まちと住まい 住まい 公的住宅等 種類 説明 問い合わせ先 都営住宅 住宅に困っている低所得の方に低額な家賃で住宅を供給しています。 都営住宅募集センター 電話番号 3498-8894 区営住宅 住宅に困っている低所得のファミリー世帯や高齢の方、障害のある方、ひとり親世帯の方に、住宅を供給しています。 世田谷区営住宅等窓口センター 電話番号 6805-6523 ファクシミリ 6805-6573 住宅管理課住宅担当 電話番号 5432-2498 ファクシミリ 5432-3040 特定公共賃貸住宅 中堅所得層のファミリー世帯に、一定基準の規模・設備を備えた良質な住宅を適切な家賃で提供しています。 ファミリー住宅 住宅に困っている低所得の子育て世帯の方(10年間または、同居の子が18歳になる年度の年度末までの定期使用)や高齢の方に低額な家賃で住宅を提供しています。 高齢者借上げ集合住宅 住宅に困っている低所得の高齢の方に区が借り上げた民間賃貸住宅を提供しています。 せたがやの家 低所得の高齢の方、障害のある方に、一定基準の規模・設備を備えた良質な住宅を提供しています。 (一財)世田谷トラストまちづくり 電話番号 6379-1421 ファクシミリ 6379-4233 募集については、区のおしらせ「せたがや」や区のホームページ(➡21頁)でお知らせします。 住まいサポートセンター 関連 住宅相談(➡71頁) (一財)世田谷トラストまちづくり 電話番号 6379-1420 ファクシミリ 6379-4233 月〜金曜 午前8時30分〜午後5時 (祝・休日、年末年始を除く) 高齢の方や、障害のある方、ひとり親世帯の方等の居住を支援するとともに、区の住まいに関するサービス、催し物等の情報を提供します。また、住まいに関する相談についてご案内します。 (一財)世田谷トラストまちづくり 電話番号 6379-4300 ファクシミリ 6379-4233 https://www.setagayatm.or.jp/ 住まいに関することのほか、自然環境及び歴史的・文化的環境の保全や民有地の緑化推進、地域共生のいえ支援やまちづくり活動団体のネットワーク形成、区民主体のまちづくり活動相談及び活動支援等を行っています。 〈住まいサポートセンターの実施事業〉 名称 対象 内容 お部屋探しサポート 区内在住で、次のいずれかに該当する方 ● 60歳以上の単身世帯または高齢者のみの世帯 ● 障害者の単身世帯または障害者世帯 ● 18歳未満のお子さんのいるひとり親世帯 ● LGBT当事者世帯 ● 外国人(在留カード等をお持ちの方)を含む世帯 区と協定を結んだ不動産店団体の協力で、民間賃貸住宅の空き室情報を提供するとともに様々なアドバイスを行っています。 ※ 事前に住まいサポートセンターにご連絡ください。 保証会社紹介制度(滞納家賃一時立替制度) 区内に2年以上在住で、次のいずれかに該当する方 ● 60歳以上の単身世帯または高齢者のみの世帯 ● 障害者手帳をお持ちの方がいる世帯 ● 18歳未満のお子さんのいるひとり親世帯 民間賃貸住宅への居住を支援する制度です。申込みには保証料が必要です(保証期間2年間)。保証料は初回に限り半額を助成(生活保護受給世帯を除く)します(上限あり)。 ● 入院や予想外の出費で、やむを得ず家賃等を滞納した場合に、保証会社が一時的に立て替えます。 住まいあんしん訪問サービス お部屋探しサポートを利用して民間賃貸住宅に入居した方で、次のいずれかに該当する方(介護保険の居宅サービス利用者を除く) ● 60歳以上の単身世帯または高齢者のみの世帯 ● 身体障害者世帯 訪問して定期的に見守り(目視、声がけ等)を行うことにより、安心して地域で暮らし続けていくことを支援します。 居住支援 ■住まい見守り・補償サービス初回登録料の補助 居住支援課居住支援担当 電話番号 5432-2505 ファクシミリ 5432-3040 一人暮らしの高齢者等が区内転居をする場合の入居支援として、安否確認と死亡時の原状回復費用等の補償がセットになったサービスの初回登録料を補助します。 ■ひとり親世帯家賃低廉化補助事業対象住宅 居住支援課居住支援担当 電話番号 5432-2505 ファクシミリ 5432-3040 18歳未満のお子さんを養育するひとり親世帯の方が、区内の対象住宅に転居される場合に、 区が賃貸人(家主など)に家賃の一部を補助することにより、入居者の家賃負担額が減額になります。 ※入居には所得制限等の条件があります。 ※対象住宅は区のホームページで公開します。 空き家に関する窓口 ■空き家に関する総合窓口 建築安全課空家・老朽建築物対策担当 電話番号 6432-7183 ファクシミリ 6432-7987 空き家をお持ちの方やこれから所有する予定の方で、所有権の整理や売却・空き家の活用方法などの様々な悩みをお抱えの方に、弁護士や不動産協会などの各専門家団体をお繋ぎします。 ■世田谷区空き家等地域貢献活用相談窓口 (一財)世田谷トラストまちづくり 地域共生まちづくり課内 電話番号 6379-1621 ファクシミリ 6379-4233 月〜金曜 午前8時30分〜午後5時 (祝・休日、年末年始を除く) 地域貢献に役立てたいという意向をお持ちの空き家等(空き家、空室、空き部屋)のオーナーを対象に、どのような活用方法があるか一緒に考え、NPOなどの活用を希望する団体との出会いをサポートします。 活用にあたっては、建築士等の専門家によるアドバイスを受けることができます。 住まいの支援等 ■子育て支援マンション認証制度 居住支援課居住支援担当 電話番号 5432-2505 ファクシミリ 5432-3040 区内の集合住宅のうち、一定の条件を満たすものにキッズルームの設置費・改修工事費を助成し、地域交流・子育てに関する事業計画を支援します。 ■住宅修改築業者のあっせん 世田谷区住宅相談連絡協議会 電話番号 3413-3046 小規模な住宅の増築・改築・修繕等を行う区内業者を紹介します。 ■エコ住宅補助金 環境・エネルギー施策推進課 電話番号 6432-7133 ファクシミリ 6432-7981 区内の住宅機能の維持向上及び環境に配慮した住宅の普及促進のため、住宅の改修及び省エネ・ 創エネ機器の設置等に対し、経費の一部を補助します。 ■住宅改修費の助成 総合支所保健福祉課(➡43頁) 身体状況に応じて手すりの取付けや段差の解消、浴槽等の取替え等、住宅改修費用の一部を助成します(所得制限・限度額あり、新築は対象外)。※事前相談・申請が必要です。 〈対象〉 ● 65歳以上で介護保険の要介護認定の申請をした方のうち、身体機能低下により住宅改修が必要な方 ● 障害のある方(障害程度の限定あり) ※いずれも介護保険による支給が優先となります。 ■擁壁改修専門家派遣制度 防災街づくり課防災街づくり・不燃化担当 電話番号 6432-7174 ファクシミリ 6432-7987 新たに敷地の擁壁を築造または造り替える工事(ただし補修工事は除く)を検討している方に、擁壁に関する専門家を派遣し、擁壁の構造や概算工事費を無料で提案します。 ■擁壁改修等工事費(通学路に面する敷地)の補助 防災街づくり課防災街づくり・不燃化担当 電話番号 6432-7174 ファクシミリ 6432-7987 区立小学校の通学路に面した敷地のがけ(斜面)または安全性に問題のある擁壁について、擁壁の新設・造り替えに要する費用の一部を補助します。 ※事前の相談・申請が必要です。 ■ブロック塀等撤去工事助成 防災街づくり課耐震促進担当 電話番号 6432-7177 ファクシミリ 6432-7987 所定の条件を満たした道路に面する、高さ0.8mを超えるブロック塀・万年塀・大谷石塀・その他組積造の塀の撤去工事に要する費用の一部を助成します。 ※事前の相談が必要です。 ■家具転倒防止器具取付支援制度 防災街づくり課耐震促進担当 電話番号 6432-7177 ファクシミリ 6432-7987 高齢者、障害者等がお住まいの住宅の居室、寝室等にある家具について、地震時の転倒を防ぐため、家具転倒防止器具の取付を区が支援いたします。 【対象者】満65歳以上の方、障害のある方等 【利用料】器具・工賃含め2万円まで無料 ■雨水浸透施設・雨水タンク設置助成制度 豪雨対策・下水道整備課豪雨対策担当 電話番号 6432-7963 ファクシミリ 6432-7993 敷地内に雨水浸透施設や雨水タンクを設置する場合、一定の条件により設置費用の一部を助成します。事前申請が必要です。 ■ 小規模店舗等のユニバーサルデザイン改修費用やベンチの設置費用の補助 総合支所街づくり課(➡44頁) 既存の小規模店舗等の通路や出入口、トイレの改修をする場合や敷地内にベンチを設置する場合、工事費の一部を補助します。事前申請が必要です。 