世田谷区オープンデータ推進指針 前文 本指針の趣旨 本指針は、本区がオープンデータの取組みを進める際の基本的な考え方及び取組みの方向性を示すものとして策定する。 第1部 オープンデータ推進の基本的な考え方 1.本指針におけるオープンデータの定義 本指針におけるオープンデータとは、区が保有する公共データが、区民及び法人その他の団体(以下「区民等」という。)に利活用されやすいように、機械判読性(※)が高く、二次利用可能なルールの下で公開されること、また、そのように公開されたデータを指す。 (※印を付した用語については、本指針の末尾に用語解説を記載する。) 2.本区がオープンデータを推進する意義 (1) 行政の透明性・信頼性の向上 公共データをオープンデータとして公開することにより、行政の透明性や信頼性の向上を図る。 (2) 区民参加の推進 オープンデータの推進を通して、区民・事業者・本区のパートナーシップを支える公共データ面での基盤を整備するとともに、参加、協働、ネットワークを進め、区民参加の機会の拡充を図る。 (3) 地域課題の解決 オープンデータの推進を通して、公共データを新たなサービスの創出につなげることにより、地域課題を解決し、区民生活の向上を図る。 3.オープンデータ推進のための基本原則 (1) 公共データを積極的にオープンデータとして公開する。 (2) 機械判読性が高く、二次利用が容易な形式で公開する。 (3) 営利目的、非営利目的を問わず活用を促進する。 (4) オープンデータ推進にかかるコストに配慮し、効果的かつ効率的に取組みを進める。 4.推進体制 オープンデータは、データを保有する全ての部署が、自ら推進すべきものであるとの認識のもと、全庁的な体制により推進する。また、全庁的な普及及び理解に向け、職員に対する研修等を実施する。 5.本指針の見直し 本指針は、今後の国における検討及び技術の進展などを踏まえ、随時、必要な見直しを行う。 第2部 オープンデータ推進の具体的手法及び枠組み 1.オープンデータ化の検討対象となる公共データ 原則として、本区が保有する公共データのうち、本区ホームページに掲載し公開・公表しているデータをオープンデータ化する。また、新たにオープンデータ化可能な公共データの選別を進め、個人情報性の有無や他団体が有する著作権等の諸権利に配慮した上で、公開可能なものから速やかにオープンデータとしての公開を検討する。 2.オープンデータポータルサイトの整備 オープンデータの提供に際しては、本区ホームページ上にオープンデータポータルサイトを整備する。 3.二次利用の促進と機械判読性の向上 (1) 公開した公共データの二次利用の原則 オープンデータとして公開した公共データは、二次利用を制限する具体的かつ合理的な根拠があるものを除き、二次利用を認めることを原則とする。公共データの二次利用については、原則としてクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(※)を使用し、どのような条件で利用を認めるかを明示する。なお、著作権法の範囲内で、可能な限り二次利用を認めるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスにおける「CC BY」(※)となるよう検討し、著作権及び個別法の規定以外の理由により利用を制限する場合には、その理由を併せて表示することとする。また、著作物とならない公共データについては、著作権の保護対象外であり二次利用の制限はないことを明示する。 (2) 機械判読性が高いデータの公開 オープンデータ化する公共データについては、それをコンピュータで機械的に読み取り、処理して再利用することを考慮し、機械判読性が高いデータの構造とするよう努める。 (3) 二次利用のために必要な情報及び免責事項の表示 公共データの時点や作成日、作成方法など二次利用のために必要な情報を可能な限り提供し、注意事項及び前提となる条件などを掲示する。また、オープンデータを二次利用した者が作成した情報により第三者が損害を被った場合、本区はその責は負わない旨を明示する。 4.オープンデータの掲載期間 オープンデータの掲載期間については、過去から現在あるいは将来に向けたデータの変化を観察することに意味がある場合や、データの最新性に意味がある場合等、様々なケースが想定されることを踏まえ、オープンデータの掲載期間については個々のデータの性質に応じて設定する。また、掲載期間を経過したデータは速やかに削除する。 5.利活用推進のための取組みの方向性 (1) 利活用推進のための支援 区民等から利活用の提案等があった場合には、その趣旨、内容を検討した上で、必要に応じて各所属が連携し、支援する。 (2) 区民等との連携 区民等のオープンデータに関するニーズの把握に努めるとともに、区民等が行う利用促進の取組みについては、その趣旨及び内容を検討した上で、積極的に連携・協力する。 (3) 区民等による活用事例の紹介 区民等が本区のオープンデータを活用した新サービス等を創出した場合は、当該サービス等がオープンデータ推進の意義に沿うものかどうかを判断した上で、当該新サービス等を創出した者との協議の上、本区ホームページ等において積極的に紹介する。 (4) 各所属におけるオープンデータの活用 各所属においては、他部署のデータも含めて積極的にオープンデータを活用し、業務改善や課題解決に取り組むとともに、業務に活用できるオープンデータの拡充について検討・改善を図る。 《参考:用語解説》 ・機械判読性 コンピュータが、特定のアプリケーションに依存せず、データの論理的な構造を識別(判読)でき、データ内の値(表の中に入っている数値、テキスト等)が処理できること。 ・クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 著作物の再利用についての条件等に関する意思表示を手軽に行えるようにするために、国際的に利用されている。利用に関して、著作権者が「著作権者の表示をする」又は「非営利に限定する」など様々なレベルの条件を選択して表示する。 ・CC BY クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表記の一つ。原作者のクレジット(氏名、作品タイトル、URL)を表示すれば、利用者が営利目的を含めて自由にデータを改変、複製、再配布することができる。