工事請負契約における現場代理人の常駐義務緩和について

最終更新日 令和4年12月14日

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工事請負契約の的確な履行を確保するため、現場代理人の工事現場への常駐を義務づけていますが、通信手段の発達や厳しい経営環境下における施工体制の合理化にも配慮し、現場代理人の工事現場への常駐義務を緩和することとしました。

なお、これに伴い、工事請負契約約款を改正し、「世田谷区工事請負契約における現場代理人の兼任に関する基準」を制定しました。主な内容は以下のとおりです。

(補足)平成28年6月1日より現場代理人を兼任することのできる工事請負契約の金額を引き上げました。

(補足)令和4年4月1日より現場代理人を兼任することのできる工事請負契約の件数の上限を2件から3件へ引き上げます。

(補足)令和5年1月1日より現場代理人を兼任することのできる工事請負契約の金額を引き上げます。

常駐義務緩和の概要

  1. 常駐義務緩和の主な内容

(1)常駐を要しないことができる期間

次のいずれかに該当し、現場代理人の工事現場における運営等に支障がなく、発注者又は監督員との連絡体制が確保されると認める場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないことができる。

(1)契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

(2)工事の全部の施工を一時中止している期間

(3)橋りょう、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

(4)その他工事現場において作業等が行われていない期間

(2)兼任することができる工事

次の全てに該当する場合は、合計で3件まで現場代理人の兼任を認めることとする。

(1)それぞれが世田谷区発注の工事であること

(2)それぞれが単価契約の工事又は契約金額4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満の工事であること

(3)兼任する工事現場が同一の区市町村内であること

(4)発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡が取れること

(5)発注者又は監督員が求めた場合は、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと

(6)世田谷区以外が発注する工事と兼任しないこと

  1. 手続き

兼任を希望する請負者は、「世田谷区工事請負契約における現場代理人の兼任に関する基準」に該当することを確認し、「現場代理人兼任届」を提出する。

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