4.せたがや自治政策研究所関連の規則・要綱 (1)せたがや自治政策研究所設置規則 平成19年3月30日規則第40号 改正 平成24年7月31日規則第78号 平成26年3月31日規則第18号 平成27年3月31日規則第19号 令和2年3月31日規則第21号 令和3年3月31日規則第46号 (設置) 第1条 区政に関する総合的な調査研究を行うため、せたがや自治政策研究所(以下「研究所」という。)を政策経営部に置く。 一部改正〔平成24年規則78号・26年18号〕 (所掌事項) 第2条 研究所は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 区の政策及び施策の調査研究に関すること。 (2) 区の政策及び施策の提言に関すること。 (組織) 第3条 研究所は、次に掲げる者で組織する。 (1) 所長 (2) 次長 (3) 主任研究員 (4) 研究員 (5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者 2 所長は参与のうちから区長が任命し、次長は政策経営部政策研究・調査課長を、主任研究員は政策経営部政策研究・調査課政策研究担当係長を、研究員は政策経営部政策研究・調査課の職員をもって充てる。 一部改正〔平成24年規則78号・26年18号・27年19号・令和2年21号・3年46号〕 (職務) 第4条 所長は、区長の命を受け研究所の調査研究等を掌理し、所属職員を指揮監督する。 2 次長は、所長の命を受け研究所の事務及び調査研究等を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、調査研究を行う。 3 主任研究員は、調査研究を行うとともに、所長及び次長の指定する調査研究等の管理を行う。 4 研究員は、所長及び次長の指定する調査研究等を行う。 一部改正〔平成24年規則78号・27年19号〕 (情報の提供) 第5条 研究所の研究成果の情報は、区民等に提供するものとする。 (委任) 第6条 この規則に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、区長が定める。 附 則 この規則は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成24年7月31日規則第78号) この規則は、平成24年8月1日から施行する。 附 則(平成26年3月31日規則第18号) この規則は、平成26年4月1日から施行する。 附 則(平成27年3月31日規則第19号) この規則は、平成27年4月1日から施行する。 附 則(令和2年3月31日規則第21号) この規則は、令和2年4月1日から施行する。 附 則(令和3年3月31日規則第46号) この規則は、令和3年4月1日から施行する。 (2)世田谷区参与(せたがや自治政策研究所所長)設置要綱 平成19年3月30日18世企第154号 改正 令和2年3月23日31世政調第365号 (目的) 第1条 この要綱は、世田谷区参与(せたがや自治政策研究所所長。以下「参与」という。)の職を設置し、その取扱いに関して参与及び専門委員の設置等に関する規則(昭和53年7月世田谷区規則第43号。以下「区規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 (身分) 第2条 参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。 (職務) 第3条 参与は、次の職務を行うものとする。 (1) せたがや自治政策研究所の調査研究等を掌理し、所属職員を指揮監督すること。 (2) その他区政に対する助言・提案に関すること。 (任用) 第4条 区長は、自治政策等に精通し、その識見が卓越し、職務経験豊かな者から、参与として任用する。 (定数) 第5条 参与の定数は、1名とする。 (任用期間) 第6条 参与の任用期間は、1年以内とする。ただし、その再任を妨げない。 (報酬及び費用弁償) 第7条 参与の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月世田谷区条例第28号)及び世田谷区非常勤職員の報酬及び費用に関する規程(昭和40年6月世田谷区訓令甲第39号)の定めるところによる。 (服務) 第8条 参与の服務は、区規則の定めるところによる。 (公務災害等の補償) 第9条 参与の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年4月特別区人事・厚生事務組合条例第8号)に定めるところによる。 (委任) 第10条 この要綱について必要な事項は、区長が別に定める。 附 則 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(令和2年3月23日31世政調第365号) この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 (3)せたがや自治政策研究所特別研究員設置要綱 平成19年7月1日19世政研第22号 改正 平成21年4月1日20世政研第49号 平成22年3月1日21世政研第46号 平成24年3月6日23世政研第32号の1 平成24年8月1日24世基政第4号 平成26年3月28日25世基政第117号 令和2年3月23日31世政調第364号 (目的) 第1条 この要綱は、世田谷区政策経営部におけるせたがや自治政策研究所(以下「研究所」という。)