防犯・災害対策 防犯に対する区の取組み ■24時間安全安心パトロール 区内の警察署と連携して、委託の民間警備員が乗った青色回転灯を装備した パトカー型の車両が、公園・通学路等をきめ細かくパトロールしています。 ■防犯活動支援 防犯活動をしている区内防犯活動団体に、保険料の一部助成(町会・自治会を除く)と防犯パトロール物品(ベ スト・タスキ・腕章等)の助成をしています。 地域生活安全課 ☎5432-2267 5432-3066 住宅の防犯対策に関する相談(住宅相談) 住まいサポートセンター ☎6379-1420 ■災害・防犯情報メールの配信 子どもへの声かけ、ひったくり等の災害・防犯に関する情報をメールで携帯電話やパソコンに提供しています。 登録については、こちらをご覧ください。https://setagaya-city.site.ktaiwork.jp/ ■Twitter(ツイッター)の配信 災害・防犯に関する情報等を配信しています。@setagaya_kiki 子どもを犯罪から守るために ■みんなの見守る力が大切 子どもを狙う犯罪者が一番嫌うこと…それは「自分たちのまちの子どもは自分たちでしっかり見守るぞ」とい う家庭や地域の強くて温かい心と声、目です。まちを歩く子どもや知らない人への隣近所の方の挨拶や声かけ がとても大切です。 ■犯罪には必ず前兆あり  犯罪者のほとんどは、自分が気に入った子どもを見つけ、近づくために下見をします。子どもが見知らぬ人 に声をかけられたら、おうちの人等にすぐ知らせるよう、約束をしておきましょう。 このような電話は特殊詐欺 ■オレオレ詐欺(息子や孫など親族を騙って) 「携帯電話の番号が変わった。」「電車に会社の現金が入ったカバンを忘れた。」「同僚がお金を取りに行く。」 ■預貯金詐欺・詐欺盗(警察官や銀行員などを騙って) 「あなたのキャッシュカードが不正に使われています。」「キャッシュカードを確認させてください。」 ■還付金詐欺(区役所職員などを騙って) 「累積医療費(保険料)が還付される。」「手続きがされていない。」「携帯電話をもってATMへ行ってください。」 ~だまされないために~ ●携帯電話の番号が変わったと言われたら元の番号に電話して確認する。●留守番電話に設定し、相手を確認 してから電話に出る。●官公庁の電話番号を電話帳等で確認して、折り返し問い合わせる。●他人にはキャッ シュカードを渡したり暗証番号を教えない。●電話でお金の話をされたら家族や警察に相談する。●自動通話 録音機の設置をする(概ね65歳以上の方に無料貸出中)。 防犯総合相談窓口 暮らしの中での異常や不安 緊急時 警察110番 消防119番 警察への相談、要望等(警視庁総合相談センター) 電話番号 #9110 電話番号 3501-0110 犯罪被害に遭われた方の相談 (公社)被害者支援都民センター 電話番号 5287-3336 ファクシミリ 5287-3387 月・木・金曜 午前9時30分〜午後5時30分 火・水曜   午前9時30分〜午後7時 ※祝日、年末年始は除く 暴力団犯罪に関する相談 暴力ホットライン(警視庁) 電話番号 3580-2222 区内の各警察署 世田谷警察署 電話番号 3418-0110 北沢警察署 電話番号 3324-0110  玉川警察署 電話番号 3705-0110  成城警察署 電話番号 3482-0110 非行少年・いじめの相談 ヤング・テレホン・コーナー(警視庁少年相談室) 電話番号 3580-4970 地震が起きたとき (1)家の中にいた時 ①安全の確保  揺れを感じたら、窓際や転倒する危険のある家具の側からすぐ離れ、身の安全を図りましょう。 ②揺れがおさまったら  ■ライフラインの確認   電気・ガスの供給再開まで電気器具のコンセントを抜き、分電盤のブレーカーを落とし、ガスは元栓を閉めておきましょう。  ■通路確保   戸を開けて、出口を確保する。戸が閉まらないように手近なものをはさみ込んでおきましょう。  ■安否の確認   自分と家族の安全を確保し、地域の方の安否を確認しましょう。  ■初期消火   火が出たら、大声で周囲に知らせ、助けあって消火しましょう。風呂の残り湯なども利用しましょう。  ■救出・救護   隣近所で力をあわせて活動しましょう。家庭にある資機材を使いましょう。(バール、のこぎり、自動車用ジャッキ、毛布など) ③地震の後も注意   大地震の後はすぐに家の中に入らないようにし、家に入る時は必ず靴をはいて、ガス漏れ点検など安全確認を行いましょう。大地震の後には余震が発生しますの で注意が必要です。正しい情報収集をし、慌てずに行動するようにしましょう。 (2)自宅外にいた時 ①外にいた場合  □ 塀、自動販売機などから離れましょう。狭い路地や 塀の近くは、瓦や窓ガラスの破片の落下に注意しましょう。  □ カバンなどで頭部を保護し、広い場所などに避難しましょう。 ②デパート・スーパー・地下街にいた場合  □ カバンなどで頭部を保護して、陳列棚から離れ、広い場所へ移動し、係員や場内放送の指示に従いましょう。  □ 地下街では、停電になっても誘導灯がつくので、落ち着いて係員の指示に従って避難しましょう。 ③高層ビル・集合住宅にいた場合  □ 窓の近くやロッカーなどからは、速やかに離れましょう。  □ エレベーターは使わず、炎と煙に巻き込まれないように階段を使って避難しましょう。 ④駅・電車内にいた場合  □ ホームにいた場合、カバンなどで頭部を保護して、柱や壁に身を寄せましょう。  □ 電車に乗っていた場合は、車掌や運転士の誘導や車内放送があるまで外に出ないようにしましょう。 (3)会社や学校などにいた時(一斉帰宅の抑制) 施設が安全な場合、最長3日間、職場や学校に待機しましょう。 (平成25年4月1日から東京都帰宅困難者対策条例が施行されました) ①災害発生時  □原則、会社や学校にいる場合は移動せず安全な場所に待機しましょう。  □慌てて帰ろうとせず、情報収集を行って、状況を確認しましょう。  □家族などの安否確認ができた場合、無理な帰宅はしないようにしましょう。 ②平時  □災害時の家族などとの連絡手段を、あらかじめ決めておきましょう。  □ 徒歩で帰宅する場合の備え(水・食料・地図・防災ヘルメット・歩きやすい靴などの用意)をしましょう。  □徒歩帰宅の場合の帰宅経路を確認し、実際に歩いてみましょう。 震災時、避難はこうする (1)避難する時 ①区や、防災関係機関から避難指示等があった時 ②避難の指示がなくても、防災区民組織などが避難の必要があると判断した時や、自主的に避難の必要があると判断した時 ③ 周辺地域に火災が発生し、延焼の危険がある時 ※ 地震が発生したからといってただちに避難するというものではありません。しかし、必要な時はいつでも避難できるように、準備をしておきましょう。 (2)避難方法 ①一時集合所 危険回避のために一時的に集合して様子をみる、または、避難のために一時的に集合すると ころで、区内に約490か所指定されています。 ②広域避難場所 火災の延焼などにより自宅、一時集合所が危険な状態になった場合に避難する場所です。区 内外25か所を指定しています。 余震が収まり火災などの危険がないことを十分確認して 自宅の安全を確認 自宅が安全である 在宅避難 被災していない家族、親族、知人へ連絡が取れる 縁故避難 自身で被災していない宿泊施設を確保できる 自主避難 火災や倒壊によって自宅で過ごすことができない 指定避難所 自宅での居住継続が困難な場合、または二次災害を受ける可能性 のある場合に一時的に受け入れ、保護するための施設です。 避難所に行くことだけが避難ではありません 避難所はスペースや備蓄が限られており、環境の変化などによって体調を崩す人 もいます。また、過密状態になると感染リスクも高まります。自宅で生活できる 状況であれば、在宅避難をしましょう。そのために、日ごろから住宅の耐震化や 家具の転倒・落下・移動防止を行い食料や水など必要なものを備えておくこと が大切です。また、自宅に被害がある場合でも、被災していない家族や親戚、知 人の家に避難する縁故避難や、被災していない宿泊施設を自身で確保して避難す る自主避難という方法があることを知っておきましょう。事前に話し合いや情報 収集をしておくことが重要です。 指定避難所は自宅での居住継続が困難な場合、または二次災害を受ける可能性のある場合に一時的に受け入れ、保護するための施設です。 (3)車の避難は控えましょう 車での避難はなるべく避け、運転中の方は徐々にスピードを落とし、道路の左側に停止させましょう。 なお、地震発生直後は、道路における安全の確保、人命救助や消火活動のための通行確保のため、交通規制を実施し ます。 詳しくは警視庁ホームページ又は「せたがや防災」p31、p75、p76をご覧ください。 ◆警視庁ホームページ「大震災発生時の交通規制」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/saigai/shinsai_kisei/index.html ◆せたがや防災(世田谷区ホームページ) https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/005/003/003/d00030836.html いざというときに備えましょう (1)家庭の備蓄 災害復旧までの生活を自足するために、3日分以上できれば1週間分を、家族構成に 合わせて準備しましょう。また定期的に点検・交換をしましょう。 地震のときは 自宅に被害がなければ避難所へ行かずに自宅で生活を続ける「在宅避難」が 原則となります。自分の家庭に合わせて備蓄しましょう。(➡24頁) 飲料水 1人1日3リットル。家族が最低3日間以上できれば1週間生活できる分を用意しましょう。 市販のペットボトルの水でも十分です。水道水は容器に口元までいっぱいに入れ、直射日光を 避ければ、塩素の効果は3日ぐらい持続します。 食品 レトルト食品(ご飯・おかず)・即席麺・缶詰・乾パン・菓子類・野菜ジュースなど ※缶詰は缶切りが必要でないものが便利です。普段使うレトルトや缶詰を多めに買い置きしましょう。 生活用品 はし・スプーン・紙皿・食品包装用ラップ・ビニール袋・缶切り・カセットコンロ・ガスボンベ・毛布・ 洗面道具・救急箱・常備薬・ウェットティッシュ・生理用品・ランタン(電池式または充電式)など スマートフォン等の充電用品 モバイルバッテリー・ポータブル蓄電池・充電器など トイレ用品 携帯トイレ(トイレ回数は1人1日約5回が目安)・トイレットペーパー・ポリ袋・消毒剤・ ウェットティッシュ・消臭剤・密閉ボックス(使用済みの携帯トイレを入れるため)など 生活用水 水の汲み置き  ※消火の時や、断水になった場合のトイレの排水用にもなります。 ※風呂に水を張っておくのも1つの方法です。 ■ローリングストックで無理なく無駄なく備えましょう   食品や日用品は普段から利用しているものを少し多めに用意しましょう。   古いものから順に消費し、減った分を補充していくことで、常に少し多めの状態をキープできます。   出典:東京都消費生活総合センター   東京くらしねっとWEB版(平成29年8月号)   「ローリングストックで普段から防災対策~日常備蓄のすすめ~」    https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/kurashi/1708/wadai.html (2)非常用持出品 自宅外への避難が必要になった時に備えて、すぐに持ち出せるよう、リュックなどにまとめておきましょう。 貴重品 現金・通帳・キャッシュカード・印鑑・権利証・保険証・免許証・マイナンバーカード 非常食等 保存食(すぐに食べられるもの、菓子、チョコレート、あめなど)・飲料水 応急医薬品 絆創膏・消毒薬・傷薬・胃腸薬・鎮痛剤・解熱剤・常備薬・目薬・総合感冒薬・お薬手帳 衛生用品 マスク・消毒液・体温計 生活用品 衣類・靴(頑丈で熱に強いもの)・マッチ・ライター・ヘルメット・作業用手袋・ウェットティッシュ・ タオル・ティッシュ・ビニール袋・携帯トイレ・歯ブラシ・万能ナイフ そのほか 携帯ラジオ(FM受信できるもの)・スマートフォン・携帯電話・充電器・モバイルバッテリー・ 懐中電灯・予備電池・ビニールシート・雨具・地図・ヘッドライト 赤ちゃん 粉ミルク・液体ミルク・ほ乳ビン・ミルク用保存水・子どもの医療証・肌着・離乳食・おむつ・ 抱っこ紐・おんぶ紐 お年寄りや障害のある方 常備薬・看護介護用品・入れ歯やメガネ(避難の時忘れやすい)・つえ 食物アレルギーのある方 対応食 ペットのいる家庭 ケージ・ペットフード・水・新聞紙・ペットシーツ・リード・ペットの写真や健康状態などの記録(愛犬手帳など) あったら便利なもの 使い捨てカイロ・水のいらないシャンプー・10円硬貨(公衆電話をかける)・歯みがきシート 枕元に  救助要請用の笛・スリッパ・靴・懐中電灯 (3)家庭用防災用品のあっせん 区では、家庭用防災用品などのあっせんを行っています。 