令和3年個人情報保護法改正に伴う世田谷区における個人情報保護制度等の見直しに向けての考え方について 答申(令和4年7月) 世田谷区情報公開・個人情報保護審議会 はじめに 令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、個人情報保護法が改正されました。 これは、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法及び独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するとともに、地方自治体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化とするものです。 この法改正により、世田谷区を含む全国の地方自治体に影響を及ぼす部分については、令和5年4月1日に施行されることとなっています。 そして、これを受け、世田谷区を含む全国の地方自治体は、各々運用してきた個人情報保護制度を大きく転換する必要に迫られています。 このような中、令和4年2月10日に世田谷区長から世田谷区情報公開・個人情報保護審議会に対して、「令和3年個人情報保護法改正に伴う世田谷区における個人情報保護制度等の見直しに向けての考え方について」諮問されました。 審議会では、小委員会を組織し検討を重ね、令和4年5月31日に報告書を取りまとめました。 その小委員会報告書に基づき、改めて審議会において議論し、今般、答申として取りまとめたところです。 審議会としては、この法改正の趣旨を踏まえたうえで、国の制度に先駆け世田谷区が個人情報保護制度を構築し、一貫して区民の個人情報保護のために多くのことを積み上げてきた知見と実績を大切にし、今後も継続・発展させていくことが、必要不可欠であると考えています。 本答申では最初に、条例改正に向けての審議会の基本方針を掲げています。 この方針は、審議会として個別検討項目への対応を考えるうえでの基本的な考え方ではありますが、今後、世田谷区が具体的な条例改正作業を行ううえでも、是非とも同様の方針をご確認いただき、臨まれることを強く期待するものでもあります。 本答申をもとに世田谷区個人情報保護条例が改正され、それに基づく新たな個人情報保護制度が運用されることにより、世田谷区の個人情報保護制度がより充実したものとなることを望みます。 令和4年7月8日 世田谷区情報公開・個人情報保護審議会 会長 山田健太 1 新たな個人情報保護制度を構築するうえでの「世田谷区の3つの基本方針」 世田谷区情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)としては、以下のとおり、令和5年4月1日以降の世田谷区の新たな個人情報保護制度を構築するうえで考慮すべき、3つの基本方針を定めた。 この基本方針を踏まえ、世田谷区として、新たな個人情報保護制度を構築することを求めるものである。 1 世田谷区はこれまで実施してきた、区民の個人情報保護に係る先進的かつ丁寧な保護施策を維持・発展させるよう努めること。 2 区が扱う個人情報は、原則、区民が情報主体であることを十分に意識し、今後は一層、その実効性を担保しうる運用上の工夫に努めること。 3 行政への区民参加・区民監視の制度として審議会制度が有効であることを確認し、情報公開・個人情報保護審議会を今後も十分に機能させていくこと。 2 保有個人情報等の開示、訂正、利用停止 (1)手数料 世田谷区個人情報保護条例(以下「条例」という。)では、第46条第1項で開示等請求に係る費用(手数料)を無料とすることを定め、第2項で作成及び送付に要する費用の実費負担、第3項で第2項の定める実費負担を区長が別に定める旨規定している。 これを受け、実費負担については、「世田谷区情報公開条例、世田谷区個人情報保護条例及び世田谷区行政不服審査会、行政不服審査における費用負担に関する条例及び世田谷区公文書管理条例に基づく文書等の作成に要する費用の告示」で詳細を定め、現在運用されている。 一方、改正個人情報保護法(以下「改正法」という。)では、第89条第1項で、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納める旨規定し、第2項で、条例で定めるところにより、実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならない旨規定している。 審議会としては、基本方針の1に従い、条例の規定と同様に保護施策を「維持」し、手数料を「無料」とすることが相当である。 (2)処理期間 条例では、@「開示決定」の期限を原則15日以内、A「訂正決定」の期限を原則20日以内及びB「利用中止決定」の期限を原則20日以内と定めている。 一方、改正法では、@「開示決定」の期限を原則30日以内、A「訂正決定」の期限を原則30日以内、B「利用停止決定」の期限を原則30日以内と定めている。 また、改正法第108条では、開示等請求の手続等について、条例で必要な事項を定めることを妨げるものではない旨規定している。 