税金 ■区税ガイドブック 課税課管理係 電話番号 5432-2163 ファクシミリ 5432-3037 住民税の仕組み等を解説した「区税ガイドブック」を区役所・総合支所くみん窓口区民担当・出張所・まちづくりセンターで配布しています。 税金の種類と窓口 〈表 4-1〉 税金・証明書の種類と窓口 関連 税金の相談(63頁~)  東京23区では、一般的に市町村で取り扱う固定資産税等数種の税金は都税事務所で取り扱います。 税金の種類 申告の窓口 納税の窓口 税金の証明書 問い合わせ 種類 交付手数料 交付場所 特別区税 特別区区民税・都民税(住民税) ●課税課 注1 住民税の申告時期(1月下旬~3月15日)は、欄外の窓口においても申告書の提出のみ受け付けます。 軽自動車税(種別割) (92頁 表4-3) ●金融機関 ● ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県・山梨県のみ)注2 ●納税課 ● 総合支所くみん窓口区民担当 ● 出張所 ※まちづくりセンターでは取り扱いません。 〈30万円以下のバーコード付納付書については下記でも納付することができます〉 ● コンビニエンスストア等  (納付書裏面に記載) ●スマートフォン決済アプリ  (納付書裏面に記載) ●モバイルレジ  ( インターネットバンキング、クレジットカード) 〈100万円未満で表面に確認番号が印字されている納付書については下記でも納付することができます〉 ● インターネット上でのクレジットカードによる納付 ※ 納付方法の詳細については、納付書裏面、区のホームページをご確認の上ご利用ください。 ※ スマートフォン決済アプリやモバイルレジ、インターネット上でのクレジットカードによる納付を利用した場合は、領収書が発行されません。領収書が必要な方は金融機関、コンビニエンスストア、納税課、総合支所くみん窓口区民担当、出張所で納付してください。 軽自動車税(種別割)の車検用納税証明書の発行には利用日から3週間程度かかります。お急ぎの方は上記窓口等で納付してください。 ●納税証明書 ●課税証明書 ●軽自動車税(種別割)納税証明書 区役所等の窓口交付 1通300円 マイナンバーカード専用証明書自動交付機・コンビニエンスストア 1通200円 1通300円 ※ 「 継続検査用軽自動車税(種別割)納税証明書」は納税通知書に添付(再発行無料)。 ●納税課 ●総合支所くみん窓口区民担当(42頁) ●出張所(50頁〜) ●マイナンバーカード専用証明書自動交付機(86頁) ●一部のコンビ ニエンスストア(85頁) ●納税課 ●総合支所くみん窓口区民担当(42頁) ※出張所やまちづくりセンターでは取り扱いません。 課税課 ファクシミリ 5432-3037 住民税課税内容 世田谷地域(課税第1係) 電話番号 5432-2169 北沢・砧地域(課税第2係) 電話番号 5432-2174 玉川・烏山地域(課税第3係) 電話番号 5432-2184 軽自動車税(種別割)課税内容 課税課管理係 電話番号 5432-2163 納税課 ファクシミリ 5432-3012 納税 納税課納税相談係 電話番号 5432-2208 証明 納税課収納・税証明係 電話番号 5432-2197 注1: ●総合支所くみん窓口区民担当 ●出張所 ●まちづくりセンター(太子堂、経堂、北沢、等々力、用賀、二子玉川、烏山は同じ建物内、成城は隣接する総合支所のくみん窓口または出張所で受け付けます) 注2: 軽自動車税(種別割)を納付する場合は、全国のゆうちょ銀行・郵便局をご利用になれます。 税金の種類 申告の窓口 納税の窓口 税金の証明書 問い合わせ 種類 交付手数料 交付場所 都税 固定資産税 都市計画税 不動産取得税 自動車税等  世田谷都税事務所 個人事業税 法人事業税 法人都民税 渋谷都税事務所  (受付のみ)世田谷都税事務所 ● 金融機関・都税事務所 ● コンビニエンスストア(1枚あたりの合計金額が30万円以下のバーコード付納付書に限ります) ● スマートフォン決済アプリ (1枚あたりの合計金額が30万円以下のバーコード付納付書に限ります) ● インターネット上でのクレジットカードによる納付  (「 地方税お支払いサイト」にアクセス。領収書は発行されません。所定のシステム料金がかかります。) ● ペイジー(Pay-easy)   ( 領収書は発行されません。) ●都税納税証明書 ●固定資産評価証明書 ●固定資産関係証明書 ●固定資産物件証明書 ●自動車税納税証明書 1件400円 ※「 継続検査用自動車税納税証明書」は納税通知書に添付(再発行無料)。 ● 23区内全ての都税事務所 ● 郵送申請   (「都税証明郵送受付センター」へ送付) ● 電子申請  ( パソコン・スマートフォンで申請。