防災用品 家具転倒防止器具・感震ブレーカー・ポータブル充電器・ビスケット・アルファ米・おかゆ・保存水・非常 用持出袋セット・防災ウェットタオル・簡易トイレなど 消火器等 粉末消火器・強化液消火器・住宅用火災警報器 詳しくは、区ホームページをご覧ください。 ■ご注意  区や消防署では家庭を訪問し、防災用品等の点検や売り込みをすることはありません。区や消防署の名を かたった訪問販売にはご注意ください。 住宅用火災警報器の寿命は10年が目安です。全ての住宅に設置が義務付け られてから10年以上が経過しました。ご自宅の住宅用火災警報器の設置時 期を確認しましょう。 (4)ペットの飼い主のみなさんへ まずは、避難をせずに済むように  災害時には、人もペットも大きなストレスにさらされます。そうならないためには、避難をしないで済むように、 住居の耐火・耐震化、また家具を固定するなどの備えが大切です。 どうしても自宅外に避難しなければならない場合に備えて ① 避難所の生活は人もペットもストレスを受けざるをえません。必要に応じて、親類、知人、動物病院など緊急時に ペットを預かってくれる場所を事前に確保しておくことも大切です。 ② 避難所で受け入れるペットは、原則として、犬・猫などの小動物(避難者に危険を及ぼさない動物)です。受入れ 困難なペットの飼い主の方は、ペットの受入れ先を日頃から探しておいてください。 ③ 日頃から近隣住民の方々とコミュニケーションや飼育マナーに気を配ることで、万が一のときでもお互いに助け 合う気持ちを持てるようになります。 災害時にペットを守るために  災害時にペットを守るために必要な備えなどをまとめたリーフレットを配布しています。いざというときの備え を十分にしておきましょう。 わが家の安全対策   普段は安全に見える家でも、もし地震が起こったらどうなるかと考えると、危 険なところが身近にいくつもあります。まず、危険なところを自分たちでチェッ クしてみて、早く改善しましょう。  住まいの耐震化、家具類の転倒・落下防止を行うことは、「自分や家族の命」を 守るために、最も重要な災害への備えの第一歩です。 耐震支援制度をご利用ください 阪神・淡路大震災や新潟県中越地震では、昭和56年5月31日以前着工の旧耐震基準で建てられた家屋の多くが倒壊などの大 きな被害となりました。そのため、建物の耐力がどのくらいあるか、特に昭和56年5月以前着工の建物については、必ず安全 性を確認するようにしましょう。 区では、安全・安心のまちづくりをめざし、建築物の「耐震診断」や「耐震改修工事」の助成、「家具転倒防止器具取付支援」など、 様々な耐震支援制度を実施しています。詳しくはお問い合わせください。 ●問い合わせ先:防災街づくり課耐震促進担当 ☎6432-7177 6432-7987 ブロック塀等撤去工事助成制度をご利用ください 大規模地震等による倒壊を防止するため、所定の条件を満たす道路に面している高さ0.8mを超えるコンクリートブロック 塀等の撤去工事に要する費用の一部を助成します。詳しくはお問い合わせください。 ●問い合わせ先:防災街づくり課耐震促進担当 ☎6432-7177 6432-7987 生垣緑化助成制度をご利用ください 生垣は、生活に安らぎや潤いをもたらすだけでなく、災害時の避難路の確保や延焼遅延効果など防災面においても効果があ ります。区では、既存のブロック塀を取り壊して生垣を作る場合や新しく生垣を作る場合に、費用の一部を助成しています。 詳しい条件等については、お問い合わせください。 ●問い合わせ先:みどり政策課 ☎6432-7905 6432-7989 共助「自分たちのまちは自分たちで守る」 (1)地域の助け合い 家族だけでなく隣近所の方たちとも、災害時に協力できるように、大地震が起こった時のこと などについて、話し合っておく習慣が重要です。 ①防災区民組織の活動   防災区民組織とは町会・自治会などで自主的に結成している災害時に地域社会を守るための区民組 織です。災害が発生した直後は、防災区民組織による活動が重要です。 ■平 時   防災知識の啓発や地区の防災計画の作成、防災点検や防災訓練の実施など、地域の災害対応力を強化 する役割を担っています。 ■災害時   救出・救護活動、初期消火活動や避難誘導、情報の収集伝達、給食・給水活動の協力や避難所の管理運営に協力します。 ②防災訓練・防災教室への参加   災害時に被害を最小限に抑え全員が的確に行動するためには、防災訓練に参加してとるべき行動を体で覚えておくことが 必要です。日頃から積極的に参加しましょう。 (2)地域との結びつき 災害時に不安がある方は、普段から地域との交流を保つように心がけ、地域の方や防災区民組織の方などに、避難す る時の援助などを頼んでおくようにしましょう。お年寄りや障害のある方は、災害が発生した時に、一人で身の安全 を確保し、避難することが容易ではありません。町会・自治会などにより結成されている防災区民組織などを中心に、 地震発生時の初期消火や避難、救出・救護に関する支援体制を築いておくことが重要です。また、困った時の相談先 や連絡先を普段から知らせておき、緊急時に連絡が取れるようにしましょう。 風水害・土砂災害対策 (1)日頃の備え ①情報収集: 洪水や土砂災害のハザードマップ、過去の浸水確認箇所一覧などで風水害のリスクを確認し、備えま しょう。 ②家の点検・対策: 道路冠水や住宅への浸水を防ぐため、側溝や雨水ますの清掃にご協力をお願いします。 (半)地下駐車場や地下室などには、土のうや止水板などを用意しておきましょう。 (2)台風接近時や集中豪雨の際の行動 ①テレビやラジオなどで発表される最新の気象情報に注意しましょう。 ②下水逆流の被害につながるおそれがあるため、風呂や洗濯など、生活排水は極力控えましょう。 (3)避難について ①水害時避難所等への避難だけでなく、自主避難や縁故避難も考えてみましょう。 ② 危険を感じたり、区から避難情報が発令された場合は、速やかに避難しましょう。屋外に避難 するのが危険な場合は、屋内のより高い所に避難し、直ちに安全を確保しましょう。 ③避難に時間がかかる方は、早めの避難が必要です。近所の方等と助け合って避難しましょう。 ④交通渋滞の原因や、緊急車両の妨げとなるので、車での避難は控えましょう。 (4)情報収集  ■世田谷区洪水・内水氾濫ハザードマップ https://www.city.setagaya.lg.jp/  浸水が予想される区域や浸水の程度などを記したものです。窓口でも配布しています。 ■世田谷区土砂災害ハザードマップ https://www.city.setagaya.lg.jp/  土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域と避難所を記したものです。窓口でも配布しています。 ■世田谷区雨量・水位情報 https://www.micosfit.jp/setagaya/  区内に設置した雨量局・水位局のデータや河川水位監視カメラ画像を確認できます。 ■土のうステーション https://www.city.setagaya.lg.jp/  区民の方が必要に応じて、いつでも土のうを持ち出せる土のうステーション(土のう置き場)の設置場所が確認できます。 ■東京アメッシュ https://tokyo-ame.jwa.or.jp/  東京の詳細な降雨情報を5分おきに確認できます。 ■東京都水防災総合情報システム http://www.kasen-suibo.metro.tokyo.jp/  東京都が観測している降水量や河川水位情報等をリアルタイムに確認できます。 ■東京都土砂災害警戒区域等マップ https://www2.sabomap.jp/tokyo/  東京都が作成している土砂災害警戒区域等のマップを確認できます。 ■国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/  多摩川の水位や河川ライブカメラ画像等をリアルタイムに確認できます。 ■気象庁ホームページ https://www.jma.go.jp/  全国の気象警報・注意報等をリアルタイムに確認できます。 必要な情報はこうして手に入れる 災害等情報源一覧 ①ラジオ 区内の地震情報、開設避難所情報、被害状況、生活情報などの災害情報をエフエム世田谷(周波数FM83.4MHz)でお知らせします。 エフエム世田谷 ②テレビ ケーブルテレビ各社では、区内の身近な災害情報などを提供します。  イッツ・コミュニケーションズ  ジェイコム東京(世田谷局、調布局) ※テレビのデータ放送(リモコンのdボタン)でも気象情報や避難情報、開設避難所情報を地域の防災情報で確認できます。 ③防災行政無線 区内189か所に設置された防災行政無線塔からの放送により、災害情報などをお知らせします。 ●防災無線電話応答サービス【専用電話番号 050-5536-6957】 (通話料がかかります) 専用電話番号に電話すると、24時間以内に防災行政無線塔から放送された内容を聞くことができます。 ④世田谷区ホームページ 世田谷区のホームページで、災害情報などをお知らせします。 https://www.city.setagaya.lg.jp/ 区ホームページ ⑤災害・防犯情報メール配信サービス あらかじめメールアドレスを登録された方を対象に、災害・防犯情報が電子メールで送信されます。(パソコン・携帯電話などで受信可) https://setagaya-city.site.ktaiwork.jp/ メール配信サービス ⑥Twitter(ツイッター) ツイッターに登録した上で@setagaya_kiki をフォローすると、災害・防犯情報などが配信されます。 Twitter ⑦LINE(ライン) 防災メニューから災害等情報へのアクセスができます。 LINE ⑧緊急速報メール(登録不要) 配信時に世田谷区内にいる方の携帯電話などに、避難情報などをメールで配信します。 ⑨広報車 世田谷区の広報車が直接地域を巡回し、避難情報などをお知らせします。 ⑩東京都防災アプリ スマートフォン・タブレットにインストールしておくことで、通信ができない状況でも地図で 避難所等の確認などができます。 Google play、AppStoreで無料ダウンロードす ることができます。 Android版 iOS版 ⑪Yahoo! 防災速報アプリ 「Yahoo !防災速報」アプリをインストール・設定していただくことで、世田谷区からの防災情報等をスマートフォンで受信できます。 https://emg.yahoo.co.jp/ Android版 iOS版 ⑫ 災害時緊急情報配信サービス 多摩川や中小河川の洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域にお住まいで、スマートフォンなどをお持ちでない 方を対象に、自宅の固定電話やファクシミリへ避難に関する情報を配信します。 安否確認方法  災害時は電話が通じにくくなりますので、災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などで、安否を 確認しましょう。あらかじめ家族内で連絡方法を決めておきましょう。 (1)災害用伝言ダイヤル「171」 大災害発生時、個人の安否確認手段としてNTT東日本が運用するサービスです。被災地の方が録音した情報を他の地域の方 が聞くことができるほか、他の地域の方から被災地の方へメッセージを送ることも可能です。 ■利用方法  「171」をダイヤルし、ガイダンスにしたがって伝言の録音・再生を行ってください。 