときは、建築確認申請の前、かつ、工事等の着手30日前までに届出が必要です。 (千歳烏山駅周辺地区を除く。) 各総合支所 街づくり課 (42ページ参照) 千歳烏山駅周辺地区の地区計画及び地区街づくり計画(街づくり誘導地区)の区域内で建築行為等を行うときは、 建築確認申請の前かつ工事着手30日前までに届出が必要です。 烏山総合支所駅周辺整備担当課(42ページ参照) 風致地区条例に基づく許可申請等 風致地区内で次の行為を行う場合は許可申請等が必要です。 建築物その他の工作物の新築、増築、改築、移転 木竹の伐採 建築物の色彩変更 宅地造成、土地開墾その他の土地形質変更(盛土、切土等) 崖線地区建築計画書の提出 (42ページ参照) 国分寺崖線保全整備地区内で建築行為等を 行う場合は次の規定があります。 敷地面積500u以上の建築物の構造の制限 建築物の外壁の色彩配慮 建築計画の提出 玉川総合支所 街づくり課 砧総合支所 街づくり課 30ページ 建築確認申請に係る必要な手続き 世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例 一定規模以上の建物(集合住宅等、ワンルームマンション、特定商業施設、長屋) を建築するときは届出が必要です。 各総合支所 街づくり課 (42 ページ参照) 建築確認申請、中間検査申請、完了検査申請 建築工事の着手前に確認申請書を提出し、確 認済証を受けなければなりません。工事着工 後、中間検査の対象建築物は中間検査を受 け、全ての建築物は、工事完了後には完了検 査を受け、検査済証の交付を受けることが必 要です。 建築審査課 電話6432−7166 ファックス6432−7985 建築着工前までに必要な手続き 建築物省エネ法の届出 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関 する法律」に基づき床面積が300u以上(開 放部分を除く)の住宅用途である建築物の 新築増改築をするときは、着手の21日前 までに届出が必要です。 建築審査課 電話6432−7170 ファックス6432−7985 長期優良住宅認定に伴う申請 「長期優良住宅の普及の促進に関する法 律」に基づく長期優良住宅建築計画の認定 を受ける場合は、建築物の新築等の工事着 手前に申請する必要があります。 建築審査課 電話6432−7165 ファックス6432−7985 低炭素建築物 認定に伴う申請 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に 基づく低炭素建築物新築等計画の認定を受 ける場合は、建築物の新築等の工事着手前 に申請する必要があります。 建築審査課 電話6432−7170 ファックス6432−7985 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に伴う申請 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関 する法律」に基づく建築物エネルギー消費 性能向上計画の認定を受ける場合は、建築 物の新築等の工事着手前に申請する必要が あります。 建築審査課 電話6432−7170 ファックス6432−7985 新築後に必要な手続き 新築届 建物等を新築した場合、住所(住居番号)を決めるための届出が必要です。 ※建築確認申請後の手続きです。 ※届出がないと住民登録の受付けができな い場合があります。届出は住民記録戸籍 課住民票集中管理住居表示あてに@郵送 またはA窓口(各総合支所くみん窓口、各 出張所)へ提出してください。 住民記録・戸籍課 住民票集中管理・住居表示 電話5432−2235 ファックス5432−1173 建物等の名称 変更申出書 共同住宅(アパートマンション等)の名称 は、住所の方書として使用するため、名称 が変わった場合は届出が必要です。 届出は住民記録戸籍課住民票集中管理 住居表示あてに@郵送またはA窓口(各総 合支所くみん窓口、各出張所)へ提出して ください。 住民記録・戸籍課 住民票集中管理・住居表示 電話5432−2235 ファックス5432−1173 建築物のエネルギー消費性能表示に係る認定に伴う申請 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関 する法律」に基づく建築物のエネルギー消 費性能表示に係る認定を受ける場合は、建 築物の新築等を行った後に申請する必要が あります。 建築審査課 電話6432−7170 ファックス6432−7985 31ページ 住まいの新築購入に関する税金 登録免許税 家や土地の所有権保存登記など、登記の際に課税される税 金が登録免許税です。 ※個人(本人)が住むために家屋を新築または取得した場 合、登録免許税の軽減措置を受けられる制度(住宅用家屋 証明書の発行)があります。(要件あり) 問合せ先:建築調整課 .6432−7160 6432−7985 所得税の住宅借入金等特別控除 ご自分が住む住宅を新増改築や購入したときに、金融機 関等から融資を受けている場合などで、一定の条件に該当 するときは、入居した年以後最高10年間にわたって、所得 税から一定額の控除が受けられます。 相談窓口 ◎世田谷税務署 電話6758−6900 (代表) ◎北沢税務署 電話3322−3271 (代表) ◎玉川税務署 電話3700−4131 (代表) 不動産取得税 家屋の新築、土地や家屋の購入、贈与、交換などで不動産 を取得したときに登記の有無にかかわらず課税されます。 一定の条件のもとに軽減措置があります。 固定資産税 毎年1月1日現在の固定資産課税台帳に基づき、土地、建 物等の所有者に対して課税されます。一定の条件のもとに 最高5年間を限度とした軽減措置があります。 都市計画税 都市計画法による市街化区域内の土地建物の所有者に対 して課税されます。一定の条件のもとに軽減措置があります。 相談窓口 ◎東京都世田谷都税事務所 電話3413−7111 (代表) いつでも快適に暮らせる家づくりのヒント 家づくりやリフォームを考える区民の方が、ユニバーサルデザ インの視点で住宅を見直し、いつまでも快適に暮らせるための 「家づくりのヒント」について学べる冊子(A4版16ページ)を 配布しています。建築士や、工務店の方と相談する際にもご活用 いただけます。 お問い合わせ 都市デザイン課 電話6432−7152 ファックス6432−7996 32ページ 住宅性能表示制度について 住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)について、国土交通大臣の登録を 受けた第三者機関である「登録住宅性能評価機関」が評価する制度です。 任意の申請に基づき国が定めた技術基準に従って評価が行われ、その結果は、住宅性能 評価として交付されます。 お問い合わせ (公財)東京都防災建築まちづくりセンター 電話5989-1938 住宅瑕疵(かし)担保履行法 この法律は、住宅の発注者や買主を保護するために、新築住宅の請負人や売主に対し、 保険への加入、または保証金の供託を義務付けるものです。 住宅瑕疵担保責任保険 国土交通大臣の指定する保険法人が提供する保険に加入している新築住宅に瑕疵が あった場合に、補修等を行った事業者に保険金が支払われる制度です。 事業者が倒産しているなど補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅を取 得した人は、保険法人に対して、瑕疵の補修等にかかる費用(保険金)を請求すること ができます。 保証金供託制度 新築住宅に瑕疵があれば、事業者はその補修等を行う責任がありますが、事業者が倒 産している場合等は、この責任を果たすことができません。そこで、このような場合に 備えて、事業者が、法律で定められた額の保証金をあらかじめ法務局などの供託所に預 けておく制度です。 事業者が倒産している場合など補修等が行えない場合、新築住宅を取得した人は、供 託所に対して瑕疵の補修等に必要な金額について、保証金からの返還を請求することが できます。 お問い合わせ (公財)住宅リフォーム紛争処理支援センター 電話0570−016−100(代表) PHS や一部のIP電話からは 電話03−3556−5147 ホームページ http://www.chord.or.jp/ 33ページ マンション等の共同住宅を建築改造される方に 世田谷区子育て支援マンション認証制度 区内で一般に供給される集合住宅のうち、条件を満たすものについて「子育て支援マン ション」として認証し、キッズルーム設置又は改修費の助成を行います。認証後は、子育て に関する地域交流等の事業を計画実施していただきます。区では、子育てに関する情報提 供や交流事業等の事業計画を支援していきます。 主な助成条件 @建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。 A総住戸数が20以上であること。 B住戸専用面積が50平方メートル以上である住戸が20以上あること。 C階数が3以上の場合は、エレベーターを設置していること。 D耐震基準を満たしていること。 E25平方メートル以上のキッズルームを設置していること。 F住宅性能評価書が交付された共同住宅であること。 G世田谷区建築物の建築にかかる住環境の整備に関する条例に準拠して いること。 H世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例第19条第1項の集合住宅整備 基準に適合させるための必要な措置を講ずることに努めていること。 I子育て支援地域交流事業を計画し四半期ごとに1回以上実施するこ と。 J法令等に違反しない共同住宅であること。 助成内容 キッズルーム整備事業 助成認証を受けたマンションのキッズルーム整備事業に対して補助金 を交付します。補助金の交付額は、キッズルーム等の新築改修工事費 用の2分の1以内とし、2,250,000円が上限です。 認証後の子育て支援活動 認証後は、認証期間中地域交流や子育て支援活動の事業を計画実行していただきます。 事業実施支援 区では子育てに関する情報の提供や地域の保育園等が開催している地域交流事業を紹介します。 また、子育てサークルやNPO 等の活動団体、保育士や保健師などの専 門家等の紹介などを通じて、以下のような地域交流や子育て支援活動の事業を一定期間支援します。 1 子育て講座 2 地域開放事業 3 地域交流事業 ※認証を受けた集合住宅の子育てに関する活動について情報提供等広報 への協力も行います。 