区ホームページバナー広告追加募集のお知らせ(令和5年度掲載分)
最終更新日 令和5年5月16日
ページ番号 195259
令和5年度区ホームページバナー広告追加募集のお知らせ(令和5年4月から令和6年3月掲載分)
世田谷区では、区ホームページのトップページに掲載するバナー広告を募集しています。
現在の空き状況は以下のとおりです。
人口約92万人、トップページのアクセス数が月間約26万件(令和3年度平均数)の世田谷区ホームページに、ぜひ貴社のバナー広告をお出し下さい。
空き枠数(全24枠中)
掲載月 |
令和5年 7月 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
令和6年 1月 |
2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空き 枠数 |
13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
(補足)内容を審査の上、応募者多数の場合は、世田谷区広告掲載基準第7条に定める順位で掲載を決定します。また、同順位の場合は、長期間のお申込みを優先し、期間も同一である場合は、抽選にて掲載を決定します。
応募受付期間
随時
※掲載希望月の前月15日(15日が閉庁日にあたる場合は前開庁日)までに申込書をご提出ください。(例)6月掲載希望の場合は、5月15日(月曜日)まで
掲載ページ
掲載可能期間
- 令和6年3月まで
- 1か月単位で、最長12か月分をまとめてお申込みいただけます。
掲載の規格
- 広告の大きさは、1枠あたり縦45ピクセル、横120ピクセルです。
- 画像の容量は、4キロバイト程度で、ファイル形式はGIF形式です。(アニメーション、透過GIFは、不可)
- 配色については、幅広い方に支障なくご覧いただけるよう、世田谷区情報のユニバーサルデザインガイドラインの「7実践するにあたって(ページ35-42)」をご参考の上、ご配慮下さい。
掲載料
月額19,048円(税抜き)+消費税(10%)=月額20,952円(税込み)
(注意)区の指定期日までに掲載期間分を納付書で一括前納していただきます。
掲載できないもの
次のいずれかに該当する広告は、掲載できません。(バナーからリンクする先のサイトの内容を含みます。)
- 法令、条例等に違反し、または違反するおそれがあるもの
- 広告掲載物の公共性または品位を損なうおそれがあるもの
- 公序良俗に反するものまたは反するおそれがあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号のいずれかに該当する営業にかかる広告またはこれらに類すると認められる広告
- 政治上その他の主義主張を表明し、推進し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする広告と認められるもの
- 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支援し、またはこれらに反対することを目的とする広告と認められるもの
- 宗教の教義を広め、または信者を教化育成することを目的とする広告と認められるもの
- 単に人または法人の名称を周知するに過ぎないもの
- その内容が区の事業の円滑な運営に支障をきたすおそれがあるもの
- 前各号に掲げるもののほか、広告掲載物に掲載する広告として不適当であると区長が認めたもの
このほかに、広告主に関する基準、広告表現に関する基準があります。詳しくは、「世田谷区広告掲載要綱」「
世田谷区広告掲載基準」 をご覧下さい。
掲載募集対象企業等
掲載募集対象企業等は、本ページ下部の表のとおりです。
申込方法
お申込み前に「世田谷区広告掲載要綱」「
世田谷区広告掲載基準」をご確認の上、「
世田谷区ホームページ広告掲載申込書」をご記入いただき、世田谷区広報広聴課まで、郵送または持参、ファクシミリでお申込み下さい。ファクシミリの場合は、後日、原本を郵送等でご提出ください。
(郵送先) 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号 世田谷区 広報広聴課 バナー広告担当
(ファクシミリ) 03-5432-3001
掲載の決定
内容を審査の上、掲載の可否をお知らせいたします。
掲載が決定した場合は、広告主様でバナーをご作成いただき、区の指定期日までにGIFファイルをご提出下さい。
免責事項
- 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとします。
- 広告掲載期間中に、広告または広告主が、世田谷区広告掲載基準に反することが認められた場合等には、広告掲載を取り消すことがあります。
- 既にお支払いいただいた広告掲載料は返納いたしません。
ただし、1日以上、広告主の責めに帰すことのできない事由によりバナー広告を掲載することができなかった場合は、1か月を30日とする日割り計算で広告掲載料を還付します。
その他
- 掲載位置は、ページを更新する毎にランダムに並び替えられます。
- 広告には、会社名等を用いた「のバナー広告」の代替テキストを挿入し、御社WEBサイトへのリンクを設けます。
- その他詳細は、広報広聴課までお問い合わせ下さい。
NO | 分類 | 広告掲載できる業種 |
---|---|---|
1 | 建設業 | 総合工事、職別工事、設備 |
2 | 製造業 | 繊維・衣服、自動車、自転車、機械器具、飲食料、家具、文房具、スポーツ用品、楽器、写真機、時計、眼鏡 |
3 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 電気、ガス、熱供給、上水道、下水道、工業用水道 |
4 | 情報通信業 | 通信、放送、情報サービス、新聞、出版、インターネット付随サービス、映像・音声・文字情報制作 |
5 | 運輸業 | 鉄道、道路旅客運送、道路貨物運送、水運、航空運輸 |
6 | 卸売・小売業 | 繊維・衣服、自動車、自転車、機械器具、家具、百貨店、総合スーパー、飲食料、書籍、文房具、スポーツ用品、医薬品・化粧品、新聞販売、楽器、写真機、時計、眼鏡、花・植木、ペット、中古品 |
7 | 金融・保険業 | 銀行、協同組織金融、郵便貯金取扱機関、政府関係金融機関、証券、保険 |
8 | 不動産業 | 建物売買、土地売買、不動産代理・仲介、不動産賃貸業、不動産管理、駐車場 |
9 | 飲食店 | レストラン、食堂、カフェ |
10 | 社会福祉、介護事業 | 認証保育所、認可保育所、認定こども園、介護老人保健施設、介護老人福祉サービス |
11 | 文化・スポーツ | 博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、音楽・文化・スポーツ・健康教室、フィットネスクラブ、資格講座、語学教室 |
12 | 複合サービス業 | 郵便局、協同組合 |
13 | 専門サービス業 | 法律事務所、司法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、行政書士事務所、特許事務所、建築設計、測量、土木建築、デザイン |
14 | 生活関連サービス業 | 旅行、火葬、墓地管理、葬儀、結婚式場、冠婚葬祭互助会、写真現像・焼付、公衆浴場、理容・美容院、学習塾 |
15 | その他サービス業 | 廃棄物処理、自動車整備、機械等修理、物品賃貸、速記・入力・複写、印刷、測量証明、警備、清掃、労働者派遣 |
16 | 娯楽業 | 映画館、スポーツ施設、劇場 |
17 | 国・地方公共団体及び公共的団体 | 政府機関、地方自治体、公益法人 |
添付ファイル
- 世田谷区広告掲載要綱(PDF形式 149キロバイト)
- 世田谷区広告掲載基準(PDF形式 10キロバイト)
- 世田谷区ホームページ広告掲載申込書(ワード形式 40キロバイト)
- 世田谷区ホームページ広告掲載申込書(PDF形式 8キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
広報広聴課
電話番号 03-5432-2009
ファクシミリ 03-5432-3001