令和4年2月7日 職員の懲戒処分について 世田谷区長は、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表いたします。 記 財務部職員の特別区民税・都民税減免申請に係る不適切な事務処理 1 被処分職員と処分内容 財務部 職種名 事務(職務名 一般事務) 主事 61歳 男性 減給5分の1 4か月 2 事故の概要 上記職員は、令和元年10月の台風19号の被災に伴う特別区民税・都民税の減免に係る申請書15件を未処理のまま放置したことにより、事故が判明するまでの間、申請者への還付が遅延するとともに、遅延による加算金10100円を発生させ、区に損害を与えた。 3 処分年月日 令和4年2月4日