福祉 高齢福祉・障害福祉 ガイドブック 制度やサービスを紹介したガイドブックを希望者にお渡しします。 ■せたがやシルバー情報 高齢者福祉サービス・介護保険制度などを紹介した冊子 高齢福祉課 電話番号 5432-2397 ファクシミリ 5432-3085 ■障害者のしおり 障害者福祉の制度・施設などを紹介した冊子 ※音声版・大活字版もあります。(➡131頁) 障害施策推進課管理係 電話番号 5432-2385 ファクシミリ 5432-3021 障害のある方の手帳 障害のある方が様々な援護やサービスを受けるためには各種手帳が必要です。それぞれに手帳の交付申請を行ってください。(➡表8-1) 〈手帳申請の診断書の無料発行等〉 保健センター専門相談課 障害者専門相談担当 電話番号 6265-7546 ファクシミリ 6265-7549 「身体障害者手帳」の新規取得、等級変更手続きのために必要な診断書の無料発行または費用の一部公費負担の事業を行っています。 〈無料発行〉保健センター専門相談課で診断 〈一部公費負担〉世田谷区医師会または玉川医師会に所属する委託医療機関で診断 障害のある方の選挙 選挙管理委員会事務局 電話番号 5432-2757 ファクシミリ 5432-3045 身体障害者手帳をお持ちの方で身体に一定の障害のある方は、自宅等での不在者投票(郵便等投票)の制度をご利用できる場合があります。(➡168頁) 〈表8-1〉 障害のある方の手帳の種類 名称 対象  交付申請先・問い合わせ先 身体障害者手帳  身体に障害のある方  総合支所保健福祉課(43頁) 愛の手帳(東京都療育手帳)  知的障害のある方  18歳未満  世田谷区児童相談所(松原6-41-7) 電話番号 6379-0697 ファクシミリ 6379-0698 18歳以上  東京都心身障害者福祉センター(新宿区神楽河岸1-1東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ14階)) 電話番号 3235-2961 ファクシミリ 3235-2959 精神障害者保健福祉手帳  精神障害のある方  総合支所健康づくり課事業係(43頁) 東京都心身障害者扶養共済制度 障害施策推進課事業担当 電話番号 5432-2388 ファクシミリ 5432-3021 総合支所保健福祉課(43頁) 障害のある方を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障害と認められたときに、障害のある方へ終身一定額の年金を支給する制度です。 〈加入資格〉 保護者が加入年度初日現在65歳未満の都内在住者で、特別な疾病や障害がなく保険契約の対象となる健康状態であること及び障害のある方が次のいずれかに該当すること。 ⑴愛の手帳1 ~ 4度の方 ⑵身体障害者手帳1 ~ 3級の方 ⑶ 精神または身体に永続的な障害があり、その程度が⑴または⑵と同程度と認められる方 〈掛金〉 保護者の加入時の年齢によって異なります(減額制度あり)。 ※改定により変更する場合あり。 〈加入口数〉2口まで 〈支給月額〉2万円(加入1口当たり) 世田谷区保健福祉サービス苦情審査会 保健福祉サービス苦情審査会事務局 (保健福祉政策課) 電話番号 5432-2605 ファクシミリ 5432-3017 区が行っている保健福祉サービスや、介護保険サービス、障害福祉等サービス及び子ども・子育てサービスの提供を受けている方(もしくは受けられなかった方)で、当該サービスへの対応に不満をお持ちの場合は、各サービスの担当課にご相談ください。 それでもなお、納得がいかない場合は、苦情審査会へ苦情を申し立てることができます(申立要件あり)。苦情審査会は、外部委員で構成されており、第三者の立場から中立公正な審査を行い、区長に意見を述べます。区長は苦情審査会の意見を尊重し、サービス等の改善に努めます。 あんしんすこやかセンター (地域包括支援センター) 介護予防・地域支援課 電話番号 5432-2953 ファクシミリ 5432-3085 高齢の方が住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよう様々な支援を行うための総合相談窓口です。 障害のある方や子育て中の方などからの身近なご相談もお受けしています。お気軽にご相談ください。 〈相談受付時間〉 月〜土曜 午前8時30分〜午後5時 ※祝・休日、年末年始を除く 〈センターの業務内容〉 ● 高齢の方の介護や福祉に関する相談 ● 介護保険の認定申請の受付 ● 要支援認定を受けている方等の介護予防ケアプラン作成のための相談・支援等 ● 区の保健福祉サービスの申請(一部)の受付 ● 介護予防に関する生活改善のための相談・支援 ● 介護予防の普及啓発講座開催 ● 高齢の方の実態把握 ● 在宅で療養生活をおくるための相談・支援 ● 高齢の方の虐待や成年後見制度に関する相談 ● もの忘れに関する相談 ● 障害のある方や子育て中の方などからの身近な相談 〈センターの所在地〉180頁〜 関連  高齢の方・障害のある方の相談(66頁〜) 高齢の方・障害のある方の施設(181頁〜) 地区における社会福祉協議会の取組み(地域資源開発事業) 生活福祉課 電話番号 5432-2767 ファクシミリ 5432-3020 社会福祉協議会の地区担当職員が、まちづくりセンターを拠点として福祉の困りごと相談をお受けするとともに、地域の福祉課題の解決に向けて、活動場所や生活支援サービスの創出、地域人材の発掘や活動の調整等に取組み、地域の皆さんの参加のもと、支え合いの地域づくりを推進します。 お気軽にご相談ください。 〈相談受付時間〉 月〜金曜 午前8時30分〜午後5時 ※祝・休日、年末年始を除く 〈地区における社会福祉協議会の所在地〉➡191頁〜 高齢の方・障害のある方のためのサービス 〈分野別目次〉 ■家事・家庭生活…124頁〜 ■生活安全………128頁 ■外出の支援……………129頁〜 ■各種手当等………130頁〜 ■情報・手続き…131頁 ■介護する方への支援…132頁 高齢の方、障害のある方のための各種サービス ■家事・家庭生活のためのサービス ※「 高齢」に○があるサービスは高齢の方対象、「障害」に○があるサービスは障害のある方対象。 ※「 ひとりぐらし(高齢者)」とは、一緒に生活している家族等がいない65歳以上で、近所(徒歩5分以内)にいつもその方の様子を知り得る親族等のいない方です。 種類 高齢 障害 内容 問い合わせ先 高齢者安心コール  高齢に○   ⑴電話相談サービス   65歳以上の方からの困りごとや、ご親族等からの見守りに関する相談を受け付けます。 ⑵電話訪問サービス   65歳以上のひとりまたは高齢者だけでお住まいの方へ定期的に電話します。 ⑶ボランティアによる訪問援助サービス   65歳以上のひとりまたは高齢者だけでお住まいの方、日中または夜間ひとりで家にいる方を訪問し、簡単なお手伝いをします。 〈費用〉 無料(ただし、⑶の実費相当分はご利用者負担) 高齢者安心コール 電話番号 5432-1010 ファクシミリ 5432-1030 (24時間365日受付) 高齢福祉課事業担当 電話番号 5432-2407 ファクシミリ 5432-3085 高齢者見守りステッカー  高齢に○   認知症により外出先から帰れないなどの不安がある方へ、氏名や住所のほか緊急連絡先などを区へ事前に登録していただいたうえで、登録番号と「高齢者安心コール」の連絡先を記載しているステッカーを配付します。 ⑴対 象 者 次のいずれにも該当する方  ①要介護1以上の認定を受けている  ② 認知症により外出すると戻れないことが「ときどきある」や「常にある」状態 ⑵登録事項  住所、氏名、生年月日、電話番号、緊急連絡先(2名) ⑶配 付 物 見守りステッカー(1人20枚) ※ 警察や消防に保護されたときに、ステッカーの登録番号から緊急連絡先にご連絡します。 高齢者安心コール 電話番号 5432-1010 ファクシミリ 5432-1030 (24時間365日受付) 高齢福祉課事業担当 電話番号 5432-2407 ファクシミリ 5432-3085 配食サービス   障害に○  月~土曜(祝・休日、年末年始は除く)、自宅に夕食をお届けし、安否確認を行います。 〈費用〉1食500円 65歳未満のひとりぐらしの方等で、毎日の食事作りが困難な、身体障害者手帳1 ~ 4級または愛の手帳1 ~ 4度、難病、寛解状態の精神障害の方 総合支所保健福祉課(➡43頁)    会食サービス  高齢に○   65歳以上のひとりぐらし等の方に、地域のボランティアが作る食事を施設(地区会館等)で月1回〜週1回程度提供し、会食することで、地域での交流の機会を持つことができます。 〈費用〉1食400円〜 総合支所保健福祉課(➡43頁) あんしんすこやかセンターでも可(➡180頁〜) 高齢福祉課事業担当 電話番号 5432-2407 ファクシミリ 5432-3085 紙おむつの支給・おむつ代の助成(高齢の方)  高齢に○   ねたきりまたはこれに準ずる状態で2か月以上おむつを使用し、引き続き必要と認められる方(介護保険施設等に入所している場合を除く)で、介護保険の要介護3 ~ 5の方(介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方も対象)に紙おむつを支給します。 〈費用〉1か月500円 〈配送範囲〉東京23区内、三鷹・調布・狛江市内(病院への配達不可) ※ 病院等に入院中の場合は、おむつ代助成(月額5,000円を限度)を選択可(病院に入院中の65歳以上の方は要介護度不問) ※退院後に遡っての申請はできません。 ※申請した月以降が支給・助成の対象です。 総合支所保健福祉課(➡43頁) 高齢者の方のみあんしんすこやかセンターでも可(➡180頁〜) 紙おむつの支給・おむつ代の助成(障害のある方)   障害に○  ねたきりまたはこれに準ずる状態にあり、障害のため2か月以上おむつを使用している身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症で原則として3歳以上65歳未満の方に紙おむつを支給します。 〈費用〉1か月500円 〈配送範囲〉東京23区内、三鷹・調布・狛江市内(病院への配達不可) ※ 病院等に入院中の場合は、おむつ代助成(月額6,000円を限度)を選択可 ※退院後に遡っての申請はできません。 ※申請した月以降が支給・助成の対象です。 総合支所保健福祉課(➡43頁) 寝具乾燥サービス  高齢・障害に○   身体的条件または住環境等により寝具を干すことが困難なねたきり等の方で、65歳以上で介護保険の要介護3 ~ 5の方、または身体障害者手帳1・2級、または愛の手帳1・2度の方に、寝具(1回につき4枚以内)の乾燥・消毒(年10回)、水洗い(年2回)を行います。 〈費用〉無料  総合支所保健福祉課(➡43頁) 高齢者の方のみ あんしんすこやかセンターでも可(➡180頁〜) 訪問理美容サービス  高齢・障害に○  ねたきり等のため理美容店での理髪等が困難な65歳以上で介護保険の要介護3 ~ 5の方、または身 体障害者手帳1・2級、または愛の手帳1・2度の方に年間6枚を限度に訪問理美容券を交付します。 〈費用〉1回1,000円 ※ 施設入所等の方は一部を除きご利用いただけません。  入浴券の支給  高齢に○   65歳以上で世田谷区に住民登録のある方に区内公衆浴場で利用できる入浴券を支給します。 〈申し込み方法〉 ハガキに「令和○年度入浴券希望」・住所・氏名(ふりがな)・電話番号を明記してお申し込みください。オンライン手続きも可能です。 ※ 申込み月や世帯の状況により交付枚数が異なります。 ※ 枚数の追加を希望される場合は、世帯状況・風呂設備の有無「民生委員による訪問調査希望の有無」も明記してください。 ※年度毎の申込みが必要です。 高齢福祉課事業担当 〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 電話番号 5432-2407 ファクシミリ 5432-3085 はり・きゅう・マッサージサービス(高齢の方)  高齢に○   65歳以上の方(利用当月に65歳になる方を含む)を対象に、月1回、区内施設ではり・きゅう・マッサージを行います。 〈費用〉1回(45分)1, 500円  訪問入浴サービス   障害に○  ご家庭での入浴が困難な65歳未満の、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度(介護保険対象者を除く)の方に、巡回入浴車による自宅入浴(週1回、6月~ 9月は週2回)、または入浴設備 のある施設での施設入浴(月3回)を行います。家族の立会いの下で係員が介助します。 〈費用〉無料 総合支所保健福祉課(➡43頁) ふれあいサービスのごみ出しサービス  高齢・障害に○  日常生活に支障があり、支援を必要とする高齢または障害のある方等の自宅を訪問し、ごみ出しをします。 〈費用〉月額1,000円(週2回まで)(ほかに年会費2,000円、3か月以内の一時利用1,000円) (社福)世田谷区社会福祉協議会各地区事務局または各地域社協事務所(➡191頁〜) 電話料金の助成(高齢の方)  高齢に○   65歳以上のひとりぐらしで、住民税が非課税の世帯(生活保護世帯を除く)にに固定電話の電話料金を月額1,000円助成します。 