世田谷区商店街特別融資あっせん(新型コロナウイルス対策)【10月1日8時更新】
最終更新日 令和2年10月1日
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融資あっせん等の申込にあたっては、事前に金融機関に融資のご相談のうえ、利用の承諾を得てください。
新型コロナウイルス感染症拡大予防と手続きの迅速化のため、窓口での受付を中止し、郵送申請、金融機関による代行申請に切り替えます。代行申請受付可能な金融機関は下記をご確認ください。
金融機関による「代行申請」
以下の金融機関からご融資を受けるご予定の方は、当該金融機関(世田谷区あっせん制度取扱い支店)に代行申請を依頼することができます。【6月1日現在】
・世田谷信用金庫 ・昭和信用金庫・城南信用金庫
・目黒信用金庫・東京シティ信用金庫・西武信用金庫
・さわやか信用金庫 ・芝信用金庫
・阿波銀行 ・山梨中央銀行 ・きらぼし銀行
・大東京信用組合・全東栄信用組合
金融機関の方はこちらをご確認ください。 【金融機関向け】融資あっせん等の代行申請
郵送申請
代行申請の取扱いがない金融機関からのご融資などの場合は、郵送で申請を受け付けます(新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、窓口での受付を休止いたします)。
金融機関と融資相談の上、下記の「必要書類」を揃えてお送りください。返信用封筒(角型2号、返信先宛名を明記、切手不要)も同封してください。
《送付先》154-0004 世田谷区太子堂2-16-7
世田谷区産業振興公社 融資あっせん等担当
世田谷区商店街特別融資あっせん(新型コロナウイルス対策)
世田谷区では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している区内の商店街等を対象に、新たな資金融資制度を令和2年6月1日より受付を開始します。
利用できる方
特別融資のあっせんの申込みをすることができる者は、次に定める要件のすべてを備えている商店街等(※)とする。
(1) 法人格を持つ商店街等(法人)
- ア 申請時において、原則、設立(結成)後1年以上を経過していること。
- イ 法人都民税及び法人事業税を滞納していないものであること。ただし、完納の見通
しが立つ場合などはこの限りではない。
- ウ 3分の2以上の会員が東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
- エ あっせんを受ける特別融資に係る資金の使途が適正であり、かつ、資金につき十分
な償還能力を有すること。
(2) 法人格を持たない商店街等(個人)
- ア 申請時において、原則、設立(結成)後1年以上を経過していること。
- イ 申請者が住民税及び個人事業税を滞納していないものであること。ただし、完納の
見通しが立つ場合などはこの限りではない。
- ウ あっせんを受ける特別融資に係る資金の使途が適正であり、かつ、資金につき十分
な償還能力を有すること。
※商店街等とは、下記のいずれかに該当する世田谷区内で引き続き活動する商店街であること
- (1)商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)より設立された商店街及び連合会
- (2)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された商店街
- (3)未組織の商店街
- (4)世田谷区商店街連合会
概要
- 資金使途:運転資金・設備資金
- 融資限度額:当該商店街の前年度年間会費収入の2分の1の額又は500万円(未組織の商店街は100万円)のいずれか低い額
- 返済期間:6年以内(据置12ヶ月以内含む)
- 事業者利率:0%(世田谷区が利子の全額を負担します。)
- 保証人:原則不要 ※金融機関の融資受付時、東京信用保証協会の信用保証を付して融資を申し込むこととなった場合、信用保証協会の条件として法人代表者に連帯保証人となっていただきます。
- 信用保証料:本融資に伴う信用保証料を世田谷区が全額(1,000円未満端数切捨)補助します。
※信用保証料補助については、あっせん書交付時にお渡しする「ご案内」に沿って別途申請が必要です。「ご案内」及び指定様式については、下記の添付ファイルからもダウンロードできますので、ご参照ください。
その他の概要については、「募集要項」でご確認ください。
申し込みの受付期間
令和2年6月1日(月曜日)~令和3年3月31日(水曜日)まで
※申込受付期間を令和3年3月31日まで延長しました。
・金融機関による代行申請、または郵送申請
※事前に金融機関と融資相談のうえ、利用承諾を得てください。
必要書類
必要書類は以下のとおりです(2~7の書類はコピーを提出のこと)。事前に必要事項をご記入の上、金融機関に代行申請を依頼するか、郵送してください。
受付票(ダウンロード可能)
あっせん申込書(ダウンロード可能) ※申込書は4枚すべて(Excelファイルの場合、4シート)にご記入の上、1枚目と3枚目に 押印 してください。
- 【法人】前期の法人税確定申告書・決算書(一式)※コピー
【個人】令和元年分の所得税確定申告書、及び青色申告決算書又は収支内訳書一式
※法人及び個人ともに、税務署受付印のあるもの。電子申告の場合は、法人税の確定申告を受け付けた旨の税務署からの受信完了通知(メール詳細)を添付したもの。
- 最近1年間の下記税金の領収書または納税証明書※コピー
【法人】法人都民税・法人事業税
【個人】特別区(市町村)民税・個人事業税
※特別区(市町村)民税が非課税の場合は、非課税証明書が必要です。
※個人事業税が非課税の場合は、平成30年分の確定申告書および青色申告決算書または収支内訳書一式(最近の所得税確定申告書提出後に事業所所在地等が変更になった場合は、個人事業税申告書変更届(写し))
- 定款・規約(法人の場合は定款及び商店街会員・役員名簿〈会員の業種がわかるもの〉)
- 理事会の議事録【3名以上の役員署名押印】(本件借入について議題となっているもの)
- 【個人のみ】当該商店街等の決算報告書など(前年度の年間会費収入がわかる書類)
- 返信用封筒(角型2号、返信先宛名を明記、切手不要)
注意事項
- 本融資の申し込みにあたり、ご不明な点等ありましたら申し込み前に下記問い合わせ先にご確認ください。
- あっせんが決定した場合は、あっせん書を事業者(金融機関代行の場合は金融機関)あて送付します。事業者は認定書や融資申請書類を金融機関に持参し、融資をお申込みいただくことになります。(融資実行の可否やスケジュール等については金融機関の審査に基づきます。)
- 本融資は、区が直接融資するものではありません。融資実行の可否及び融資額については、金融機関等の審査により決定します。
- 融資が実行され、信用保証協会へ信用保証料を支払った場合は別途、信用保証料補助の申請をしていただきます。申請については、以下の資料をご確認ください。
ご案内
信用保証料補助金交付申請書兼請求書
信用保証料補助金交付申請書兼請求書(記入例)
口座振込依頼書兼登録申請書
口座振込依頼書兼登録申請書 記入例
添付ファイル
- 募集要項(PDF形式 14キロバイト)
- 受付票(ワード形式 65キロバイト)
- 受付票(PDF形式 285キロバイト)
- あっせん申込書(エクセル形式 58キロバイト)
- あっせん申込書(PDF形式 26キロバイト)
- ご案内(PDF形式 5キロバイト)
- 信用保証料補助金交付申請書兼請求書(PDF形式 6キロバイト)
- 信用保証料補助金交付申請書兼請求書(記入例)(PDF形式 8キロバイト)
- 口座振込依頼書兼登録申請書(PDF形式 68キロバイト)
- 口座振込依頼書兼登録申請書 記入例(PDF形式 75キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
公益財団法人 世田谷区産業振興公社
電話番号 03-3411-6603
ファクシミリ 03-3412-2340
最近、間違い電話が多く、相手先にご迷惑をおかけしています。
お電話をいただく際は、番号を確認のうえ、おかけ間違えのないようにお願いいたします。