ご利用にあたっては、通話料がかかります。 ■お問い合わせ  116番・NTT東日本ホームページ https://www.ntt-east.co.jp/saigai/ (2)災害用伝言板(web171) インターネットを利用した伝言板です。被災地域の居住者が、電話番号などをもとにして伝言情報(テキスト・音声・画像)の登録を行うことが可能です。 ■利用方法  https://www.web171.jp/へアクセスし、画面に従って伝言情報の登録及び閲覧を行ってください。 (3)災害用伝言板サービス 大災害時、携帯電話のインターネット接続メニュートップに「災害用伝言板サービス」が表示され、安否情報の登録・確認ができるようになります。全社一括検索が可能です。詳しい利用方法は図のとおりです。 ◉毎月1日、15日          ◉防災週間(8月30日9:00~9月5日17:00) ◉正月三が日(1月1日~1月3日)  ◉防災とボランティア週間(1月15日9:00~1月21日17:00) 体験ができます。 世田谷区広域避難場所区域地図 令和5年4月現在 広域避難場所一覧 避難場所名 1 日本大学文理学部一帯 2 羽根木公園一帯 3 国士舘大学一帯 4 世田谷公園一帯 5 昭和女子大学一帯 6 馬事公苑・東京農業大学一帯 7 学芸大学附属高校一帯 8 駒沢オリンピック公園一帯 9 東京学芸大学附属世田谷小・中学校一帯 10 都立園芸高校 11 玉川野毛町公園一帯 12 多摩川河川敷・田園調布先一帯 13 多摩川河川敷・二子橋一帯 14 砧公園・大蔵運動公園一帯 15 きたみふれあい広場一帯 16 成城学園一帯 17 祖師谷公園・総合工科高校一帯 18 芦花公園・明大八幡山グランド一帯 19 第一生命グランド一帯 20 烏山北住宅・日本女子体育大学一帯 21 駒場東大一帯 22 明大和泉校舎一帯 23 太子堂円泉ヶ丘公園・三宿の森緑地一帯 24 駒場地区 25 区立二子玉川公園 アプリで近くの避難場所等が確認できます。 スマートフォン・タブレットをお持ちの方はアプリをインストールすることで、災害時に通信状況が途絶した場合でも、オフラインで避難先、避難ルートが確認できます。 (世田谷区防災マップアプリ、東京都防災アプリ) ※の広域避難場所について 広域避難場所内にある施設等が工事中のため、広域避難場所の一部は、避難場所としての利用が制限されます。 震災時に火災の延焼などで避難する際には、利用できる場所へ避難してください。 広域避難場所に関する最新の情報は、区ホームページをご覧ください。 指定避難所一覧 避難所はスペースや備蓄が限られており、環境の変化などによって体調を崩す人もいます。 自宅で生活できる状況であれば、在宅避難をしましょう。(➡24頁) 地 域 避難所名 住 所 避難所運営主体(町会・自治会別) 対象区域 世田谷 三宿小学校 三宿1-12-6 池尻西町会、池尻北自治会、三宿自治会、太子堂2丁目大塚町会 池尻3丁目全域、三宿1丁目1〜24・27〜30番、太子堂2丁目1〜13番 世田谷 多聞小学校 三宿2-26-11 池尻4丁目町会、三宿北町会 池尻4丁目1〜32番、三宿2丁目1〜27・28番の一部・29〜39番 世田谷 池尻小学校 池尻2-4-10 池尻東親会、池尻南睦会、池尻団地自治会 池尻1丁目全域、池尻2丁目全域 世田谷 太子堂小学校 太子堂5-7-4 太子堂5丁目町会、太子堂三軒茶屋町会、太子堂4丁目西山町会、若林町会(1・2丁目の一部) 太子堂2丁目14〜28番、太子堂4丁目全域、太子堂5丁目3〜14・17〜35番、若林1丁目33〜41番、若林2丁目1〜5(6番の一部) 世田谷 中里小学校 三軒茶屋1-4-1 三軒茶屋町会(三軒茶屋1丁目) 三軒茶屋1丁目8〜10番・22〜41番・(21番の一部) 世田谷 太子堂中学校 太子堂3-27-17 太子堂本町会、太子堂下の谷町会 三宿1丁目25・26番、三宿2丁目28番、太子堂2丁目29〜38番、太子堂3丁目全域、太子堂5丁目1・2・15・16番 世田谷 三宿中学校 太子堂1-3-43 太子堂1丁目町会、下馬2丁目北町会 太子堂1丁目全域、下馬2丁目20〜22・24〜44番 世田谷 若林小学校 若林5-27-18 世田谷 教育総合センター 若林5-38-1 若林町会(若林1・2丁目の一部を除く、若林3・4・5丁目全域) ※ 両避難所については、避難所運営を一体的に行うため、避難所の受付は「若林小学校」で行う。 若林1丁目11〜32番、若林2丁目7〜41番・(6番の一部)、若林3丁目全域、若林4丁目全域、若林5丁目全域 世田谷 三軒茶屋小学校 三軒茶屋2-42-1 上馬西町会(上馬2丁目)、三軒茶屋町会(三軒茶屋2丁目)、若林町会(1丁目の一部)、上馬北部町会(上馬2丁目) 三軒茶屋2丁目全域、若林1丁目1〜10番、上馬2丁目全域 世田谷 桜小学校 世田谷2-4-15 世田谷2丁目町会、世田谷上町町会 世田谷1丁目17〜48番・(16番の一部)、世田谷2丁目1〜31番・(29番の一部を除く)、世田谷3丁目1〜13番、弦巻5丁目16番 世田谷 弦巻小学校 弦巻1-9-18 世田谷東町会、弦巻町会(弦巻1丁目の一部)、上馬駒沢明和会(上馬5丁目の一部) 世田谷1丁目1〜15番・(16番の一部)、世田谷3丁目14〜26番、世田谷4丁目全域、上馬5丁目19〜22・26番、弦巻1丁目9番 世田谷 松丘小学校 弦巻3-23-12 松丘町会、弦巻町会(弦巻4・5丁目) 弦巻3丁目23番の一部、弦巻4丁目全域、弦巻5丁目1〜15・17〜36番、桜2丁目1〜3番、桜3丁目全域 世田谷 弦巻中学校 弦巻1-42-22 弦巻町会(弦巻1・2・3丁目) 弦巻1丁目全域(9番を除く)、弦巻2丁目全域、 弦巻3丁目全域(23番の一部を除く) 世田谷 桜木中学校 桜1-48-15 桜町会 世田谷2丁目29番の一部・32番、桜1丁目全域、桜2丁目4〜22番 世田谷 桜丘小学校 桜丘1-19-17 経堂南町会、経堂1丁目町会 経堂1丁目全域、経堂4丁目全域(6・7番の一部を除く)、経堂5丁目全域、桜丘1丁目19番の一部 世田谷 世田谷小学校 宮坂1-38-4 宮坂1・2丁目町会宮坂1丁目全域、宮坂2丁目全域 