改正個人情報保護条例(素案)に関するパブリックコメントにおける意見の概要及び区の考え方について 1 条例全般について(5件) 区民意見の概要 区の条例素案については、以下の点を評価する。 条例改正にあたり3点を基本方針としていること、名称を「法施行条例」ではなく、改正個人情報保護条例としていること、 第1条で目的として区民の基本的人権の擁護と信頼される区政の実現等を掲げ、「法施行条例」にとどまらない区の姿勢を示していること、 第3条で個人情報の安全管理措置の整備、第5条で組織的な体制を規定していること、 第7条の開示決定等の期限や第8条の開示請求手数料を現行どおりとしていること、 第10条の訂正決定等や第12条の利用停止決定等の期限を短縮していること。 区の考え方 貴重なご意見をお寄せいただきありがとうございます。 区民意見の概要 改正後の条例の名称は「法施行条例」ではなく「個人情報保護条例」とし、 現行条例の基本的理念を後退させることのないよう住民情報の保護に向けた自治体の理念・姿勢をあきらかにすること。 その際基本的人権の保障や、自己情報のコントロールなど情報主体としての住民の権利を規定すること。 現行条例の個人情報保護の水準を低下させない条例とすること。 国に対して個人情報保護法の見直しと個人情報保護委員会の運営の改善を求めること。 区民意見の概要 各自治体の個人情報を運用するための条例のようですが、他自治体での改正条例(素案)と比べることができないため、区独自の部分がわからない。 独自部分を明確にし、何故そのようにしたのか理由を注記しわかりやすくしていただきたい。 デジタル化するのであればもっと国はスリムにまとめ、各自治体の負担を減らすように努力すべきと思う。 また、マイナンバーカードの利用も付加してもらいたいと思う。 区民意見の概要 自分の身にふりかかってくる問題であることは認識できるが、具体的に理解できない。 意見の提案以前に、何が議論されてきたのか、現在何が問題になっているのか理解できぬまま、 「素案」という結論に対して何か反応しなければならないというようなあせりを感じた。 「素案のポイント」も何がポイントか理解できなかった。 区民意見の概要 区独自の条例素案と、国の法律との違いを、区のおしらせでわかりやすく説明してほしかった。 内容がよくわからないままパブリックコメントを実施されるのは、区民にとってはアリバイ的な手続きとしか理解できない。 国の法律で配慮されない点は、明確に区は明記すべきだと思う。 区の考え方 条例案の名称は、「世田谷区個人情報保護条例」とします。 個人情報の開示・訂正・利用停止請求の手続き等により、区民の自己情報コントロール権を引き続き保障します。 また、現行条例の取組みを可能な限り継承するよう努めます。 国への要請については、必要が生じた場合に検討するようにします。 区民の方に制度内容がわかりやすいよう工夫し周知してまいります。 2 個人情報の定義及び収集・利用等について(5件) 区民意見の概要 個人情報の定義が曖昧な気がする。どこまでが個人情報のくくりなのか。 区の考え方 個人情報の定義については、改正法第2条第1項に規定され、 個人情報の定義は、国と地方公共団体及び民間等を含め統一されることになりました。 区民意見の概要 個人情報保護の制限をできるだけ狭くして、区の所有する情報は、公明正大に、区民その他に提供することが、 自治体職員がすべて全体の奉仕者である証である。 区職員又は職務を代行する要員は、公務で仕事を行っており、個人としての業務ではないので、 個人情報保護の対象ではないことを明確にすること。 区民が有する個人情報は、この条例によって規制されないことを明確に記すこと。 区の考え方 開示請求の手続きにおいては、「開示請求者以外の個人に関する情報」が不開示情報となっていますが、 当該個人が公務員等である場合には、当該公務員等の職及び職務遂行の内容に係る情報は、不開示情報から除外されています。 区民意見の概要 個人情報の収集は、できる限り本人からの収集に限定するよう条例に規定してほしい。 情報の漏洩や紛失などが起こらないよう、万全を期した条例にしていただきたい。 