お問い合わせ 居住支援課 電話5432−2505 ファックス5432−3040 子ども家庭課 電話5432−2569 ファックス5432−3081 34ページ 世田谷区中小企業事業資金融資あっせん 区では、区内の中小企業者に対し、事業に必要な資金の融資をあっせんする制度がありま す。賃貸住宅を経営されている方が、その賃貸住宅を改良改善しようとして資金が必要に なったとき、区が金融機関へ融資のあっせんをします。詳しくは、お問い合わせください。 融資限度額 2,000万円 返済期間 7年以内(据置6ヶ月以内を含む) 融資利率 2.2%(令和4年4月現在) お問い合わせ (公財)世田谷区産業振興公社 電話3411−6603 ファックス3411−6610 東京都マンション改良工事助成 マンション管理組合が、分譲マンションの外壁塗装や屋上防水、設備更新、バリアフリー 化など、分譲マンションの共用部分について計画的な修繕改修を行う際に、公益財団法人 マンション管理センターの債務保証を得て、独立行政法人住宅金融支援機構から融資を受け る場合に、当該融資額を対象として東京都が利子補給を行う制度です。 お問い合わせ 東京都住宅政策本部住宅企画部マンション課 電話5320−7532 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の融資 マンション等の共同住宅をリフォーム等するために必要な資金の融資を住宅金融支援機 構で行っています。詳しくは、お問い合わせください。 お問い合わせ ○賃貸住宅(建築リフォーム)融資について 住宅金融支援機構 地域業務第一部まちづくり業務グループ 電話5800−8468 ○マンション共用部分リフォーム融資について 住宅金融支援機構 マンションまちづくり支援部 マンションまちづくり融資グループ 電話5800−9366 ○住宅金融支援機構ホームページ https://www.jhf.go.jp/ 35ページ マンションにお住まいの方へ 世田谷区マンション交流会 マンション居住者管理組合相互の情報交換、ネットワーク構築を目的とした会員の自主的な組織です。 ◎世田谷区マンション交流会設立の趣旨 マンションは、都市型の住まい方として広く受け入れられ、区内においても年々増加して います。一方、分譲マンションでは、合意形成が図りにくく、管理費の収納や計画修繕など 維持管理上の課題を多く抱えています。 これまでマンション管理士等によるマンション相談、マンション管理講座等を通し情報提 供がありましたが、課題解決には、個々の管理組合間、居住者同士の情報の共有や交流が有 効です。世田谷区が呼びかけて平成24年3月より住みやすいマンション生活の実現をめざし、 「世田谷区マンション交流会」が活動しています。 ◎令和3年度の活動実績 交流会11回開催(書面開催を含む) 講座 相談会、情報交換会 ◎会員の資格と会費 会員 世田谷区民で世田谷区に所在するマンションの区分所有者、居住者 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の活動を支援する個人又は会社や団体などで理事会が認めたもの ※会費は無料です。 お問い合わせ 居住支援課 電話5432−2504 ファックス5432−3040 マンション管理講座相談会 ◎内容 分譲マンションの維持管理や修繕、管理組合の運営等に関する講演会とマンション管理士 による基礎的な相談会を開催しています。 ◎対象者 分譲マンション居住者管理組合(初めて管理組合の理事になられる方等) お問い合わせ 居住支援課 電話5432−2504 ファックス5432−3040 36ページ マンション管理状況届出制度 ◎マンション管理状況届出制度とは 分譲マンションの管理不全を予防し、適正な管理の促進をするため、「東京におけるマン ションの適正な管理の促進に関する条例」が平成31年3月に制定されました。 この条例に基づき、「マンション管理状況届出制度」が令和2年4月1日より開始され、 次に示す要届出マンションの管理組合は、管理状況を届出することが義務づけられました。 ◎届出が必要なマンション(要届出マンション) 世田谷区内にある昭和58年12月31日以前に新築された分譲マンションのうち、居住の用に 供する独立部分が6戸以上のもの(要届出マンション)は届出が必要です。 要届出マンション以外のマンションでも、任意に届出を行うことができます。この場合は、 世田谷区都市整備政策部居住支援課へご連絡ください。 ◎届出事項 管理組合の運営体制の整備、管理者等、管理規約、総会の開催、管理費及び修繕積立金、 修繕の計画的な実施などの管理状況に関する事項のほか、マンションの名称、所在地、届出 者の連絡先。 ◎届出方法 @インターネットからシステムにログインして届出事項を入力する方法 下記の届出状況確認システムURL より申請してください。 https://www.mansion-todokede.metro.tokyo.lg.jp/ A紙の届出書を郵送又は直接持参する方法 下記の住所まで郵送又はお持ち込みください。 〒154−8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号 世田谷区役所 都市整備政策部 居住支援課 電話03−5432−2504 入力や記入についての詳しいご説明は、東京都からお送りしたご案内をご確認ください。 ご不明な点がございましたら(公財)東京都防災建築まちづくりセンター分譲マンション 相談窓口へご連絡ください。 お問い合わせ 届出書の記載方法について (公財)東京都防災建築まちづくりセンター 分譲マンション総合相談窓口 電話03−6427−4900 制度に関することについて 東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課 電話03−5320−5004 東京都マンションポータルサイト https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/ 37ページ 賃貸住宅を所有管理している方へ ひとり親世帯家賃低廉化補助事業 区内転居をするひとり親世帯(18 歳未満の子どもを養育している低額所得の世帯に限る) の方に住宅を貸していただいた場合に、区が賃貸人に家賃の一部(一戸あたり月額最大4万 円)を補助金としてお支払いすることで、入居者の方の家賃負担額を減額していただく制度 を実施しています。 また、家賃低廉化補助を受けることが決定された住宅の賃貸人には、区より、協力金とし て1戸あたり10 万円を交付します。詳しくは、お問合せください。 お問い合わせ 居住支援課 電話5432−2505 ファックス5432−3040 住居確保要配慮者向け賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録 高齢者、障害者、子育て世帯等、住宅の確保に配慮が必要な方の入居を拒まない「セーフ ティネット住宅(東京ささエール住宅)」として賃貸住宅を登録していただくと、国土交通 省の管理する専用WEBサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」に掲載され、広 く情報を周知できます。登録手数料は無料です。住宅の登録条件等はお問合せください。 ◆セーフティネット住宅情報提供システム https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php ◎登録協力補助(登録協力報奨金) 不動産事業者から貸主への働きかけにより、空き室等を一定の住宅確保要配慮者を受け入 れる専用住宅として新たに登録した場合に、東京都より、当該貸主及び事業者にそれぞれ1 戸あたり5万円の報奨金を交付します。 ◆東京都住宅政策本部のホームページ https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/jutaku_fudosan/hojo.html お問い合わせ 住宅の登録方法について 公益財団法人東京都防災建築まちづくりセンター 電話03−5989−1791 登録協力補助(登録協力報奨金)について 東京都住宅政策本部住宅企画部民間住宅課住宅セーフティネット担当 電話03−5388−3320 38ページ 住まいの相談をされる方へ 世田谷区の住宅相談 内容により、専門家がご相談に応じます。 相談は30分無料で、予約優先です。★印は電話での相談もできます。 相談名 内容 日時・会場 相談名 住宅まちづくり総合相談 内容 相談員◆一級建築士 相談内容 ○住宅の建築やまちづくりに関する相談 ○住宅の耐震リフォームなどの相談 ○新築修改築(リフォームバリアフリー)の計 画や設計について ○その他、住宅に関する総合的な情報の提供 主な相談事例 施行方法、工法や構造の問題などについて 建築に関わる近隣との問題や敷地、境界線の問題など 図面や見積書の見方やアドバイス 日時・会場 ●午後1:30〜3:30 第2月曜 世田谷総合支所 ★ 第1水曜 北沢総合支所 ★ 第2・4木曜 玉川総合支所 ★ 第1・3金曜 砧総合支所 ★ 第2・4火曜 烏山総合支所 ★ 第4月曜 三茶しゃれなあど オリオン ※午後6:30〜8:30(夜間相談) 第1月曜 三茶しゃれなあど ビーナス 相談名 不動産相談 内容 相談員◆宅地建物取引士 相談内容 ○借地借家に関する相談 ○不動産取引に関する相談 ○空き家の売買や賃貸に関する相談 主な相談事例 退去時の原状回復や敷金返還に関するトラブル 借地、借家など不動産契約の更新時の手続き 不動産契約上の疑問点 所有する空き家の管理 日時・会場 ●午後1:30〜3:30 第1月曜 世田谷総合支所 ★ 第2・4水曜 北沢総合支所 ★ 第3木曜 玉川総合支所 ★ 第4金曜 砧総合支所 ★ 第1火曜 烏山総合支所 ★ 第4月曜 三茶しゃれなあど オリオン 相談名 マンション相談 内容 相談員◆一級建築士マンション管理士 相談内容 ○マンションの維持管理や大規模修繕の相談 ○マンションの管理組合の運営の相談 主な相談事例 維持管理や大規模修繕の計画工事実施について マンション建替え円滑化法の相談など 日時・会場 ●午後1:30〜3:30 第2火曜 北沢総合支所 第4月曜 三茶しゃれなあど オリオン 相談名 住まいの法律相談 内容 相談員◆弁護士 相談内容 ○住宅の建設、敷地、不動産取引、相続に関する権 利関係など、住まいに関する法律の相談 主な相談事例 隣地境界、日照権など建設時の法的解釈 不動産取引などの契約内容や解除についての法的解釈 規約、約款などに関することや民事調停、少額 訴訟の手続きなど 日時・会場 ●午後1:30〜3:30 