調査研究業務の円滑な運営のために、せたがや自治政策研究所設置規則(平成19年3月規則第40号)第3条第1項第5号の規定に基づき、せたがや自治政策研究所特別研究員(以下「特別研究員」という。)の職を設置し、その取扱いに関して世田谷区非常勤職員規則(昭和32年4月世田谷区規則第5号。以下「区規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。 (身分) 第2条 特別研究員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。 (職務) 第3条 特別研究員は、せたがや自治政策研究所次長(以下「次長」という。)の指揮監督のもとに、次に掲げる職務を行うものとする。 (1) 研究所の調査研究等に関すること。 (2) その他研究所の業務に関すること。 (任用) 第4条 区長は、自治政策等に精通し、その専門知識を用いて、実証的調査研究が行える者から、特別研究員として任用する。 (定数) 第5条 特別研究員の定数は、予算の範囲内とする。 (任用期間等) 第6条 特別研究員の任用期間は、年度を単位とし、1年以内とする。 2 区長は、特別研究員について実績等を考慮して、任用期間を更新することができる。 (職務の態様) 第7条 特別研究員が第3条に掲げる職務を遂行するに当たって必要とする日数等の目安は、おおむね次のとおりとする。 (1) 各月8日程度 (2) 1日6時間程度 (報酬及び費用弁償) 第8条 特別研究員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月世田谷区条例第28号)及び世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規程(昭和40年6月世田谷区訓令甲第39号)の定める所による。 (服務) 第9条 特別研究員の服務は、区規則の定めるところによる。 (免職) 第10条 特別研究員の免職は、区規則の定めるところによる。 (公務災害等の補償) 第11条 特別研究員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年4月特別区人事・厚生事務組合条例第8号)に定めるところによる。 (研修) 第12条 特別研究員に対し、職務遂行上必要な知識及び技能を習得するための研修を実施する。 (健康診断) 第13条 特別研究員の健康診断の実施は、世田谷区職員健康管理規程(平成22年4月世田谷区訓令甲第5号)の定めるところによる。 (委任) 第14条 この要綱について必要な事項は、総務部長と協議の上、政策経営部長が別に定める。 附 則 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。 附 則(平成21年4月1日20世政研第49号) この要綱は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(平成22年3月1日21世政研第46号) この要綱は、平成22年4月1日から施行する。 附 則(平成24年3月6日23世政研第32号の1) この要綱は、平成24年4月1日から施行する。 附 則(平成24年8月1日24世基政第4号) この要綱は、平成24年8月1日から施行する。 附 則(平成26年3月28日25世基政第117号) この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 附 則(令和2年3月23日31世政調第364号) この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 (4)せたがや自治政策研究所政策研究員に関する要綱 平成31年3月27日30世政調第315号 (目的) 第1条 この要綱は、せたがや自治政策研究所設置規則(平成19年3月世田谷区規則第40号)第3条第1項の規定によるせたがや自治研究所を組織する者のうち、同項第5号に規定する区長が必要と認める者の委嘱等について必要な事項を定めることを目的とする。 (命名) 第2条 この要綱に基づき委嘱する者を「せたがや自治政策研究所政策研究員」と称する。 (委嘱) 第3条 せたがや自治政策研究所政策研究員(以下「政策研究員」という。)は、せたがや自治政策研究所(以下「研究所」という。)が行う調査及び研究に関し高度な識見を有する者のうちから、区長が委嘱する。 (職務) 第4条 政策研究員の職務は、研究所が主催する研究会に参加し、調査及び研究に取り組む研究員に対して、専門的立場から指導及び助言するものとする。 (任期) 第5条 政策研究員の任期は、年度を単位とし、1年以内とする。ただし、区長が必要と認める場合は、その再任を妨げない。 (謝礼) 第6条 政策研究員に対する謝礼は、別表に定めるとおりとする。ただし、区長が特に必要と認められる場合は、別表の左欄に掲げる区分に応じて同表の右欄に定める額にそれぞれ50パーセントを乗じた額の範囲内で加算することができる。 