世田谷 経堂小学校 桜上水1-23-3 経堂北町会、宮坂3丁目町会経堂2丁目全域、経堂3丁目全域、宮坂3丁目全域、桜上水1丁目23番 世田谷 笹原小学校 桜丘5-19-1 桜丘町会(桜丘2丁目の一部・3丁目を除く)、桜丘南町会 桜丘2丁目15〜29番、桜丘3丁目25〜28番・30番の一部・35番、桜丘4丁目全域、桜丘5丁目全域、経堂4丁目6・7番の一部、砧1丁目18・31・32番の一部 世田谷 桜丘中学校 桜丘2-1-39 桜丘町会(桜丘2丁目の一部および3丁目)、桜丘1丁目町会 桜丘1丁目全域(19番の一部を除く)、桜丘2丁目1〜14番、桜丘3丁目1〜24・29・31〜34・36・37番 世田谷 駒沢小学校 駒沢2-10-6 駒沢親和会、上馬西町会(上馬3・4丁目)、上馬北部町会(上馬4丁目) 上馬3丁目全域、上馬4丁目1〜15・19〜25・32・33番、駒沢1丁目全域、駒沢2丁目1〜31番 世田谷 駒沢中学校 駒沢2-39-25 上馬・駒沢明和会上馬4丁目16〜18・26〜31・34〜41番、上馬5丁目1〜18・23〜25・27〜40番、駒沢2丁目32〜61番 世田谷 旭小学校 野沢1-4-3 野沢1丁目明朗会、野沢2丁目町会、野沢四丁目自治会、上馬東町会 野沢1丁目全域、野沢2丁目1〜6番、7番の一部、9〜34番、野沢4丁目全域、上馬1丁目全域、三軒茶屋1丁目1〜4、11〜20番、21番の一部、下馬2丁目17・18番、下馬3丁目35番・36番 世田谷 駒繋小学校 下馬1-42-12 下馬1丁目町会、駒繋西自治会下馬1丁目全域、下馬2丁目1〜16・19・23番、三軒茶屋1丁目5〜7番 世田谷 中丸小学校 野沢3-34-16 野沢3丁目町会、下馬6丁目町会野沢3丁目全域、下馬6丁目1〜36・41〜54番 世田谷 駒留中学校 下馬4-18-1 下馬新生自治会、下馬5丁目町会 下馬3丁目全域(35・36番を除く)、下馬4丁目全域、下馬5丁目全域、下馬6丁目37〜40番、野沢2丁目7番の一部、8番 北沢 山崎小学校 梅丘3-9-1 梅丘1丁目町会、代田自治会(代田3丁目) 梅丘1丁目全域、代田3丁目全域 北沢 さくら花見堂(旧花見堂小学校) 代田1-13-14 代田自治会(代田1・2丁目) 代田1丁目全域、代田2丁目1 ~ 11・13 ~17番 北沢 城山小学校 梅丘2-1-11 豪徳寺1丁目町会、豪徳寺1丁目山下自治会、豪徳寺2丁目町会豪徳寺1丁目全域、豪徳寺2丁目全域 北沢 世田谷中学校 梅丘3-8-1 梅丘2・3丁目町会梅丘2丁目全域、梅丘3丁目全域 北沢 代沢小学校 代沢5-1-10 下代田西町会、代沢4丁目西町会、代沢5丁目町会、代沢5丁目東町会、北沢2丁目南町会 代沢3丁目1 ~5番(12番の一部)、代沢4丁目全域、池尻4丁目39番、三宿2丁目38番、代沢5丁目全域、北沢2丁目1 ~ 21番 北沢 富士中学校 代沢1-23-17 下代田東町会、代沢中町会、【代沢2丁目北町会】※ 代沢1丁目1 ~ 32・37番(33・36番の一部)、代沢2丁目1 ~ 4・7 ~ 28番、代沢3丁目6 ~27番(12番の一部)、池尻4丁目33 ~ 38番 【代 沢1丁目34・35番(33・36番の一部)、代沢2丁目5・6・29 ~ 48番】※ 北沢 下北沢小学校 大原1-4-6 守山町会、大原南町会、代田南町会、北沢2丁目協和会、北沢3・4丁目西町会 代田6丁目1 ~ 16番、大原1丁目1 ~29番、北沢2丁目22~40番、北沢3丁目20~34番、北沢4丁目8~ 16番 北沢 代田小学校 代田4-2-3 代田4丁目町会、根津山会、代田東町会 代田4丁目全域、代田2丁目12・18 ~ 36番、代田5丁目全域 北沢 まもりやまテラス(旧守山小学校) 代田6-21-5 代田北町会・羽根木町会 代田6丁目17 ~ 34番、羽根木1丁目1 ~ 8・15~ 32番(9・14番の一部)、羽根木2丁目全域、松原1丁目(18 ~ 20番の一部) 北沢 池之上小学校(旧北沢小学校) 北沢4-32-20 東北沢自治会、北沢4丁目町会、北沢中央自治会、【北沢1丁目町会】※ 北沢1丁目18 ~ 23・25・47番(24・45番の一部)、北沢3丁目1~19番、北沢4丁目1~7・17~33番、北沢5丁目1 ~ 7・18・19・23番【北沢1丁目1 ~ 17・26 ~ 44・46番(24・45番の一部)】※ 北沢 北沢中学校 北沢5-12-3 大原北町会、大原西町会、北沢5丁目町会 大原1丁目30 ~ 63番、大原2丁目全域(29番の一部を除く)、羽根木1丁目10 ~ 13番(9・14番の一部)、北沢5丁目8 ~ 17・20 ~ 22・24 ~ 43番 北沢 松原小学校 松原5-43-26 松原1丁目町会、松原2丁目町会 松原1丁目全域(18 ~ 20番の一部を除く)、松原2丁目全域、松原5丁目20・34 ~ 39・41 ~43・48番(18・19番の一部)、大原2丁目29番の一部 北沢 梅丘中学校 松原6-5-11 松原5・6丁目自治会松原5丁目1 ~ 17・21 ~ 33・40・44 ~ 47・49 ~ 61番(18・19番の一部)、松原6丁目全域 北沢 松沢小学校 赤堤4-44-22 松原3・4丁目自治会、赤堤4丁目町会松原3丁目全域、松原4丁目全域、赤堤4丁目全域 北沢 赤堤小学校 赤堤1-41-24 赤堤1丁目町会、赤堤2丁目町会、赤堤3丁目自治会赤堤1丁目全域、赤堤2丁目全域、赤堤3丁目全域 北沢 松沢中学校 桜上水4-5-2 赤堤5丁目町会、桜上水3丁目自治会、桜上水4丁目町会、都営桜上水3丁目アパート自治会、桜上水ガーデンズ管理組合法人 赤堤5丁目全域、桜上水3丁目全域、桜上水4丁目全域 北沢 緑丘中学校 桜上水3-19-12 桜上水1丁目町会、桜上水2丁目町会、桜上水5丁目自治会、経堂赤堤通り団地自治会 桜上水1丁目全域(23番を除く)、桜上水2丁目全域、桜上水5丁目全域 玉川 奥沢小学校 奥沢3-1-1 東玉川町会、奥沢交和会 東玉川1丁目28 ~ 41番、東玉川2丁目19 ~ 41番、奥沢1丁目6 ~ 12・22 ~ 26・30 ~ 37・50 ~ 56番、奥沢3丁目全域 玉川 東玉川小学校 奥沢1-1-1 東玉川町会、奥沢交和会東玉川1丁目1 ~ 27番、東玉川2丁目1 ~ 18番、奥沢1丁目1 ~ 5・13 ~ 16番 玉川 奥沢中学校 奥沢1-42-1 奥沢交和会奥沢1丁目17 ~ 21・27 ~ 29・38 ~ 49・57~ 65番、奥沢2丁目全域 玉川 八幡小学校 玉川田園調布2-17-15 奥沢中和会、玉川田園調布会奥沢4丁目全域、奥沢5丁目全域、玉川田園調布1丁目全域、玉川田園調布2丁目全域 玉川 九品仏小学校 奥沢8-12-1 九品仏自治会奥沢6丁目全域、奥沢8丁目全域 玉川 尾山台小学校 尾山台3-11-1 協和会等々力2丁目1 ~ 31・33番の一部・34 ~ 38番、尾山台3丁目7 ~ 10・18 ~ 26・33・34番 玉川 等々力小学校 等々力7-26-1 等々力三和会等々力7丁目1 ~ 16・18・22 ~ 27番(17番の一部)、等々力8丁目全域、深沢3丁目28・29番 玉川 玉堤小学校 玉堤2-11-1 玉堤町会、協和会、尾山台クラブ、尾山台自治会、尾山台灯交会、野毛町会 玉堤1丁目全域、玉堤2丁目全域、等々力1丁目全域、尾山台1丁目全域、尾山台2丁目全域、野毛1丁目全域、野毛2丁目全域 玉川 八幡中学校 等々力6-4-1 九品仏自治会、等々力六丁目町会奥沢7丁目全域、等々力6丁目1 ~ 7・12 ~ 40番、(8 ~ 11番の一部)、深沢1丁目(1・7・8番の一部) 玉川 尾山台中学校 尾山台3-27-23 等々力和敬会東部、尾山台3丁目町会 尾山台3丁目1 ~ 6・12 ~ 17・27 ~ 32番、等々力4丁目1・2・9 ~ 15・19 ~ 24番、等々力5丁目全域、等々力6丁目(8 ~ 11番の一部) ※【 】内避難所運営主体及び対象区域は、池之上小学校の旧施設改築工事期間における一時的な変更です。 玉川 玉川小学校 中町2-29-1 等々力和敬会西部、野毛町会、上野毛町会、玉川中町会 上野毛1丁目1〜18番、上野毛2丁目全域、等々力2丁目32・39・40番、(33番の一部)、等々力3丁目全域、等々力4丁目3〜8・16〜18番、中町 1丁目全域、中町2丁目全域、野毛3丁目全域 玉川 中町小学校 中町4-23-1 中町4・5丁目町会、上野毛町会、玉川中町会 上野毛1丁目19〜34番、上野毛3丁目全域、上野毛4丁目1〜4・9〜21・25〜37番、(5・6・7・8番の一部)、中町3丁目全域、中町4丁目全域、 中町5丁目1〜7、11〜41番 玉川 玉川中学校 中町4-21-1 玉川京西小学校用賀4-27-4 用賀町会 用賀3丁目1〜11・14〜27番、用賀4丁目4〜38番、玉川台2丁目5・6・18〜30・34〜39番、(3・17・31番の一部) 玉川 桜町小学校 用賀1-5-1 中町4・5丁目町会、用賀南町会、桜新町親和会 中町5丁目8〜10番、用賀1丁目全域、用賀2丁目全域、用賀3丁目12・13番、用賀4丁目1〜3番、玉川台1丁目8〜16番、(5・6番の一部)、瀬田3 丁目(13〜15番の一部)、桜新町1丁目28〜36番、(25・27番の一部)、深沢7丁目8〜13・23〜25番、深沢8丁目10〜19番 玉川 用賀小学校 上用賀6-14-1 上用賀町会、馬事公苑前ハイム管理組合 上用賀2丁目全域、上用賀4丁目全域、上用賀6丁目全域 玉川 用賀中学校 上用賀5-15-1 上用賀町会上用賀1丁目全域、上用賀3丁目全域、上用賀5丁目全域 玉川 二子玉川小学校 玉川4-6-1 玉川町会玉川1丁目全域、玉川2丁目全域、玉川3丁目全域、 玉川4丁目全域 玉川 瀬田小学校 瀬田2-15-1 瀬田町会、玉川町会 上野毛4丁目22〜24・38・39番、(5・6・7・8番の一部)、瀬田1丁目全域、瀬田2丁目全域、瀬田3丁目1〜12番、(13〜15番の一部)、瀬田4丁 目全域、瀬田5丁目全域、玉川台1丁目1〜4・7番、(5・6番の一部)、玉川台2丁目1・2・4・7〜16・32・33番、(3・17・31番の一部) 玉川 瀬田中学校 瀬田2-17-1 玉川東深沢小学校深沢3-7-1 深友会、東深沢町会 等々力7丁目19〜21番、(17番の一部)、深沢1丁目2〜6・9〜41番、(1・7・8番の一部)、深沢2丁目全域、深沢3丁目1〜27・30・31番、深沢4丁目1〜7番 玉川 深沢小学校 新町1-4-24 駒沢3丁目町会、駒沢町会、新町公民会 駒沢3丁目全域、駒沢4丁目全域、新町1丁目3〜15・19〜23・33〜35番、(18・24・32番の一部)、新町2丁目1〜29・32〜38番、新町3丁目全域、 桜新町1丁目9〜12番、(8・13番の一部)、桜新町2丁目1〜4番 玉川 深沢中学校 新町1-26-29 深沢三友会、桜新町親和会、桜新町町会 新町1丁目1・2・16〜17・25〜31・36番、(18・24・32番の一部)、深沢6丁目全域、深沢7丁目1〜7・14〜22番、新町2丁目30・31番、桜新町1 丁目1〜7・14〜24・26・37〜41番、(8・13・25・27番の一部)、深沢8丁目1〜9番、桜新町2丁目5〜31番 玉川 東深沢中学校 深沢4-18-28 交和会、深沢三友会駒沢5丁目全域、深沢4丁目8〜36番、深沢5丁目全域 砧 祖師谷小学校 祖師谷3-49-1 祖師谷第2自治会、祖師谷第3自治会、祖師谷第4自治会、祖師谷第5自治会、祖師谷第6自治会、祖師谷住宅自治会、祖師谷3丁目南町会 祖師谷1丁目4・6〜37番、祖師谷2丁目全域、祖師谷3丁目全域、祖師谷4丁目全域、祖師谷5丁目1〜5・16〜27・32番、千歳台1丁目17番、千歳台2丁目3〜19番 砧 明正小学校 成城3-3-1 法人格成城自治会( 成城3〜6丁目)、喜多見北部町会、喜多見西部町会 成城3丁目全域、成城4丁目全域、成城5丁目全域、成城6丁目全域、喜多見8丁目全域、喜多見9丁目全域 砧 砧中学校 成城1-10-1 法人格成城自治会(成城1・2丁目) 成城1丁目全域、成城2丁目全域 砧 塚戸小学校 千歳台6-7-1 祖師谷千歳台自治会 祖師谷5丁目28〜38番、祖師谷6丁目全域、上祖師谷3丁目1・5〜7・12番、千歳台2丁目15・34〜46番 砧 船橋小学校 船橋4-41-1 船橋会船橋1丁目21~55番、船橋2丁目全域、船橋3丁目11~26番、船橋4丁目23〜27・31〜43番 