審議会としては、原則として、条例と同様の運用とすることに賛同する。 しかしながら、「訂正決定」及び「利用停止決定」については、基本方針の1に従い、保護施策を「発展」させるため、「訂正決定」及び「利用停止決定」の期限を「開示決定」の期限と同様に、実務上支障がない限り、原則15日以内に短縮させることを要望する。 (3)不開示範囲の調整 条例では、第21条で原則開示を定め、同条各号に規定する非開示事由に該当する場合は、例外的に非開示としている。 一方、改正法では、第78条第1項で原則開示を定め、同条各号に規定する不開示事由に該当する場合は、例外的に不開示としている。 そして、同条第2項で調整規定(改正法が定める不開示情報に該当するものであっても情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものは不開示情報から除外することが可能であること。 また、情報公開法が定める不開示情報に準ずる情報であって情報公開条例で開示しないこととされるもののうち、情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定めるものについては不開示情報とすることとして、情報公開条例の規定との整合を図ることが可能であること。)をおいている。 審議会としては、情報公開条例の非開示情報と改正法の不開示情報において、表現上の相違点は見受けられるものの、実質的な観点で相違するものは見受けられないことから、新たな条例での調整規定は不要であると考える。 (4)請求権者(任意代理人の取扱い) 条例では、本人以外の開示等請求について、未成年者又は成年被後見人の法定代理人のみが本人に代わって開示等請求をすることができる旨を規定しており、「任意代理人」の請求を認めていない。 一方、改正法では、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示等請求をすることができる旨を規定し、「任意代理人」の請求を可能としている。 審議会としては、改正法における開示等請求権者である「任意代理人」による請求にあたっては、「任意代理人」の本人確認はもとより、請求者本人の意思確認を適正・厳重に行ったうえで、国から示されたなりすまし防止策等を積極的に講じる等、引き続き、個人情報の保護に努めるべきであると考える。 そして、可能な限り、具体的な運用基準を早期に策定し、保護の観点から現場に即した運用に努めることを期待する。 (5)死者に関する個人情報の取扱い 条例も改正法も「個人情報」は、生存する個人に関する情報であり、死者の個人情報は含まれない。 さらに、改正法では、新条例に個人情報の定義として死者に関する情報を含める規定を設けることは許容されていない。 ただし、死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存個人に関する情報として改正法の保護対象となるとする一方で、死者に関する情報の取扱いについて個人情報保護制度とは別の制度として条例を定めることは妨げられていない。 審議会としては、個人情報保護制度とは別の制度としての条例制定は求めないが、条例の運用と同様に内部管理規定により適切な運用を行うべきであると考える。 また、条例における運用としての「死者の個人情報に関する開示請求の取扱い基準」は、国がガイドライン等で示している死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合と同じ主旨と考えられる。 今後、現行の開示対象等が区民にとって後退することがないように、死者に関する取扱い基準を内部管理規定として制定することが相当である。 なお、改正法では対応できない死者の個人情報について、必要に応じて区の情報提供制度の枠組みの中に組み込むなどの検討を行うことも考えられる。 3 行政機関等匿名加工情報の提供 条例では、匿名加工情報に関する規定は存在しない。 一方、改正法では、第109条以下で行政機関等匿名加工情報に関する規定が定められたものの、改正法附則第7条により、当分の間は、都道府県及び指定都市のみに提案募集を義務付けることとなり、それ以外の地方自治体の当該情報の提供に係る制度の導入は、任意事項となった。 審議会としては、基本方針の2に従い、区民が情報主体であるという点を十分意識して、極めて慎重に検討していく必要があると考えるため、令和5年4月1日の導入は見送ることとすることが相当である。 なお、今後、当該制度を導入する場合には、審議会に対し事前に諮問することが望ましい。 4 定義(条例要配慮個人情報) 条例では、条例要配慮個人情報の定義規定はないものの、第7条で「収集禁止事項」を定め、原則として当該事項の収集を禁止し、例外的に審議会の意見を聴いて必要があると認める場合等に収集することを可能としている。 一方、改正法では、第2条第3項で「要配慮個人情報」(人種、信条、社会的身分等)を定めている。また、第60条第5項で「地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報」(いわゆる「条例要配慮個人情報」)を定め、「要配慮個人情報」に該当しない「条例要配慮個人情報」を条例で定めることができる旨を規定している。 