平成29年度健全化判断比率審査意見書 世田谷区監査委員 30世監第33号 平成30年9月6日                                     世田谷区長 保坂ノブト様 世田谷区監査委員 萩原賢一 同        阿部ヨシアキ 同        石川ユキオ 同        福田妙美 平成29年度健全化判断比率の審査結果について  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、平成29年度健全化判断比率を審査したので、別紙のとおり意見を提出します。 第1 審査の概要 1 審査の実施方針  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づく審査については、平成30年度監査基本計画を踏まえ、次の方針で実施した。 (1) 健全化判断比率の各指標が適正であるかを審査する。 (2) 健全化判断比率の算定の基礎となる事項が適正であるかを審査する。 2 審査の対象事項  審査の対象とする事項は、平成29年度決算における健全化判断比率の状況及び算定の基礎となる数値の状況とした。 3 審査の実施期間  審査は、平成30年6月から平成30年8月までの間に実施した。 4 審査の重点事項   審査の実施にあたっては、次の点に特に留意した。 (1) 健全化判断比率の各指標が正確かつ適正に算定されているか。 (2) 各指標を算定する過程において、その根拠となる数値が正確かつ適正に算定されているか。 5 審査の実施方法  審査は、監査委員と事務局により、次の方法で実施した。 (1) 監査委員による審査  健全化判断比率関係資料及び事務局からの報告等をもとに政策経営部長等 関係職員から事情聴取を行った。 (2) 事務局による審査  健全化判断比率関係資料に基づき、各指標が示した財政状況や数値の算定過程を分析し、健全化判断比率の特徴や問題点を検出するとともに関係職員からの事情聴取等の方法により確認した。 6 審査の対象書類  審査の対象書類は、健全化判断比率の算定の基礎となる平成29年度世田谷区各会計歳入歳出決算書等の書類とした。 第2 審査の結果 1 審査の総括 (1)健全化判断比率 平成29年度の健全化判断比率は、次のとおりである。 @実質赤字比率 世田谷区 非該当 注 世田谷区に適用される基準 早期健全化基準  11.25パーセント 財政再生基準 20.00パーセント A連結実質赤字比率 世田谷区 非該当 注 世田谷区に適用される基準 早期健全化基準  16.25パーセント 財政再生基準  30.00パーセント B実質公債費比率 世田谷区 −3.4パーセント 注 世田谷区に適用される基準 早期健全化基準  25.0 パーセント 財政再生基準  35.0 パーセント C将来負担比率 世田谷区 非該当 注 世田谷区に適用される基準 早期健全化基準  350.0 パーセント 注 世田谷区に適用される基準のうち、いずれかが早期健全化基準以上となると財政健全化計画の策定等、財政再生基準以上となると財政再生計画の策定等が義務付けられる。 (2)各個別の指標 @ 実質赤字比率 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率である。実質赤字比率は、一般会計等の実質赤字額を標準財政規模のガクで割って得た数値である。なお、一般会計等の実質赤字額は、繰上充用額に、支払繰延額と事業繰越額の合計額を足して求める。当区では実質収支額が黒字(60億320万4千円)であり、−3.26パーセントと算定された。なお、実質赤字比率は赤字の比率を示す指標であるため、黒字の場合は、非該当となる。 A 連結実質赤字比率 一般会計等に特別会計を加えた会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率である。連結実質赤字比率は、連結実質赤字額を標準財政規模のガクで割って得た数値である。なお、連結実質赤字額は、一般会計と特別会計の実質赤字の合計額から一般会計と特別会計の実質黒字の合計額を差し引いて求める。当区では実質収支額が黒字(103億1755万5千円)であり、−5.61パーセントと算定された。なお、連結実質赤字比率は赤字の比率を示す指標であるため、黒字の場合は、非該当となる。    B 実質公債費比率 公債費及び公債費に準じた経費が、標準財政規模に対してどの程度の比重となっているかを表す比率で、過去3か年の平均を用いる。実質公債費比率は、地方債元利償還金のガクと準元利償還金のガクとの合計額から、特定財源のガクと元利償還金等に係る基準財政需要額算入額の合計額を差し引いたガクを標準財政規模のガクから元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を差し引いたガクで割って得た数値である。当区では、−3.4パーセントと算定された。なお、各年度の比率は、平成27年度−3.0パーセント、平成28年度−2.2パーセント、平成29年度−5.3パーセントである。 C 将来負担比率 地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率である。将来負担比率は、将来負担額から、充当可能基金額と特定財源見込みガクと地方債現在ダカ等に係る基準財政需要額算入見込みガクの合計額で差し引いたガクを、標準財政規模のガクから元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を差し引いたガクで割って得た数値である。当区では、−78.7パーセントと算定された。なお、将来負担比率は充当可能財源が将来負担額を上回り、非該当となる。 2 意見 審査に付された平成29年度健全化判断比率は、全ての値が早期健全化基準を下回った。その算定過程に誤りはなく、算定に必要な要素も過不足がなく、適正であった。算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成され、その根拠となる数値は正確かつ適正であった。 以上のことから、平成29年度健全化判断比率については、その算定において問題ないものと認められる。