世田谷区本庁舎等における区民利用・交流拠点施設 事業運営実施計画【概要版】 第1章 計画の背景  世田谷区では、新しい本庁舎等において、「区民自治と協働・交流の拠点としての庁舎」の実現をめざし、区内の様々な地域から訪れる区民がふれあい、交流できる場所として、多様な区民利用・交流拠点施設の整備を進めています。  区民利用・交流拠点施設は、3回に分け段階的に開設していきます。 ■区民利用・交流拠点施設について 1期工事後開設(令和6年度) ・世田谷区民会館(ホール、集会室、練習室) ・エントランスホール ・ラウンジ 2期工事後開設(令和8年度) ・区民交流スペース ・区民交流室 ・広場・ピロティ ・屋上庭園(東棟) 3期工事後開設(令和11年度) ・区民交流室(キッチン付き) 【地下1階、1階、2階、東棟屋上平面図】 ■計画の体系 令和5年6月には、区民利用・交流拠点施設の根幹となる「基本理念」、「基本方針」、「実現に向けた取組み」を中心とした大きな方針を記載した運営基本計画を策定しました。事業運営実施計画では、運営基本計画を踏まえた上で、より具体的・実際的な区民利用・交流拠点施設の事業運営に関しての検討を進め、事業・活動、組織運営に係る計画をまとめています。 【運営基本計画+事業運営実施計画のイメージ】 第2章 運営基本計画の概要  運営基本計画では、本庁舎等整備の基本方針の一つである「区民自治と協働・交流の拠点としての庁舎」を実現するために、基本理念、基本方針、実現に向けた取組みをまとめました。 基本理念 区民、市民活動団体及び区が協働して、 多様な人々がともに支えあい、交流し、 心豊かな住みやすい暮らしを実現する 基本方針 (1)多様な人々の交流を生み出す場をつくる (2)文化・芸術によって暮らしを豊かにする (3)みどりで多様な主体をつなぎ、心潤う環境をつくる 実現に向けた取組み (1)区民、市民活動団体及び区等が協働し、地域と連携する一体的な運営組織をつくる (2)交流・共生を生み出す「つなぎ役」を設置する (3)区民が主体的に関わる事業を実施する (4)誰もが使える、憩える空間をつくる (5)地域と連携した事業を実施する 【基本理念、基本方針、実現に向けた取組みの体系図】 第3章 事業運営実施計画 事業・活動計画 ■基本的な考え方  運営基本計画に定めた基本方針及び実現に向けた取組みを達成するため、庁舎機能と区民利用施設機能が融合する環境における区民参加・交流・協働の拠点としての事業展開により、これまで以上に積極的に協働を促進させます。 ■事業概要  運営基本計画に定めた「基本方針」に基づき、3つの観点から区民利用・交流拠点事業を組み立てることとし、事業実施にあたっては、運営基本計画の「実現に向けた取組み」を反映させながら、その実践を通じ、徐々に規模拡大や充実、深化を図ります。 【区民活動・交流事業】 ・市民活動団体の活動や展示の場を提供し、可視化する事業 ・市民活動に関する情報収集・発信事業 ・市民活動団体の活動、交流を促進し、持続性を高める事業 ・市民活動団体の新たな活動を支援する事業 ・区民と区の交流、協働を生み出す事業 ・区民の憩いの場所を演出する事業 【文化・芸術事業】 ・区民が文化・芸術に出会い、参加・体験することができる事業 ・地域のアーティスト、文化団体と連携する事業 ・区民が良質な文化・芸術を鑑賞することができる事業 ・文化・芸術の多様性を活かした事業 【みどり事業】 ・みどりに触れ、育む機会を提供する事業 ・地域にみどりを拡げるための事業 ・みどりを共に育む事業 ・みどりを通じて環境保全に寄与する事業 【全体調整】  区民利用・交流拠点としての一体性を保持し、全体の事業効果を最大化するため、全体調整を図ります。 ・利用調整 ・異なる分野が連携した事業 ・周辺地域と連携して行う事業 ・施設を活用した賑わい創出事業 ・広域的に展開する事業 ・(仮称)事業運営委員会事務 ■区民交流スペースの利用図・レイアウトイメージ(例)  事業を総合的に実施していくためには、多様な区民を受け入れるコミュニケーションツール、多様な活動を支えるWi-Fi、照明、映像、音響、展示等の設備や備品、しつらえを整える一方、利用・参加のルールづくりが重要となります。  特に、区民交流スペースについては、交流促進のためルールは最小限にとどめながら、活動内容や過ごし方を想定したテーブル、椅子、ソファー等什器の配置によるゾーニングと、混雑具合及び他の活動状況の案内や時間帯等による活動内容の誘導を図ります。  なお、レイアウトは、利用・活動内容に応じて変更可能となるようしつらえるものとします。 開設に向けさらに試行イベント等を重ね、今後設置する(仮称)事業運営委員会での協議等を踏まえて、多様な利用・参加を促す空間づくり、ルールづくりに努めます。 ■運営日・時間、参加手続き等  区民利用・交流拠点においては、単なる施設の提供ではなく、ここで事業・活動が幅広く行われ、多様な区民の参加機会を創出することが必要です。そのため、運営時間や参加手続き等について、次のような考え方で設定するものとし、(仮称)事業運営委員会での協議を踏まえ詳細に決定していきます。 【運営日・時間】 年末年始や設備保守等に必要な日を除き事業運営することとする。 区民会館(ホール・集会室・練習室) 9時から22時 《備考》 条例に定めるとおり。 午前(9時から12時)、午後(13時から16時30分)、夜間(17時30分から22時) 東1期棟エントランスホール・ラウンジ 9時から22時 《備考》 2期工事期間中は活動を伴わない個人利用を想定。 運営時間については、2期工事期間中は変更となる可能性あり。 区民交流スペース 9時から22時 活動を伴わない個人利用は8時30分より 区民交流室 9時から22時 広場 24時間通行可能 《備考》 活動を行う場合は、9時から17時 ピロティ 24時間通行可能 《備考》 活動を行う場合は、9時から17時 屋上庭園(東棟) 9時から17時 【参加手続き等】 区民会館(ホール・集会室・練習室) 《利用・参加条件》 営利を目的とした利用は不可(ホールを使用する場合を除く) 《利用・参加手続き》 ・団体または個人からの使用申請に基づき使用の承認を行う。 ・使用申請のオンライン化を進める。 区民交流スペース、区民交流室、広場、ピロティ、屋上庭園(東棟) 《利用・参加条件》 政治や宗教活動等は利用・参加不可 《利用・参加手続き》 ・活動を伴わない個人は受付・利用手続きなし。 ・団体(区民1人以上を含む2名以上)及び活動を行う個人は、事前登録のうえ当日参加受付。 ・1日以上継続して活動や展示を行う場合は、事前相談を要する。 ・区民を含まない団体・区民以外の個人の活動及び営利活動も可能とするが、すべて事前相談を要する。 ・登録、事前相談は運営事業者の提案に基づくアプリ等により行う。 【利用料金(使用料・参加料)】 区民会館(ホール・集会室・練習室) 区民会館条例等に定める使用料 区民交流スペース、区民交流室、広場、ピロティ、屋上庭園(東棟) ・原則として無料 ・1日を超えて継続して活動する場合は、拠点事業経費をもとに算出した参加料が必要 ・ 区民を含まない団体・区民以外の個人は活動時間に関わらず参加料が必要 ・ 営利活動は活動時間に関わらず参加料が必要 ・ 区との協働による活動は減免あり 組織運営計画 ■運営の全体像  事業・活動計画で示した取り組みを効果的に実現するには、区民、市民活動団体及び区が協働し、そこに専門的なノウハウを有する人や企業等が関わる、区民利用・交流拠点ならではの運営組織が構築される必要があります。  そして、長く関わって経験を蓄積することとともに、新陳代謝や世代交代が行われることも持続可能な組織づくりには大切です。