区民意見の概要 現行条例では個人情報は本人から収集することが原則であるが、改正法では収集についての規定がなく、 個人情報保護委員会のガイドラインでは収集を制限する条例は認めないとしている。 可能な場合は本人から収集することに努める責務を、条例素案に規定すること。 区民意見の概要 個人情報の収集は本人からが原則である。自分の情報が誰にアクセスされ、どのように利用されたのか、 知る権利を保障する点が弱いと思うので、情報収集は本人から、という原則を貫いてほしい。 区の考え方 改正法では、個人情報の保有の制限等、利用目的の明示、不適正な利用の禁止、適正な取得等の規定があります。 区としては、改正法の規定を適正に運用し、取得した個人情報の保護に努めてまいります。 3 条例要配慮個人情報について(5件) 区民意見の概要 区の個人情報保護制度の中に性的指向、性自認等のセクシュアリティに関する項目を設けていただきたい。 区にはパートナーシップ宣誓等で得た情報がたくさんあるのではないか。 性的マイノリティの人たちが安心してパートナーシップ宣誓をすることができるように、 情報を守ることを明文化してほしい。パートナーシップ宣誓を全国で一番先に始めた自治体である区が、 個人情報保護で他の自治体に遅れをとるのではないかと危惧している。 区民意見の概要 LGBTの窮状に寄り添い、その支援策に積極的に取り組んでいる区として、 ぜひとも本条例の「条例要配慮個人情報」にLGBTなどセクシュアリティ情報を入れていただきたい。 同性パートナーシップ宣誓制度は区を皮切りに全国に広がり、東京都でも開始される。 こういった制度を元にしたサービスを利用した際に、セクシュアリティ情報が事業者等に不適切に扱われ、 アウティングなどの被害を招かないかと危惧している。 区民意見の概要 LGBTや同性パートナーの情報は、極めてセンシティブであり、差別を受ける可能性が高い個人情報である。 国が、今回の改正個人情報保護法の要配慮個人情報にLGBT関連情報を位置付けることを見送ったことが大変残念である。 既にアウティング禁止条例を定める自治体が増えている中で、日本で最もその種の個人情報を独自に蓄積しているであろう区が、 未だLGBTに関する個人情報を守ろうとする姿勢を見せていないことに甚だ疑問を感じるし、もっと強く保護していただきたい。 区民意見の概要 要配慮個人情報はできる限り収集しないよう努めることを責務として条例に規定するとともに、 その扱いについて安全管理措置を整備すること。 また、個人情報保護法に規定はないが不当な差別・偏見の原因となるおそれがある個人情報について、 積極的に「条例要配慮個人情報」として条例に規定し管理に万全を期すこと。 区民意見の概要 条例要配慮個人情報について、具体的な想定事項がないことから現時点では規定を置かないとしているが、 過去に区でDV等被害者に関する情報の漏洩も起きており、規定しない理由が理解できない。 不当な差別等に繋がる情報は条例要配慮個人情報として規定し、 法定の要配慮個人情報とともにできるかぎり収集しない責務規定と、 本人の被る権利利益の侵害を考慮した安全管理措置を規定していただきたい。 区の考え方 区では、ご意見を踏まえ、条例要配慮個人情報の規定について改めて検討を行いました。 その結果、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」の趣旨等を踏まえ、 「国籍」、「性的マイノリティ」及び「ドメスティック・バイオレンス」のいずれかを内容とする記述等が 含まれる個人情報を、条例要配慮個人情報として条例案に規定することとしました。 4 実施機関の責務について(1件) 区民意見の概要 最も重要なのは、素案第3条に規定が予定されている「実施機関の責務」と思われる。 その機関の中に区長があるが、区長は区全体の代表機関であり、区全体の個人情報について、 管理、利用及び提供するための措置基準を定めることになると考える。 各部、課の特性に応じて、具体的かつ明らかな基準が定められることが必要であると考える。 