平成29年1月30日 都市整備政策部 「世田谷区営住宅管理条例」等の一部改正(案)について 【付議の要旨】 区営住宅及び区立住宅を使用することができる者の資格要件について、同性カップルが対象となるよう、当該同性者を同居予定者とみなすため、「世田谷区営住宅管理条例」、「世田谷区立特定公共賃貸住宅及び世田谷区立ファミリー住宅条例」、「世田谷区立高齢者借上げ集合住宅条例」の一部を改正する。 1.主旨 区は、基本計画において、「多様性の尊重」を分野別政策として掲げ、女性や子ども、高齢者、障害者、外国人、性的マイノリティを理由に差別されることなく多様性を認め合い、人権の理解を深めるため、人権意識の啓発や理解の促進に努めることとしている。 また、昨年より「世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」を定めて、同性カップルが自由な意思によりパートナーシップの宣誓を行う取組みを実施している。 策定中である第二次男女共同参画プランにおいては同性カップルの住まい確保の支援に向けて取り組むこととしており、同性カップルの民間住宅への入居理解を求める働きかけを民間不動産関連団体に対して行っているが、一方で、区営住宅及び区立住宅では、同性カップルに対する入居資格要件がない状況である。 ついては、区としても住まい確保の支援策を具体的に示すため、同性カップルである区民を区営住宅等の申込み資格対象者とするよう、区営住宅管理条例等の改正を行う。 2.改正概要 (1)改正内容 同性カップルの区民を入居資格要件の対象とするため、次のように対応する。 @改正条例 ・世田谷区営住宅管理条例 ・世田谷区立特定公共賃貸住宅及び世田谷区立ファミリー住宅条例 ・世田谷区立高齢者借上げ集合住宅条例 A区営住宅等を使用しようとする者が、現に同居して共同生活を営み、又は共同生活を営むため同居しようとする同性者を「同居予定者」とみなすことを条例の資格要件に規定する。 B当該条例の一部改正に併せ、規定の整備を図る。 (2)対象住宅 @世田谷区営住宅49団地 A世田谷区立ファミリー住宅6団地 B世田谷区立高齢者借上げ集合住宅5団地 3.改正(案) 別紙1・2のとおり 4.今後の予定 平成29年2月7日 常任委員会報告(条例改正案)、2月 区議会第1回定例会条例改正提案、4月1日 改正条例・規則施行