砧 希望丘小学校 船橋4-9-1 フレール西経堂自治会船橋5丁目17番 砧 希望丘複合施設 船橋6-25-1 船橋葭根会船橋5丁目6〜16・18〜35番、船橋6丁目1~25・27番、八幡山1丁目6番 砧 千歳台小学校 千歳台4-24-1 千歳台廻沢町会、芦花公園スカイハイツ自治会 千歳台1丁目33〜35番、千歳台2丁目1・2・5・20〜35番、千歳台3丁目全域、千歳台4丁目全域、 千歳台5丁目全域、千歳台6丁目1〜14番 砧 都立千歳丘高等学校 船橋3-18-1 船橋会、船橋葭根会船橋1丁目1 ~ 20番、船橋3丁目1 ~ 10番、船橋5丁目1 ~ 5番 砧 船橋希望中学校 船橋4-20-1 希望ヶ丘団地自治会、船橋4丁目住宅自治会 船橋6丁目26番、船橋7丁目全域、船橋4丁目1〜22・28〜30番 砧 千歳中学校 千歳台6-15-1 千歳中学校学校協議会、東京テラス防災自治会千歳台6丁目15〜17番 砧 砧小学校 喜多見6-9-1 喜多見上部自治会、石井戸会、大蔵東部町会、大蔵住宅自地会 大蔵1丁目全域、大蔵2丁目全域、大蔵3丁目全域、大蔵4丁目全域、大蔵5丁目全域、砧公園全域、喜多見5丁目7〜9番、喜多見6丁目全域、砧7丁目2 番、成城1丁目1〜5番、砧1丁目3・6〜10・13番 砧 砧南小学校 鎌田4-3-1 宇奈根町会、鎌田協和会、大蔵本村睦会 宇奈根1丁目2〜14・19〜21・25〜43番、宇奈根2丁目全域、宇奈根3丁目全域、鎌田3丁目14・27〜35番、鎌田4丁目全域、大蔵6丁目全域 砧 喜多見小学校 喜多見3-11-1 喜多見東部町会 喜多見1丁目全域、喜多見3丁目全域、喜多見4丁目1〜7番・19番、喜多見5丁目1〜6番・10〜23・26番 砧 喜多見中学校 喜多見4-20-1 喜多見中部町会、喜多見西部町会、都営喜多見2丁目団地自治会 喜多見2丁目全域、喜多見4丁目8〜36番、喜多見5丁目24〜25・27番、喜多見7丁目全域 砧 砧南中学校 鎌田3-13-20 法人格鎌田南睦会、岡本自治会 宇奈根1丁目1・15〜18・22〜24番、鎌田1丁目全域、鎌田2丁目全域、鎌田3丁目1〜13・15〜26番、岡本1丁目全域、岡本2丁目全域、岡本3丁 目全域、瀬田4丁目38〜41番、瀬田5丁目6・9・28番 砧 山野小学校 砧6-7-1 砧町町会、法人格砧町自治会、千歳台睦町会、千歳台南会 砧1丁目1〜5・11〜34番、砧2丁目全域、砧3丁目全域、砧4丁目全域、砧5丁目全域、砧6丁目全域、砧7丁目全域、砧8丁目全域、千歳台1丁目1〜 32・36〜41番、祖師谷1丁目1〜5・18〜21番 砧 千歳小学校 成城9-6-1 法人格成城自治会(成城7〜9丁目)、成城団地自治会、藤自治会 成城7丁目全域、成城8丁目全域、成城9丁目全域、祖師谷5丁目6〜15・37〜48番 烏山 上北沢小学校 上北沢4-22-29 上北沢町会上北沢2丁目全域、上北沢3丁目全域、上北沢4丁目全域、上北沢5丁目全域 烏山 八幡山小学校 八幡山1-14-1 上北沢1丁目自治会、八幡山町会 上北沢1丁目全域、八幡山1丁目全域、八幡山2丁目1〜18・20〜22番、八幡山3丁目全域(37番を除く) 烏山 芦花小学校 粕谷2-22-1 烏山下町会、児ケ谷会、芦花公園団地自治会、コーシャハイム芦花公園自治会、都営八幡山アパート自治会、粕谷会、烏山南住宅自治会、都営粕 谷2丁目アパート自治会 ※両避難所については校舎が一体の建物のため、避難所運営は一体的に行う。 南烏山1丁目1〜30番、南烏山2丁目1〜6・9〜37番、南烏山5丁目1〜14番、粕谷1丁目全域、粕谷2丁目全域、粕谷3丁目全域、粕谷4丁目全域、 八幡山2丁目19・23〜25番、八幡山3丁目37番、南烏山2丁目7〜8番 烏山 芦花中学校 粕谷2-22-2 烏山 上祖師谷中学校 上祖師谷7-10-1 上祖師谷自治会、祖師谷橋自治会、成城通りパークウエスト自治会 上祖師谷1丁目1〜21番、上祖師谷2丁目1〜21番、上祖師谷3丁目1〜4・7〜23番、上祖師谷4丁目全域、上祖師谷5丁目全域、上祖師谷6丁目1 〜20、26〜31番、上祖師谷7丁目1〜24番 烏山 給田小学校 給田4-24-1 給田町会、給田西住宅管理組合 給田3丁目25〜34番、給田4丁目全域、給田5丁目全域、北烏山5丁目2〜6・17〜23番、北烏山7丁目全域、北烏山8丁目全域、北烏山9丁目全域 烏山 烏山北小学校 北烏山6-3-1 烏山中町会、親和会、あやめ会、烏山北住宅賃貸自治会、烏山北住宅自治会、コートヒルズ久我山自治会、北烏山みむね管理組合、烏山寺院連合会 北烏山2丁目1〜8・11〜14番(3番の一部除く)、北烏山3丁目全域、北烏山4丁目全域、北烏山5丁目1・7〜16番、18番、北烏山6丁目全域 烏山 烏山小学校 給田1-2-1 給田町会、給田南住宅自治会、上祖師谷自治会、祖師谷橋自治会 給田1丁目全域、給田2丁目全域、給田3丁目1〜24番、南烏山5丁目15〜36番、上祖師谷1丁目22〜41番、上祖師谷2丁目22〜38番、上祖師谷 6丁目21〜25番、上祖師谷7丁目25〜30番 烏山 武蔵丘小学校 北烏山1-47-11 上北沢町会、烏山下町会、千駄山町会、都営北烏山2丁目アパート自治会、北烏山青葉団地管理組合、パークアベニュー芦花公園自治会 南烏山3丁目1〜11・13〜25番、北烏山1丁目全域、北烏山2丁目3・9・10番、上北沢5丁目44〜52番 烏山 烏山中学校 南烏山4-26-1 烏山上町会南烏山3丁目12番、南烏山4丁目全域、南烏山6丁目全域 【罹災証明書の発行】 地震や風水害などの災害により家屋等に被害を受けた場合、管轄のまちづくりセンターで状況に応じて「罹災証明書」を発行します。 詳しくは管轄のまちづくりセンターにお問い合わせください。 ※ 首都直下地震などにより世田谷区内で大規模な被害が発生した時の「罹災証明書」の発行窓口は上記とは異なる場所に設置する予定です。 ※ 罹災証明書とは、地震や風水害等の災害により被災した家屋等の被害の程度を証明する書類のことです。各種保険の申請、税金や保 険料等の減免・猶予、壊れた住宅の補修、新しく建て直すときにかかる資金の貸付け等の融資を受けようとする際等に使用します。