ごみが不法投棄されている
最終更新日 令和3年3月31日
ページ番号 13815
公道への不法投棄
公道にごみを不法投棄された場合、各道路管理者では不法投棄されたごみに警告の紙を貼り、正しい手続きで処分するよう投棄者に注意します。また、ごみの集積所に不法投棄された場合は、各清掃事務所がごみに警告シールを貼ります。
私道や私有地への不法投棄
私道や私有地にごみを不法投棄された場合、区でごみを撤去することはできません。不法投棄は犯罪ですが、私道または私有地に不法投棄された場合、投棄した者を特定できない限り投棄物を処分(粗大ごみは有料)するのは、その土地の所有者になってしまいます。
不法投棄をされたうえ、お金を払って処分をすることに納得いかない方も多いことと思います。しかし、不法投棄をする心ない人がいる限り、このような被害が起こってしまいます。
このような被害を防ぐためには、私有地を管理する皆さんも不法投棄をさせないための対策(柵を作る、警告の張り紙をするなど)をすることも必要です。
処分方法
処分方法は以下のとおりですが、会社や事業所などの敷地内に不法投棄されたものは「事業系ごみ」の扱いとなります。「事業系ごみ」については事業系ごみ・資源の出し方のページをご覧ください。
椅子やタンス、布団などの大きなごみの処分方法
粗大ごみとして処分してください(有料)。詳しくは粗大ごみ(おおむね30センチメートル角以上の物)の出し方のページをご覧ください。
ただし、区では家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)とパソコンは、粗大ごみとして収集することができません。処分方法については、家電の出し方、パソコンの出し方のページをご覧ください。
放置された自転車・原付・オートバイなどの処分方法
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