自転車・原付(50cc以下)・オートバイの放置など
最終更新日 令和3年3月31日
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公道の場合
駐車違反などのバイクについては、交通管理者である警察署(最寄の交番など)に連絡してください 。
私道や私有地の場合
私道や私有地内に自転車・原付・オートバイを放置された場合は、その土地の所有者・管理者が処分を行うことになりますので、ご了承ください。
- 警察署(最寄の交番など)に連絡し、盗難車でないかを確認してください。盗難車の場合は警察が引き取り、持ち主に返還します。
- 盗難車でない場合は、貼り紙を作成し貼り付けて、写真を撮るなど記録を残しておいてください。
【貼り紙の記載例】ここは私有地です。この自転車の所有者は、直ちに移動してください。年月日(貼り付けた日付) 氏名(土地所有者または管理者) - 一定期間経過後も移動していない場合、土地の管理者のご判断で対応していただくことになります。
自転車等の処分方法
- 自転車については、粗大ごみ受付センターに処分を依頼してください(有料)。
自転車の処分申込は1台おおむね800円です(大きさにより異なります)。詳しくは粗大ごみの出し方のページをご覧ください。 - 原付やオートバイについては、二輪車リサイクルコールセンター(電話番号 050-3000-0727)。受付時間は、午前9時30分~午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)になります。
- 原付の標識(ナンバープレート)の処分については、その標識の市区町村(世田谷区ナンバーの場合は世田谷区課税課)にご相談ください。
駅前広場や道路上に自転車やオートバイが放置されていると、人や車の日常的な通行の妨げになるだけでなく、救急車や消防車の通行、災害時の避難を妨げてしまい危険です。安心して歩ける美しいまちにするためにも、放置はやめてください。
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