平成29年10月3日条例第46号 世田谷区生産緑地地区を定めることができる区域の規模に関する条件を定める条例 (趣旨) 第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、世田谷区における生産緑地地区を定めることができる区域の規模に関する条件について定めるものとする。 (規模) 第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上であることとする。 附則 この条例は、公布の日から施行する。