区の考え方 改正法及び改正条例案の規定等を踏まえ、「世田谷区個人情報保護管理基準」を定める予定です。 新たな個人情報保護管理体制として、各課長を「個人情報保護管理者」とし、 各課における個人情報の適正な管理を確保してまいります。 5 情報公開・個人情報保護審議会の関与について(5件) 区民意見の概要 「審議会」で有識者・住民により行政をチェックする意義を確認し、 「審議会」の役割を条例に規定して今後も十分機能するようにすること。 外部提供・目的外利用や情報管理システムの開始など、審議会に諮問してきた事柄について、 今後も審議会に報告し、審議会が必要と判断した際は自発的に調査・審議等ができるようにするとともに、 報告事項をホームページに掲載するなど区民にわかるようにすること。 個人情報は本人から収集するよう努めることを責務として条例に規定するとともに、 現在「審議会」に諮っている例外的な本人外からの取得については、審議会に報告し、 審議会により調査・審議・意見陳述ができるようにすること。 目的外利用や外部提供が担当部署だけの判断で行われないよう、個人情報保護担当部署への報告を義務づけ、 「審議会」に報告して客観性が反映される仕組みにすること。 オンライン結合について、審議会や専門家による検証を積極的に求めリスクの最小化に努めるとともに、 必要に応じて結合先に対する調査や要請を行うことを条例に規定すること。 区民意見の概要 審議会でチェックする内容は、「要配慮」と行政が判断したものとなっているが、 そのように行政の判断に委ねることなく、すべての目的外利用、外部提供、回線結合をチェックできるようにする必要がある。 区民意見の概要 第4条に関連し、従来諮問していた事項は「要配慮個人情報」に限定せず審議会に報告し、 審議会が自発的に行う調査・審議・意見陳述を保障すること。 報告も事後に限定せず、できるだけ事前に行い、区のホームページ等で区民に公開すること。 従来審議会に諮ってきた目的外利用や提供等については、新たに規定する「総括個人情報保護管理者」への事前報告と協議、 審議会への報告を規定すること。 回線結合は審議会への報告と専門家等による検証を行政に義務付けるとともに、 必要に応じて「世田谷区住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する条例」で規定する関係機関の調査等、 緊急時の計画の策定、システムの停止の措置等、勧告等と同等の措置がとれるよう個人情報保護条例に規定すること。 区民意見の概要 報告事項は区民に公開し、審議会が必要と認めた場合は調査や意見を述べることを明記してほしい。 本人収集の原則、目的外利用や外部提供委託についても記載することを明記してほしい。 区民意見の概要 今回の改正条例は、私たち区民にとって一番頼りになる(身近な)行政を大いに発揮するための改正であると思い、歓迎する。 その上で、審議会のメンバーを増やし、審議内容を話し合う審議会を作る条例にしていただくよう提案する。 区の考え方 区では、審議会に、条例や個人情報保護のための安全管理措置基準などの整備・改廃時の意見聴取などに、関与していただきます。 審議会の委員構成は、令和5年4月1日施行の時点においては現状維持とする予定です。 6 個人情報ファイル簿について(2件) 区民意見の概要 目的外利用や外部提供について、個人情報ファイル簿への記載等による可視化を条例に規定すること。 個人情報ファイル簿の作成にあたっては、個人情報保護法では対象とならない保有個人情報についても対象とし、 現行の目的外利用・外部提供・委託などの取扱状況を記載し公表する仕組みを下回らないものとすること。 区民意見の概要 個人情報ファイル簿を作成しその他の帳簿は作成しないとしているが、 現行の「個人情報業務登録票」のように目的外利用・外部提供・委託がわかるファイル簿とすること。 区の考え方 区では、個人情報ファイル票を発展させる形で個人情報ファイル簿を作成・公表することとし、 個人情報ファイル簿以外の帳簿を作成する旨の規定は置かないこととします。 なお、改正法では作成・公表義務の対象ではない取扱人数「1,000人未満」の個人情報ファイル簿についても、 区は対象とすることとし条例に規定します。 