本庁舎等整備2期工事竣工後の本格的な運営開始に向けて区内の団体、区民等との協議を行い、(仮称)事業運営委員会の組成を含め準備を進めます。 【運営組織イメージ図】 ・(仮称)事業運営委員会 区民のニーズや社会の要請に応じたルール変更、方針の見直しが円滑に図られるよう、区民利用・交流拠点事業の運営における情報や課題を関係者が共有し、改善策を話し合う場とします。その事務局は、運営事業者の補助を受けながら、当面区が担うものとします。 組成にあたっては、まず準備会を組織し委員選出方法等を定めます。 ・運営組織 区民会館は、文化芸術に精通し、多様で良質な公演から親しみやすいワークショップまで多岐にわたる事業を提供すること、団体から個人利用までさまざまな施設利用ニーズに幅広く応えることが可能な主体が必要です。 区民交流スペース等は、事業や場を提供すること以上に区民や市民活動団体をつなぎ、活動を促すコーディネートができる主体が必要です。 こうした拠点事業の特性や専門性を踏まえ、契約事業者・団体が、区と連携して運営を主体的に担うこととします。 ・運営主体 区民会館については、令和8年度後半に交流拠点のほとんどが開設するタイミングで、指定管理者による運営に戻すこととしています。 区民会館の指定管理者と、区民交流スペース等の運営事業者を同一 にすることは、事業運営の一体性保持のうえでは有益ですが、必要となる人員やノウハウの確保等、事業参画条件が厳しくなることを想定し、それぞれ選定することとします。 事業者の選定方法は公募を原則とし、今後業務仕様の詳細化にあわせ設定します。 【事業の枠組み図】 基本的な業務分担は上図のとおりとしますが、各事業において他の交流拠点施設を利用することがあります。また、上図の複数の委託業務については、一体的に発注します。 収支計画  区民利用・交流拠点は、ホール等の施設で使用料を徴収したり、事業・活動による利用・参加について一部有料にすることが想定されるため、収入が発生します。以下に一定の条件設定に基づく試算を示します。今後、事業者選定に向けた事業内容の詳細化、定量化等にあわせ、収支についても精査していきます。 試算条件 ・拠点全体開設後の年間事業収支とする ・事業内容や運営日等は事業・活動計画に基づき設定する ・人件費等の単価は本計画策定時のものとする  区民会館 支出計1億3,324万6千円 収入計7,045万円 差引6,279万6千円 その他(区民交流スペース等) 支出計7,008万円 収入計351万円 差引6,657万円 区民利用・交流拠点施設全体 支出計2億332万6千円 収入計7,396万円 差引1億2,936万6千円 第4章 全体開設に向けて(今後のスケジュール) 令和5年度 ・本庁舎等整備1期工事竣工 ・事業運営実施計画策定 令和6年度 ・区民会館開設(業務委託) ・事業者選定に向けた業務仕様等案公表・意見募集 (区民交流スペース等) ・(仮称)事業運営委員会準備会委員公募・設置 令和7年度 ・事業者選定(区民交流スペース等) 令和7~8年度 ・指定管理者選定(区民会館) ・(仮称)事業運営委員会組成・設置 令和8年度 ・指定管理者・事業者による開設準備 ・庁舎管理規則等関連規定整備 ・本庁舎等整備2期工事竣工 ・区民交流スペース等開設 ・指定管理による運営開始(区民会館) 令和11年度以降 ・本庁舎等整備3期工事竣工 ・区民交流室(キッチン付き)開設 なお、今後の本庁舎等整備工事の進捗状況により変更がありえます。 世田谷区本庁舎等における区民利用・交流拠点施設 事業運営実施計画【概要版】 令和6年3月発行 編集・発行 世田谷区生活文化政策部市民活動推進課  〒156-0043 世田谷区松原6-3-5 梅丘分庁舎3F 電話03-6304-3768 FAX03-6304-3597