審議会としては、DV等の情報は、個人に対し心身・生活の危険が生じていることに伴い保有する情報であって、区においては、過去に漏洩事故により当該区民に損害を生じさせてしまった事例もあることから、その取扱いにおいて特に配慮を要すると考えるのが妥当であると思料する。 しかしながら、条例要配慮個人情報を規定するにあたっては、改正法の規定のとおり、「地域特性その他の事情に応じ」特に配慮を要するものであることが条件となるが、区において過去に漏洩事故を起こし区民に損害を生じさせたという事例を踏まえ、DV等の情報のような個人の心身・生活に危険が生じたことに伴い保有する情報を「その他の事情に応じ」特に配慮を要するものとすることは現時点において適当とはいえないため、今回、条例要配慮個人情報の制定を見送ることが相当である。 もっとも、LGBTやDV等の情報については、機微な情報に相違ないため、現場での判断で問題が生じないためにも、可能な限り具体的な内部管理規定を条例施行までに策定するなどの手当をすべきである。 5 個人情報業務登録簿等の作成・公表 条例では、第9条第1項で「業務の登録」、第5項で「個人情報登録簿の公表」に関する事項を規定している。 また、条例施行規則第3条第2項で「個人情報業務登録票」及び「個人情報ファイル票」、第5条で「外部委託記録票」、第6条で「目的外利用記録票」、第7条で「外部提供記録票」の作成義務を規定している。 一方、改正法では、第75条第1項の規定により、「個人情報ファイル簿」の作成・公表義務を定めている。 また、同条第5項の規定により、条例で定めるところにより、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有状況に関する事項を記載した帳簿を作成・公表することを妨げるものではない旨規定している。 さらに、政令で定める個人情報ファイル簿の作成義務の対象外となる一定数の基準(1,000人未満)は、法の趣旨に反しない限り、政令で定める数未満の個人情報ファイルを作成・公表しても問題ないとしている。 これらの内容を踏まえ、審議会としては、改正法のとおり、世田谷区がこれまで作成してきた個人情報ファイル票を発展させ、個人情報ファイル簿を作成・公表することが望ましいと考える。 なお、個人情報業務登録票、外部委託記録票、目的外利用記録票及び外部提供記録票については廃止することを了解するものであるが、今後も、これらに該当する業務において個人情報が適切に管理されるよう、内部管理として庁内のチェック体制を構築すべきである。 具体的なイメージとしては、現在の審議会の諮問事項の「審議のポイント」を基本とし、改正法の趣旨と照らし合わせて詳細な基準を設定することを考えていただきたい。 また、基本方針の3に従い、審議会機能を充実させるため、その基準の策定の際には、適切な基準となるよう審議会からの意見も十分取り入れていただきたい。 さらに、外部委託、外部提供、目的外利用等を行った案件のうち、原則として一定(要配慮個人情報に係る事業)の案件は、審議会へ事後報告することとし、審議会が必要と認めた場合には、事業該当所管課から説明を聴くこととしたい。 加えて、基本方針の2に従い、情報主体である区民の「自己情報コントロール権」を担保すべく、審議会へ報告した案件一覧を区のホームページで公表することを求める。 「1,000人未満」の個人情報ファイル簿の作成・公表について、情報主体である区民の自己情報コントロール権を担保し、かつ、区民の個人情報は重要であり取扱い件数による差異を設けることは適切ではないと考えるため、人数による区分を設けることなく、国が対象外とする「1,000人未満」も対象とした個人情報ファイル簿を作成・公表することとしていただきたい。 6 審議会への諮問 条例では、外部委託、外部提供、目的外利用等を行う際に、原則として各個別案件ごとに事前に審議会へ諮問し、承認され次第、区は各業務を執行している。 また、世田谷区情報公開・個人情報保護審議会条例第3条では、14名以内の委員構成を定めている。 一方、改正法では、安全管理措置に関する基準が示され、これを遵守することで個人情報の適切な管理が担保されることから、各個別案件の審議会への諮問は許容されていない。 また、当然のことながら、改正法では、審議会委員数等の規定はない。 審議会としては、改正法第129条において「条例で定めるところにより、・・・個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することができる」旨規定されていることから、今後も必要に応じて審議会から意見を聴き、審議会機能を担保すべきであると考える。 次に、基本方針の3に従い、これまで審議会が担ってきた区民監視や区民監査の側面を生かし、個人情報の保護措置に係る内部管理の一環として、引き続き、個人情報が適切に管理されるよう、内部管理として庁内のチェック体制を構築すべきである。 具体的には、現在の審議会の諮問事項の「審議のポイント」を基本とし、改正法の趣旨と照らし合わせて詳細な基準を設定することを考えていくことが必要である。 