世田谷区写真著作物の利用許諾等に関する要綱 平成23年11月9日 23世広第312号 改正 平成28年10月26日28世広第159号 (趣旨) 第1条 この要綱は、区が著作権を有する写真の利用許諾及び区以外の者が著作権を有する写真 (当該区以外の者から区が利用許諾を得ているものに限る。)の利用再許諾並びに著作権が消滅した写真の 貸付けについて必要な事項を定めるものとする。 (利用許諾等の期間) 第2条 利用許諾又は利用再許諾(以下「利用許諾等」という。)の期間(以下「利用許諾等の期間」 という。)は当該利用許諾等に係る写真の一の利用目的につき1箇月間とする。 (利用許諾等の件数) 第3条 利用許諾等の件数は、一の利用許諾等の期間につき20件までとする。 (利用許諾料等) 第4条 利用許諾料は、1件につき3,000円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、 無料とする。 (1) 区のPRに当たると認められるとき。 (2) 官公庁又はこれに準ずる団体が利用すると認められるとき。 (3) 商店街又は地域の活性化に寄与すると認められるとき。 (4) コミュニティの発展に寄与すると認められるとき。 (5) 非営利目的で使用すると認められるとき。 (6) 前各号に掲げるもののほか、相当と認められるとき。 2 利用再許諾料は無料とする。 3 第1項の規定にかかわらず、区長は、同項第1号又は第6号に該当するものとして利用許諾をした 写真が掲載された出版物等について、当該出版物等に掲載されている写真の半数以上が当該利用 許諾をした写真であると判断したときは、利用許諾料として、1件につき3,000円を徴するものとする。 (利用許諾等の制限) 第5条 区長は、利用許諾等に係る写真の利用目的について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、 利用許諾等をしないものとする。 (1) 区の公共性及び品位を損なうおそれがあるとき。 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する許可 又は届出が必要とされている営業に利用するとき。 (3) 政治活動又は宗教活動に利用するとき。 (4) 公序良俗に反するとき。 (5) 過去の利用許諾等の条件に違反しており、利用許諾等により区が損害を被るおそれがあるとき。 (6) 前各号に掲げるもののほか、区長が利用目的として適当でないと認めるとき。 (利用許諾等の申請) 第6条 区長は、利用許諾等を受けようとする者(以下「申請者」という。)に、利用許諾等の開始 を希望する日の5日前までに、写真利用許諾・利用再許諾・貸付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。) を提出させるものとする。 (利用許諾等の決定) 第7条 区長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用許諾等をすること に決定したときは、その決定の内容及びこれに付けた条件を写真利用許諾・利用再許諾・貸付決定 通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)により、利用許諾等をしないことに決定した ときは、写真利用許諾・利用再許諾・貸付非決定通知書(第3号様式)により速やかに申請者に通知 するものとする。 (写真の提供) 第8条 区長は、前条の規定による利用許諾等の決定をしたときは、次の各号に掲げる区分に従い、 当該利用許諾等の決定を受けた者(以下「利用許諾者等」という。)に、当該各号に掲げる方法で 当該利用許諾等に係る写真の画像データ又は写真のポジフィルム若しくはカラープリント(以下「写 真のポジフィルム等」という。)を提供するものとする。 (1) 世田谷WEB写真館(以下「写真館」という。)に掲載している写真 電子メールにより通知した ホームページから写真の画像データをダウンロードさせる。 (2) 写真館に掲載していない写真であって写真の画像データが存在するもの 写真の画像データ を保存するための媒体を提出させ、当該媒体に写真の画像データを保存し利用許諾者等に返却する。 (3) 前2号に掲げる写真以外の写真 利用許諾等に係る写真のポジフィルム等を提供する。 2 前項第2号の媒体の提出に要する費用は、利用許諾者等に負担させるものとする。 (利用許諾の内容の変更) 第9条 区長は、第4条第3項の規定による判断をした場合は、写真利用許諾・貸付決定変更通知書 (第4号様式。以下「変更通知書」という。)により、利用許諾の内容の変更について、速やかに 利用許諾の決定を受けた者に通知するものとする。 (利用許諾等の決定の取消) 第10条 区長は、利用許諾者等が次の各号のいずれかに該当した場合は、利用許諾等の決定を取り消すものとする。 (1) 偽りその他不正の手段により利用許諾等の決定を受けたとき。 (2) 利用許諾等の決定の内容又はこれに付けた条件に違反したとき。 (利用許諾料の納付) 第11条 区長は、利用許諾等の決定をした場合において、当該利用許諾等に係る写真の利用許諾料が 有料の場合は、当該利用許諾者等に納入通知書を交付し、当該利用許諾等の期間の初日の前日までに 当該利用許諾料を納付させるものとする。 2 前項の場合において、利用許諾者等が納入通知書の郵送を希望する場合は、郵送で交付することとし、 当該郵送に係る費用は当該利用許諾者等に負担させるものとする。 3 区長は、第9条の規定による通知をした場合においては、変更通知書とともに納入通知書を送付し、 利用許諾料を納付させるものとする。 (利用許諾料の還付) 第12条 区長は、特に必要と認めるときは、利用許諾料の全部又は一部を還付することができるものとする。 (写真の画像データの消去) 第13条 区長は、利用許諾等の期間が満了したときは、利用許諾者等に直ちに写真の画像データを消去 させるものとする。 2 区長は、前項の規定により写真の画像データを消去した利用許諾者等に、利用許諾等の期間の満了後 5日以内にデータ消去届出書(第5号様式)を提出させるものとする。 3 利用許諾者等がデータ消去届出書を提出しない場合は、当分の間、当該利用許諾者等からの第6条の 規定による利用許諾等の申請はこれを受け付けないものとする。 (写真のポジフィルム等の返却) 第14条 区長は、第8条第3号の規定により写真のポジフィルム等を提供した場合は、利用許諾者等 に利用許諾等の期間内に当該写真のポジフィルム等を返却させるものとする。 2 利用許諾者等が写真のポジフィルム等を破損し、又は滅失させた場合は、前項の規定にかかわらず、 当該写真のポジフィルム等と同じ構図及び大きさの写真のポジフィルム等を提出させるものとする。 (利用に係る条件) 第15条 区長は、写真の利用に関して、利用許諾者等に次に掲げる事項を遵守させるものとする。 (1) 利用許諾等の権利を譲渡しないこと。 (2) 一の利用目的につき1回に限り利用すること。 (3) 写真の合成、変型、色変換等の画像処理により、当初の写真が与える印象を変えないこと。 (4) 利用許諾に係る写真を出版物等に掲載する場合は、当該写真に次のいずれかの表示をすること。 ア 世田谷区 イ SETAGAYA (5) 利用許諾等に係る写真を出版物等に掲載する場合は、当該出版物等を発行する日の前日までに 当該出版物等を1部提出すること。 (6)利用許諾等に係る写真をWEBに掲載する場合は、画像データの複製の防止に努めること。 (貸付け) 第16条 貸付けについては、第2条、第3条、第4条第1項及び第3項、第5条から第13条まで並びに 第15条(第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第2条中「利用許諾又は利用 再許諾(以下「利用許諾等」という。)」とあり、同条、第3条、第5条から第8条まで、第10条、 第11条、第13条及び第15条中「利用許諾等」とあり、並びに第4条第3項及び第9条中「利用許諾」 とあるのは「貸付け」と、第4条、第11条及び第12条中「利用許諾料」とあるのは「貸付料」と、 第8条、第10条、第11条、第13条及び第15条中「利用許諾者等」とあるのは「借受者」と、同条中 「譲渡しないこと」とあるのは「譲渡し、又は転貸しないこと」と読み替えるものとする。 (委任) 第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、政策経営部長が別に 定める。 附 則 この要綱は、平成23年11月21日から施行する。 附 則(平成24年3月30日23世広第623号) この要綱は、平成24年4月1日から施行する。 附 則(平成28年10月26日28世広第159号) この要綱は、平成28年11月1日から施行する。