序章 はじめに T.位置づけ・体系 1.都市整備方針の位置づけ ○都市整備方針は、世田谷区街づくり条例(用語解説あり)を根拠とし、都市計画法(用語解説あり)第18条の2に定められた 「市町村の都市計画に関する基本的な方針(用語解説あり)」として定めるもので、本区の長期的な視点に立った都市づくり・街づくりの総合的な基本方針です。 ○本方針は、世田谷区議会の議決を経て定められた世田谷区基本構想(用語解説あり)および東京都が定める広域的な都市計画である 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(用語解説あり)」に即すとともに、他の上位計画と整合するものです。 ○本方針に基づき都市計画や地区街づくり計画(用語解説あり)を定め、また、街づくりに関する様々な施策・事業を進めます。 2.体系 ○都市整備方針は、本区の都市整備領域の分野別整備方針・計画(今後策定予定のものも含む)を総括するとともに、これらの分野別整備方針・計画ならびに、 環境、産業、福祉など都市整備領域以外の方針・計画を都市整備の観点から調整する役割を担います。 U.今回の改定の考え方 1.これまでの経緯 ○昭和60年に策定された都市整備方針は、社会経済状況の変化や新たな街づくりの課題などに対応するため、拡充や見直しなどを行ってきました。 都市整備方針の策定等の経緯 昭和60年5月(1985) ◯21世紀の世田谷区を展望した長期的な街づくりに関する将来方向を示すものとして都市整備方針を策定しました。 平成7年4月(1995) ◯平成3年4月より地域行政制度(用語解説あり)を展開したことを受け、昭和60年に策定した都市整備方針を見直して、地域整備方針を主体とした「新都市整備方針」を策定し、 地域行政制度による街づくりの一層の発展を期すこととしました。 平成11年3月(1999) ◯平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災を教訓とし、策定当初より懸案であった防災面での方針の拡充を行いました。 平成13年3月(2001) ◯都市計画法(用語解説あり)第18条の2の「市町村の都市計画に関する基本的な方針(用語解説あり)」が平成4年の都市計画法の改正により導入され、 また、地方分権推進による区の都市計画権限の拡大に対応する必要が生じました。 ◯これらを踏まえ、「世田谷区街づくり条例(用語解説あり)」を根拠とすることに加え、都市計画法に基づく「市町村の都市計画に関する基本的な方針」としても位置づけました。 平成17年4月(2005) ◯都市整備方針のうち「地域整備方針」について、10年が経過した時点で施策の進捗状況の評価を行い、後半10年間を見すえて見直しを行いました。 2.今回の改定の考え方 ○世田谷区基本構想(用語解説あり)を基に、これまでの20年間の本区をとりまく状況を踏まえ全面的な改定を行いました。 改定作業の中で、平成7年策定の都市整備方針の検証や区民アンケート調査などを実施し、課題を整理し反映させました。 V.都市整備方針の目的と役割 ○都市整備方針は、長期的な視点にたって、本区のめざすべき将来都市像を定めた上で、その実現に向けた街づくりの考え方を明らかにするものです。 そして、これらを区民・事業者・区が共有し、協働して実現するための方向性を示す役割や、具体の街づくりの判断材料となる街づくりのガイドラインとしての役割を果たします。 W.計画期間と次回の改定について ○都市整備方針の計画期間は、基本構想に即し平成26年度から概ね20年とします。 1.第一部「都市整備の基本方針」 ○計画期間は平成26年度から概ね20年とします。 ○「都市整備の基本方針」は、本区が持ち続ける都市づくり・街づくりの総合的な方針を示す ものです。区全体に共通する基本的な施策の変更があった場合などは、必要に応じて改定 を行います。 2.第二部「地域整備方針」 ○計画期間は平成27年度から概ね20年とします。 ○「地域整備方針」は、社会情勢の変化や改定から概ね10年を経過した時点の進捗状況を踏まえて評価を行い、必要に応じてその後10年を見据えて見直しを行います。