郵送による交付) 世田谷都税事務所 電話番号 3413-7111 渋谷都税事務所 電話番号 5422-8780 国税 所得税 相続税 贈与税 法人税 消費税等 管轄の税務署 ●金融機関 ●ゆうちょ銀行 ●コンビニエンスストア( バーコード付き納付書もしくは二次元コードをお持ちの方。いずれも合計金額が30万円以下のもの) ● インターネット上でのクレジットカードによる納付「国税クレジットカードお支払サイト」にアクセス。領収書は発行されません。手数料がかかります。 ●管轄の税務署 個人と法人の納税証明書 ⑴納税額 ⑵所得金額 ⑶未納税額がないことの証明 ⑷滞納処分を受けたことのない証明 1件400円 ※電子申請は1件370円 管轄の税務署 管轄の税務署 各税務署(管轄35頁~、問い合わせ先171頁) 税金の申告と納税の時期 (91頁 表4-2) ■住民税の申告 世田谷地域(課税課課税第1係) 電話番号 5432-2169 ファクシミリ 5432-3037 北沢・砧地域(課税課課税第2係) 電話番号 5432-2174 ファクシミリ 5432-3037 玉川・烏山地域(課税課課税第3係) 電話番号 5432-2184 ファクシミリ 5432-3037 窓口(➡89頁 表4-1)に住民税の申告書を提出してください。前年中に所得のなかった方も区の各種保険料や児童関連手当、各種給付金、教育・福祉・保育サービス等の算定の基礎資料になりますので、申告書の提出をお願いしています。 〈申告書の提出期限〉 毎年3月15日(土・日曜に当たるときはその翌開庁日) 〈申告をしていただく方〉 ● 1月1日現在、区内に住所があり、前年の1月~ 12月の間に所得のあった方 〈申告をしなくてもよい方〉 ●税務署へ所得税の確定申告書を提出した方 ● 前年中の所得が給与収入のみで、勤務先から当区に給与支払報告書が提出されている方 ● 前年中の所得が年金収入のみの方 ※ 年金等の源泉徴収票に記載のない各種控除の適用を受ける場合は、申告が必要です。 〈表 4-2〉税金の申告と納税の時期 ※申告や納付の期限が土曜または休日に当たるときは、その翌日が期限となります。 時期 特別区税 都税 国税 毎月 ●住民税(特別徴収分)の納税【6月~翌年5月の毎月の給与から差し引き分】 ●入湯税、特別区たばこ税の申告・納税 ●都たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、宿泊税の申告・納税 ●都民税利子割・配当割の納税【10日まで】 ●所得税の源泉徴収分の納税【10日まで】 ●酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税の申告・納税 5月 軽自動車税(種別割)の納税 自動車税(種別割)の納税 消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告(第1四半期) 6月 住民税の納税(第1期) 固定資産税・都市計画税の納税(第1期) 7月 所得税の予定納税(第1期) ●所得税の源泉徴収分の納税【納期特例適用分 10日まで】 8月 住民税の納税(第2期) 個人の事業税の納税(第1期) 消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告(第2四半期) 9月 固定資産税・都市計画税の納税(第2期) 10月 住民税の納税(第3期) 11月 個人の事業税の納税(第2期) ●所得税の予定納税(第2期) ●消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告(第3四半期) 12月 固定資産税・都市計画税の納税(第3期) 1月 住民税の納税(第4期)給与支払報告書提出【31日まで】 都民税配当割、都民税株式等譲渡所得割【10日まで】 償却資産の申告、住宅用地の申告、認定長期優良住宅減額の申告【31日まで】 ●消費税及び地方消費税(個人事業者)の確定申告 【1月1日~3月31日】 ●所得税の源泉徴収分の納税 【納期特例適用分 20日まで】 2月 固定資産税・都市計画税の納税(第4期) ●贈与税の申告【2月1日~3月15日】 ●所得税の確定申告【2月16日~3月15日】 3月 住民税の申告【15日まで】 個人の事業税・事業所税の申告【15日まで】 地方消費税(個人事業者)の申告・納税【31日まで】 ●所得税の申告・納税 【15日まで】 ● 消費税及び地方消費税(個人事業者)の申告・納税 【31日まで】 随時 ●軽自動車等の届出(登録、廃車等) ●軽自動車税(環境性能割) ●退職所得の住民税の納税【原則として退職金支給時に特別徴収】 法人の事業税・事業所税、法人の都民税、不動産取得税、自動車税(環境性能割)、狩猟税の申告・納税、地方消費税(法人)、特別法人事業税、自動車税(種別割)(月割課税分) ●法人税、消費税及び地方消費税(法人)、印紙税、登録免許税、自動車重量税 ●相続税【死亡を知った日の翌日から10か月目の日まで】 ■軽自動車等の届出 課税課管理係 電話番号 5432-2163 ファクシミリ 5432-3037 軽自動車やバイク等の所有者には軽自動車税(種別割)がかかります。