第1火曜 北沢総合支所 第4月曜 三茶しゃれなあど オリオン 相談名 登記相談 内容 相談員◆司法書士 相談内容 ○不動産売買に伴う所有権の移転の相談 ○登記全般の相談 ○空き家における成年後見や財産管理に関する相談 ○空き家の所有者特定に関する相談 主な相談事例 不動産の登記の方法や手続きについて 不動産の相続や売買による名義変更の手続きについてなど 日時・会場 ●午後1:30〜3:30 第3水曜 北沢総合支所 第4月曜 三茶しゃれなあど オリオン 相談名 土地家屋調査士相談 内容 相談員◆土地家屋調査士 相談内容 ○不動産の表示登記についての相談 ○土地、建物の調査、測量の相談など 主な相談事例 境界確定の手順など 日時・会場 ●午後1:30〜3:30 第4月曜 三茶しゃれなあど オリオン お問い合わせ予約受付 住まいサポートセンター 電話6379−1420 ファックス6379−4233 〇受付時間 月〜金曜(祝日及び年末年始を除く)8:30〜17:00 39ページ 相談名 建築相隣相談 内容 建築に起因する相隣問題(日照阻害、プライバシーなど)の相談 日時 月〜金曜日 (祝日を除く) 8:30〜12:00 13:00〜17:00 お問い合わせ先 各総合支所 街づくり課(42ページ参照) 相談名 家を建てるとき、老朽建物を壊すときの相談 内容 地区計画や都市計画道路、都市計 画公園、土地区画整理事業などの 計画が決定している区域におけ る、制限等の相談 日時 月〜金曜日 (祝日を除く) 8:30〜12:00 13:00〜17:00 お問い合わせ先 各総合支所街づくり課(42ページ参照) 内容 不燃化特区地区内において、老朽 建築物の建替、除却にかかる費用 の一部助成の相談(最長で令和7 年度まで) 日時 月〜金曜日 (祝日を除く) 8:30〜12:00 13:00〜17:00 お問い合わせ先 世田谷総合支所街づくり課 電話5432−2871 北沢総合支所街づくり課 電話5478−8074 住宅改造住宅設備改善の相談 場所 総合支所保健福祉課 内容 ◆高齢者の住宅改修助成相談 (所得制限限度額あり) ◆介護保険の住宅改修費の支給申請 日時 月〜金曜日 (年末年始及び祝日は除く) 8:30〜17:00 お問い合わせ先 各総合支所 保健福祉センター 保健福祉課地域支援 世田谷 電話5432−2850 ファックス5432−3049 北沢 電話6804−8701 ファックス6804−8813 玉川 電話3702−1894 ファックス5707−2661 砧 電話3482−8193 ファックス3482−1796 烏山 電話3326−6136 ファックス3326−6154 場所 総合支所保健福祉課 内容 ◆障害者の住宅改修助成相談(所得制限限度額あり) 日時 月〜金曜日 (年末年始及び祝日は除く) 8:30〜17:00 お問い合わせ先 各総合支所 保健福祉センター 保健福祉課障害支援 世田谷 電話5432−2865 ファックス5432−3049 北沢 電話6804−8727 ファックス6804−8813 玉川 電話3702−2092 ファックス5707−2661 砧 電話3482−8198 ファックス3482−1796 烏山 電話3326−6115 ファックス3326−6154 場所 保健センター専門相談課 住宅改造福祉用具相談 内容 ◆高齢者障害者(児)宅への 訪問による住宅改造福祉用 具相談(理学療法士などが身 体状況等を評価し、アドバイ スする)《予約制》 日時 月〜金曜日 (年末年始及び祝日は除く) 9:00〜17:00 お問い合わせ先 予約については、事前に各総合支所保健福 祉課またはお近くのあんしんすこやかセン ターかケアマネジャーにご相談ください。 保健センター専門相談課 障害者専門相談担当 電話6265−7546 ファックス6265−7549 住宅リフォームのトラブルにご注意ください!! 住宅リフォームに関する相談窓口 〈設置場所〉(公財)東京都防災建築まちづくりセンター 〈予約方法〉電話による予約 電話03−5989−1686 〈相談内容〉住宅リフォームに関するトラブルを未然に防止する観点から、リフォームを行う場合の技術的な留意点、契約の仕方、工事中の注意点をアドバイス 〈相談日〉第1第3火曜日13:00〜16:30(祝日のときは、その翌日) 〈相談員〉東京都住宅リフォーム推進協議会から派遣された技術相談員 上記のほかにも下記窓口で相談を受け付けています。 ◆(公財)住宅リフォーム紛争処理支援センター 電話0570−016−100(代表) PHSや一部のIP電話からは 電話03−3556−5147 住宅リフォームに関する契約上のトラブルや悪質業者により被害を受けた消費者の方は、下記窓口で相談を受け付けています。 ◆東京都消費生活総合センター 電話3235−1155 40ページ 世田谷区空き家等地域貢献活用相談窓口 ◎概要 空き家等(空き家、空室、空き部屋)をお持ちで地域のために役立てたいと考える方向け の相談窓口として、「世田谷区空き家等地域貢献活用相談窓口」を開設しています。空き家 等を地域の資源として有効活用することで、地域の人々がゆるやかなつながりを持ちながら 暮らしていける「地域コミュニティの活性化再生」をめざします。 ◎対象者 空き家等をお持ちで地域に役立てたいと考えるオーナー ◎どのような窓口か 空き家等をお持ちで地域に役立てたいと考えるオーナーからご相談を受け付けます。 オーナーの考えをうかがい、どのような活用方法があるかを一緒に考えます。 世田谷区の関連部署やNPOなどの活用を希望する団体との出会いをサポートします。 空き家等を活用したいと考えている地域活動団体の情報収集も行っています。 ※予約制のため、まずはお電話でお問い合わせください。 お問い合わせ予約受付 (一財)世田谷トラストまちづくり 電話6379−1621 ファックス6379−4233 ○受付時間 月〜金曜日(祝日及び年末年始を除く) 8:30〜17:00 ○場所 世田谷区松原6−3−5 梅丘分庁舎1階 住まいまち学習セミナー、相談会 ◎内容 区民主体の住まいまちづくりの推進を図るため、「自分たちの住環境を知り考え 創っていく」ためのセミナーを開催しています。 また、セミナーと同日、同会場にて不動産無料相談会を実施しています。詳細はお問い合 わせください。 ◎対象者 区内在住在勤在学の方 お問い合わせ予約受付 居住支援課 電話5432−2499 ファックス5432−3040 41ページ 相談名 東京都の住宅相談 相談名 賃貸住宅に関する相談 不動産取引の事前相談 内容 来所相談(予約制)電話相談 月〜金曜日の9:00〜17:30 お問い合わせ先 東京都住宅政策本部住宅企画部 不動産業課 電話5320−4958(直通) 相談名 宅地建物取引業者が関 与する不動産取引紛争 の民事上の法律相談 内容 来所相談(予約制) 月〜金曜日の13:00〜16:00 予約受付は相談日の1週間前から (閉庁日は繰り下げ) お問い合わせ先 東京都不動産取引特別相談室 電話5320−5015(直通) 新宿区西新宿2−8−1 東京都庁第2本庁舎3階北側 *土・日・祝日及び年末年始を除く 相談受付日時等は、下記お問い合わせ先にご確認ください。 その他の機関の住宅相談 相談名 不動産相談 内容 宅地建物取引士による相談 (電話相談来所相談) 弁護士による不動産法律相談 (来所相談)※予約制 お問い合わせ先 (公社)東京都宅地建物取引業協会 不動産相談所 電話3264−8000 相談名 不動産相談 内容 宅地建物取引士による相談 (来所相談)※予約制 お問い合わせ先 (公社)東京都宅地建物取引業協会 世田谷区支部事務所 電話5787−3751 相談名 不動産相談 内容 不動産取引に関する相談 (電話相談) 不動産取引に関する法律相談(弁護士) (来所相談)※予約 不動産取引に関する税務相談(税理士) (来所相談)※予約制 お問い合わせ先 (一社)東京都不動産協会 TRA不動産相談室 電話5338−0370 相談名 建築全般の相談 内容 建築に関する相談 (来所相談)※予約制 お問い合わせ先 (公社)日本建築家協会(JIA) 関東甲信越支部 建築相談委員会相談室係 https://www.jia-kanto.org/soudan/ ※ホームページより申込書をダウン ロードし、メールもしくはFAXに よる予約 42ページ 都市道路整備及び街づくりに関する窓口案内 問い合わせ事項 用途地域、建ぺい率、容積率、高度地区、防火地域、日影規制時間、都市計画、地区計画、 土地区画整理事業を施行すべき区域(市街化予想線)(世田谷総合支所は除く)、建築確認に伴う条例要綱の手続き (街づくり条例住環境整備条例中高層条例みどりの基本条例)、建築計画概要書の閲覧、国分寺崖線保全整備条例(砧玉川総合支所のみ)、 風致地区条例(砧玉川総合支所のみ)、建築台帳証明、自動車臨時運行許可道路等に関する相談 担当課 各総合支所街づくり課 世田谷地域 北沢地域 玉川地域 砧地域 烏山地域 世田谷地域 電話5432-2870 電話5432-2460 ファックス5432-3055 北沢地域 電話5478-8031 電話5478-8076 ファックス5478-8019 玉川地域 電話3702-2179 電話3702-4513 電話3702-4539 電話3702-4573 電話3702-4538 電話3702-4568 ファックス3702-0942 砧地域 電話3482-1301 電話3482-1398 電話3482-2594 ファックス3482-1471 烏山地域 電話3326-6306 電話3326-9618 ファックス3326-6159 問い合わせ事項 千歳烏山駅周辺地区の街づくり、地区計画、地区街づくり計画の届出(千歳烏山駅周辺地区に関すること) 担当課 烏山総合支所駅周辺整備担当課 電話3326-9836 ファックス3326-6159 問い合わせ事項 道路・水路・河川等の工事の監督 道路・水路・河川等の維持管理 交通安全施設維持管理 私道整備・私道排水設備助成申請 担当課 ※各地域の土木管理事務所にお問い合わせください 世田谷土木管理事務所 若林1-34-2 電話3424-2790 ファックス3424-2501 北沢土木管理事務所 代田5-19-1 電話5486-7010 ファックス3412-6847 玉川土木管理事務所 中町4-35-11 電話3702-4914 ファックス3702-3762 砧土木管理事務所 大蔵4-6-2 電話3417-9571 ファックス3417-9573 烏山土木管理事務所 粕谷4-9-27 電話3308-8133 ファックス3305-2484 問い合わせ事項 公園、緑地、緑道、 