建築物 建築等の届出 建物等を建てるときは、各種届出が必要になります。(➡161頁 表12-1) ■街づくりのルールを調べるときは 総合支所街づくり課(➡44頁) 都市計画課 電話番号 6432-7148 ファクシミリ 6432-7982 建物を建てるときは、建蔽率や高さ等都市計画に定められた街づくりのルールを守らなければなりません。また、地区計画、道路、公園、区画整理等街づくりの計画が決定している区域では、制限が強化されている場合もあるので、建築の計画を立てる前に十分調べることが大切です。 ■建築計画概要書の閲覧 建築調整課建築調整担当 電話番号 6432-7160 ファクシミリ 6432-7985 総合支所街づくり課(➡44頁) 建築計画の概要や検査履歴(平成11年法改正以降のもの)を閲覧できます。なお、写しの発行は有償です。違反建築や無確認建築物の売買の防止等にご活用ください。 ■住宅用家屋証明書の発行 建築調整課建築調整担当 電話番号 6432-7160 ファクシミリ 6432-7985 家の新築、取得に伴う所有権登記の際、不動産の登録免許税が課税されますが、一定の条件に該当し、住宅用家屋証明書(有料)を添付して1年以内に登記をすれば、登録免許税が軽減されます。なお、関係書類の提示や制限等があります。 ■建築物等の維持管理について(定期報告制度) 建築安全課建築安全担当 電話番号 6432-7180 ファクシミリ 6432-7987 店舗・病院・共同住宅等の多数の人が利用するエレベーターや区が指定する規模の建築物については、定期的に調査や検査を行い、その結果を報告することが義務付けられています。定期報告が必要な建築物等を所有もしくは管理されている方は、専門の技術者に調査や検査をさせて報告書を提出してください。 定期報告の概要書(平成17年法改正以降のもの)は、閲覧ができます。なお、写しの発行は有償です。 〈表12-1〉建築等に関する主な届出等 届出の種類 届出が必要なとき等 問い合わせ先 建築確認及び検査の申請  建築工事(新築、増築、改築等)を行うとき ※ 着工前に申請と確認済証を受けることが必要です。 ※ 3階建以上の建物(共同住宅は階数が3以上)は、建築中に中間検査を受ける必要があります。 ※ 完了検査は確認済証を受けた全ての建物に義務付けられています。 建築審査課建築審査担当 電話番号 6432-7166 ファクシミリ 6432-7985 ユニバーサルデザイン推進条例による届出  建築物・集合住宅、道路、公園、公共交通施設、路外駐車場のうち条例で定める用途・規模以上の施設の新設、改修、増築、用途変更等を行うとき ※ 建築確認申請の前に届出が必要です(建築確認申請のない場合は工事着手日の30日前まで)。  都市デザイン課 電話番号 6432-7152、7153 ファクシミリ 6432-7996 風景づくり条例による届出  新築、増築、改築、外観変更、開発行為、木竹の伐採等を行うとき ※ 規模によって届出が不要な場合があります。 ※ 建築確認申請等(申請を伴わない行為の場合は工事着手)の原則30日前までに届出が必要です。 風景づくり条例による協議  環状7号線及び環状8号線沿道で一定規模以上の屋外広告物を計画するとき  街づくり条例による建築構想の届出 敷地が3,000㎡以上または延べ面積が5,000㎡以上の建物を建築するときは、構想段階での届出が必要です。 総合支所街づくり課(➡44頁) 集合住宅等の建築計画の届出・協議  一定規模以上の建物(集合住宅、ワンルームマンション、特定商業施設、長屋)等を建築するとき ※ 建築確認申請の前に事前協議が必要です。  総合支所街づくり課(➡44頁) 中高層建築物等の建築行為の標識設置届 一定の高さ以上の建物や特定の建物の建築等をするとき ※ 建築確認申請の前に届出が必要です。  みどりの計画書の届出・緑化率適合証明申請 ① 150㎡以上の敷地における建築物の新築・増築(風致地区では150㎡未満も届出が必要な場合あり) ②開発区域が500㎡以上の開発行為 ③150㎡以上の敷地における20台以上の自動車駐車場の設置 ※ 建築確認申請等の前に届出・申請が必要です。 ※ ①のうち300㎡以上の敷地は、緑化地域制度にも該当します。 ※ この他にも、一定規模以上の樹木を伐採する際は「伐採届」が必要です。  