登録、廃車、譲渡、転居、盗難等の場合には届出が必要です。(➡表4-3) ※ なお、普通自動車等の所有者に課税される自動車税(種別割)は都税です。世田谷都税事務所または東京都自動車税コールセンター電話番号 3525-4066へお問い合わせください。 納税 ■住民税の納税方法 納税課収納・税証明係 電話番号 5432-2197 ファクシミリ 5432-3012 〈自営業等の方〉 自営業等の方を対象とした納税方法を「普通徴収」といい、「納付書」による納付や、ご指定の金融機関等の口座からの自動引落しで納めていただきます。(➡89頁 表4-1) 住民税の普通徴収分の納税は、便利な口座振替をご利用ください。 〈手続き先〉 納税課、金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局 〈お勤めの方〉 会社等にお勤めの方を対象とした納税方法を「特別徴収」といい、給与から差し引かれます。 〈公的年金等を受給されている方〉 公的年金から差し引きで納めていただく納税方法を「年金特別徴収」といいます。 ■住民税の延滞金 納税課納税相談係 電話番号 5432-2208 ファクシミリ 5432-3012 納期限を過ぎた税金には延滞金が加算される場合があります。 ■住民税の還付・充当 納税課収納・税証明係 電話番号 5432-2197 ファクシミリ 5432-3012 納め過ぎた住民税や軽自動車税(種別割)の過誤納金は、還付します。ただし、納期限を過ぎた住民税や軽自動車税(種別割)がある場合には、その住民税や軽自動車税(種別割)に充当することになります。 〈表 4-3〉 軽自動車等の届出 車種 必要書類等 申請窓口 ●原動機付自転車(125cc以下) ●小型特殊自動車 ●ミニカー 本人確認書類のほかに、次のものを用意してください。 申告内容 申告に必要なもの 登録 新規購入 販売証明書 譲受 前所有者が廃車済 廃車申告受付書 譲渡証明書 前所有者が未廃車 標識交付証明書 譲渡証明書 ナンバープレート 転入 前住所で廃車済 廃車申告受付書 前住所で未廃車 標識交付証明書 ナンバープレート 廃車 廃棄解体 譲渡 転出 標識交付証明書 ナンバープレート ※ 盗難の場合、盗難届を出した日にさかのぼって廃車となります。   盗難届を出した警察署名・届出年月日・受理番号を確認のうえ、手続きしてください。 ●課税課管理係  電話番号 5432-2163 ファクシミリ 5432-3037 ●総合支所くみん窓口区民担当(42頁)  ※土曜日は取り扱いません。 125ccを超える二輪車 関東運輸局東京運輸支局へお問い合わせください。 電話番号 050-5540-2030 ファクシミリ 3471-6320 軽自動車(三輪、四輪) 軽自動車検査協会東京主管事務所へお問い合わせください。 電話番号 050-3816-3100 ファクシミリ 6712-8625 税金の減免 ■住民税の減免 納税課納税相談係 電話番号 5432-2208 ファクシミリ 5432-3012 次のようなやむを得ない理由で住民税を納められない方には、減免制度があります。納期限が過ぎた住民税は対象になりませんので、お早めにご相談ください。 ● 生活保護を受けている方 ● 火災・風水害等によって一定以上の損害を受けた方(罹り 災証明書については➡34頁) ● そのほか特別の理由がある方 ■軽自動車税(種別割)の減免 課税課管理係 電話番号 5432-2163 ファクシミリ 5432-3037 軽自動車・バイク等を所有されている以下の方は、税の減免制度があります。 ● 障害のある方または同一生計の方  ※障害のある方のための使用に限ります。  ※原則普通自動車を含め1人1台に限ります。 ● 障害のある方の利用のために構造を変更した軽自動車(車いす移動車等)を所有している方 ● 生活保護を受けている方 ● 災害に遭って生活が困窮している方 ● そのほか特別の事情がある方 ■母子世帯・父子世帯の税金の軽減 税務署(171頁) 母子世帯・父子世帯の方は、申告(給与所得者は年末調整)により、所得税の軽減措置を受けられる場合があります。 