街路樹等維持管理、公園等管理協定、保存樹木樹林地、公園一時占用 担当課 ※各地域の公園管理事務所にお問い合わせください 世田谷公園管理事務所 若林1-34-2 電話3412-7841 ファックス3424-2501 北沢公園管理事務所 代田5-19-1 電話5431-1822 ファックス3412-6847 玉川公園管理事務所 中町4-35-11 電話3704-4972 ファックス5706-1361 砧公園管理事務所 大蔵4-6-2 電話3417-9575 ファックス3417-9573 烏山公園管理事務所 粕谷4-9-27 電話3308-0731 ファックス3305-2484 ※都立砧公園については、 砧公園サービスセンターへ 電話3700-0414 43ページ 二子玉川分庁舎(旧都立玉川高校) 所在地 世田谷区玉川1-20-1 お問い合わせ事項 担当課 お問い合わせ先 A棟2階 お問い合わせ事項 ○都市計画の案内 ※用途地域 建蔽率 高度地区 防火地域 日影規制時間等 ○国土法に基づく届出 ○建築審査会事務局 担当課 都市計画課 お問い合わせ先 都市計画の案内国土法に関すること 電話6432−7148 建築審査会に関すること 電話6432−7146 ファックス6432−7982 お問い合わせ事項 ○建築リサイクル法(建築工事)の届出 担当課 建築安全課 建築安全 お問い合わせ先 電話6432−7180 お問い合わせ事項 ○定期報告 担当課 建築安全課 建築安全 お問い合わせ先 電話6432−7180 お問い合わせ事項 ○空家等総合窓口 担当課 建築安全課 空家老朽建築物対策 お問い合わせ先 電話6432−7183 お問い合わせ事項 ○違反建築物の是正指導 担当課 建築安全課 監察 お問い合わせ先 電話6432−7185〜7186 お問い合わせ事項 ○建築基準法の道路に関する調査・相談 ○位置指定道路の手続き ○狭あい道路拡幅整備事業に関すること 担当課 建築安全課 建築線・狭あい道路整備 お問い合わせ先 電話6432−7187 ファックス6432−7987 お問い合わせ事項 ○特別区道認定・改廃 ○認定証明・区域証明 担当課 道路管理課 道路認定 お問い合わせ先 電話6432−7919〜7922 ファックス6432−7990 お問い合わせ事項 ○道路水路等の区有地の境界確定 ○境界証明 担当課 道路管理課 境界確定 お問い合わせ先 電話6432-7923〜7927 ファックス6432−7990 お問い合わせ事項 ○地籍調査 ○公共基準点 担当課 道路管理課道路台帳 お問い合わせ先 電話6432−7929〜7930 ファックス6432−7990 お問い合わせ事項 ○市街地再開発事業 ○優良建築物等整備事業の促進に関すること 担当課 市街地整備課 再開発担当 お問い合わせ先 電話6432−7155 ファックス6432−7982 お問い合わせ事項 ○開発許可 ○宅地造成許可 担当課 市街地整備課 開発許可担当 お問い合わせ先 電話6432−7156〜7157 ファックス6432−7982 お問い合わせ事項 ○土地区画整理事業 担当課 市街地整備課 区画整理担当 お問い合わせ先 電話6432−7158 ファックス6432−7982 お問い合わせ事項 @交通安全啓発 A駐輪場管理 Bレンタサイクル C放置自転車整理除去 D保管所管理 E駐輪場の附置義務 F民間駐輪場助成 G区民交通傷害保険 担当課 交通安全自転車課 お問い合わせ先 電話6432−7966 @G 電話6432−7968 CD 電話6432−7967 ABEF ファックス6432−7996 お問い合わせ事項 ○ユニバーサルデザイン推進条例届出 ○バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関わる法律) ○バリアフリー建築条例 ○景観法及び風景づくり条例届出(移設行為等) ○風景づくり条例協議(屋外広告物) 担当課 都市デザイン課 お問い合わせ先 ユニバーサルデザイン推進条例、バリアフリー法、バリアフリー建築条例に関すること 電話6432−7152 ファックス6432−7996 風景づくり条例に関すること 電話6432−7153 ファックス6432−7996 A棟3階 お問い合わせ事項 ○せたがや道づくりプラン ○都市計画道路主要生活道路の整備状況等案内 ○東京外かく環状道路(関越道〜東名高速)の連絡調整 担当課 道路計画課 お問い合わせ先 電話6432−7935(外環道以外) 電話6432−7936(外環道) ファックス6432−7991 お問い合わせ事項 ○都市計画道路主要生活道路整備事業の推進(下北 沢駅明大前駅千歳烏山駅の交通広場を含む) ○道路代替地管理(一時貸付等を含む) 担当課 道路事業推進課 お問い合わせ先 電話6432−7938〜7943 ファックス6432−7991 お問い合わせ事項 ○交通まちづくり基本計画 ○公共交通機関(鉄道バス) ○連続立体交差事業(京王線) 担当課 交通政策課 お問い合わせ先 電話6432−7945〜7946 ファックス6432−7991 44ページ お問い合わせ事項 担当課 お問い合わせ先 B棟2階 お問い合わせ事項 ○建築確認申請受付 ○建築計画概要書の閲覧台帳証明 ○屋外広告物の許可 ○住宅用家屋証明 ○建築物浸水予防対策要綱の届出 担当課 建築調整課 建築調整 お問い合わせ先 電話6432−7160〜7162 お問い合わせ事項 ○建築基準法に係る許可認定 担当課 建築調整課 許可認定 お問い合わせ先 電話6432−7163 お問い合わせ事項 ○建築確認申請の審査 ○中間検査完了検査 担当課 建築審査課 建築審査 お問い合わせ先 6432−7166 お問い合わせ事項 ○長期優良住宅認定 担当課 建築審査課 建築審査 お問い合わせ先 電話6432−7165 お問い合わせ事項 ○指定確認検査機関との連絡調整 担当課 建築審査課 建築審査 お問い合わせ先 6432−7167 お問い合わせ事項 ○建築物省エネ法の届出 担当課 建築審査課 設備審査 お問い合わせ先 6432−7170 お問い合わせ事項 ○低炭素建築物認定 ○建築物省エネ法の認定 担当課 建築審査課 設備審査 お問い合わせ先 電話6432−7170 ファックス6432−7985 お問い合わせ事項 ○耐震診断耐震改修工事除却等の相談助成 ○家具転倒防止器具取付の支援 ○耐震シェルター等設置助成 ○ブロック塀等撤去工事助成 担当課 防災街づくり課 耐震推進 お問い合わせ先 電話6432−7177 ファックス6432−7987 お問い合わせ事項 ○みどりの基本計画(世田谷みどり33) ○公園緑地事業計画 ○公園緑地用地取得 ○樹木移植助成 ○国分寺崖線湧水保全 ○生垣シンボルツリー植栽帯屋上壁面緑化助成 ○事業用等駐車場の緑地助成 担当課 みどり政策課 お問い合わせ先 電話6432−7902 ファックス6432−7989 お問い合わせ事項 ○公園緑地等の工事設計及び監督 担当課 公園緑地課 建設担当 お問い合わせ先 電話6432−7910 ファックス6432−7989 お問い合わせ事項 ○公園占用許可申請(常時占用) ○自費工事承認申請(公園) 担当課 公園緑地課 施設管理担当 お問い合わせ先 電話6432−7907〜 7908 ファックス6432−7989 B棟3階 お問い合わせ事項 @雨水流出抑制施設の設置に関する指導 A開発行為第32条協議 B住環境条例協議(雨水浸透協議) C道路、水路、河川等の設計 D街路灯管理 E防犯灯助成申請 F橋梁の設計工事等 担当課 【工事第一課】 世田谷・北沢・烏山地域 お問い合わせ先 @AB工務担当 電話6432−7971 C設計担当 電話6432−7972 DE街路灯担当 電話6432−7973〜7974 ファックス6432−7997 担当課 【工事第二課】 玉川・砧地域 お問い合わせ先 @AB工務担当 電話6432−7976 C設計担当 電話6432−7977 F橋梁担当 電話6432−7978 ファックス6432−7997 お問い合わせ事項 ○環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金 担当課 エネルギー施策推進課 お問い合わせ先 電話6432−7133 ファックス6432−7981 お問い合わせ事項 @環七環八沿道防音工事助成 A民間建築物アスベスト含有調査助成 B工場指定作業場リストの閲覧 Cハクビシン、アライグマの防除 D環境配慮制度 担当課 環境保全課 お問い合わせ先 電話6432−7137 @ABC 電話6432−7140 D ファックス6432−7981 お問い合わせ事項 @土木工事の基準等 A無電柱化推進計画 B水防対策 担当課 土木計画調整課 お問い合わせ先 電話6432−7957 @ 電話6432−7955 A 電話6432−7954 B お問い合わせ事項 ○不法占用対策 ○特殊車両通行許可に関すること ○道路幅員証明(個人タクシー営業許可等で関東運輸局に提出するもの) ○違反広告物除却協力員制度 担当課 土木計画調整課 道路監察 お問い合わせ先 電話6432−7958〜7959 6432−7993 お問い合わせ事項 ○道路河川占用許可 ○沿道堀削施行協議 ○道路工事等の承認 ○建設リサイクル法(道路公園河川鉄道に関する土木工事)の届出 ○屋外広告物許可(道路占用) 担当課 土木計画調整課 占用 お問い合わせ先 電話6432−7960 ファックス6432−7993 お問い合わせ事項 @豪雨対策行動計画 A都市型水害対策の調査、計画及び調整 B雨水浸透施設雨水タンク設置助成 C下水道事業受託工事の設計及び監督 担当課 豪雨対策下水道整備課 お問い合わせ先 電話6432−7963 @AB 電話6432−7964 C ファックス6432−7993 45ページ 世田谷区役所 本庁舎 所在地 世田谷区世田谷4-21-27 第1庁舎4階 お問い合わせ事項 ○住宅整備方針 ○区営・区立住宅の運営管理 ○都営住宅都民住宅募集案内 ○せたがやの家の募集案内 担当課 住宅管理課 お問い合わせ先 電話5432−2498 ファックス5432−3040 お問い合わせ事項 ○マンション建替え円滑化法 ○世田谷区マンション交流会 〇マンション管理状況届出制度 担当課 居住支援課 お問い合わせ先 5432−2504 5432−3040 第2庁舎3階 ○公示価格基準地価格の閲覧 担当課 用地課 お問い合わせ先 電話5432−2507 ファックス5432−3002 46ページ 区営・区立住宅等一覧 (令和4年4月1日現在) ●区営住宅 50団地 1,511戸 世田谷地域 住宅名 所在地 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 