【令和6年度】世田谷区ものづくり企業地域共生推進事業のご案内

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 140590

世田谷区内のものづくり企業が、近隣住民への配慮や地域との共生を図ることを目的として区内にある工場を改修又は施設整備する場合に、整備に要する経費の一部を助成します。これにより、ものづくり企業の区内での事業継続を支援するとともに、住工共生まちづくりの推進と区内産業の活性化を図ります。

助成対象となる事業者

次の全てを満たす事業者を対象とします。

  1. 世田谷区内に本社又は事業所の登記があり、引き続き1年以上操業する区内中小企業者であること。
  2. 法人の場合は法人事業税、法人都民税及び固定資産税を、個人の場合は個人事業税、個人住民税及び固定資産税を滞納していないこと。
  3. 前年度に、世田谷区ものづくり企業地域共生推進助成金の交付を受けていないこと。
  4. 整備を行おうとする工場が、建築基準法その他建築関連法規に適合していること。
  5. 整備を行おうとする工場が「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称「環境確保条例」)による工場認可を受けていること。又は同条例による指定作業所に適合していること。(工場認可等を受ける必要の無い工場を除きます)

(補足)「中小企業者」とは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいいます。

助成金の種類と助成額

(1)世田谷区ものづくり企業地域共生推進助成金

  • 対象 区内で製造業を営む中小企業者
  • 助成額 対象経費の4分の3以内
  • 限度額 375万円

(注意)工場の新築及び既存工場の増築部分に係るものは対象外です。

(補足)この助成金は東京都が実施する「都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金」を財源の一部としています。

(2)世田谷区準工業地域創業等支援補助金

  • 対象 区内の準工業地域で、建設業、製造業、洗濯業、自動車整備業を営む中小企業者
  • 助成額 対象経費の3分の2以内
  • 限度額 300万円

(補足)準工業地域とは都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいいます。

(補足)業種は日本標準産業分類(平成25年10月30日総務省告示第405号)に掲げる、D建設業、E製造業、N生活関連サービス業、娯楽業のうち洗濯業、Rサービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業をいいます。

助成対象となる事業

次の事業が対象となります。ただし、他の補助金を財源とする事業、助成対象経費が100万円未満の事業は対象外です。また、令和7年2月14日(金曜日)までに全ての工事が完了することが必要です(支払を含む)。

(1)操業環境改善事業

工場の操業により生じる騒音、悪臭、及び振動に関して近隣住民へ配慮することを目的とした次の事業。

工場の改修

区内にある工場の改修費用

既存設備の更新、新設備の導入

区内にある工場に設置されている生産設備の更新や新設備の導入費用。

(注意)操業環境改善(防音・防臭・防振)に著しい効果が見込まれるものに限ります。

(注意)既存設備の更新の場合は、現在使用している設備(機械)を処分することが必要です。

(2)住民受入環境整備事業

地域との調和・共生を図る目的で、区内にある自己所有の工場を改修又は整備する事業。

(注意)事業の成果について、地域住民等への周知の実施(ホームページ掲載、チラシ配布、プレートの設置等)を行う必要があります。

(注意)世田谷区準工業地域創業等支援補助金は対象外です。

助成対象とならない経費

  1. 飲食費と認められるもの
  2. リース等について、事業実施期間外の期間に関わるもの
  3. 委託により工場の改修等を行う場合において、当該委託に基づき受託者が取得した物品で受託者の資産になるもの
  4. 見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿類が不備なもの
  5. 助成対象事業外の事業と混同して支払いが行われており、助成対象事業に係る経費が区分できないもの
  6. 手形、小切手又はクレジットカードにより支払いが行われている経費
  7. 契約から支払いまでの一連の手続きが事業実施期間内に行われていないもの
  8. 公租公課(諸費税及び地方消費税額等)
  9. その他区長が助成対象でないと認める経費

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年7月26日(金曜日)

(注意)申請にあたっては、必ず事前相談が必要です。令和6年7月19日(金曜日)までにご相談ください(要予約)。

申請書類

助成金の種類により申請書等の様式が異なります。詳細はお問い合わせください。

その他

詳細につきましては、必ず添付の「【令和6年度】世田谷区ものづくり企業地域共生推進事業のご案内」にてご確認ください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

経済産業部 工業・ものづくり・雇用促進課

電話番号 03-3411-6662

ファクシミリ 03-3411-6635