以下から、第1章を説明します。 第2章以降は、別ファイルになりますので、そちらを検索してください。 第1章 計画策定の背景 の目次  1 障害者制度改革の取り組み  2 世田谷区の取り組み     世田谷区の先進的取り組み     障害福祉計画のこれまでの取り組み     第1期、第2期障害福祉計画の供給見込み量と実績  3 第3期障害福祉計画の位置づけ  4 障害者児実態調査概要  5 障害者施策への意見・要望 第1章 計画策定の背景 1 障害者制度改革の取り組み (1)支援費制度の施行 障害者福祉の地域福祉化やサービス供給主体の多元化の流れが加速する中、平成12年、国において、社会福祉基礎構造改革が始動し、「個人が尊厳を持ってその人らしい自立した生活が送れるように支える」という理念の下に、従来の措置制度について利用者本位の観点から見直しが行われた。これを受けて、障害者の自己決定を尊重し、事業者との対等な関係に基づいて、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとして、平成15年より障害者福祉の分野に「支援費制度」が導入された。 「支援費制度」はこれまでの措置制度を中心としてきた障害者福祉のあり方を抜本的に改革したものであった。しかし、サービス利用者の急増とそれによる費用の増大によって、現状のままでは制度の維持が困難であることが指摘された。 (2)障害者自立支援法の施行 平成18年4月に障害者自立支援法が施行され、障害者福祉は新たな段階に入ることになった。同法の主な特徴としては、(@)障害福祉サービスの一元化、(A)区市町村への実施主体の一元化、(B)利用者応分負担の原則と国の財政責任の明確化、(C)就労支援の強化、(D)支給決定の透明化・明確化等が挙げられる。区市町村には障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画(市町村障害福祉計画)を策定することが定められた。 (3)障害者自立支援法をめぐる動向 障害者自立支援法の施行にあたり、(@)利用料の1割を原則とする利用者負担、(A)事業者の減収、(B)サービスの質・人材確保の困難、(C)抜本的な制度改正に伴う混乱と新体系移行の遅れなどが課題として挙げられた。 国では、平成19年度・20年度の特別対策として、(@)低所得者世帯への月額負担上限額の引下げ、(A)事業者に対する激変緩和措置、(B)新法移行等のための緊急的な経過措置を実施した。 これと合わせて平成20年度に障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置として、(@)利用者負担の更なる軽減、(A)事業者の経営基盤の強化、(B)グループホーム等の整備促進を実施した。 平成22年度には、低所得者の利用者負担の無料化を実施した。 (4)障害者制度改革推進の動き 障害者権利条約の採択と発効を受け、条約の締結に必要な国内法の整備をはじめとする障害者に係る制度の集中的な改革に取り組むため、平成21年12月に「障がい者制度改革推進本部」(以下「本部」という。)を内閣に設置した。「本部」のもとに開催される「障がい者制度改革推進会議」において、平成22年6月「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)」がまとめられたことを受けて、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」が6月29日に閣議決定された。そこでは、横断的課題における改革の基本的方向性や今後の進め方として、障害者基本法の改正、障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定、「(仮称)障害者総合福祉法」の制定が示された。                       それを受けて、平成22年12月に「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」が制定され、障害保健福祉施策を見直すまでの「つなぎ法案」として、障害者自立支援法の改正が行われている。 その後、平成22年12月「障害者制度改革の推進のための第二次意見」を推進会議でまとめられたことを受けて、平成23年8月に障害者基本法の一部を改正する法律が公布・施行された。また平成23年6月には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が公布された。今後は、平成24年〜25年に新たな福祉法制の実施や、障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定が見込まれている。 