構造 備考(建設=竣工年、併設施設等) 住宅名 ユアーズ若林 所在地 若林 3−4−10 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) シルバーピア 1人用 1DK 14戸 19,800〜38,900円 シルバーピア 2人用 2DK 2戸 29,800〜58,600円 障害単身 1DK 1戸 19,800〜38,900円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成13年建設 民間借上げ 住宅名 世田谷二丁目アパート 所在地 世田谷2−27−15、16 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 18戸 (内、バリアフリー住戸1戸) 31,900〜 65,900円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和57年建設 平成15年2月移管 住宅名 弦巻二丁目アパート 所在地 弦巻2−15−1 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 30戸 (内、バリアフリー住戸5戸) 35,100〜 70,100円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和61年建設 平成11年2月移管 住宅名 弦巻三丁目第二アパート 所在地 弦巻3−15−7、8 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 18戸 36,500〜 71,600円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和58年建設 平成9年2月移管 住宅名 弦巻四丁目アパート 所在地 弦巻4−32−1 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 18戸 (内、バリアフリー住戸1戸) 35,100〜 70,000円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和55年建設 平成14年2月移管 住宅名 弦巻四丁目第二アパート 所在地 弦巻4−4−1 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 18戸 34,800〜 69,300円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和58年建設 平成13年2月移管 住宅名 弦巻四丁目第三アパート 所在地 弦巻4−5−5 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 18戸 (内、バリアフリー住戸3戸) 34,800〜 69,300円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和58年建設 平成13年2月移管 住宅名 桜丘二丁目アパート 所在地 桜丘2−13−1 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 18戸 (内、バリアフリー住戸2戸) 26,500〜 54,800円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和52年建設 平成2年4月移管 住宅名 桜丘五丁目第二アパート 所在地 桜丘5−45−1、2 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 2DK〜4DK 47戸 32,200〜 87,400円 シルバーピア 1人用 1DK 20戸 20,200〜 39,800円 構造 RC4F RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成4年建設 平成18年4月移管 生活協力員 1戸 住宅名 アザレア経堂 所在地 経堂1−6−16 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) シルバーピア 1人用 1DK 16戸 19,900〜 39,000円 障害単身 1DK 1戸 19,900〜 39,000円 構造 RC6F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成11年建設 民間借上げ 生活協力員 1戸 住宅名 パークサイド野沢 所在地 野沢3−3−12 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) シルバーピア 1人用 1DK 5戸 20,300〜 41,300円 シルバーピア 2人用 2DK 3戸 27,800〜 54,600円 障害単身 1DK 1戸 20,300〜 39,900円 構造 RC5F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成11年建設 平成11年8月開設 民間借上げ 住宅名 上馬四丁目アパート 所在地 上馬4−37−1、2 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 16戸 36,800〜 72,200円 シルバーピア 1人用 1DK 28戸 18,800〜 37,000円 シルバーピア 2人用 2DK 5戸 31,300〜 73,300円 構造 RC6F RC4F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成2年建設 平成18年4月移管 高齢者在宅サービス センター隣設 47ページ 北沢地域 住宅名 豪徳寺アパート 所在地 豪徳寺1−34−2 (2号棟) 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) シルバーピア 1人用 1DK 14戸 19,900〜 41,400円 子育て世帯 3DK 2戸 38,300〜 75,100円 構造 RC4F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成30年建設 保育園併設 所在地 豪徳寺1−34−1(1号棟) 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) シルバーピア 1人用 1DK 26戸 20,000〜 41,500円 障害単身 1DK 6戸 30,000〜 61,100円 子育て世帯 3DK 5戸 38,900〜 77,500円 障害世帯 3DK 1戸 39,500〜 77,600円 構造 RC4F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 令和2年建設 住宅名 大原一丁目アパート 所在地 大原1−12−2 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 17戸 36,300〜 71,300円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和60年建設 平成9年2月移管 住宅名 赤堤一丁目アパート 所在地 赤堤1−37−11 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) シルバーピア 1人用 1DK 13戸 21,800〜 42,800円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成7年建設 高齢者在宅サービス センター併設 住宅名 桜上水三丁目アパート 所在地 桜上水3−10−10 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 15戸 (内、バリアフリー住戸2戸) 34,700〜 68,100円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和59年建設 平成4年10月移管 玉川地域 住宅名 上野毛福寿荘 所在地 上野毛4−14−7 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) シルバーピア 1人用 1DK 13戸 19,500〜 39,300円 障害単身 1DK 1戸 19,500〜 38,200円 構造 RC2F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成10年建設 民間借上げ 住宅名 中町四丁目アパート 所在地 中町4−15−6 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) シルバーピア 1人用 1DK 12戸 23,600〜 46,500円 障害単身 1DK 1戸 23,600〜 46,400円 構造 RC3F 平成12年建設 備考(建設=竣工年、併設施設等) 高齢者在宅サービス センター、区民集会所併設 住宅名 上用賀四丁目アパート 所在地 上用賀4−14−1、2、3 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 40戸 34,800〜 71,300円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和60年建設 平成14年2月移管 児童館併設 上用賀五丁目アパート 所在地 上用賀5−14−1、2 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 2DK〜3DK 40戸 31,400〜 73,900円 シルバーピア 1人用 1DK 16戸 21,700〜 42,700円 シルバーピア 2人用 2DK 5戸 31,600〜 62,100円 構造 SRC8F RC4F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成6年建設 平成19年4月移管 生活協力員 2戸 住宅名 用賀二丁目アパート 所在地 用賀2−22−1、2 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 36戸 (内、バリアフリー住戸7戸) 22,200〜 55,100円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和51〜52年建設 