総合支所保健福祉課(➡43頁) あんしんすこやかセンターでも可(➡180頁〜) 電話料金の助成(障害のある方)   障害に○  身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1 ~ 3度の方がいる生活保護世帯、所得税額が0円の世帯、住民税非課税世帯のいずれかに該当する世帯または、聴覚・音声・言語障害の1・2級または18歳以上の3級の方がいる、所得税額が年42,000円以下の世帯に電話基本料金相当を助成します。 ※ 18歳以下の扶養親族がいる場合所得税額等が変わる場合があります。  総合支所保健福祉課(➡43頁) 補装具費の支給   障害に○  身体に障害のある方や難病の方に車いす・装具・補聴器等、補装具の購入、借受けまたは修理にかかる費用を支給します(所得制限あり)。 〈費用〉所得に応じて自己負担あり  中等度難聴児発達支援事業   障害に○  以下の全てに該当する方の補聴器の購入費用を助成します(所得制限あり)。 ● 18歳未満の児童 ● 身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと ● 両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者 〈費用〉所得に応じて自己負担あり  日常生活用具の給付   障害に○  重度の障害のある方や難病の方、小児慢性特定疾病児童に障害の程度に応じて入浴補助用具、ベッド等の日常生活用具を給付します(介護保険等他法のサービスを優先する場合があります)(所得制限あり)。 〈費用〉原則給付する用具の価格の1割を自己負担(世帯の所得に応じて上限あり)  あんしん事業(地域福祉権利擁護事業ほか)  高齢・障害に○   高齢や障害等で契約や郵便物の整理や手続きなどができない方または一人で行うことに不安のある方を訪問し、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理サービス、書類等預かりサービス(年金証書、通帳、権利証等)を行います。 (社福)世田谷区社会福祉協議会成年後見センター 電話番号 6411-3950 ファクシミリ 6411-2247 胃がん検診費用の助成(障害のある方)   障害に○  身体障害者手帳の交付を受けている40歳以上の方で、区の胃がん検診を受けられない場合に、胃がんに関する検査を受けた際に要した費用(上限15,000円)を助成します。 ※ 対象の年齢は、年度内(4月1日~翌年3月31日)に迎える年齢です。 ※保険診療で受けたものは対象外です。  胃がん検診(➡116頁) 世田谷保健所健康企画課 電話番号 5432-2447 ファクシミリ 5432-3102 精神障害のある方のデイケア   障害に○  精神障害で通院治療中の方の社会復帰のため、グループワークによる生活指導(デイケア)を実施します。 総合支所健康づくり課(➡43頁) 手話通訳者の派遣   障害に○  身体障害者手帳を持つ、聴覚障害のある方に手話通訳者を派遣します(事前に区に登録が必要)。 〈費用〉無料 ⑴公的機関の手続きや、通院等 ⑵ 裁判所、警察署等で自己の権利にかかわる申請等を行う場合や、専門知識を必要とする場合  (1)世田谷区手話通訳等派遣センター 電話番号 5450-2099 ファクシミリ 3420-3145 (2)東京手話通訳等派遣センター 電話番号 3352-3335 ファクシミリ 3354-6868 要約筆記者の派遣   障害に○  身体障害者手帳を持つ、聴覚障害のある方に要約筆記者を派遣します(事前に区に登録が必要)。 (3か月18回、上限45時間) 〈費用〉無料 障害のある方への緊急介護人派遣   障害に○  ●身体障害者手帳1・2級 ●愛の手帳1 ~ 3度 ●脳性麻痺 ●進行性筋萎縮症    上記の方の家族が病気や休養・社会参加等で、一時的に障害者(児)の介護ができない場合、介護人を派遣します(1か月20時間まで) 〈費用〉無料 総合支所保健福祉課(➡43頁) ふれあいサービスの家事支援・生活支援・外出支援サービス  高齢・障害に○  高齢または障害のある方や産前産後の方、また介護者であるご家族の一時的な病気などの際に自宅を訪問し、家事や生活支援等のお手伝いをします。 〈費用〉1時間1,000円(ほかに年会費2,000円、3か月以内の一時利用1,000円) (社福)世田谷区社会福祉協議会各地区事務局または各地域社協事務所(➡191頁〜) グループホーム等家賃助成   障害に○  指定共同生活援助事業所(グループホーム)、区指定グループホームを利用している身体障害・知的障害または難病患者等の方に家賃を助成します(所得制限あり。家賃助成上限月額24,000円)。 総合支所保健福祉課(➡43頁) 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業   障害に○  自宅に看護師等を派遣し、家族に代わって医療的なケアを提供します(1回あたり2時間から4時間・各世帯に年144時間まで) 〈対象者〉 区内在住で、家族等による在宅介護及び訪問看護サービスによる医療的ケアを受けて生活している方のうち、以下のいずれかに該当する方 ⑴ 重度の知的障害(愛の手帳1・2度程度)かつ重度の肢体不自由(身体障害者手帳1・2級程度で自ら歩行ができない)の方で、18歳未満のときにその状態になった方 ⑵ 重症心身障害児に該当しない在宅で医療的ケアが必要な18歳未満の障害児 〈費用〉世帯の所得に応じて自己負担あり 総合支所保健福祉課(➡43頁) 種類 高齢 障害 内容 問い合わせ先 重度障害者等就労支援特別事業 ○ 重度訪問介護、同行援護または行動援護を利用する方が「経済活動」を理由に現行の障害福祉サービスの利用ができない時間がある場合に身体介護等の提供を行います。 総合支所保健福祉課(➡43頁) ■生活安全のためのサービス ※「高齢」に○があるサービスは高齢の方対象、「障害」に○があるサービスは障害のある方対象。 ※「 ひとりぐらし(高齢者)」とは、一緒に生活している家族等がいない65歳以上で、近所(徒歩5分以内)にいつもその方の様子を知り得る親族等のいない方です。 種類 高齢 障害 内容 問い合わせ先 救急通報システム「愛のペンダント」  高齢に○   65歳以上のひとりぐらし等で、慢性疾患があり日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある方に緊急時に使用する救急通報用ペンダント等をお貸しします。救急通報により、必要に応じて救急車が出動するとともに、現場派遣員等が駆けつけます。 〈費用〉システム設置時に上限8,000円。