【参考】 「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」の概要 ○1 法律の趣旨(平成22年12月10日施行) → 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、障害保健福祉施策を見直すまでの間における障害者等の地域生活支援のための法改正 ○2 利用者負担の見直し(平成24年4月1日施行) → 利用者負担については、原則応能負担に障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減 ○3 障害者の範囲の見直し(平成22年12月10日施行) → 発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化 ○4 相談支援の充実(平成24年4月1日施行) → 相談支援体制の強化   ・基幹相談支援センターの設置   ・「自立支援協議会」を法律上に位置づけ   ・支給決定プロセスの見直し(サービス等利用計画案を勘案) ○5 障害児支援の強化(平成24年4月1日施行) → 児童福祉法で基本としている身近な地域での支援の充実   ・現在は障害種別等で分かれている施設の一元化   ・通所サービスの実施主体を市町村へ移行  等   放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設 ○6 地域における自立した生活のための支援の充実(平成23年10月1日施行) → グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設   重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設 2 世田谷区の取り組み (1)『世田谷区障害者施策行動10力年計画』 世田谷区では、区市町村の障害者児施策への関与が少なかった時代から、独自に障害者施策に積極的に取り組んできた。昭和53年に策定した『世田谷区基本計画』を受けて、昭和57年には『福祉総合計画』を策定した。また、昭和56年の国際障害者年を契機として、昭和58年には障害者児施策の総合的・体系的推進の指針として『世田谷区障害者施策行動10ヵ年計画』を策定した。 (2)『せたがやノーマライゼーションプラン』 平成7年には、障害者基本法の定める「障害者計画」として、『せたがやノーマライゼーションプラン』を策定し、「完全参加と平等」を目標にさまざまな障害者施策を推進してきた。平成13年には、社会福祉基礎構造改革に対応して同プランを改定している。 平成18年には新たな「障害者計画」として、『せたがやノーマライゼーションプラン−世田谷区障害者計画−』を策定した。同プランは、平成17年度から平成26年度までにおける10年間の区の障害者児施策推進の基本的な指針となるものである。 (3)『世田谷区障害福祉計画』 平成18年には、障害者自立支援法第88条により市町村には、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画である「市町村障害福祉計画」の策定義務が課された。それを受けて平成18年度に『第1期世田谷区障害福祉計画』を策定した。 第1期世田谷区障害福祉計画を受けて、多様な施策を実施してきたが、平成20年度になると障害者自立支援法の見直しの動きが強まり、同法見直しに向けた抜本的な緊急措置が実施された。それを受けて平成21年度に、『第2期世田谷区障害福祉計画』を策定した。 〈 世田谷区の先進的取り組み 〉 世田谷区立身体障害者自立体験ホーム なかまっち 身体障害者を対象に、自立生活の体験の場を提供することにより地域社会における自立生活を促進すること等を目的として、平成11年4月に開設しました。 自立生活の体験の場は、6つの居室があり、一般入居は1年以内、短期入居は1月以内の期間で、一人ひとりの適性や目標に応じたプログラムを提供することにより、地域での自立生活の継続や地域移行の支援に取り組んでいます。生活体験を通して、生活スキルの向上や家族(親)から自立した生活イメージの構築が図られています。他区市に先駆けた先進的な取り組みから、現在も他自治体等からの見学者があります。 自立体験のほか、短期入所や日中ショートステイ、一時保護、平成21年度からは相談支援事業を実施するなど、多角的な事業により自立へ向けた効果的な支援に取り組んでいます。 世田谷区障害者雇用促進協議会 障害の理解と障害者雇用の促進を目的として、世田谷区とハローワーク渋谷などの行政機関、東京商工会議所世田谷支部、都立青鳥特別支援学校など28団体が連携し、啓発活動を行っています。 