税金の証明書 納税課収納・税証明係 電話番号 5432-2197 ファクシミリ 5432-3012 ■証明書の種類 〈課税証明書〉 税額や前年中の所得が記載されています。「所得証明」等名称は区市町村によって異なりますが、用途や効力は同じです。 〈納税証明書〉 税額と納付の確認がされた金額と前年中の所得が記載されています。 〈軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)〉 軽自動車及び250ccを超えるバイクの継続検査 (車検)に際して、軽自動車税(種別割)の滞納がないことを証明しています。 ※ 軽自動車税(種別割)納税証明書は土曜の窓口では発行しておりません。 ■交付申請に必要な書類等 ● 本人が申請する場合   本人確認ができる証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)等)、手数料 ● 代理人が申請する場合  委任状(書き方は➡88頁)   代理人の本人確認ができる証明書(運転免許証、健康保険証等)、手数料 関連 コンビニ交付サービス(85頁) 関連 マイナンバーカード専用証明書自動交付機(86頁) 税金の証明書の郵送申請 〈郵送先〉 〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 納税課収納・税証明係郵送担当 電話番号 5432-2197 ファクシミリ 5432-3012 郵送により申請する場合は、必ず本人が次の書類等を作成して申請してください。 ※ 委任状があっても代理人の方へは交付できません。 〈郵送申請の必要書類等〉 ● 申請書(➡図4-1) ● 手数料(定額小為替(証明書1通につき300円)。使用目的によっては無料になる場合があります。詳しくはお問い合わせください) ● 返信用封筒(申請者本人の現住所・氏名を記入し、切手を貼付) ● 本人確認資料(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カードの写し等) 〈図 4-1〉 税金の証明書の郵送申請書の書き方 ※ 区のホームページから郵送用申請書をダウンロード、または便せん・A4程度の白紙に記入。 申 請 書 ○年○月○日 1 証明書が必要な方の氏名・印  ( 氏名に変更があった場合は証明書が必要 な年度の1月1日現在の氏名を併記し、 氏名にフリガナを振ってください) 2 生年月日 3 証明書が必要な年の1月1日現在における 世田谷区での住所 4 現在の住所・電話番号(※平日の日中に連 絡がつくところを記入) 5 証明書の年度・種類・枚数 例)「 令和5年度 特別区民税・都民税 課税 証明書 1通」   ※ 令和5年度の証明書は、令和4年1月1 日~ 12月31日の所得に基づく税額の 証明になっています。 6 使いみち(使用目的) 7「 軽自動車税(種別割)納税証明書」を申請す る場合は、次の事項も記入してください。 ● 車両の標識番号(ナンバープレート) ● 車両の定置場の住所 住民税に関する審査請求 住民税の賦課決定や督促・差押等に不服がある方は、書面により審査請求をすることができます。 〈賦課決定等について〉 世田谷地域(課税課課税第1係) 電話番号 5432-2169 ファクシミリ 5432-3037 北沢・砧地域(課税課課税第2係) 電話番号 5432-2174 ファクシミリ 5432-3037 玉川・烏山地域(課税課課税第3係) 電話番号 5432-2184 ファクシミリ 5432-3037 〈督促について〉 納税課納税相談係 電話番号 5432-2208 ファクシミリ 5432-3012 〈滞納処分について〉 納税課徴収担当 電話番号 5432-2218 ファクシミリ 5432-3012 〈審査請求期間〉 内容の詳細は、納税通知書等の各文書に印刷または同封しています。 〈処分の取り消し訴訟の提起〉 審査請求に対する裁決の通知を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取り消しの訴えを提起することができます。 まちづくりセンター窓口での現年度特別区民税・都民税課税証明書の発行 納税課収納・税証明係 電話番号 5432-2197 ファクシミリ 5432-3012 ● 太子堂、経堂、北沢、等々力、用賀、二子玉川、成城、烏山を除く20か所の窓口で発行します。 ● 現年度の課税基準日(令和5年度なら令和5年1月1日)から申請日まで世田谷区に住民登録のある本人のみが申請できます。 ● 委任状があっても代理人の方へは交付できません。 ● 毎年6月は、申請が集中するため、発行まで時間がかかることがあります。