世田谷区談合情報取扱要綱及び入札参加者心得を改正しました
最終更新日 平成29年11月20日
ページ番号 156626
区が発注する契約に係る談合情報に対する取扱いについて、一層の透明性と公正性を確保するため、下記のとおり「世田谷区談合情報取扱要綱」及び「入札参加者心得」を改正いたしました。
主な改正内容
- 世田谷区談合情報取扱要綱の改正
(1) 談合情報について、調査の要否を判断するための基準を設け、新たに条文に加えました。
(2) 事情聴取をする際の質問項目と回答内容をより詳細に記録する事情聴取書及びより厳格な文面の誓約書の様式を定めました。
(3) 談合情報について、公正取引委員会への連絡のほか、警察への相談・情報提供をする旨を明記しました。 - 入札参加者心得の改正
「談合情報等への対応」の条項を設け、以下の内容を追加しました。
(1) 談合情報があったときは、誓約書の徴収並びに積算内訳書(積算根拠資料含む)等の徴収などを行うことがあることを追加しました。
(2) 談合情報について区が必要と認めるときは、公正取引委員会への連絡や警察への相談・情報提供を行うことがあることを追加しました。
(3) 談合その他不正行為の事実が認められたときは、契約を解除することがあり、契約者から、賠償金として契約金額の10分の3に相当する額を徴収することを追加しました。
適用日
平成29年11月20日
改正後の要綱等について
改正後の要綱及び心得については、こちらのページをご覧ください。
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