光回線等の利用者は非常用電源に別途上限4,000円(収入額に応じた免除制度あり) 総合支所保健福祉課(➡43頁) 救急通報システム   障害に○  18歳以上のひとりぐらし等で身体障害者手帳1・2級または難病の方に、緊急時に使用する通報機器等を貸与します。通報により、民間の受信センターが、東京消防庁に連絡します(※「愛のペンダント」の対象者を除く)。 〈費用〉無料  ファクシミリによる110番、119番   障害に○  電話による110番・119番が困難な方は警視庁(ファクシミリ3597-0110)や東京消防庁( 119)にファクシミリで通報できます。 ※ 警視庁への通報は東京都管内で発生した事件・事故、東京消防庁への通報は東京消防庁管内(稲城市、島しょ地区を除く)の火災・救急に限ります。 警視庁 電話番号 3581-4321 東京消防庁 電話番号 3212-2111 最寄りの消防署・警察署(➡171頁) 110番アプリシステム   障害に○  電話による110番通報が困難な方はスマートフォン等を利用して専用のアプリケーションをダウンロードすることで、文字や画像による通報ができます。利用には事前登録が必要です。 警視庁 電話番号 3581-4321 最寄りの警察署(➡171頁) 緊急ネット通報   障害に○  電話による119番通報が困難な方は、携帯電話やスマートフォンからウェブ機能を利用して通報できます。利用には事前登録が必要です。 東京消防庁 電話番号 3212-2111 ファクシミリ 3213-1478 最寄りの消防署(➡171頁) 福祉電話訪問  高齢に○   65歳以上のひとりぐらしまたは高齢者のみ世帯の方に、毎週1回(月~木曜の午前9時~午後4時)協力員が電話による訪問を行います。 ひだまり友遊会館 電話番号 3419-2341 ファクシミリ 3413-9444 高齢者緊急一時宿泊  高齢に○   介護保険では対応できない緊急的社会的な理由で高齢者が家族などの介護を受けられない場合に、特別養護老人ホームを一時的に利用できます。 〈費用〉有料 総合支所保健福祉課(➡43頁) あんしんすこやかセンター(➡180頁〜) ■外出の支援サービス ※「高齢」に○があるサービスは高齢の方対象、「障害」に○があるサービスは障害のある方対象。 種類 高齢 障害 内容 問い合わせ先 車いすの貸出し  高齢・障害に○  下肢または体幹機能障害、疾病やけがなどにより、一時的に車いすが必要な方に2か月を限度に貸し出します(介護保険サービス優先)。 〈費用〉無料 総合支所保健福祉課(➡43頁) まちづくりセンター(北沢、成城、等々力を除く)(➡52頁~) 世田谷区立保健医療福祉総合プラザ ☎6379-4301 FAX 6379-4305 白い杖の給付   障害に○  視覚障害のある方に白い杖を給付します。 〈費用〉無料  総合支所保健福祉課(➡43頁) 補助犬の給付   障害に○  視覚、肢体、聴覚に障害のある方に、一定の訓練の後、補助犬を給付します。所得制限あり。 〈費用〉無料  移動支援   障害に○  移動困難な障害のある方の外出を支援します。 〈費用〉世帯の所得に応じて自己負担あり  福祉タクシー券の交付、自動車燃料費の助成   障害に○  身体障害者手帳の下肢、体幹、内部、平衡または脳性まひ等による運動機能障害1 ~ 3級、視覚障害1・2級の方や、愛の手帳1・2度の方に福祉タクシー券の交付または自動車燃料費を一部助成します。 ※施設入所・長期入院の方を除く。   寝台優先リフト付タクシーの利用及び「予約料・迎車料補助券」と「ストレッチャー料免除券」の交付 高齢・障害に○  車いすやストレッチャーに対応した区の借上げ車両(リフト付タクシー)を予約料・迎車料なしのメーター運賃で利用できます。 また、区の借上げ車両以外に、区と協定を結んでいる介護タクシーを利用する場合に利用額の一部を補助する予約料・迎車料補助券を、加えてストレッチャー使用者にはストレッチャー料免除券を交付します。 〈対象者〉上記「福祉タクシー券の交付、自動車燃料費の助成」の対象者または介護保険の要介護度3 ~5の方で、外出時の移動手段として常時車いすを使用している、またはストレッチャーを使用することがある方。 総合支所保健福祉課(➡43頁) あんしんすこやかセンターでも可(➡180頁〜) NPO法人による福祉移動サービス  高齢・障害に○  高齢や障害等により一人では交通機関の利用が困難な方に、車いすのまま乗車できる自動車を使い外出を手伝うNPO法人があります。 福祉移動サービスを行うNPO法人(➡192頁~) 世田谷区福祉移動支援センター「そとでる」 高齢・障害に○ 障害や高齢等により移動(外出)が困難な方の相談や福祉移動サービスに関する相談、福祉車両の配車等を行います。 〈対象者〉 区内にお住まいの障害(身体、知的、精神)のある方、介護保険の要支援・要介護の認定を受けている方等で、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方。 ※相談は無料でどなたでもできます。 世田谷区福祉移動支援センター(➡193頁) 都営交通の無料乗車券   障害に○  本人は料金が無料になります。 〈対象者〉 身体障害者手帳、愛の手帳、戦傷病者手帳の所持者、原爆被爆者、精神障害者保健福祉手帳所持者 ※ 70歳以上でシルバーパスをお持ちの方は取得できません。 ※ 精神障害者保健福祉手帳所持者の届出窓口は、都営地下鉄又は日暮里・舎人ライナーの定期券発行所になります。 総合支所保健福祉課(➡43頁) シルバーパス  高齢に○   70歳以上の都民の方(ねたきりの方を除く)に都バス、都電、都営地下鉄、都内の民営バスを利用できる「東京都シルバーパス」を発行します。 〈費用〉自己負担金あり(所得により異なります) (一社)東京バス協会シルバーパス専用電話 電話番号 5308-6950 ファクシミリ 3378-9970 自動車運転免許取得費の助成   障害に○  自動車運転免許取得費用や免許の限定解除を受ける場合、費用の一部を助成します。ただし、第一種普通自動車免許に限ります。どちらも事前申請が必要です。また、障害者本人及び扶養義務者等の所得制限があります。 〈対象者〉区内に3か月以上在住の18歳以上の方で、身体障害者手帳1 ~ 3級(内部障害は4級まで、下肢または体幹機能障害で歩行困難な方は5級まで)、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方。 総合支所保健福祉課(➡43頁) 自動車改造費の助成   障害に○  自ら運転し、所有する(住民登録上同一世帯者が所有する場合を含む)自動車にアクセル、ブレーキ等の改造が必要な場合に、費用の一部を助成します。