7 開示・訂正・利用停止請求について(5件) 区民意見の概要 開示請求を行わなくても、訂正請求・利用停止請求を可能にすること。 代理人による開示等請求にあたっては、開示等請求制度の悪用を防止するため、必要に応じて本人の意思確認を行うことを条例に規定すること。 死者に関する個人情報について、現行条例の保護水準を低下させないようにすること。 区民意見の概要 訂正請求、利用停止請求について、個人情報保護法では開示請求の前置が要件とされているが、 個人情報保護委員会のQ&Aでは、前置しなくても訂正・利用停止請求を可能とする条例を認めている。 現行どおり開示を前置しなくても訂正・利用停止請求を認めることを規定すること。 個人情報保護委員会のQ&Aでは、利益相反する代理人により本人の生命・健康・生活・財産が害されることがないよう、 必要に応じ本人の意思確認を認めている。利益相反する代理人からの請求を拒む根拠を明確にするために、条例に本人確認を規定すること。 区民意見の概要 利益相反の代理人による開示請求防止のため、本人の意思(許諾)確認を必須とするよう明記してほしい。 区の考え方 訂正・利用停止請求の対象となる個人情報については、安定的な制度運用及び区における過去の事例等を考慮し、 改正法の原則どおり本人が開示を受けたものを対象とすることとします。 法定代理人による開示・訂正・利用停止請求における本人の意思確認について、 国は、本人の同意を証する書類の提出を一律に義務付けることは認められないとしています。 また、死者に関する情報について、改正法では、死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、 当該生存する個人に関する情報として保護の対象とされています。 新たに「世田谷区死者の情報に関する開示請求基準」を制定する予定です。 区民意見の概要 区独自の改正条例の運用上の工夫の中で、条文の特例(但し書き)の設定が検討されることを望む。 法の厳格さだけでなくケースバイケースの事項を考慮した条文の特例(但し書き)が必要だと思う。 特例(但し書き)の例として、法に抵触しない範囲で、開示請求(第6条〜第8条)は、弁護士のみに委任するのではなく、 親権者にも適用するような運用を再考した規定を設けてもらいたい。 区民意見の概要 個人情報であっても、その特定が明らかになされる部分、例えば、氏名、住居地の詳細、特定の職業の特定の役職を除き、 人間生活・行動等の情報は開示することを明らかにすること。 すなわち、「当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。」を、 「当該非開示情報に係る部分以外の部分をすべて開示しなければならない。」のように、開示範囲をできるだけ広くすること。 区の考え方 区では、改正法で認められる範囲で、適正に個人情報保護制度を運用してまいります。 なお、改正法において開示請求権が認められている法定代理人には、未成年者の親権者が含まれます。 8 行政機関等匿名加工情報について(4件) 区民意見の概要 行政機関等匿名加工情報の提供制度導入にあたっては、判断基準を審議会に諮問して作成し、 提案内容を公表し、公益性について慎重に検討すること。 区民意見の概要 行政機関等匿名加工情報の提供はどんどんやってほしい。法改正導入と同時に実施すべき。 区にはデジタル先進自治体としてトップランナーを目指してもらいたい。 区での個人情報の取扱いもデジタル社会の最先端を走るような利活用や保護を行ってほしい。 区民意見の概要 匿名加工情報の提供に関する規定が提案されなかったのは区の良識を感じる。 今後、法改正によりすべての自治体に義務付けられることもあり得るので、 答申において極めて慎重に検討すべきとされた意見が生かされるように強く望む。 区民意見の概要 条例素案については特に異論はないが、今後検討が行われるであろう 「行政機関等匿名加工情報の提供」と「条例要配慮個人情報」の取扱いは、慎重に検討いただきたい。 