世田谷区広告掲載要綱 平成20年9月1日 20世広第70号 (目的) 第1条 この要綱は、世田谷区(以下「区」という。)が発行する刊行物、印刷物、電子媒体、土地又は工作物など区が有する資産への民間企業等の情報の掲載、掲示及び民間企業等の情報が表示された寄附物品等の受入れに係る手続きについて必要な事項を定め、もって区が有する資産等を有効に活用することにより、新たな財源を確保し、地域経済の活性化及び区民サービスの向上を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 広告 区が有する資産に掲載、掲示することにより提供する民間企業等の情報をいう。 (2) 広告掲載物 次に掲げるもののうち広告掲載が可能なものをいう。 イ 区が発行する刊行物及び印刷物 ロ 区のホームページなどの電子媒体 ハ 区が所有する土地、工作物等 ニ その他区長が適当と認めるもの (3) 部長 世田谷区組織規則(平成3年3月世田谷区規則第7号。以下「組織規則」という。)第12条第1項に規定する部長、同条第2項に規定する室長、同条第3項に規定する担当部長、総合支所長、児童相談所長、世田谷保健所長、会計管理者、教育政策・生涯学習部長、学校教育部長、教育総合センター長、世田谷区教育委員会事務局組織規則(平成4年3月世田谷区教育委員会規則第1号。以下「教育組織規則」という。)第3条第3項に規定する担当部長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び区議会事務局長をいう。 (4) 課長 組織規則第13条第1項に規定する課長、同条第2項に規定する担当課長、総合支所の課長、児童相談所の副所長及び課長、清掃事務所長、世田谷保健所の課長、教育組織規則第4条第1項に規定する課長及び担当課長、中央図書館長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局次長、区議会事務局次長並びに会計課長をいう。 (広告の範囲) 第3条 広告掲載物に掲載することができる広告は、法令、条例等に違反せず、かつ、そのおそれのないもので、公正かつ社会的信用のあるものとする。 2 広告の広告掲載物への掲載の可否に関する基準は、別に定める。 (広告審査会の設置) 第4条 広告掲載物への広告掲載に関する審査等を行うため、世田谷区広告審査会(以下「審査会」という。)を設置する。 2 審査会は、別表に掲げる委員長及び委員をもって組織する。 3 審査会の委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 審査会の委員長は、あらかじめ指定した者に職務を代行させることができる。 5 審査会の委員長は、広告掲載物を所管する課長及び審査事項に関係する事務を所掌する課長を臨時の委員として審査会に出席させ、その意見を聴き、説明を求めることができる。 (審査会の開催) 第5条 審査会の委員長は、第7条第2項若しくは第8条の付議があったとき又は広告掲載に関して疑義が生じたときは、速やかに審査会を招集するものとする。 (審査会の庶務) 第6条 審査会の庶務は、政策経営部広報広聴課において処理する。 (広告事業計画等) 第7条 広告掲載物を所管する部長は、当該広告掲載物に広告を掲載するにあたっては、広告に関する次の事項を定めた広告事業計画を作成しなければならない。 (1) 仕様 (2) 募集方法 (3) 選定方法 (4) 掲載料及び納入方法 (5) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載に関して必要な事項 2 前項の広告事業計画は、審査会に付議し、その意見を聴いた上で決定し、これを実施するものとする。 (寄附物品等の受入れ) 第8条 部長は、民間企業等の情報が表示された寄附物品等を受け入れるにあたっては、審査会に付議し、その意見を聴いた上で受入れの可否を決定するものとする。 2 前項の寄付物品等の受入れの可否に関する基準は、別に定める。 (その他) 第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、政策経営部長が定める。  附 則 この要綱は、平成20年9月1日から施行する。  附 則(平成21年4月1日21世広第42号) この要綱は、平成21年4月1日から施行する。  附 則(平成22年8月16日22世広第94号) この要綱は、平成22年8月20日から施行する。  附 則(平成24年8月1日24世広第154号) この要綱は、平成24年8月1日から施行する。  附 則(平成26年3月13日25世広第292号) この要綱は、平成26年4月1日から施行する。  附 則(平成27年4月1日27世広第149号) この要綱は、平成27年4月1日から施行する。    附 則(平成29年3月8日28世広第286号) この要綱は、平成29年4月1日から施行する。    附 則(令和2年3月31日31世広第443号) この要綱は、令和2年4月1日から施行する。    附 則(令和2年8月31日2世広第215号) この要綱は、令和2年9月1日から施行する。    附 則(令和3年3月31日2世広第454号) この要綱は、令和3年4月1日から施行する。    附 則(令和4年3月31日3世広第392号) この要綱は、令和4年4月1日から施行する。    附 則(令和5年3月31日4世広第379号)  この要綱は、令和5年4月1日から施行する。 別表(第4条関係) 委員長 政策経営部長 委員 政策経営部政策企画課長 政策経営部財政課長 政策経営部広報広聴課長 DX推進担当部DX推進担当課長 総務部総務課長 総務部区政情報課長 総務部人事課長 総務部職員厚生課長 区議会事務局次長