世田谷区本庁舎等整備施工者選定手法等検討委員会設置要綱 令和元年5月27日 31世庁舎整第12号 (設置) 第1条 世田谷区の本庁舎等の建設にあたり、その施工者(以下「施工者」という。)の選 定を適正かつ公平に行うため、世田谷区本庁舎等整備施工者選定手法等検討委員会(以 下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討し、その結果を庁舎整備担当部長 に報告する。 (1)施工者の選定手法に関すること。 (2)世田谷区の本庁舎等の建設工事の発注方法に関すること。 (3)前2号に掲げるもののほか、施工者の選定手法の検討に関し必要な事項 (組織) 第3条 委員会は、区長が学識経験者等から委嘱する外部委員5名及び区職員から任命す る委員2名をもって組織する。 (委員の任期) 第4条 委員の任期は、区長が委嘱し、又は任命した日から第2条の規定による報告を行 う日までとする。 (委員長及び副委員長) 第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、 その職務を代理する。 (会議) 第6条 委員会は、委員長が招集する。 2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ ろによる。 4 委員会は、必要があると認めたときは、委員会以外の者の出席を求めて、意見若しく は説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。 5 委員会の会議は、これを公開しない。 6 委員会における資料及び会議録は、委員会が定める方法により公開する。 (守秘義務等) 第7条 委員は、職務上知り得た情報(区又は委員会が公表した情報を除く。)を他に漏ら してはならない。その職を退いた後も、同様とする。 (事務局) 第8条 委員会の事務は、庁舎整備担当部庁舎整備担当課において処理する。 (委任) 第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員 会に諮って定める。 附 則 1 この要綱は、令和元年5月27日から施行する。 2 この要綱は、施工者との世田谷区の本庁舎等の建設工事に係る契約締結が完了し た日に効力を失う。