平成8年4月移管 住宅名 用賀二丁目第二アパート 所在地 用賀2−23−17、22 用賀2−24−19、21 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 72戸 (内、バリアフリー住戸6戸) 25,400〜 61,700円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和54〜56年建設 平成8年4月移管 48ページ 住宅名 玉川三丁目アパート 所在地 玉川3−27−1 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 11戸 37,000〜 72,600円 シルバーピア 1人用 1DK 31戸 21,700〜 42,600円 シルバーピア 2人用 2DK 10戸 30,500〜 59,800円 障害単身 1DK 2戸 21,700〜 42,600円 構造 RC5F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成13年建設 地区会館別館、保育 室、特定公共賃貸住 宅併設 住宅名 玉川四丁目アパート 所在地 玉川4−16−7 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 単身 1DK 11戸 21,200〜 41,700円 障害単身 1DK 1 戸 21,200〜 41,700円 高齢世帯 2DK 7 戸 27,700〜 54,400円 障害世帯 2DK 1 戸 27,700〜 54,400円 ひとり親世帯 2DK 2 戸 27,700〜 54,400円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成23年建設 保育園併設 住宅名 新町一丁目アパート 所在地 新町1−6−16、18、20 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 48戸 (内、バリアフリー住戸5戸) 25,100〜 60,300円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和51年建設 平成14年2月移管 住宅名 桜新町一丁目アパート 所在地 桜新町1−4−1 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 12戸 36,600〜 71,900円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和62年建設 平成2年7月移管 住宅名 桜新町二丁目アパート 所在地 桜新町2−13−15 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 6戸 29,800〜 61,600円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和54年建設 平成9年2月移管 住宅名 ブラン深沢 所在地 深沢1−9−17 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) シルバーピア 1人用 1DK 23戸 20,900〜 41,100円 シルバーピア 2人用 2DK 3戸 33,400〜 65,500円 障害単身 1DK 1戸 20,900〜 41,100円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成14年建設 民間借上げ 住宅名 深沢四丁目アパート 所在地 深沢4−17−1、2、4、5 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 2DK〜3DK 43戸 (内、車いす3戸) 35,200〜 86,600円 シルバーピア 1人用 1DK 14戸 22,800〜 45,200円 シルバーピア 2人用 2DK 3戸 31,600〜 62,000円 構造 RC 3〜5F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成9年建設 高齢者在宅サービス センター併設 砧地域 住宅名 リラ祖師谷 所在地 祖師谷5−2−16 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) シルバーピア 1人用 1DK 13戸 17,800〜 39,600円 障害単身 1DK 1戸 17,800〜 34,900円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成10年建設 民間借上げ 住宅名 千歳台一丁目第二アパート 所在地 千歳台1-35-1、36-2 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 38戸 (内、バリアフリー住戸1戸) 34,400〜 69,500円 構造 RC 3〜4F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和61年建設 平成11年2月移管 住宅名 フローラ千歳台 所在地 千歳台3−18−11 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) ひとり親世帯 2DK 8戸 28,200〜 57,300円 49ページ 子育て世帯 3DK 15戸 40,000〜 78,600円 障害者世帯 3DK 4戸 39,300〜 77,200円 車いす世帯 3DK 1戸 39,900〜 78,300円 構造 RC6F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成13年建設 民間借上げ 住宅名 宇奈根一丁目アパート 所在地 宇奈根1−19−1、2 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 20戸 (内、バリアフリー住戸1戸) 24,400〜 62,500円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和56年建設 平成5年11月移管 住宅名 鎌田二丁目アパート 所在地 鎌田2−21−10 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 21戸 (内、バリアフリー住戸4戸) 31,700〜 65,500円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和56年建設 平成4年10月移管 住宅名 ホープ大蔵 所在地 大蔵1−3−28 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) シルバーピア 1人用 1DK 16戸 19,300〜 38,000円 シルバーピア 2人用 2DK 3戸 26,300〜 51,600円 障害単身 1DK 1戸 19,300〜 38,000円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成15年建設 平成15年12月開設 民間借上げ 住宅名 砧七丁目アパート 所在地 砧7−14−1 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 2DK〜3DK 33戸 (内、バリアフリー住戸1戸) 19,900〜 44,500円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和49年建設 平成5年11月移管 烏山地域 住宅名 アーク上北沢 所在地 上北沢1−25−14 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) シルバーピア 1人用 1DK 11戸 20,500〜 40,200円 シルバーピア 2人用 2DK 4戸 31,200〜 61,200円 障害単身 1DK 1戸 20,500〜 40,200円 構造 RC4F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成12年建設 民間借上げ 住宅名 上北沢一丁目アパート 所在地 上北沢1−25−1 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 47戸 36,800〜 72,300円 構造 RC4F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成3年建設 平成21年4月移管 住宅名 上北沢五丁目アパート 所在地 上北沢5−32−14 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 2DK〜3DK 18戸 (内、バリアフリー住戸3戸) 21,600〜 44,600円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和53年建設 平成15年2月移管 住宅名 上北沢五丁目第二アパート 所在地 上北沢5-15-2、3、4、6、7 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 2DK〜3DK 84戸 (内、バリアフリー住戸4戸) 21,700〜 59,200円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和52年建設 平成17年2月移管 住宅名 八幡山一丁目アパート 所在地 八幡山1−13−1 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 30戸 31,800〜 65,700円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和58年建設 平成15年2月移管 住宅名 八幡山慶明館 所在地 八幡山3−18−19 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) シルバーピア 1人用 1DK 29戸 20,000〜 39,300円 シルバーピア 2人用 2DK 3戸 28,000〜 54,900円 障害単身 1DK 1戸 20,000〜 39,300円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成13年建設 