2 前項の謝礼の支払は、実績に応じて3月毎に行うものとする。 (解職) 第7条 区長は、政策研究員として委嘱した者が次のいずれかに該当するときは、その職を解くものとする。 (1) 辞任を申し出たとき。 (2) 心身の故障等により職務の遂行に支障があると認められるとき。 (3) 職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。 (委任) 第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、政策経営部長が別に定める。 附 則(令和2年3月23日31世政調第364号) この要綱は、平成31年4月1日から施行する。 別表(第6条関係) 区分 1時間当たりの支払基準額 大学教授、弁護士、医師、民間企業最高管理責任者等 13,000円 大学准教授、民間専門研究者等 11,500円 大学講師、助教等 10,000円 (5)せたがや自治政策研究所学術機関誌「都市社会研究」発行要綱 平成27年1月21日26世政調第237号 改正 平成27年4月1日27世政調第145号 平成27年10月8日27世政調第178号 (趣旨) 第1条 この要綱は、せたがや自治政策研究所(せたがや自治政策研究所設置規則(平成19年世田谷区規則第40号)第1条に規定するせたがや自治政策研究所をいう。以下「研究所という。」)が発行する学術機関誌「都市社会研究」(以下「学術機関誌」という。)について必要な事項を定めるものとする。 (発行目的) 第2条 学術機関誌は、区と区民の協働の推進及び区民主体のまちづくりの一層の発展を目指すため、学術論文等を通じて様々な研究者との研究交流を図り、政策形成の基盤づくりの推進を図ることを目的として発行する。 (構成) 第3条 学術機関誌には、特集論文その他の論文、研究ノート及び活動報告(以下「特集論文等」という。)を掲載する。 2 前項の特集論文は執筆者に依頼するものとし、同項の論文、研究ノート及び活動報告は執筆者による投稿を受けるものとする。 (特集論文等の主題) 第4条 前条第1項の特集論文その他の論文の主題は、社会学、行政学、財政学又は社会福祉、環境、教育、都市計画その他の都市政策研究若しくは自治体政策研究の観点から分析した都市社会の構築に関する考察とする。 2 前条第1項の研究ノートの主題は、都市政策研究若しくは自治体政策研究における問題提起に関する考察とする。 3 前条第1項の活動報告の内容は、自治体政策研究のために区内において行われた活動とする。 (発行回数) 第5条 学術機関誌の発行回数は年1回とする。ただし、せたがや自治政策研究所の所長(以下「所長」という。)が相当の理由があると認めるときは、発行せず、又は1回を超えて発行することができる。 (配布方法) 第6条 学術機関誌の配布方法は、所長が別に定める。 (編集委員会) 第7条 学術機関誌の編集を行うため編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 2 委員会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する6人以内の編集委員で組織する。 (1) 学識経験者 (2) 政策経営部長の職にある者 (3) 所長の職にある者 3 編集委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、編集委員に欠員が生じた場合における補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員会に委員長を置き、編集委員の互選により、所長を除く編集委員の中から定める。 5 委員長が委員会に出席することができないときは、委員長があらかじめ指名する編集委員が委員長の職務を代理する。 6 委員会の事務局は、せたがや自治政策研究所に置く。 (掲載の可否) 第8条 学術機関誌への投稿を受けた論文、研究ノート、活動報告の掲載の可否は、別に定めるところにより行う審査を経て、編集委員会において決定する。 (著作権) 第9条 学術機関誌に掲載する特集論文等の著作権は、世田谷区に帰属させるものとする。 (委任) 第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所長が別に定める。 附 則 1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 2 この要綱の施行の際、せたがや自治政策研究所学術機関誌「都市社会研究」編集委員会運営要領(平成27年2月1日付26世政調第237号)による改正前のせたがや自治政策研究所学術機関誌「都市社会研究」編集委員会規程(平成20年4月25日付20世政研第10号)により委嘱されている編集委員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。 附 則(平成27年4月1日27世政調第145号) この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 附 則(平成27年10月8日27世政調第178号) この要綱は、平成27年10月8日から施行する。 ?