世田谷区固定資産取扱要領 平成30年3月30日  29世会計第259号  目的 第1条 この要領は、世田谷区(以下「区」という。)の所有する固定資産(以下固 定資産という。)の取扱いについて定め、運用の公正を期することを目的とする。 通則 第2条 固定資産の取扱いに関しては、世田谷区財務諸表作成事務取扱要綱(平成30 年3月30日29世会計第258号)で定めるもののほか、この要領の定めるところに よる。 固定資産台帳 第3条 財務諸表作成に必要な固定資産の事項を記録するため、有形固定資産、無形固 定資産、有価証券並びに出資金及び出捐金(以下 出資金等という。)については、 世田谷区電子計算組織の運営に関する規則(平成16年4月世田谷区規則第47号)第 2条第5号に規定する電子計算組織を利用して、固定資産台帳を作成する。 有形固定資産及び無形固定資産の財務諸表への計上価額 第4条 財務諸表に計上する有形固定資産及び無形固定資産の取得価額は、取得原価を 基礎として算定する。取得原価とは、資産の取得に要した原価であり、取得費用と取 得にかかる付随費用の合計額とし、別表第1に掲げる価額とする。ただし、無償で取 得した固定資産及び国・都等から買入価額を減額又は免除されて取得した固定資産は、 世田谷区物品管理規則(昭和60年3月30日規則第28号。以下物品管理規則と いう。)又は世田谷区公有財産管理規則(平成27年3月31日規則第34号。以下公 有財産管理規則という。)の規定等に基づき、適正に評価した価額を計上する。 2 固定資産の取得価額として資産計上するか否かの判断基準は、別表第2のとおりと する。 減価償却 第5条 行政財産及び普通財産の有形固定資産、インフラ資産のうち償却資産の耐用年 数は、別表第3のとおりとし、取得年度の翌年度から定額法により残存価額1円まで 減価償却する。ただし、区が当該資産を中古で取得した場合の耐用年数は、設定耐用 年数から既償却年数を差し引いた年数とする。 2 行政財産及び普通財産の無形固定資産のうち償却資産の耐用年数は、別表第4のと おりとし、取得年度の翌年度から定額法により残存価額0円まで減価償却する。ただ し、区が当該資産を中古で取得した場合の耐用年数は、設定耐用年数から既償却年数 を差し引いた年数とする。 3 重要物品の耐用年数は、別表第5のとおりとし、取得年度の翌年度から定額法によ り残存価額1円まで償却する。ただし、区が当該資産を中古で取得した場合の耐用年 数は、設定耐用年数から既償却年数を差し引いた年数とする。 4 ソフトウェアの耐用年数は5年とし、完成年度の翌年度から定額法により残存価額 0円まで減価償却する。 5 リース資産の耐用年数は、自己取得資産に準じて別表第3から別表第5のとおりと し、リース取引開始年度の翌年度から定額法により残存価額1円まで減価償却する。 建設仮勘定 第6条 建設仮勘定は、次のとおり取り扱う。 (1)建設又は製作途中にある有形固定資産及びインフラ資産を取得するために要した 支出累計額は、固定資産台帳の登録を完了するまで建設仮勘定に計上する。 (2)建設仮勘定は、減価償却を行わない。 ソフトウェア仮勘定 第7条 ソフトウェア仮勘定は、次のとおり取り扱う。 (1)製作途中にあるソフトウェアを取得するために要した支出累計額は、固定資産台 帳の登録を完了するまでソフトウェア仮勘定に計上する。 (2)ソフトウェア仮勘定は、減価償却を行わない。 リース資産 第8条 所有権移転ファイナンス・リース取引によるリース物件は、融資を受けて購入 した場合と実質的に同等であるため、リース料はリース物件の購入代価である元金と 元金支払にかかる利息に区分し、元金相当額をリース資産及びリース債務として計上 する。なお、リース債務のうち、翌年度に返済する予定の金額については、流動負債 に計上する。 2 リース料の支払においては、元金の返済と利息の支払に区分し、元金の返済相当額 をリース債務から減額し、利息の支払相当額については費用に計上する。 3 リース料を元金と利息に区分することに重要性がないときは、前2項の規定によら ずリース料総額をリース資産及びリース債務として計上し、支払時には、リース料支 払額をリース債務から減額する。 有価証券並びに出資金及び出捐金の減損処理 第9条 出資金等のうち、証券取引所の相場がある出資金等で、期末時点における時価 が、取得価額と比して50パーセント以上下落したときは、相当の減額(以下減損 処理という。)を行う。ただし、時価の下落が一時的なものであり、財務諸表の作 成基準日から概ね1年以内に、時価が取得価額のほぼ近い水準まで回復する見込みの あることが明確に予測できる場合は減損処理を行わないことができる。 2 証券取引所の相場がない出資金等で、別表第6により評価した実質価額が、取得価 額と比して50パーセント以上低下したときは、減損処理を行う。ただし、次の各号 に該当する場合は減損処理を行わないことができる。 (1)実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合 (2)インフラ投資等により当該団体の設立当初に発生した累積損失が、当該団体の事 業計画等において将来的に解消されることが合理的に見込まれる場合 3 前項により減損処理を行った場合は、その概要を財務諸表中に注記する。 補則 第10条 この要領に定めるもののほか、固定資産の取扱いに関し必要な事項は、区長 が別に定める。 附則 1 この要領は、平成30年4月1日から施行する。 別表第1(第4条関係) 別表第2(第4条関係) 別表第3(第4条関係) 別表第4(第5条関係) 別表第5(第5条関係) 別表第6(第9条関係)