民間借上げ 住宅名 八幡山三丁目第二アパート 所在地 八幡山3−32−26 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 22戸 34,800〜 68,300円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和60年建設 平成8年2月移管 区民集会所併設 住宅名 上祖師谷一丁目第二アパート 所在地 上祖師谷1−24−1、2 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 27戸 (内、バリアフリー住戸5戸) 34,700〜 69,100円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和61年建設 平成12年2月移管 区民集会所併設 住宅名 粕谷四丁目アパート 所在地 粕谷4−11−8 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3K 18戸 (内、バリアフリー住戸3戸) 17,900〜 37,100円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和45年建設 平成2年4月移管 50ページ 住宅名 シティコート世田谷給田 所在地 給田5−8−5(E 棟のみ) 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) シルバーピア 1人用 1DK 30戸 20,900〜 41,000円 シルバーピア 2人用 1LDK 10戸 29,400〜 57,600円 車いす単身 1DK 3戸 21,700〜 42,600円 障害単身 1DK 1戸 21,500〜 42,300円 障害世帯 3LDK 7戸 43,400〜 85,300円 構造 RC8F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成10年建設 都市再生機構(UR) 借上げ 生活協力員 1戸 住宅名 北烏山一丁目第二アパート 所在地 北烏山1−5−1、2 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 3DK 32戸 (内、バリアフリー住戸3戸、車いす1戸) 34,700〜 68,100円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和60年建設 平成9年2月移管 住宅名 北烏山八丁目アパート 所在地 北烏山8−9−1、2、3 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 一般 2DK〜3DK 57戸 (内、バリアフリー住戸5戸) 19,100〜 42,900円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 昭和48年建設 平成11年2月移管 住宅名 コスモ北烏山 所在地 北烏山7−10−5 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) シルバーピア 1人用 1DK 17戸 19,900〜 39,100円 シルバーピア 2人用 2DK 2戸 28,600〜 56,100円 障害単身 1DK 1戸 19,900〜 39,100円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成15年建設 平成16年3月開設 民間借上げ 住宅名 フローレル北烏山 所在地 北烏山8−4−12 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) シルバーピア 1人用 1DK 14戸 19,100〜 37,600円 シルバーピア 2人用 2DK 3戸 24,700〜 48,600円 障害単身 1DK 1戸 19,100〜 37,600円 障害単身 3DK 2戸 39,600〜 77,800円 構造 RC4F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成11年建設 民間借上げ 51ページ ●区立特定公共賃貸住宅 2団地 4戸 住宅名 玉川三丁目住宅 所在地 玉川3−27−1 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 家族向け 3DK 2戸 174,000円 構造 RC5F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成13年建設 保育室、地区会館併設 住宅名 上馬四丁目住宅 所在地 上馬4−37−1 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 家族向け 3DK 2戸 134,400円 構造 RC6F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成2年建設 高齢者在宅サービス センター隣設 ●区立ファミリー住宅 6団地 48戸 住宅名 弦巻五丁目住宅 所在地 弦巻5−13−19 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 子育て世帯向け 2LDK・3DK 12戸 37,200〜 77,000円 1LDK 6戸 28,200〜 55,400円 構造 RC4F の 内2〜4F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成7年建設 高齢者在宅サービス 高齢者2人世帯向け センター併設 住宅名 赤堤一丁目住宅 所在地 赤堤1−37−11 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 子育て世帯向け 3DK 7戸 38,000〜 76,700円 構造 RC3F の 内2〜3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成7年建設 高齢者在宅サービス センター併設 住宅名 中町四丁目住宅 所在地 中町4−15−6 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 子育て世帯向け 3DK 1戸 45,200〜 88,700円 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成12年建設 高齢者在宅サービスセンター、区民集会所併設 住宅名 桜丘五丁目第二住宅 所在地 桜丘5−45−2 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 子育て世帯向け 3DK 1戸 41,500〜 81,400円 構造 RC4F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成4年建設 住宅名 深沢四丁目住宅 所在地 深沢4−17−1、3 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 子育て世帯向け 3DK 10戸 43,000〜 90,400円 構造 RC3F、 RC5F の 内2F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成9年建設 高齢者在宅サービス センター併設 住宅名 経堂四丁目住宅 所在地 経堂4−13−11 種別・間取・戸数等 使用料(本来入居者) 子育て世帯向け 3DK 11戸 41,500〜 81,500円 構造 RC3F の 内3〜5F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成9年建設 保育園併設 ※子育て世帯向けは、原則10 年以内の定期使用住宅。ただし、入居から10 年経過した時点で18 歳 未満の子がいる場合は、最年少の子が18 歳に達する日以後の最初の3月31 日まで入居期限が延長 されます。 52ページ ●区立高齢者借上げ集合住宅(シルバーピア) 3団地 33戸 使用者負担額(減額後の負担額) 1人用は 60,000円 (10,000〜 55,500円) 2人用は 75,000円 (12,500〜 69,300円) 住宅名 世田谷住宅 所在地 世田谷4−15−3 種別・間取・戸数等 1人用 1K 9戸 構造 RC4FB1 の内2F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成3年建設 高齢者在宅サービス センター併設 生活協力員 1戸 住宅名 太子堂住宅 所在地 太子堂5−24−20 種別・間取・戸数等 1人用 1K 10戸 構造 RC3F の 内2〜3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成3年建設 高齢者在宅サービス センター併設 生活協力員 1戸 住宅名 玉堤住宅 所在地 玉堤 2−3−1 種別・間取・戸数等 1人用 1K 10戸 2人用 1DK 4戸 構造 RC3FB1の 内2〜3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成3年建設 玉堤つどいの家 岡本福祉作業ホーム 玉堤分場併設 生活協力員 1戸 ※年間収入に応じて使用者負担額を減額。 