地区計画・地区街づくり計画区域における建築行為等の届出 地区計画及び地区街づくり計画(街づくり誘導地区)の区域内で建築行為等を行うときは、建築確認申請の前かつ工事着手30日前までに届出が必要です(千歳烏山駅周辺地区を除く。) 。 千歳烏山駅周辺地区の地区計画及び地区街づくり計画(街づくり誘導地区)の区域内で建築行為等を行うときは、建築確認申請の前かつ工事着手30日前までに届出が必要です。 烏山総合支所駅周辺整備担当課 電話番号 3326-9836 ファクシミリ 3326-6159 国分寺崖線地区建築計画届出書  「国分寺崖線保全整備地区」内で敷地面積500㎡以上の敷地に建築物を建築するとき ※ 建築確認申請の前に届出が必要です。  玉川総合支所街づくり課 電話番号 3702-4573 ファクシミリ 3702-0942 砧総合支所街づくり課 電話番号 3482-1398 ファクシミリ 3482-1471 風致地区内許可申請 「多摩川風致地区」内で建物の新築・増改築・移転・木竹の伐採・色彩変更、その他宅地造成等の行為を行うとき ※ 建築確認申請または行為の前に許可が必要です。   環境計画書等の提出 大規模な建築や開発事業等を行うとき 環境・エネルギー施策推進課 電話番号 6432-7140 ファクシミリ 6432-7981 屋外広告物許可申請(屋外に広告塔、広告板、立て看板、広告幕、はり紙等を掲出するとき)  自己の敷地内及び建築物に掲出する屋外広告物について 建築調整課建築調整担当 電話番号 6432-7160 ファクシミリ 6432-7985 世田谷区の管理する道路上空に掲出する屋外広告物については、道路占用許可及び道路使用許可の申請(警察協議)が必要です。 土木計画調整課占用担当 電話番号 6432-7960 ファクシミリ 6432-7993 新築届の提出(住居番号の決定) 建物(戸建、共同住宅、店舗、事務所等)を建てたとき ※ 届出から住所(住居番号)の決定には、3週間程度要します。 この手続きが完了しないと、住民登録の受付ができない場合があります。 住民記録・戸籍課住民票集中管理・住居表示 電話番号 5432-2235 ファクシミリ 5432-1173 建物等の名称変更申出書の提出 共同住宅(アパート、マンション等)の名称は、住民登録上の住所の方書として使用されるため、名称を変更した場合は、申出書の提出が必要です。 狭あい道路拡幅整備事前協議書の提出 建築工事(新築、増築、改築等)を行うとき ※ 建築確認申請等を行う30日前までに協議書の提出が必要です。 建築安全課建築線・狭あい道路整備担当 電話番号 6432-7187 ファクシミリ 6432-7987 建築物省エネ法の届出 床面積が300㎡以上の住宅用途となる建築物の新築・増改築を行うとき ※ 着工予定日の21日前までに届出が必要です。 建築審査課設備審査担当 電話番号 6432-7170 ファクシミリ 6432-7985 建築物省エネ法の認定申請 建築物の省エネ性能向上計画認定申請は、建築工事の着工前 に申請が必要です。また、既存建築物の省エネ性能表示認定申請は工事完了後に申請し、認定を受けてください。 建築審査課設備審査担当 電話番号 6432-7170 ファクシミリ 6432-7985 低炭素建築物の認定申請 低炭素建築物の認定は、建築工事(新築等)の着工前に申請が必要です。   建設リサイクル法に基づく届出  建築物の解体、新築・増築、修繕、建築物以外の工作物の工事(土木工事等を含む)を行うとき ※ 工事に着手する日の7日前までに届出が必要です。 建築安全課建築安全担当 電話番号 6432-7180 ファクシミリ 6432-7987 土木計画調整課占用担当 電話番号 6432-7960 ファクシミリ 6432-7993 長期優良住宅の認定申請 長期優良住宅の認定は、建築工事の着工前に申請が必要です(建築行為なし認定を除く)。 建築審査課建築審査担当 電話番号 6432-7165 ファクシミリ 6432-7985 建築物の耐震化 ■耐震化支援制度 防災街づくり課耐震促進担当 電話番号 6432-7177 ファクシミリ 6432-7987 大地震による被害を少なくするため、対象の建物の耐震化を支援します。(➡163頁 表12-2) 昭和56年5月以前に着工した建物は、現在の建築基準法よりも耐震性能が低い基準で建てられており、大地震が起きた場合に倒壊の危険性が高いと言われています。 ●耐震診断 現在の建物が想定される地震(震度6強相当)に対して耐えられるかを調査します。建物の設計上の強度や施工状況、経過年数、部材の状況等を考慮して算出します。 結果は、Is値(木造はIw値)で確認できます。Is値が0.6未満(Iw値は1.0未満)の場合は、大地震の際に倒壊または崩壊する危険性があるとされています。 木造住宅は、区登録の耐震診断士を無料で派遣します。非木造建築物で区の助成を受けるためには、区が定める診断方法で診断をし、評定機関(第三者機関)の評定を受ける必要があります。 ●補強設計 耐震診断の結果、耐震性が不足していると判断された場合、建物の耐震性を改善するために、補強すべき箇所や補強内容を検討し、図面を作成し計画を立てます(木造住宅・非木造建築物共)。 非木造建築物で、区の助成を受けるためには、建築基準法関係規定に適合している建築物または助成事業の完了までに建築基準関係規定の不適合部分の是正をする設計を完了させ、区が定める評定機関(第三者機関)の評定を受ける必要があります。 ●耐震改修工事 補強設計に基づき、耐震改修工事を行い、建物の耐震性を向上させます(木造住宅・非木造建築物共)。区の助成を受けられるのは、建築基準関係規定に適合している建築物、または助成事業の完了までに不適合部分の是正をする建築物の耐震改修工事です。 ●除却工事(対象:木造住宅) 耐震診断の結果、耐震性が不足していると判断された木造住宅を除却する場合、除却費用の一部(最大50万円)を助成します。 耐震関係の助成要件 【助成対象建築物】 昭和56年5月以前着工の旧耐震基準で建てられた住宅及び建築物 【助成対象者】 「助成対象建築物を所有する個人」または「法人」で、住民税(法人住民税)を滞納していない者 不動産業を営み売買または賃貸を目的に所有していない者(耐震診断を除く) 〈表12-2〉耐震関係の助成一覧 助成対象建築物   耐震診断               補強設計   耐震改修工事 木造住宅      区登録の耐震診断士を無料で派遣    30万円    100万円※2 木造住宅(除却)                             50万円 プレハブ住宅      10万円 木造以外の住宅     100万円              100万円   200万円 分譲マンション 3階建て以上       150万円              150万円   2000万円※3 3階建て以上かつ 沿道耐震化道路沿い(高さ基準あり※1) 200万円        200万円   3000万円※3 一般緊急輸送道路沿い (高さ基準あり※1)         300万円         300万円   6000万円※3 防災上特に重要な建築物       150万円         150万円   400万円 特定建築物                   150万円         150万円   1000万円 防災上特に重要な建築物       200万円         200万円   6000万円 一般緊急輸送道路沿い (高さ基準あり※1)         300万円         300万円   6000万円 ※1  助成対象建築物は、道路幅員の1/2に相当する高さ(幅員が12m以下の場合は、6m以上の高さ)が必要です。 ※2  補強設計の助成制度を利用している場合は、その額が除かれます。期間限定で上乗せ助成あり。 ※3  期間限定で上乗せ助成あり。 ・増築又は改築を伴う場合は、助成対象外です。 ・同様の助成の交付を受けた建築物は助成を受けられません。 ・リフォーム等の部分に要する費用は助成対象外です。 ・助成金額についてはお問い合わせください。 用語説明 住宅 ・一戸建ての住宅 ・ 兼用住宅、長屋建て住宅、共同住宅、店舗等併用住宅、寄宿舎、下宿(ただし、過半が居住であること) 沿道耐震化道路 緊急輸送道路及び避難場所等に通じる道路等で、世田谷区地域防災計画または世田谷区耐震改修促進計画に位置付けられた道路 特定緊急輸送道路 東京都地域防災計画に定める緊急輸送ネットワークの緊急輸送道路で、東京都耐震改修促進計画に位置付けられた道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると知事が指定した道路 ※特定緊急輸送道路沿道の建築物については、直接お問い合わせください。 