そして、適切な基準となるよう審議会から意見を聴いたうえで、適切な基準を策定するよう強く要望する。 また、上記5と同様に、外部委託、外部提供、目的外利用等を行った一定(要配慮個人情報に係る事業)の案件については、審議会へ事後報告とされたい。 加えて、各取扱いについての内部管理における考え方の策定といった、改正法第129条の規定に許容され得る範囲内で審議会に事前諮問するなど、審議会が行政監視の役割を担っていくことを確認いただきたい。 最後に、改正法の枠組みにおいて、これまで担ってきた審議会の位置づけが変容した結果、審議会の機能と役割への影響が想定されるものの、審議会の委員数・構成については、令和5年4月1日施行の時点においては現状維持とすることが相当である。 その後、令和5年度以降の審議会の審議状況を踏まえ、改めて検討を行う必要がある。 7 区議会の取扱い 条例では、実施機関として、区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の6機関を定めている。 一方、改正法では、地方議会は、国会と同様、法の適用対象外とされており、議会における個人情報の取扱いは、法形式や規律の内容を含め、その自律的な対応に委ねることとしている。 審議会としては、区議会で単独で、改正法の趣旨に則った新条例を制定する方向であることを踏まえ、その考えは尊重すべきと考える。 また、区議会において、改正法の規定内容を盛り込んだ区議会の新条例を制定した場合にあっても、これまでと同様に適切に個人情報を管理・運用していくべきものと考える。 参考1 諮問第968号 令和4年2月10日 世田谷区情報公開・個人情報保護審議会   会長  山田健太 様 世田谷区長     保坂展人 世田谷区情報公開・個人情報保護審議会条例第2条の規定に基づき、下記の事項について諮問します。 記 諮問事項 令和3年個人情報保護法改正に伴う世田谷区における個人情報保護制度等の見直しに向けての考え方について 諮問理由 世田谷区では、平成4年に世田谷区個人情報保護条例を制定して以来、この間、一貫して区民の個人情報の収集、管理並びに利用及び提供について、適正を期してきました。 また、区民に対しては、区民の自己に関する個人情報等の開示、訂正等を求める権利を保障してきたところです。 このような中、令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、個人情報保護法が改正されました。 これは、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するとともに、地方自治体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化とするものです。 この法改正により地方自治体に影響を及ぼす部分については、令和5年4月1日に施行される予定です。 今般の法改正により、区の個人情報保護制度は大きく転換する必要に迫られることとなるが、法改正の趣旨を踏まえつつも、この間、区として区民の個人情報保護のために積み重ねてきたことを受け止め、信頼される区政の実現を図る必要があるため、世田谷区情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴くものです。 参考2 世田谷区情報公開・個人情報保護審議会委員名簿 山田健太(やまだけんた) 専修大学文学部ジャーナリズム学科教授 会長 小委員会委員 斉木秀憲(さいきひでのり) 国士舘大学法学部・大学院法学研究科教授 副会長 小委員会委員長 土田伸也(つちだしんや) 中央大学法科大学院教授 小委員会委員 山梢(たかやまこずえ) 弁護士 小委員会委員 山辺直義(やまべなおよし) 弁護士 システム監査技術者 小委員会オブザーバー 上田啓子(うえだけいこ) 世田谷区町会総連合会 太田雅也(おおたまさや) 一般社団法人世田谷区医師会 旦尾衛(あさおまもる) 世田谷区商店街連合会 朝倉宏美(あさくらひろみ) ひとえの会 藤原和子(ふじわらかずこ) 世田谷区民生委員児童委員協議会 吉田周平(よしだしゅうへい) 元世田谷区立小学校PTA連合協議会 中村重美(なかむらしげみ) 世田谷地区労働組合協議会 小委員会委員 大重史朗(おおしげふみお) 公募委員 小島昭男(こじまてるお) 公募委員 (敬称略) ※菅野典浩(すがののりひろ)元委員(弁護士、小委員会委員)は、第3回小委員会まで審議会に在籍し、今回の審議に加わった。 参考3 小委員会の審議経過 (1)第1回(令和4年3月23日(水)) 基本方針 開示、訂正、利用停止(手数料) 開示、訂正、利用停止(手続) 行政機関等匿名加工情報の提供 定義(条例要配慮個人情報) (2)第2回(令和4年4月21日(木)) 前回小委員会の論点整理 開示、訂正、利用停止(不開示範囲) 個人情報業務登録簿等の作成・公表 審議会への諮問 (3)第3回(令和4年5月12日(木)) 定義(条例要配慮個人情報)(第1回からの継続審議) 開示請求、訂正請求、利用停止請求の請求権者 区議会の取扱い 小委員会報告書(たたき台)