区の考え方 行政機関等匿名加工情報の提供制度については、区民が情報主体であることを十分意識して、 極めて慎重に検討していく必要があるため、令和5年4月1日時点の導入は見送ります。 9 罰則規定について(1件) 区民意見の概要 条例の構成をみると情報漏洩認定と罰則に関する規定がないようだが、この点はどうなっているのか。 これまで違反や罰則の事例はあるのか。個人情報は電子化されていくのであろうが、 情報漏洩防止責務と違反に対する罰則に関する規定は検討されているのか。 区の考え方 情報漏洩等による罰則は、改正法に規定されており、その規定が適用されることとなります。 区では、現行条例に基づく罰則が適用されたことはありません。 10 区議会について(1件) 区民意見の概要 地方議会における個人情報の適切な取扱いを定めること。 区の考え方 区議会では、区議会のみを対象とした独自条例の制定に向け検討を進めているとのことです。 11 職員について(2件) 区民意見の概要 条例を守れるかどうかが問題である。 区職員の個人情報の取扱いに対する意識を高め、誤りを犯さないようにしていただきたい。 区民意見の概要 区民の人権保護のため、区民からの情報収集と、関係者(区民の個人情報を守るための業務に関わる区職員、関係者) の保護を条例で制定し、活動するための資源(組織、人、予算)を準備するようにお願いする。 教育も忘れないでいただきたい。 区の考え方 改正法及び改正条例に基づく個人情報保護制度を適正に運用するため、職員に対し制度周知及び研修を実施してまいります。 12 その他(26件、ただし、右欄記載の他18件は件数のみ計上) 区民意見の概要 国のデジタル施策には、情報がどこへ行くのかの危険を感じる。 国のシステムが止まっても機能するような、区独自のシステムが最低限あるとよい。 区民意見の概要 日本全体で統一的に個人情報が紐付けられてしまうということに不安を感じている。 子どもたちの情報を第三者に渡されてしまうことには不信感しかない。 憲法が定めている地方自治の基本原則から外れていると思う。 今の時代は、むしろ個人情報を国に渡すことなどないようにお願いする。全ての機関との紐付けに反対する。 区民意見の概要 1)クラウドは国内管理、2)社内サーバーはネットに繋がない、3)社内サーバーの取扱いはトリプル管理、 4)漏えいやスパイ行為等は重罪にすべきである。 区の考え方 区において個人情報の提供や情報システムにおける安全の確保等が適正に行われるよう取り組んでまいります。 区民意見の概要 他人に個人情報が盗まれないようにするだけでなく、自分で自分の情報が得られないという状況がないようにしていただきたい。 セキュリティを強化するあまり、自分が自分であることを証明するのにハードルが上がっては「情報」の意味がなくなってしまう。 区の考え方 改正法及び改正条例に基づく開示・訂正・利用停止請求の制度等を適正に運用し、区民の自己情報コントロール権の保障に取り組んでまいります。 区民意見の概要 区への書類提出用封筒には、提出書類に住所・氏名等の記載欄があるにも関わらず、封筒裏面に住所・氏名の記載欄があり、不要ではないか。 また、このパブリックコメントのはがきには、個人情報保護についての配慮が全くない。 区民意見の概要 民間サービスの会員等に加入しアドレスを記入すると、数日後には色々な所からセールスの連絡があり迷惑している。 個人情報を護る人が必要になるのではないか。 区民意見の概要 町会等の名簿を全住民に配布することが必要である。日常、非常事態いずれにおいても近隣で共助し、情報共有していく必要性が高まっている。 その手段として、名簿の有効的な活用が大事である。 区民意見の概要 これまでの区独自の取組みを可能な限り継承するための改正条例素案をとりまとめ、パブリックコメントを実施したことに敬意を表する。 当初は、取り扱う個人情報の数が5千人以下の組織や団体は個人情報保護法の対象外だったが、今は対象であり、災害避難や学校の名簿の取扱いが難しい。 区の地域連携カレッジ終了の際に参加者への連絡が困難であり、要改善である。 区の考え方 ご意見につきましては、今後の取組みの参考とさせていただきます。