身近な区政 区議会 ■区議会の傍聴 区議会事務局庶務係 電話番号 5432-2772 ファクシミリ 5432-3030 本会議や常任委員会、特別委員会はどなたでも傍聴することができます。車いすでの傍聴もで きます。傍聴を希望される方は、当日、区議会事務局へお越しください。 ■区議会会議録の閲覧 区議会事務局議事担当 電話番号 5432-2775 ファクシミリ 5432-3030 本会議や予算・決算特別委員会の会議録を閲覧できます。 〈閲覧場所〉 区政情報センター・コーナー(➡42頁) 区立図書館(➡211頁) 出張所、まちづくりセンター(➡50頁〜) 区議会ホームページ ※ 区政情報センター及びホームページでは、5常任・4特別委員会の会議録も閲覧できます。   https://www.city.setagaya.lg.jp/kugikai/ ■議会への請願・陳情 区議会事務局議事担当 電話番号 5432-2775 ファクシミリ 5432-3030 区政に関して直接区議会に要望できる「請願」の制度があります。採択された請願は、区長や関係機関に送付されます。 ※ 議員の紹介が必要です。ない場合は「陳情」となります。 〈請願の方法〉 日本語で請願書を作成し、区議会事務局へ提出してください。 ● 件名、要旨、理由、提出年月日、請願者の住所を記入し、請願者が署名または記名押印する。 ● 表紙に紹介議員が署名または記名押印する。 選挙 選挙管理委員会事務局 電話番号 5432-2751 ファクシミリ 5432-3045 ■選挙権と選挙人名簿 世田谷区で投票するには選挙権を有し、住民基本台帳の記録に基づく「選挙人名簿」に登録されていることが必要です。日本国民で18歳以上の方には基本的に選挙権があります。ただし、世田谷区議会議員選挙と区長選挙の選挙権は、世田谷区に引き続き3か月以上お住まいの方に限られ、また、東京都議会議員選挙と都知事選挙の選挙権は、都内に引き続き3か月以上お住まいの方に限られます。 ■選挙の投票 選挙の投票日や投票所等の案内は、投票日前に「投票所入場整理券」に記載してお送りします。 仕事、用事等の理由で投票日当日に投票所へ行けない見込みの方は、期日前投票・不在者投票をご利用ください。 また、疾病等によりご自分で投票用紙に書くことができない方には代理投票、目の不自由な方には点字投票の制度があります。投票所(または期日前投票所)で係員にお申し出ください。 ■自宅等での不在者投票(郵便等投票制度) (➡169頁 表13)に該当する方は、自宅等での不在者投票(郵便等投票)の制度をご利用になれます。 この制度を利用するには、あらかじめ本人の意思による手続きが必要です。 〈表 13〉 不在者投票(郵便等投票)の制度の対象者 ⑴ 身体障害者手帳をお持ちで障害の程度が右記の要件に該当する方 ●両下肢、体幹、移動機能の1・2級 ●心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の1・3級 ●免疫、肝臓の1 〜3級 ⑵ 戦傷病者手帳をお持ちで障害の程度が右記の要件に該当する方 ●両下肢、体幹の特別項症〜第2項症 ● 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の特別項症〜第3項症 ⑶介護保険の要介護状態区分が要介護5の方 原則として、ご自分で字を書くことができる方がご利用できます。ただし、上記の対象者のうち身体障害者手帳(上肢、視覚の1級)または戦傷病者手帳(上肢、視覚の特別項症〜第2項症)にも該当し、自ら投票の記載をすることができない方は、申請により代理記載制度※をご利用になれます。 ※代理記載制度   あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に、投票に関する記載をさせることができる制度です。 住民監査請求 監査事務局 電話番号 5432-2763 ファクシミリ 5432-3056 区の職員等の財務会計上の違法または不当な行為等について、監査を求めることができます。 広聴 ■区政へのご意見(➡71頁) ■区政モニター 広報広聴課 電話番号 5432-2014 ファクシミリ 5432-3001 公募により区政モニターとなっていただいた方に、区政に関するアンケートにお答えいただきます。区政モニターの募集については、区のおしらせ「せたがや」等でご案内します。 ■区民意見提出手続き(パブリックコメント) 広報広聴課 電話番号 5432-2014 ファクシミリ 5432-3001 区民生活に広く影響を及ぼす重要な条例や計画等をつくる際、素案などを公表し、区民の皆さんからの意見や提案を募集します。 情報公開・個人情報保護制度 区政情報課区政情報係 電話番号 5432-2097 ファクシミリ 5432-3007 ■情報公開制度 区が保有している公文書等をお求めの方は、行政情報の開示を請求することができます。 ※ 個人情報保護等のため開示できないものもあります。 ■個人情報保護制度 区が保有している個人情報の本人は、その個人情報の開示・訂正・利用停止を請求することができます。 ※ 区や国の事務事業の適正な遂行等のため、本人に開示できないものもあります。 区政資料の閲覧等 区政情報センターと総合支所区政情報コーナー(➡42頁)で、区政に関する資料等を閲覧できます。一部は、販売、貸出しも行っています。 〈開館時間〉 午前8時30分〜午後5時  〈休館日〉 土・日曜、祝・休日、年末年始