どちらも事前申請が必要です。また、障害者本人及び扶養義務者等の所得制限があります。 〈対象者〉18歳以上で、身体障害者手帳の上肢、下肢または体幹機能障害1 ~ 3級の方。  ■各種手当等 ※「高齢」に○があるサービスは高齢の方対象、「障害」に○があるサービスは障害のある方対象。 種類 高齢 障害 内容 問い合わせ先 特別障害者手当(国の制度)   障害に○  精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方 ※所定の診断書で判定を行います。 ※各種手帳を取得していなくても可。  認定者には申請月の翌月分から手当を支給します。 ※ 所得や3か月を超える入院、施設入所等による受給制限あり。 ※対象について詳しくはお問い合わせください。   総合支所保健福祉課(➡43頁) 障害施策推進課事業担当 電話番号 5432-2388 ファクシミリ 5432-3021 ※ 他の市区町村で同様の手当を受給していた場合も、改めて手続きが必要です。 障害児福祉手当(国の制度)   障害に○  精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方 ※所定の診断書で判定を行います。 ※各種手帳を取得していなくても可。  認定者には申請月の翌月分から手当を支給します。 ※ 所得や施設入所、公的年金受給等による受給制限あり。 ※対象について詳しくはお問い合わせください。 重度心身障害者手当(都の制度)   障害に○  心身に特に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方。 ※ 東京都心身障害者福祉センターで判定を行います(出張判定もあります)。 ※認定者には申請月分から手当を支給します。 ※65歳以上の新規申請は原則不可。 ※ 所得や3か月を超える入院、施設入所等による受給制限あり。 心身障害者福祉手当(区の制度)   障害に○  次にあてはまる方には申請月分から手当を支給します。 ● 身体障害者手帳1 ~ 3級、愛の手帳1 ~ 4度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、指定の難病にかかり、医療券等を所持している方。 ※65歳以上の新規申請は原則不可。 ※所得や施設入所、他手当受給等による受給制限あり。 総合支所保健福祉課(➡43頁) 障害施策推進課事業担当 電話番号 5432-2388 ファクシミリ 5432-3021 ※ 他の市区町村で同様の手当を受給していた場合も、改めて手続きが必要です。 原爆被爆者見舞金   障害に○  6月1日現在、区内在住で、被爆者健康手帳をお持ちの方に、毎年8月末までに、申請に基づき見舞金をお贈りします。 障害施策推進課管理係 電話番号 5432-2385 ファクシミリ 5432-3021 慶祝品の贈呈  高齢に○   9月1日時点で、区内在住の、年度内に88歳、100歳の誕生日を迎える方に、毎年9月に慶祝品をお贈りします。 高齢福祉課 電話番号 5432-2412 ファクシミリ 5432-3085 ■情報・手続きに関するサービス ※「高齢」に○があるサービスは高齢の方対象、「障害」に○があるサービスは障害のある方対象。 種類 高齢 障害 内容 問い合わせ先 区役所手続きの手話通訳   障害に○  ⑴ 聴覚障害のある方の区役所での手続きに、手話通訳者が同行します。   月〜金曜(閉庁日を除く)午前9時〜正午に、区役所第2庁舎1階エレベーター前に待機しています。 ⑵ タブレット端末のテレビ電話機能を活用し、区役所に待機している手話通訳者による遠隔手話通訳を行います。   月~金曜(閉庁日を除く)午前9時~正午に、総合支所保健福祉課でご利用いただけます。   区役所の手話通訳者が応対中の場合、お待ちいただくことがあります。 〈費用〉 無料 障害施策推進課事業担当 電話番号 5432-2388 ファクシミリ 5432-3021 点字広報・声の広報の郵送(区のおしらせ)   障害に○  視覚障害のある方等に、広報紙「区のおしらせ『せたがや』」の点字版・デイジー版・CD版を郵送します。 〈費用〉 無料 広報広聴課 電話番号 5432-2009 ファクシミリ 5432-3001 「せたがや区議会だより」の点字版・音声版の発行   障害に○  視覚障害のある方等に、「せたがや区議会だより」の点字版・デイジー版・CD版を貸し出しています。また、デイジー版とCD版は郵送も行っています。 〈費用〉 無料 区議会事務局調査係 電話番号 5432-2779 ファクシミリ 5432-3030 ホームページの音声読み上げ・文字拡大・背景色切替サービス  高齢・障害に○  視覚障害のある方等に、区ホームページの音声読み上げ・文字拡大表示・背景色切替サービスを、ホームページ上で提供しています。 広報広聴課 電話番号 5432-2008 ファクシミリ 5432-3001 図書館の障害者サービス   障害に○  区内在住の障害等で図書館利用が困難な方に対面朗読、点字図書や音訳図書等の貸出・製作、 サピエ図書館の個人利用登録、自宅配本等を行っています。※障害者サービス登録が必要。 区立図書館(➡211頁) 「障害者のしおり」の音声版・大活字版の郵送   障害に○  視覚障害のある方でご希望の方に、「障害者のしおり」の音声版・大活字版を郵送します。 障害施策推進課管理係 電話番号 5432-2385 ファクシミリ 5432-3021 ■介護する方への支援サービス ※「高齢」に○があるサービスは高齢の方対象、「障害」に○があるサービスは障害のある方対象。 種類 高齢 障害 内容 問い合わせ先 家族介護慰労金の支給 高齢に○   介護保険の要介護状態区分2(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の状態に限る)又は3以上と認定され、1年間介護保険サービス(通算10日以内のショートステイ利用、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く)の利用がなく、通算90日以上の入院のない方を同居して介護された方に、申請により慰労金を支給します。 ※介護を受ける方、介護者とも住民税非課税世帯。 介護保険課保険給付係 電話番号 5432-2646 ファクシミリ 5432-3042 総合支所保健福祉課(➡43頁) はり・きゅう・マッサージサービス   障害に○  在宅の障害者を日常介護している家族に、月1回はり・きゅう・マッサージのサービスを行います。 