企業向け連続講座「障害者雇用支援プログラム」(法制度の勉強会や、障害者施設や障害者を雇用する企業の見学会)や、雇用促進イベント(企業・障害者と家族・障害者施設などの交流、パネルディスカッション、障害者雇用企業への感謝状贈呈)を実施しています。協議会では参加団体のネットワークを活かし、身近な地域でどのような働き方ができるかなど、地域と連携する新たな働き方の実現に向けた取り組みを進めています。 設立は平成15年ですが、自治体と産業団体が連携することは先進的な取り組みとして注目されており、他自治体や産業団体から、問合せをいただいています。 保護的就労 「一般企業への就職がすぐには難しい」、「就労移行支援事業を利用したが、もう少し訓練が必要」といった障害者が叶「田谷サービス公社、世田谷区社会福祉協議会、世田谷区社会福祉事業団と雇用契約を結び、援助者の支援のもと、仕事を通し労働習慣や社会性を習得したうえで、企業等への就職を目指しています。 平成元年に事業開始し、現在111人の方が、区内施設17か所で、清掃、福祉喫茶、受付の仕事に就いています。特に、世田谷サービス公社は73名を雇用し、公社全体の障害者雇用率は28.59%で区内トップとなっています。 一般就労に移行するステップとしての役割は大きく、支援機関や他自治体からも注目されています。 世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」 世田谷区は、知的な遅れを伴わない発達障害を対象とした先駆的な支援施設として「世田谷区発達障害相談・療育センター」を平成21年4月に開設しました。 センターは、子ども計画の「配慮を要する子どもへの支援」の中核的な拠点施設として位置づけられており、区内5ヶ所の子育てステーションの発達相談室とともに、発達障害に関するあらゆる相談に応じています。 また18歳未満の発達障害あるいはその疑いのある児童に対してコミュニケーションや社会性の獲得等を目的とした療育を実施しています。 さらに、講演会やシンポジウム、広報誌等を通じた発達障害に対する理解の促進、保育園、幼稚園などに対する子どもの見立てや支援方法のアドバイス等の支援ならびに職員の人材育成、保護者、家族への助言など、地域支援活動を行っています。 高次脳機能障害者に対する支援の取り組み 高次脳機能障害は、脳血管障害や交通事故等による脳の損傷によって記憶障害や失語症状等が生じる新たな障害ですが、外見からは分りにくい場合もあり、自覚症状も薄いため隠れた障害と言われています。 世田谷区では、平成18年度に東京都の高次脳機能障害者支援モデル事業を受託したのをはじめ、高次脳機能障害者に対する移動支援を実施するなど、高次脳機能障害について先進的に取り組んできました。 総合福祉センターでは、外出の手助けをする高次脳機能障害者ガイドヘルパーの養成講座や若年の高次脳機能障害者を対象としたグループによる生活訓練、失語症会話パートナー養成講座などを実施するとともに、高次脳機能障害についての情報交換や事例検討を通じて区内の関係機関との連携を高めることを目的とした高次脳機能障害者関係施設連絡会を年3回開催しています。 また、「ケアセンターふらっと」(下馬二丁目)では「東京都心身障害者福祉センター」との連携や高次脳機能障害者支援員を配置することで、相談及び支援、関係機関等との連携、広報・普及啓発活動を行い、高次脳機能障害者・家族等に対する支援を促進しています。 世田谷区福祉移動支援センター「そとでる」 障害や高齢等により移動(外出)が困難な方の、福祉移動サービスに関する相談や福祉車両の配車(取次ぎ)などを行っています。相談は無料で、配車の利用にあたっては事前登録が必要です。配車の際は、利用者の身体状況や運行内容などに応じて、加盟している介護タクシー事業者、又は福祉有償運送を行うNPOを紹介しています。この事業は、東京都障害者施策推進区市町村包括補助事業の先駆的事業として、平成18年度の試行後、平成19年度より実施しており、障害者等の社会参加の促進に寄与しています。 ※福祉移動サービス:公共交通機関の利用が困難な方が、外出する際、車いすでも対応可能な車両などを活用して移動を手伝うサービス 成年後見制度の推進と区民成年後見人の養成 障害者が地域の中で安心して生活していくために、成年後見の必要性が高まっています。世田谷区では、弁護士等の専門職後見や社会福祉協議会の地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)とともに、区民後見人養成研修を受けた区民が後見人となる「区民成年後見人制度」とそれを支える体制を整備してきました。 