53ページ ●せたがやの家 9団地 127戸 (高齢単身者2人世帯向け=シルバーピア)(障害単身者向け) 使用者負担額(減額後の負担額) 1人用は 60,000円 (10,000〜 55,500円) 2人用は 75,000円 (12,500〜 69,300円) 住宅名 ユーオンヒルズ用賀 所在地 用賀3−10−18 種別・間取・戸数等 1人用 1DK 6戸 2人用 1LDK+S 2戸 構造 RC5F の 内1〜4F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成6年建設 平成6年10月開設 (生活協力員用 4DK 1戸) 住宅名 クローバーハイツ桜 所在地 桜3−9−19 種別・間取・戸数等 1人用 1DK 10戸 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成6年建設 平成6年12月開設 (生活協力員用 3DK1戸) 住宅名 オパール上野毛 所在地 上野毛4−26−7 種別・間取・戸数等 1人用 1K 15戸 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成7年建設 平成7年2月開設 (生活協力員用 3DK1戸) 住宅名 グリーンヒル大原 所在地 大原1−23−24 種別・間取・戸数等 1人用 1K 15戸 2人用 2DK 4戸 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成7年建設 平成7年10月開設 (生活協力員用 3DK1戸) 住宅名 フォレストビラ若林 所在地 若林4−40−13 種別・間取・戸数等 1人用 1DK 6戸 構造 RC5F の 内1〜3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成8年建設 平成8年5月開設 (生活協力員用 3LDK1戸) 住宅名 プレシャス若林 所在地 若林2−7−8 種別・間取・戸数等 1人用 1DK 13戸 2人用 1DK 2戸 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成8年建設 平成8年6月開設(生活協力員用 3DK1戸) 住宅名 ドエル松原ガーデン 所在地 松原3−1−16 種別・間取・戸数等 1人用 1DK 12戸 障害単身 1DK 1戸 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成8年建設 平成8年11月開設 (生活協力員用 3LDK1戸) 住宅名 メルベーユ赤堤 所在地 赤堤2−28−12 種別・間取・戸数等 1人用 1DK 12戸 2人用 1LDK 3戸 障害単身 1DK 1戸 構造 RC3F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成9年建設 平成9年5月開設 (生活協力員用 3DK1戸) 住宅名 ハーヴェストコート 所在地 上祖師谷4−23−25 種別・間取・戸数等 1人用 1DK 22戸 2人用 1DK 2戸 障害単身 1DK 1戸 構造 RC4F 備考(建設=竣工年、併設施設等) 平成10年建設 平成10年2月開設 (生活協力員用 3DK2戸) ※年間収入に応じて使用者負担額を減額。 54ページ 世田谷区住宅条例 公布 平成2年3月14日 世田谷区条例第23号 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、世田谷区(以下「区」という。)の住宅政策について基本的な事項を定めることにより、区民の健康で文化的な住生活の維持及び向上を図ることを目的とする。 (基本理念) 第2条 区は、すべての区民が、地域の個性を生かした魅力的なまちづくりを進めつつ、良好な住生活を主体的に営むことができる権利を有することを確認し、その充実を図ることを、住宅及び住環境の維持及び向上についての基本理念とする。 (責務) 第3条 区、区民及び事業者は、相互に協力して、前条に定める基本理念の実現に努めなければならない。 2 区は、国、東京都及び公共的団体との密接な連携を図りつつ、総合的な住宅政策を遂行するように努めなければならない。 第2章 調査及び計画 (調査) 第4条 区長は、区内の住宅及び住環境の実態を的確に把握するために、これらに関する基礎的な調査を定期的に行わなければならない。 2 区長は、前項に定める調査のほか、必要な調査を適宜行うものとする。 (住宅整備方針の策定) 第5条 区長は、計画的な住宅政策を推進するために、世田谷区住宅整備方針(以下「住宅整備方針」という。)を策定するものとする。 2 住宅整備方針の策定は、第16条に定める世田谷区住宅委員会の意見を聴いて行うものとする。 3 住宅整備方針は、定期的に見直しを行わなければならない。 第3章 住宅及び住環境の水準 (住宅の水準) 第6条 区、区民及び事業者は、区内に建設される住宅が、その形態若しくは規模又は地域の特性に応じて、次に掲げる水準を満たすように努めなければならない。 (1) 世帯人員に応じた適切な住戸規模が確保されているものであること。 (2) 災害に対する安全性が確保されているものであること。 (3) 保健衛生上必要な設備及び性能を備えているものであること。 (4) 高齢者又は障害者が居住する住宅においては、その安全性及び快適性に配慮されているものであること。 2 前項に定めるもののほか、区及び事業者は、区内に建設される住宅の住居費が、住宅の形態若しくは規模又は地域の特性に応じて適切なものとなるように努めなければならない。 (住環境の水準) 第7条 区、区民及び事業者は、区内に建設される住宅の周辺環境が、開発若しくは建設事業の規模若しくは内容又は地域の特性に応じて、次に掲げる水準を満たすように努めなければならない。 (1) 災害に対する安全性が確保されているものであること。 (2) 住宅の敷地の規模が適切なものであること。 (3) 住宅の敷地は、適切な幅員の道路に接し、かつ、適切に植栽された空地が確保されているものであること。 (4) 住宅の密度が適切なものであること。 (5) 建築物の用途が混在する地域においては、それぞれの用途の調和が確保されているものであること。 (6) 住宅は、周辺地域と調和した良好な美観を有しているものであること。 (7) 自然的環境が適切にいかされているものであること。 (8) 良好な近隣生活が確保されているものであること。 2 前項に定めるもののほか、区及び事業者は、住宅の周辺に空地若しくは緑地又は利用者の利便に配慮した各種の生活関連施設を、適切に配置するように努めなければならない。 第4章 施策 (住宅の供給) 第8条 区は、次に掲げる住宅の供給並びにその維持及び管理を行う。 (1) 住宅に困窮する区民のうち、高齢者及び障害者等を対象とした住宅 (2) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき、区が必要と認める住宅 (3) 適切な人口構成を図り、良好な地域社会を維持又は形成するために必要となる住宅 (区民等に対する援助) 第9条 区は、良質な賃貸住宅等を建設し、又はその改善を行おうとする区民又は事業者に対して、技術的又は資金的な援助を行う。 第10条 区は、住宅を適切に維持又は管理し、その安全性又は衛生環境を確保しようとする区民に対して、技術的又は資金的な援助を行う。 第11条 区は、区民又は事業者に対して、区民の継続した居住を保ち、良好な地域社会の維持及び形成を図るために必要となる技術的又は資金的な援助を行う。 2 前項に規定する援助を行うにあたっては、高齢者及び障害者等に配慮し、その住居費負担の適正化に努めるものとする。 第12条 区は、次に掲げる活動を支援するため、当該活動を行う区民又は事業者に対して、必要な範囲で適切な援助を行う。 (1) 区民が住宅及び住環境の維持又は向上を図るために行う自主的な活動 (2) 事業者が区民の住宅及び住環境の維持又は向上を図るために行う自主的な活動 2 区長は、前項に定める活動を推進するため、住宅及び住環境に関する情報の収集及び提供を行うものとする。 (最低住戸専用面積の確保) 第13条 区、区民及び事業者は、その建設する住宅の住戸専用面積を、住生活基本法(平成18年法律第61号)第15条第1項に規定する全国計画に定められた最低居住面積水準に基づく単身者の住戸専用面積以上とするようにしなければならない。 2 区長は、区民又は事業者が前項に定める面積を満たす住宅を建設するように適切な指導を行うものとし、当該指導に正当な理由がなく従わないときは、その旨を公表することができる。 3 区長は、第1項に定めるもののほか、建築物の形態若しくは規模又は地域の特性等に応じて必要と認める住戸専用面積を定めることができる。 4 区、区民及び事業者は、その建設する住宅について、区長が前項の規定により定めた面積を満たすように努めなければならない。 一部改正〔平成19年条例29号〕 (大規模開発等への要請) 第14条 区長は、大規模な開発又は建設事業を行おうとする事業者に対して、あらかじめ協議を求め、住宅及び住環境の維持及び向上のために必要な協力を求めることができる。 (住宅の用途の維持) 第15条 区民又は事業者は、その建設しようとする住宅について、住宅の設置を目的として公的な支援又は規制の緩和を受けた場合は、その建築物について、住宅としての用途を維持するように努めなければならない。 第5章 雑則 (住宅委員会の設置) 第16条 区は、住宅政策に区民の意見を反映させるため、世田谷区住宅委員会(以下「住宅委員会」という。)を設置する。 2 住宅委員会は、住宅政策に関する区長の諮問に応じるとともに、区長に対して適切な住宅政策を提案することができる。 3 住宅委員会の設置について必要な事項は、区長が定める。 (財源の確保) 第17条 区は、住宅政策の円滑な実施を図るため、基金の設置等必要な財源の確保を行う。 付 則 1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項、第13条及び第16条の規定は、平成2年10月1日から施行する。 2 第13条の規定は、平成2年10月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に定める確認の申請を行ったものに適用する。 附 則(平成19年3月14日条例第29号) 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の世田谷区住宅条例の規定は、平成19年10月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する確認の申請及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類の提出(以下「申請等」という。)を行う者について適用し、同日前に申請等を行う者については、なお従前の例による。 令和3年6月 発行 世田谷区広報印刷物登録番号No.1961 世 田 谷 区 https:// www.city.setagaya.lg.jp/ 世田谷区都市整備政策部住宅管理課 〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 電話5432-2498 ファックス5432-3040 ◎本紙の内容は、令和3年4月現在のものです。その後、変更が生じる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ◎本紙は、再生紙と石油系溶剤を含まないインキを使用しています。(古紙配合率70%)