〈費用〉1回(45分) 1, 500円 障害施策推進課事業担当 電話番号 5432-2388 ファクシミリ 5432-3021 重度脳性麻痺の方への介護   障害に○  20歳以上で身体障害者手帳1級の重度の脳性麻痺の方で、家族以外による介護が困難な方を介護する家族に手当を支給します。 総合支所保健福祉課(➡43頁) 障害者総合支援法によるサービス 総合支所保健福祉課(➡43頁) 障害施策推進課事業担当 電話番号 5432-2413 ファクシミリ 5432-3021 障害者地域生活課 電話番号 5432-2417 ファクシミリ 5432-3021 障害者総合支援法に基づき、障害のある方の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための各種サービスを提供しています。(➡表8-2) 提供サービスのうち、「地域生活支援事業」は、世田谷区が地域特性等に応じて創意工夫し、実施しています。 〈申請窓口〉 総合支所保健福祉課(➡43頁) ※ 申請後に、認定調査(聞き取り調査)や勘案すべき事項の調査、サービス利用の意向聴取等を経て決定します。 〈表8-2〉 障害者総合支援法によるサービス 区分 サービス名 内容 自立支援給付  介護給付  居宅介護 自宅での入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 重度訪問介護 重度の肢体不自由者または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する者で、常時介護が必要な人に自宅での入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 行動援護 知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人で、常時介護が必要な人に、危険回避のために必要な支援、外出支援を行います。 重度障害者等包括支援 特に介護が必要な人への居宅介護等の複数サービスを包括的に行います。 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気や休養の場合等に、短期間(夜間も含む)、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 療養介護 医療と常時介護が必要な人に医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の世話を行います。 生活介護 常時介護が必要な人に昼間の入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動・生産活動の機会を提供します。 施設入所支援 施設入所者に夜間や休日の入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活・社会生活ができるよう、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労移行支援 一般就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援A型 一般就労が困難な人で、雇用契約に基づく就労が可能な人に、働く場の提供、知識・能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援B型 雇用契約に基づく就労が困難な人に、働く場を提供し、知識・能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労定着支援 一般就労へ移行した人の就労に伴う生活面の課題に対し、企業・自宅への訪問等により、必要な支援を行います。 自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問等により必要な支援を行います。 共同生活援助(グループホーム) 共同生活の住居で主に夜間や休日、相談、入浴、排せつ、食事の介護等日常生活上の援助を行います。 自立支援医療 心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減します。 補装具 身体機能を補完・代替し、長期間継続して使用される義肢、装具、車いす等の購入、借受けまたは修理にかかる費用の支給を行います。 計画相談支援 障害福祉サービス等の利用を希望する障害者について、心身の状況等を勘案し、サービス等利用計画を作成します。また、計画の内容について一定期間ごとに検証し、必要に応じて変更等を行います。 地域相談支援 施設や精神科病院、保護施設、矯正施設等に入所・入院している障害者に対して、住居の確保その他、地域での生活に移行するための活動に関する相談等に対応します。また、居宅において単身等で生活する障害者等に対して、常時連絡体制を確保し、緊急時の相談等に対応します。 地域生活支援事業  相談支援(地域障害者相談支援センター) 総合的な相談、関係機関との連絡調整、権利擁護のための援助等を行います。 意思疎通支援 手話通訳者派遣、要約筆記者派遣等を行います。 日常生活用具 日常生活の利便のため、用具の給付を行います。 移動支援 外出時の移動を支援します。 地域活動支援センター(※) 創作的活動・生産活動の機会の提供、社会との交流等を行います。 日中一時支援 日常介護にあたる人の疾病や休養の場合等に、日中の一時的な保護を施設で行います。 福祉ホーム 事業者と利用者が利用契約を結び、家賃等の一部を区が助成することにより、障害者の住居を確保します。 その他事業  更生訓練費  就労移行支援または自立訓練を利用する身体障害者で、生活保護を受けている方に更生訓練費の助成を行います。 (※)印の事業については、各施設へ直接お問い合わせください。(➡187頁) 児童福祉法によるサービス 総合支所保健福祉課(➡43頁) 障害施策推進課事業担当 電話番号 5432-2413 ファクシミリ 5432-3021 障害保健福祉課 電話番号 5432-2242 ファクシミリ 5432-3021 児童福祉法に基づき、障害のある児童を支援するための各種サービスを提供しています。 (➡134頁 表8-3) ※ 申請後に、勘案すべき事項の調査、サービス利用の意向聴取等を経て決定されます。 関連障害のある子どもの教育(➡150頁) 〈表8-3〉 児童福祉法によるサービス サービス名 内容 児童発達支援 未就学の障害児に、児童発達支援センター等の施設で、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 医療型児童発達支援 上肢・下肢または体幹機能障害のある児童に、医療型児童発達支援センターや医療機関で児童発達支援や治療を行います。 