平成17年度には「成年後見支援センター」を設置し、@相談員による相談、A弁護士による法律相談、B成年後見制度の利用支援、C後見人候補者に関する情報提供、D区民成年後見人の養成と活動支援、を実施しています。 平成18年度からは、区民成年後見人の養成を開始し、平成22年度までに64人を養成し、34件の事案について東京家庭裁判所から審判を受け、後見活動を行っています。この区民成年後見人の養成と後見活動の支援については、全国で最も取り組みの進んでいる事例として評価されています。 〈 障害福祉計画のこれまでの取り組み 〉 大項目1、地域で自立した生活を送る 中項目、すまう ●生活の場の確保 ○グループホーム・ケアホームは、社会福祉法人等と連携し、3ヵ年で5施設(22人)を計画的に整備している。 (平成23年4月現在 知的10か所71人 精神11か所63人 身体1か所5人) 利用者は計画以上となっているが、55.8%は区外のホームの利用となっている。(そのうち都内ホーム83.0%)また、利用者は比較的障害程度区分の軽い人の割合が高い。 ●生活を支える居宅サービスの充実 ○短期入所は、概ね計画通りに実施しているが、区内施設が少ないため、区外施設の利用が多い。また、区内に医療的ケアに対応できる施設がないため、遠方の施設を利用している。 ○居宅介護、重度訪問介護は障害者の高齢化やニーズの多様化、精神障害者の利用の増加などにより、支給量実績が増えている。 ●施設入所支援 ○施設入所支援の利用者は全国に広がっており、新体系への移行は進んでいる。 【新体系】 都内:174人 都外:215人  旧体系 都内:33人 都外:44人(平成23年4月現在) 大項目2、安心して働く 中項目、はたらく ●障害者就労支援の充実 ○障害者就労支援センターが中心となり、施設とのネットワークを強化し、情報交換や支援力向上の職員研修、施設の就労支援へのサポートなどに取り組み、障害者就労が進んだ。       【就職者数】 平成20年度 93人 平成21年度 100人 平成22年度 87人 ○施設と企業との仲介事業を通し、作業発注する企業開拓や自主生産品の販路拡大や施設連絡会を定例化して情報交換を通し施設の工賃向上が進んだ。 ○障害者雇用促進協議会内の連携を強化し、企業に直接呼びかけ、障害者雇用に向けた研修会等を実施し、企業の障害者理解が進んだ。 大項目3、生きる力を高める 中項目、そだつ そだつ ●配慮を要する子どもへの支援 ○平成22年度より、新BOP・学童クラブの対象者を、要配慮児童については小学校4年生から6年生に引き上げた。 ○配慮を要する児童・生徒等への教育的な支援を充実するために、区立小・中学校への人的支援の強化や特別支援学級の計画的な整備に取り組んだ。 ○児童デイサービスは、主に就学前の障害児の療育に取り組み、一定の成果を上げている。 ○発達障害児への取り組みは、平成21年の世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」本格稼動より2年が経過し、計画に基づき順調に実施され、成果を挙げている。 ○日中一時支援事業としては、放課後や夏休み期間中の障害児支援や障害者児の日中一時保護を行っているが、サービス量は十分とはいえない。 中項目、ふれあう ●日中活動の場等の整備 ○日中活動の場等の整備や生活介護は、新規施設の開設、既存施設の改修や定員の柔軟化により、利用者の受け入れ枠の拡大が図られ、受け入れ人数の増加が進んだ。 ○自立訓練(機能訓練)は、一人ひとりの状態に合致した訓練プログラムを提供することで、地域生活を支えている。また、自立訓練(生活訓練)は、高次脳機能障害の啓発が進んでいることや、早期退院により地域でリハビリを行う流れが広まっており、地域での訓練として機能している。   【施設数】 就労移行事業  16施設 定員 183人  就労継続A事業 1施設 定員  20人  就労継続B事業 33施設 定員 768人  生活介護事業  20施設 定員 472人 自立訓練事業  3施設 定員  42人       (平成23年4月現在) 大項目4、障害者の地域生活を支える 中項目、あんしん ●相談支援事業 ○相談支援事業者は3障害を対象としているが、専門分野に偏りがあり、知的障害者への相談支援体制が十分でない。 ○障害者が地域で自立した生活の継続を支援できるように、ケアマネジメント研修を実施しているが、一部の障害者の支援にとどまっている。 ○総合福祉センターでは、区民からの相談や療育機関や病院からの紹介など様々な相談に応じている。また、関係機関からの依頼による障害状況等の評価や適切な訓練療育を行う上での支援計画の作成等、専門相談機関としての役割を果たしている。 ○医療機関、就労支援センター、当事者、家族会等が参加する連絡会を通し、高次脳機能障害者の自立した日常生活、就労等包括的な支援体制を整備することができた。 ●成年後見制度の利用促進・支援 ○区民成年後見人養成研修修了生・区民成年後見人就任ともに、ほぼ計画どおりの実績となっており、成年後見制度の拡充が進んでいるが、障害者の利用は少ない。 ○平成22年度相談件数(地域福祉権利擁護事業):2,487件 (高齢者1,903件、知的障害者90件、精神障害者189件、その他305件) ○平成22年度地域福祉権利擁護事業(日常生活支援事業)の利用者:82人 (高齢者64人、知的障害者18人) 中項目、ささえる ●自立支援協議会の運営 ○地域のネットワークの構築や課題の共有化にむけて取り組むことができた。地域において自立支援協議会があまり認知されていないため、新たな分野や区民への支援の広がりが必要である。 ●障害者理解のための啓発 ○区のおしらせを活用し、広く区民に向けて障害理解の啓発を行うことができた。 ○区民ふれあいフェスタにおいて、障害のある方もない方も共にふれあえる場を提供し、障害者への理解を深めることができた。 ○障害者通所施設では、ボランティアの受け入れや事業を通した近隣住民との交流の中から障害者への理解が深められている。 ●保健福祉サービスの質の向上への取り組み ○21年度に苦情・事故・評価・指導による保健福祉サービスの質の向上の仕組みづくりについて庁内検討を進め、22年7月から取り組みを進めている。 ●障害福祉サービス人材の育成 ○障害者が地域で自立した生活を継続できるよう、支援する(ケアマネジメントできる)人材の育成を図っている。また重度訪問介護従業者養成研修や高次脳機能障害者ガイドヘルパー養成講座等を開催することにより、多様な福祉人材の確保・育成を図った。 ○精神障害者ホームヘルパー研修については、基礎研修及び実践研修を実施し、精神障害者へのホームヘルプに携わる介護職員の育成及び質の向上に向けて取り組んだ。 ○福祉・介護人材の確保・育成に向け、研修費助成を行い、区内事業所に有資格者を確保するとともに、区内施設のサービスの質の向上を図った。 ○相談支援事業者連絡会を定期的に開催し、区の担当部署と相談支援事業者とで情報共有・共通認識等の連携を深めた。 第1期、第2期障害福祉計画の供給見込み量と実績の表、が、あります。 3 第3期障害福祉計画の位置づけ (1)法的な位置づけ 本計画は、障害者自立支援法第88条に基づく「市町村障害福祉計画」として策定する。 策定にあたっては国の定める「基本指針」に即することが規定されており、本計画もその内容を踏まえて策定するものである。 (2)区の計画との関係 本計画は、「世田谷区基本計画」、「世田谷区地域保健医療福祉総合計画」、「せたがやノーマライゼーションプラン−世田谷区障害者計画−」等との整合性を保ちながら策定するものである。 計画の位置づけの図が、あります。 計画の位置づけの図の、説明です。  「世田谷区地域保健医療福祉総合計画(平成17年度〜26年度)」と、その分野別計画の「せたがやノーマライゼーションプラン 世田谷区障害者計画(平成17年度〜26年度)」は、「社会福祉法」、「障害者基本法」を根拠法としています。「第3期世田谷区障害福祉計画(平成24年度〜26年度)」は、」「障害者自立支援法(一部改正)」を根拠法とし、「基本指針」に従い、策定します。 (3)計画策定にかかる方針 ○1 障害者自立支援法改正法で改正された内容を計画に反映させるとともに、今後の国の障害者制度改革の検討を踏まえたものとする。 ○2 せたがやノーマライゼーションプランとの統合を視野に入れ策定する。 (4)対象 本計画は、障害者の範囲をめぐる国の動向と、世田谷区におけるこれまでの障害者施策の考え方に基づき、障害者の範囲を身体障害・知的障害・精神障害の3障害に加え、発達障害・高次脳機能障害等を含めて対象とする。 (5)期間 障害福祉計画は3年ごとに作成することとされており、第3期計画として、平成24〜26年度を期間とする。 なお、今後、国は、平成25年度に新たな福祉法制の実施をめざしており、計画期間中に計画を見直すことになる可能性があるとしている。 また、区の新基本構想・基本計画が平成26年度の策定が予定されることから、計画期間中の見直しも想定される。 計画の期間の図が、あります。 計画の期間の図の、説明です。 計画の期間は、第1期障害福祉計画が、平成18年度から20年度。第2期障害福祉計画は、平成21年度から平成23年度。第3期障害福祉計画は、平成24年度から平成26年度です。せたがやノーマライゼーションプラン−世田谷区障害者計画−、は、平成17年度から26年度です。世田谷区基本構想、本計画は、平成17年度から26年度です。 第1章は、以上です。