指定校変更許可基準 世田谷区では、地域とともに子どもを育てる教育を進めています。 このことからお住まいの住所地によって通学区域の学校を定めています。 世田谷区は学校を自由に選ぶことはできません。 指定校変更は、学校運営上または施設の受け入れ状況等から判断し、特に支障がないと認められる場合において、下記の事由に該当するときは許可しています。(指定校変更・区域外就学の制限がある学校は除く) 注意事項 1 指定校変更による児童・生徒の通学は、原則として徒歩とします。 2 小学校における指定校変更は、中学校を変更するときの理由にはなりません。 詳細については、担当までお問い合わせください。 問い合わせ先 世田谷区教育委員会学務課就学係 電話5432−2683