都市計画道路、公園及び緑地等の計画区域内における建築物の建築に関する許可についてご案内いたします。 都市計画として計画決定された都市施設には、道路・公園・緑地等があります。 その計画区域内では、事業認可されるまでの間についても、事業の施行に大きな支障をおよぼさないように建築行為の制限をしています。 建築物を建築する場合は、都市計画法第53条の許可が必要です。 詳細な内容については次の担当部署へご連絡ください。 世田谷総合支所街づくり課 電話番号0354322870 北沢総合支所街づくり課 電話番号0354788031 玉川総合支所街づくり課 電話番号0337024539 砧総合支所街づくり課 電話番号0334822594 烏山総合支所街づくり課 電話番号0333269618 都市整備政策部建築審査課 電話番号0364327166