放課後等デイサービス 就学している障害児に、授業の終了後または休業日に、児童発達支援センター等の施設で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等で通所することが困難な障害児に対して、居宅を訪問して児童発達支援を行います。 保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障害児本人や保育所等のスタッフに対して、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 障害児相談支援 障害児通所支援の利用を希望する児童について、心身の状況等を勘案し、障害児支援利用計画を作成します。また、計画の内容について一定期間ごとに検証し、必要に応じて変更等を行います。 高齢の方の地域活動等の支援 市民活動推進課 電話番号 6304-3176 ファクシミリ 6304-3597 ■高齢者クラブ 各地域で自主的に集まり、健康づくりや趣味、教養、ボランティア等の活動を行っています。 区では活動費の助成等の支援を行っています。 ■せたがや生涯現役ネットワーク シニア世代の社会参加を推進する組織です。地域活動へ興味のある方へ向けたイベント・講座の運営を行っています。 ■いきいきせたがや文化祭 毎年おおむね60歳以上の区民(高齢者クラブ等)が参加して開催しています。 ■土と農の交流園講座 60歳以上の区民を対象に、土と農の交流園(➡181頁)にて、野菜、果樹、花、樹木の4コース(選択制)で構成された通年講座です。 ■代田陶芸教室 60歳以上の区民を対象に、代田地区会館(➡178頁)で初心者向けの通年講座を開催しています。希望者は2年目以降も講座を継続して受講できます。 ■シルバー工芸教室 60歳以上の区民を対象に、山崎小学校にて紙かみ漉すき、木彫、七宝焼の3コース(選択制)で構成された通年講座です。 ■世田谷区生涯大学 市民大学・生涯大学事務局 電話番号 3412-3071 ファクシミリ 3412-3075 市民活動推進課 電話番号 6304-3176 ファクシミリ 6304-3597 60歳以上の区民を対象に、コース別学習(選択制)と健康体育で構成された2年制の講座です。 〈会場〉 せたがや がやがや館(健康増進・交流施設)(➡181頁) 高齢者施設・障害者(児)施設 所在地等は 高齢者施設(➡181頁〜)       障害者(児)施設(➡184頁〜) ■介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 各施設(➡182頁) 総合支所保健福祉課(➡43頁) 区内に29か所あります。 〈入所できる方〉 原則として介護保険の要介護3 〜 5に認定された方で、ねたきりまたは認知症等により、食事、入浴、排せつ等常に介護が必要で、居宅では適切な介護を受けることが困難な方 ※ 要介護1・2と認定された方は、特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難と認められる場合、入所できます。 ※ 常に医療行為を要する方は入所できません。 〈申込先〉 総合支所保健福祉課(➡43頁) ■養護老人ホーム 総合支所保健福祉課(➡43頁) 区内に1か所、「友愛ホーム」(➡182頁)があります。入所される方や扶養義務者の所得に応じて費用負担があります。 〈入所できる方〉 原則として65歳以上で、環境上・経済的理由により居宅での生活が困難で、世帯の生計中心者が住民税非課税または均等割のみの課税である世帯の方 ※ 入院加療を要する病態の方は入所できません。 〈申込先〉 総合支所保健福祉課(➡43頁) 福祉・ボランティア活動 ふれあいサービス協力会員、世田谷区ファミリー・サポート・センター事業援助会員の募集(有償ボランティア) ■ふれあいサービス協力会員 (社福)世田谷区社会福祉協議会日常生活支援係(➡192頁) ふれあいサービス事業(家事・生活・外出支援)のお手伝いをしてくださる方を募集しています。 ■ 世田谷区ファミリー・サポート・センター  事業 援助会員 (社福)世田谷区社会福祉協議会 世田谷区ファミリーサポートセンター(➡192頁) 子育て世帯への支援(子どもの一時預かりや保育園等の送迎)をしてくださる方を募集しています。 ボランティア・市民活動の支援 ■ボランティアの情報提供等 (社福)世田谷ボランティア協会 電話番号 5712-5101 ファクシミリ 3410-3811 (➡192頁) https://www.otagaisama.or.jp/ (社福)世田谷区社会福祉協議会 各地域社協事務所(➡191頁) ボランティア活動をしたい方、ボランティアの協力を求めたい方のための相談、各種講座、ボランティア団体の情報提供等を行っています。 ■ボランティア登録サイト「おたがいさまbank」 (社福)世田谷ボランティア協会 電話番号 5712-5101 ファクシミリ 3410-3811( ➡192頁) 「おたがいさまbank」に登録いただいた方に区内で募集している様々なボランティア情報をメールでお知らせしています。新たにボランティア活動をしたい方とボランティアの力を必要としている方をつなぐサイトを開設しました。下の二次元コードよりぜひご登録ください。 「おたがいさまbank」「AIシステムによるマッチングサイト」登録画面 ■ボランティア活動団体や市民活動団体への支援 (社福)世田谷ボランティア協会 電話番号 5712-5101 ファクシミリ 3410-3811 (➡192頁) ボランティア活動団体等への支援のため、ボランティアの紹介、会議室・機材の貸出し等を行っています。 ■ボランティア保険 (社福)世田谷区社会福祉協議会総務係(電話番号5429-2200)または 各地域社協事務所(➡191頁) (社福)世田谷ボランティア協会 電話番号 5712-5101 ファクシミリ 3410-3811 (➡192頁) ボランティア活動中のけがのほか、第三者に損害を与えた場合も対象になる保険です。 〈掛け金〉 350円〜 成年後見制度 ■法定後見制度 東京家庭裁判所後見センター  電話番号 3502-5359 (➡171頁) 認知症や知的障害・精神障害等によって判断能力が不十分になり、自分一人では契約や財産管理等をすることが難しい方のために本人の権利を守る援助者(成年後見人等)が、法的に支援する制度です。 ■任意後見制度 世田谷公証役場 電話番号 3422-6631 (➡171頁) 将来、判断能力が不十分になったときに備えて、財産管理等を行ってもらう任意後見人をあらかじめ自分で選び、支援して欲しいことを公正証書で契約しておく制度です。 ■( 社福)世田谷区社会福祉協議会成年後見センター (電話番号 6411-3950)(➡192頁) 生活保護 総合支所生活支援課(➡43頁) 上記窓口にご相談ください。 生活資金 関連生活相談等(➡43頁) 病気や老齢等で経済的に困窮している世帯等に、必要な支援を行いますのでご相談ください。 (生活福祉資金貸付一覧 ➡表8-4) (区の福祉資金貸付一覧 ➡137頁 表8-5) 戦没者遺族等に対する援護制度 生活福祉課生活福祉担当 電話番号 5432-2931 ファクシミリ 5432-3020 戦没者、戦傷病者等の遺族の方への特別弔慰金・各種特別給付金の相談や受付等を行います。 中国残留邦人等に対する支援 生活福祉課生活福祉担当 電話番号 5432-2933 ファクシミリ 5432-3020 中国残留邦人等の老後の生活の安定と地域での生き生きとした暮らしを実現するため、各種支援給付や支援相談員による相談等を行います。 〈表8-4〉 生活福祉資金等の貸付一覧 (社福)世田谷区社会福祉協議会ぷらっとホーム世田谷分室 電話番号 3419-2611 ファクシミリ 6453-2811 〈貸付要件〉 他からの借入れが困難な場合で、かつ貸付審査により返済の見込みがあると判断された世帯。ただし、資金種類ごとに貸付対象世帯や利用条件の定めあり。 ※ 原則として連帯保証人が必要だが、いなくても申請できる場合もある。 ※ 申込手続き期間1か月程度(資金種類によって異なる)。既に払い終わっている経費や購入等の契約が済んでいる経費は、貸付対象外(出産・葬祭・療養の経費は対象となる場合あり)。外国籍の方は在留資格要件あり。 ※資金種類によって異なるが、保証人有なら無利子。無しなら年1.5%の利子。 ●低所得世帯:世帯収入が収入基準を超えない世帯(収入基準はお問い合わせください)。 ●障害者世帯: 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の属する世帯。  あるいは障害者福祉サービスの受給者証を所有していること。 ●高齢者世帯: 日常生活上、療養または介護を必要とする、おおむね65歳以上の高齢者が属する世帯。  収入基準あり。 ※その他資金ごとの詳細条件はお問い合わせください。 種類 対象 貸付限度額 返済期間 貸付内容・利用目的 低所得 障害 高齢    教育支援費 低所得に○    学校の種類による  14年  高校、短大、大学等の授業料等 ※限度額あり、無利子 就学支度費 低所得に○    50万円   上記学校の入学金 ※無利子 技能習得に必要な経費 低所得・障害に○    技能習得期間による 8年  就職するための知識、技能を習得するために必要な経費 ※限度額あり 生業を営むために必要な経費  低所得・障害に○  低所得世帯 280万円 7年  自営業に必要な経費。設備等を購入・修理する費用や新規創業時の費用。 ※運転資金は対象外で申請から3〜4か月 ※その他一定の条件あり      障害者世帯 460万円  9年  出産、葬祭に必要な経費  低所得に○    50万円  3年  出産、葬祭に必要な経費 住居の移転等に必要な経費  低所得・障害・高齢に○  住居の移転、賃貸契約に必要な経費 就職の支度に必要な経費  低所得・障害に○    就職に際し必要な洋服等の購入費 その他日常生活上一時的に必要な経費  低所得に○    50万円  3年  年金の掛け金や健康保険料掛け金の未納分 住宅の増改築、補修等に必要な経費  低所得・障害・高齢に○  250万円  7年  住宅の増築、改修、補修等の経費 福祉用具等の購入に必要な経費   障害・高齢に○ 170万円 8年 障害者、高齢者の生活用具や機能回復訓練器具 障害者用自動車の購入に必要な経費   障害に○   250万円   障害者の通勤・通学・通院等のための自動車購入費 負傷または疾病の療養に必要な経費  低所得・高齢に○   170万円  5年  病気、負傷の治療費等(治療期間が1年を超えない場合のみ) 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費  低所得・障害・高齢に○  170万円  5年  介護給付、障害者福祉サービス、自立支援医療の利用者負担金または立替経費等(期間が1年を超えない場合のみ) 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費  低所得に○    150万円  7年  災害による自立更生に必要な経費 緊急小口資金  低所得に○    10万円  1年  1か月以内の医療費の支払いで不足する生活費、初回の年金・雇用保険・給与までの生活費(貸付けまで約1週間) 総合支援資金  低所得に○    月額単身世帯15万円、複数世帯20万円 原則6か月分  10年  求職中の世帯の生活・転居費等。離職2年以内でその就労収入で6か月以上生計維持していた方(65歳以上対象外)。 不動産担保型生活資金     詳しくはお問い合わせください。  在住家屋・土地を担保とした生活資金(貸付けまで3〜4か月、世帯の構成員が原則として65歳以上) ※年3%または当該年度における4月1日時点の長期プライムレート(いずれか低い方を基準) 東京都ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業  高等職業訓練促進給付金を受給している方  入学準備金(50万円以内)  5年  養成機関の入学時に、入学・修学に必要な経費の貸付け(※一定条件を満たす事で返還免除となる場合があります) 就職準備金(20万円以内)  2年  養成機関を修了し、資格を取得しその資格を活かした仕事に就く際に必要な経費の貸付け (※一定条件を満たす事で返還免除となる場合があります) 〈表8-5〉 区の福祉資金貸付一覧 総合支所生活支援課(➡43頁) 種類 対象 貸付限度額 返済期間 貸付内容・利用目的 応急小口資金  低所得世帯 15万円(災害・病気の場合30万円)  30か月  病気等で緊急に必要な資金 ※無利子、要保証人 総合支所子ども家庭支援課(➡43頁) 種類 対象 貸付限度額 返済期間 貸付内容・利用目的 母子及び父子福祉資金  20歳未満の子どもがいるひとり親家庭  資金の種類による  経済的に自立するための就学、就職、転宅、療養等の資金 ※ 無利子または所定利率、連帯保証人が必要な場合あり 母子及び父子福祉応急小口資金   10万円  20か月  災害、病気等の緊急資金 ※無利子 女性福祉資金  原則、配偶者がいない女性  資金の種類による  経済的に自立するための就学、就職、転宅、療養等の資金 ※無利子または所定利率、要保証人