公募型プロポーザル方式に係る手続き開始のお知らせ 次のとおり、提案書の提出を求めます。 なお、本プロポーザルは平成29年度契約の準備行為であり、契約の締結は本事業に係る予算が成立し、予算配当があることを条件とします。  平成28年11月15日 世田谷区 1 業務概要 (1)件名:地域自立生活エンパワメント事業委託 (2)業務内容 障害者及びその家族自身が主体的に地域で自立した生活を継続するための社会生活技術の習得及び意識の啓発等のエンパワメントを目的とした支援事業の実施   @ 地域生活フォローアップ事業   A 障害児自立生活プログラム   B 家族支援プログラム   C 障害理解・啓発活動プログラム   D 記録の整備 (3)実施地域   世田谷区内 (4)履行期間(予定)   平成29年4月1日から平成32年3月31日まで ※但し、契約は単年度ごとに締結し、各年度における当該事業の予算配当があること、及び前年度の履行状況が良好であることを契約締結の条件とする。 (5)履行場所   受託者が借受け又は所有する区内事業所等 2 参加資格   次の要件をすべて満たす法人であること。 (1) 障害当事者が主体となって障害福祉サービス等を提供している団体であり団体運営責任者及び団体の運営方針を決定する機関の構成員の過半数が障害当事者であること。 なお、障害当事者とは障害者本人とし、その家族は含めない。 (2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する指定障害福祉サービス、指定一般相談支援事業または指定特定相談支援事業のいずれかの指定を受けていること。 (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと(同政令第167条第1項において準用する場合も含む)。また、同条第2項による措置を現に受けていないこと。 (4) 世田谷区から入札参加禁止又は指名停止を受けている期間中でないこと。 (5) 都道府県民税、市区町村民税、法人事業税、法人税、消費税及び地方消費税に滞納がないこと。 3 提案書の提出者を選定するための基準   本件では提出者の選定は行わず、資格の確認のみを行う。 4 提案書を特定するための評価基準  提案書を評価する基準は、以下の内容について定めるものとする。 (1)事業趣旨を踏まえた取組方針・内容 (2) 本事業を行うにあたっての実施体制(職員の配置体制や研修等) (3) 苦情や事故対応等の緊急時の体制 (4) 個人情報保護や損害賠償への対策等の危機管理体制 (5) 世田谷区及び他区での類似事業の受託実績 (6) 事業開始までの計画性 (7) 見積金額の妥当性 5 手続き方法等について (1)説明書の交付期間、場所および方法   @交付期間:平成28年11月15日(火曜日)から11月28日(月曜日)正午まで A交付場所及び方法  世田谷区ホームページよりダウンロードまたは後述の項目「7 担当部課」に記載の障害施策推進課窓口にて窓口配布 (2)参加表明書の提出期限、提出先及び方法 @提出期限 平成28年11月28日(月曜日)午後3時必着 A提出先 後述の項目「7 担当部課」に記載の障害施策推進課窓口 B提出方法 持参またはファクシミリにより送付すること。         ファクシミリ番号:03−5432−3021        (ファクシミリの場合は受理確認の連絡を必ず取ること) (3)辞退方法    参加表明後に、何らかの事情により辞退する場合は、「辞退届」を提出すること。 (4)提案書の提出期限、提出先及び方法等 @提出期限 平成28年12月26日(月曜日)午前10時まで(必着) A提出先 後述の項目「7 担当部課」に記載の障害施策推進課窓口 B提出部数 原本1部、副本7部 C方法 持参に限る 6 その他 (1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 当該業務の委託契約の締結は平成29年度予算の配当を条件とし、候補者として選定された場合においても、予算の配当状況等によっては契約を締結しない場合がある。これにより受託者に生じた経費等の負担について、区は補償しない。 (3) 当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を随意契約により締結する予定は無い。 (4) 契約保証金は、免除とする。 (5) 契約書の作成を要するものとする。 (6) 関連情報を入手するための照会窓口は、後述の項目「7 担当部課」に記載の障害施策推進課窓口とする。 (7) 本提案にかかる一切の費用については、すべて提案者の負担とする。 (8) 事業者からの提出物は返却しない。 (9) 区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。 (10)企画提案書類等の著作権は応募者に帰属するが、区において情報開示等が必要な場合は、当該企画提案書類等の内容を無償で使用できるものとする。また、成果物の著作権は区に帰属する。 (11)本件業務を第三者に再委託してはならない。 (12)提出された書類の記載事項に虚偽の記載があった場合、その提案は無効とする。 (13)詳細は説明書による。 7 担当部課 世田谷区 障害福祉担当部 障害施策推進課 事業担当 (世田谷区役所第2庁舎1階5番窓口) 担当者:三井、倉島 郵便番号:154−8504 所在地:世田谷区世田谷4丁目21番27号 電話:03−5432−2387 ファクシミリ:03−5432−3021 電子メールアドレス:sea02083@mb.city.setagaya.tokyo.jp