一般緊急輸送道路 特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路 【特定建築物】(耐震改修促進法第14条第1号、施行令第6条) 用途       特定建築物の規模要件 学校 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校     1,000㎡以上※屋内運動場面積を含む 上記以外の学校                        1,000㎡以上 体育館(一般公共の用に供されるもの)              1,000㎡以上 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設                                 1,000㎡以上 病院、診療所、劇場、観覧場、映画館、演芸場 集会場、公会堂、ホテル、旅館、展示場、事務所 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、卸売市場 賃貸住宅(共同住宅に限る)、寄宿舎、下宿 博物館、美術館、図書館、遊技場、公衆浴場 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 工場(危険物の貯蔵場または処理場の用途に供する建築物を除く) 車両の停車場または船舶もしくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降または待合の用に供するもの 自動車車庫その他の自動車または自転車の停留または駐車のための施設 郵便局、保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの                                        1,000㎡以上 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者施設センターその他これらに類するもの 幼稚園、保育所                                 500㎡以上 〈耐震診断前の訪問相談〉  木造住宅の所有者で、主に建物の除却を検討されている方に建築士を派遣します。工事等の実施に係る相談と、外観調査及び簡易耐震診断を行います。 〈耐震診断後の訪問相談〉 区の無料耐震診断を受け、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅の所有者で耐震改修工事等の実施を検討されている方に相談員を派遣します。 耐震改修工事等に関するご質問にお答えしたり、簡易補強設計や概算工事費算出を行います。 【派遣対象と派遣回数】 派遣対象建築物             派遣回数 分譲マンション      耐震診断前  3回まで 耐震診断後 2回まで 特定緊急輸送道路沿道建築物       2回まで       1回まで ●耐震シェルター等設置費用助成制度  耐震シェルターまたは耐震ベッドの設置費用を助成します。 【助成対象】 対象者 ・ 65歳以上または身体障害者(1、2級)または要介護状態区分(3、4、5)の方。 ・ 年間所得額が、200万円以下で、区民税を滞納していない方。 対象要件 ・ 昭和56年5月31日以前に着工した平屋または2階建ての木造住宅で、区の木造住宅耐震改修工事助成金を受けていない。 ・ 一戸建ての住宅、過半が住宅である店舗等併用住宅・長屋・共同住宅に居住。 ・ 区が指定した耐震シェルターまたは耐震ベッドを1階に設置する。   助成額  ・ 上限30万円(設置するための補強工事費を含む。期間限定で上乗せ助成を実施しています) 土地 土地売買等の届出 ■国土利用計画法による届出 都市計画課 電話番号 6432-7148 ファクシミリ 6432-7982 2,000㎡以上の土地の売買、賃借権の設定・譲渡、交換等の取引き(予約を含む)には、契約後、契約した日を含めて2週間以内に届出が必要です(届出人は権利取得者)。 ■街づくり条例による届出 総合支所街づくり課(➡44頁) 3,000㎡以上の土地の取引きに当たっては、その契約予定日の3か月前までに届出が必要です (届出人は売主等)。 ■ 公有地の拡大の推進に関する法律による届出・申出 経理課財産管理係 電話番号 5432-2142 ファクシミリ 5432-3046 5,000㎡以上の土地または都市計画道路、都市計画公園や生産緑地等の区域にかかる200㎡以上の土地を有償で譲渡するときは、譲渡しようとする日の3週間前までに届出が必要です。また、100㎡(一部50㎡)以上の土地について、区等による買取りを希望するときは、その旨を申し出ることができます。 土地の公示価格等の閲覧 用地課 電話番号 5432-2507 ファクシミリ ファクシミリ 5432-3002 地価公示法で公示された標準地の価格(公示価格)、国土利用計画法で公表された基準地の価格(基準地価格)等が閲覧できます。 〈閲覧場所〉 用地課、区政情報センター、総合支所区政情報コーナー(➡42頁)、出張所(➡50頁〜)、まちづくりセンター(太子堂、経堂、北沢、等々力、用賀、二子玉川、成城、烏山を除く)(➡52頁〜)、図書館(➡211頁) 都市整備・開発 ■風景づくりの支援等 都市デザイン課 電話番号 6432-7153 ファクシミリ 6432-7996 身近な風景の魅力を高め、地域の共感・共有を広げるため、風景づくりに関する情報発信や風景づくりアドバイザーの派遣、「地域風景資産」や「風景づくり活動団体登録」の制度活用等、区民主体の風景づくりを支援しています。 ■市街地再開発事業 総合支所街づくり課(➡44頁) 市街地整備課再開発担当 電話番号 6432-7155 ファクシミリ 6432-7982 既成市街地の共同化・不燃化・高度化を図り、オープンスペースや公共施設(道路・公園)の整備を伴う再開発を行う団体・個人に対して、費用の一部を補助します。 ■優良建築物等整備事業 総合支所街づくり課(➡44頁) 市街地整備課再開発担当 電話番号 6432-7155 ファクシミリ 6432-7982 民間事業者が行う敷地等の共同化による建築物等の整備に対し、対象地域(再開発促進地区等)内において、オープンスペースの確保等一定の要件を満たした場合に、既存建物の除却、整地、建物の共同施設整備等に要する費用の一部を補助します。 ■開発行為等の規制 市街地整備課開発許可担当 電話番号 6432-7156 ファクシミリ 6432-7982 無秩序な宅地開発を規制するために、一定規模(500㎡)以上の開発行為や、宅地造成工事規制区域内の宅地造成工事には許可が必要です。事前にご相談ください。 ■土地区画整理事業 市街地整備課区画整理担当 電話番号 6432-7158 ファクシミリ 6432-7982 公共施設(道路・公園)の整備を図りつつ、良好な宅地の供給を伴う区画整理を行う団体に対して、費用の一部を助成します。 道路・河川 ■街路灯の破損・故障(区道) 工事第一課街路灯担当 電話番号 6432-7973・7974 ファクシミリ 6432-7997 区道の街路灯が破損または消えているときは、ご連絡ください。 ※ 街路灯に付いているプレートの番号をお知らせください。 ■区道の破損 各地域の土木管理事務所(➡173頁) 区道に穴があいているとき、排水溝が破損しているとき等は、ご連絡ください。 ■区道を使用するとき 土木計画調整課占用担当 電話番号 6432-7960 ファクシミリ 6432-7993 警察署(➡171頁) 建築工事での足場、仮囲い、商店の日よけ、突き出し看板等で区道を使用するときは、区の「道路占用許可」と警察署の「道路使用許可」が必要です。 ■区道内のガードレール等を撤去したいとき 土木計画調整課占用担当 電話番号 6432-7960 ファクシミリ 6432-7993 自動車の出入口を造る等で区道上のガードレール等を撤去したいときは、「道路工事等施行承認申請書」を提出し、承認を受けてから自費で工事してください。 ■私道を舗装したいとき 各地域の土木管理事務所(➡173頁) 私道内の下水道工事の復旧でアスファルト舗装するとき、または未舗装や路面が老朽化した私道をアスファルト舗装するときは、一定の条件で工事費用の助成制度があります。 ■道路・水路との公有地境界の確認 道路管理課境界確定担当 電話番号 6432-7923 ファクシミリ 6432-7990 区が所有する道路・水路と民有地との境界を明確にしたい場合は、土地境界確定申請が必要です。 ■河川、水路の不法投棄等 各地域の土木管理事務所(➡173頁) 多摩川(国の管理)以外の河川や水路について、河川管理施設(防護柵等)の破損、河川の雑草繁茂、不法投棄等があれば、ご連絡ください。 ■河川の異常な汚濁等を見かけたら 環境保全課 電話番号 6432-7137 ファクシミリ 6432-7981 油の流出、着色水、魚の浮上死等河川水質等の異常を見かけたときは、ご連絡ください。 みどり・緑化 ■みどりに関する助成制度 みどり政策課 電話番号 6432-7905 ファクシミリ 6432-7989 緑化や移植を行う場合、一定の条件によりその費用の一部を助成します。いずれも工事発注または資材購入の前に申請が必要ですのでお問い合わせください。 種類 内容 ① 接道部(道路沿い)緑化助成制度 ●生垣造成 ●植栽帯造成 ●シンボルツリー植栽 道路に接した部分に新たに造成する場合や植栽する場合 ② 屋上緑化・壁面緑化助成制度 新たに建築物の屋上や外壁面等を緑化する場合 ③樹木移植助成制度 建物の新築や増改築等により、やむを得ず樹木を移植する場合 ④ 事業用等駐車場の緑化助成制度 新たに駐車場を緑化する場合 ■高枝切ばさみの貸出し まちづくりセンター(➡52頁〜) 公園管理事務所(➡212頁) 樹木の適切な管理のため、高枝切ばさみを無料で貸し出します。 ■保存樹木・樹林地の指定 みどり政策課 電話番号 6432-7904 ファクシミリ 6432-7989 樹木・樹林地のうち大きさ・面積の基準を満たし、かつ、樹形が優れたもの等を指定し、剪定等の管理支援を行っています。 ■3軒からはじまるガーデニング支援制度 (一財)世田谷トラストまちづくり 電話番号 6379-1620 ファクシミリ 6379-4233 近隣3軒以上の区民グループで、誰もが景観を共有できる前庭などの緑化活動を行う場合、一定の条件により、アドバイザー派遣等の助成が受けられます。 ■市民緑地 (一財)世田谷トラストまちづくり 電話番号 6379-1620 ファクシミリ 6379-4233 300㎡以上の民有の屋敷林や緑地などの土地所有者と契約を結び一般公開する制度です。指定された土地の固定資産税の減免や、相続税の優遇及び維持管理の支援などが受けられます。 ■小さな森 (一財)世田谷トラストまちづくり 電話番号 6379-1620 ファクシミリ 6379-4233 50㎡以上のお庭を登録し、公開日を設けること(オープンガーデン)により、みどりを守る大切さを伝えています。登録したお庭は、必要に応じて庭づくりのアドバイスを受けることができます。 ■区民農園 都市農業課 電話番号 3411-6660 ファクシミリ 3411-6635 区民の方が土に触れ、野菜づくりを楽しむ場として「ファミリー農園(21園)」を開園しています。 〈募集〉区のホームページや区のおしらせ「せたがや」に掲載 〈申込先〉(株)マイファーム        ☎0120-975-257 公害 ■工場や指定作業場の届出 環境保全課 電話番号 6432-7137 ファクシミリ 6432-7981 工場や指定作業場(20台以上の駐車場、クリーニング店等)を設置・変更する場合、公害の発生を防止するため、認可申請や届出が義務付けられています。また、有害物質を取り扱っていた場合は、廃止等の際に、土壌汚染状況調査の報告が必要です。 ■光化学スモッグ注意報 環境保全課 電話番号 6432-7137 ファクシミリ 6432-7981 光化学スモッグ注意報が発令されたときは、区の施設、薬局、駅等に掲示します。また、警報が発令されたときは、区内の防災無線塔でお知らせします。 注意報・警報が発令されたときは ●外出はできるだけ控えましょう ●屋外の運動は控えましょう ●子どもや高齢の方は特にご注意ください 鳥獣被害 ■鳥獣被害対策 環境保全課 電話番号 6432-7137 ファクシミリ 6432-7981 〈ハクビシン・アライグマ〉 建物内に侵入され、悪臭・汚損などの被害が発生している住宅や神社仏閣に、捕獲器を設置します。 〈カラス〉 繁殖期(3 〜7月頃)に、卵やヒナを守るため、親ガラスによる激しい威嚇や攻撃があるとき、原因となる巣・落下したヒナを撤去・捕獲します。 〈主な要件〉 (1) 被害または原因となる巣がある建物・敷地の所有者または管理者の依頼・了解が必要です。 (2)次に掲げる建物・敷地を除きます。    ①公共施設②公的賃貸住宅(公社・UR都市機構など)③社宅・寮など④事業所(店舗・工場・事務所など)⑤私立学校  ※詳しくは、お問い合わせください。