世田谷区広告掲載基準 平成20年9月1日 (趣旨) 第1条 世田谷区広告掲載要綱(平成20年9月1日20世広第70号。以下「掲載要綱」という。)第3条第2項の規定に基づき、この基準を定める。 2 広告の広告掲載物への掲載の可否及び民間企業等の情報が表示された寄附物品等の受入れの可否は、この基準の定めるところにより判断するものとする。 (用語の意義) 第2条 この基準において使用する用語の意義は、掲載要綱において使用する用語の例による。 (一般的基準) 第3条 広告を掲載する際は、広告が、その趣旨、性格、目的等に鑑み、次の各号のいずれにも該当しないことを条件として、掲載を行う。なお、継続して広告を掲載する場合において、広告掲載開始後に、次の各号のいずれかに該当していることが判明したときは、その掲載を取り止める。 (1)法令、条例等に違反し、又は違反するおそれがあるもの (2)広告掲載物の公共性又は品位を損なうおそれがあるもの (3)公序良俗に反するもの又は反するおそれがあるもの (4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号のいずれかに該当する営業にかかる広告又はこれらに類すると認められる広告 (5)政治上その他の主義主張を表明し、推進し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする広告と認められるもの (6)特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支援し、又はこれらに反対することを目的とする広告と認められるもの (7)宗教の教義を広め、又は信者を教化育成することを目的とする広告と認められるもの (8)単に人又は法人の名称を周知するに過ぎないもの (9)その内容が区の事業の円滑な運営に支障をきたすおそれがあるもの (10)前各号に掲げるもののほか、広告掲載物に掲載する広告として不適当であると区長が認めたもの (広告主等に関する基準) 第4条 広告を掲載する際は、広告主等が次の各号のいずれにも該当しないことを条件として、広告を掲載する。なお、継続して広告を掲載する場合において、広告掲載開始後に、次の各号のいずれかに該当していることが判明したときは、その掲載を取り止める。 (1)民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生会社若しくは開始前会社 (2)国、地方公共団体その他の公共団体が実施する競争入札において指名停止等の措置を受けている者 (3)租税その他の公課を滞納している者 (4)広告に係る事業に関し行政機関の行政指導を受け、当該行政指導に従った改善をしない者 2 前項各号の該当性の判断は、広告掲載物への掲載を希望する者の申告等に基づき、広告掲載物を所管する部長が行うものとする。 (広告の表現に関する基準) 第5条 次の各号に掲げる表現を含む広告は、広告掲載物に掲載しない。 (1)差別を助長するおそれがある表現 (2)人の名誉を毀損するおそれがある表現 (3)虚偽の表現又は虚偽と誤認されるおそれがある表現 (4)人を惑わせ、又は不安を与えるおそれがあるなど非科学的な表現又は迷信に基づく表現 (5)不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第4条により禁止されている表示に該当する表現 (6)不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条に規定する行為に該当する表現 (7)誇大な表現(誇大広告)又は根拠のない表示や誤認を招くような表現 (8)いたずらに射幸心や購買心をあおる表現 (9)青少年の健全な育成を阻害するおそれがある表現 (10)区が推奨する商品又は役務の提供であると誤認されるおそれがある表現 (区のホームページに関する基準) 第6条 区のホームページに広告を掲載する際は、次の各号のいずれにも該当しないことを条件として、広告を掲載する。なお、広告掲載開始後に、次の各号のいずれかに該当していることが判明したときは、その掲載を取り止める。 (1)当該広告がリンクするウェブサイトの内容が、この基準その他の広告に関する区の定めに適合しない場合の当該広告 (2)他のウェブサイトを集合し、情報提供することを主たる目的とするウェブサイトで、この基準その他の広告に関する区の定めに適合しない内容を掲載するウェブサイトを閲覧者にあっせん又は紹介するものの広告 (掲載の優先順位) 第7条 広告掲載物に掲載する広告を選定する際の優先順位は、次のとおりとする。 第1順位 民間企業等のうち、区内に本社、本店等の活動拠点を有するもの。 第2順位 民間企業等のうち、公共的性格を有するもの。 第3順位 その他の民間企業等 (準用) 第8条 第2条から第5条までの規定は、民間企業等の情報が表示された寄附物品等の受入れの可否を判断する場合に準用する。 附則 この基準は、平成20年9月1日から施行する。 附則(平成22年8月16日 22世広第98号) この基準は、平成22年8月20日から施行する。