土地区画整理事業を施行すべき区域についてご案内いたします。 土地区画整理事業を施行すべき区域は、戦災都市の復興計画を目標とした特別都市計画法の制定により、昭和23年に東京区部の周辺部に指定された緑地地域に端を発します。 緑地地域は、郊外部に自然環境と農地の保全を目的とする地域を確保するとともに、区部における市街地が際限なく連担して膨張することを防止しようとしたものです。 しかし、人口の増加や宅地需要の増大に対処し、スプロール防止を図るため、制度そのものを検討する必要が生じ、計画的な市街地整備の必要性のもとに、昭和44年に緑地地域全域が指定解除され、同時に土地区画整理事業を施行すべき区域として都市計画決定されました。 詳細な内容については次の担当部署へご連絡ください。 都市計画課 電話番号0364327148