令和3年9月6日 職員の懲戒処分について 世田谷区長は、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表いたします。 記 職員の不適切な保育(虐待行為) 1 被処分職員と処分内容 子ども・若者部 職種名 福祉(職務名 福祉) 主事 47歳 男性 減給5分の1 5か月 2 事故の概要 上記職員は、令和元年度から令和2年9月頃までの間、当時保育士として勤務していた保育園の複数の園児に対して、子どもの心身に有害な影響を及ぼす不適切な保育(虐待行為)を行っていた。 3 処分年月日 令和3年9月3日